深夜のスーパーに忍び込んで物色中に見つかり、追いかけてきた店員に暴力をふるった男は何の罪に当たるのか--。同一事件を三つのグループで審理する模擬裁判が4~11日、東京地裁であり、2グループが「強盗傷害」、1グループが「窃盗未遂と暴行」と判断した。
法律では、暴行が「捕まえることを断念させるほど強力」なら強盗傷害罪(最高刑は無期懲役)になるが、暴行の程度が弱いと窃盗未遂と暴行の併合罪(最高刑は懲役12年)になる。
評議の結果、2グループは「激しい暴行で店員が指を骨折した」と認定して懲役3年の実刑を選択。ほかの1グループは「けがは男の暴行でできたと限らない」として、窃盗未遂と暴行の罪で懲役2年、保護観察付き執行猶予4年とした。
裁判員役の会社員、漆崎純夫さん(42)は「判断が難しい。本番だともっと心理的負担を感じると思う」と語った。【伊藤一郎】
◆模擬裁判の判決結果◆
グループ 罪名 量刑
A 強盗傷害 懲役3年
B 窃盗未遂と暴行 懲役2年、
執行猶予4年
C 強盗傷害 懲役3年
毎日新聞 2008年6月11日 21時01分(最終更新 6月11日 21時53分)