6月12日のながさきニュース
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長崎新聞
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改正被爆者援護法が成立 手帳申請の来日要件を撤廃
在外被爆者が海外で被爆者健康手帳の取得申請をできるようにする改正被爆者援護法が十一日、参院本会議で可決、成立した。近く公布され、半年以内に施行される。
改正法は、在外被爆者を援護対象にすることを初めて明記。国が日本国内での手続きを義務付けた「来日要件」は撤廃される。
高齢となった在外被爆者はこれまで、多くが病気を抱えながらも来日申請を余儀なくされ、来日できず援護が受けられない人も多数いた。今後は在外公館を通じて広島、長崎両県知事、市長に申請できるよう検討が進められる。
また、年間十四万五千円を上限とする在外被爆者の医療費助成については、国内被爆者の実情を踏まえて検討を加え、国が必要な措置を講じるよう定めた。
改正法は先月、自民、公明、民主の三党が議員立法により今国会成立を図ることで合意。自民、公明両党の被爆者援護対策プロジェクトチームの冨岡勉衆院議員(比例九州)は改正法成立を「日本に強制連行され被爆した韓国人などへの援護が実現することになり、国際的責任を果たせる」と評価した。
民主党「被爆者問題議員懇談会」会長の高木義明衆院議員(長崎1区)は「党は二〇〇五年から改正法案を国会提出してきた経緯があり、ようやくここまで前進した。来日要件は撤廃されるが、医療費助成などの具体化は今後の課題。実態に即した援護ができるようにしたい」と話した。
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