名大祭規約

名大祭模擬店出店規約

平成12年7月17日 一部改正

名大祭本部実行委員会(以下「名大祭本部」と略す)は、名大祭において模擬店の出店を希望する団体が、 模擬店出店に関する諸事続きを公正に行い、かつ模擬店の円滑な運営を行うことを目的として「名大祭模擬店出店規約」を定め、 名大祭の運営における名古屋大学学生の主体的参加の確保と、名大祭の新たなる発展を希求する。

第1条
  1. 各模擬店の責任者は原則として名大在学者または職員であることとする。学外者及び学外団体による出店については、 学内団体の出店に支障をきたさない限りにおいて認めるものとし、その取扱については名大祭本部の責任において判断する。
  2. 出店団体はその兼任者を明確にし、出店期間中は常時会場に責任者または同等の責務を負う代理者を配すること。
第2条
出店団体は本規約と共に、「名大祭参加規約」を熟知し、双方の規約を遵守しなければならない。
第3条
  1. 名大祭期間中の模擬店出店は、名大祭本部が発行する出店許可証を持つ模擬店のみ許可する。
  2. 各模擬店は、名大祭本部に出店許可証の提示を求められた場合速やかに提示できるようにしておくこと。
第4条
模擬店出店に伴い、万一食中毒等の事故が発生した場合は、各出店団体がその全責任を負うものとし、 名大祭本部は一切の責任を負わない。
第5条
名大祭本部は、次の事柄を行った模擬店に対しては、名大祭の円滑な運営を妨げたものとして、 次年度以降も含めた出店の取り消し等の罰則を課す権利を有する。
  • 当規約に違反した場合
  • 名大祭本部から借用した備品を期限内に返却しなかった場合
  • 名大祭本部の指示に従わなかった場合
  • その他、何らかの問題を起こした場合
第6条
  1. 各模擬店は、各店で出るゴミについては、名大祭本部の指示の下、各団体でゴミ袋を用意して責任を持って分別し、 指定された場所へ運搬すること。また出店後には周辺を清掃し、翌日の授業等に支障の無いように後片付け等を徹底すること。
  2. 名大祭本部は、生じたゴミの最終処分等のために必要な経費を各模擬店に対して「環境対策協力金」として徴収することができる。 また、「環境対策協力金」の金額については、必要な経費を計算した上で、名大祭本部が各年度ごとに定めるものとする。
第7条
  1. 食品の取り扱いについては、名大祭本部が発行する食品取扱許可証を持つ模擬店のみ許可する。
  2. 食品を取り扱う模擬店は、名大祭本部の主催する衛生説明会に必ず出席し、食品取扱申込書、 及び内容申告書を名大祭本部に提出しなければならない。
  3. 各模擬店は、名大祭本部に食品取扱許可証の提示を求められた場合、速やかに提示できるようにしなければならない。
第8条
食品の管理は各模擬店が責任を持って行うこと。特に、生鮮食品については十分に注意すること。
第9条
出店場所は、各模擬店の希望をもとに名大祭本部で調整の上、決定する。但し、複数の模擬店で出店希望が重なった場合、 名大祭本部において公正な抽選を行い、決定するものとする。
第10条
  1. 名大祭本部で貸し出す備品については、数量に限りがあるため、希望多数の場合名大祭本部において公正な抽選を行う。
  2. 貸し出された備品については、返却の際、必ず借用前と同じ状態で返却すること。万一破損、紛失した場合は実費償却とする。
第11条
食品、商品等の販売以外の活動を行う団体は、その詳細を示した書類を名大祭本部に届け出、許可を得ること。
第12条
以上の条文は原則であり名大祭本部の判断により例外を認める場合もある。
(付則)
本規約の改正には名大祭運営会議の議決を要するものとする。

この規約は名大祭運営会議の承認の下に、第37回名大祭以降名大祭に出店する全ての模擬店に対して適用される。

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2008 名大祭本部実行委員会