南クリーンセンター裁判の概要

南クリーンセンター施設解体撤去工事に関していくつもの裁判が進んでいます。
それを「上越タイムス」の表を中心に整理いたしました。


T 市会議員らが関与するもの

1. 住民訴訟(新潟)


平成9年6月13日提訴
原告 松原靖政 関原忠良 船崎信夫 永島義雄
(この他に岩片六良、藤本淳二両氏がおられたが死亡)
(小林林一は当時審議した組合議員の立場を考慮して、原告団には直接加わっていない。しかし原告側の強力な推進者であることには変わりない)
原告側代理人 弁護士 金子修
同  近藤明彦
被告 宮越馨
宮澤建設株式会社
市川建設株式会社
大隆建設株式会社
被告側代理人 弁護士 藤田善六
同  岩渕浩
同  宮澤正雄
訴えの趣旨  平成7年12月28日から平成8年3月10日(工事期間が延長されて3月23日)までに行われた南クリーンセンター施設解体撤去工事に関して、金1300万3840円の不正支出があり、上越地域広域行政組合代表理事の立場にあった被告宮越馨は、被告宮沢建設らの不正請求を見逃し、行政組合から当初契約どおりの請求代金を支払わせ損害を与えたので、宮澤建設らと連帯して広域行政組合に対して同額を支払えというもの。


2. 業者らによる市会議員への名誉毀損訴訟(高田/東京)

平成9年6月12日提訴
原告 宮澤建設株式会社
市川建設株式会社
大隆建設株式会社
原告側代理人 弁護士 宮澤正雄(東京高裁からは変更)
弁護士 五木田彬
同  三浦雅生
同  山本厚
被告 関原忠良
小林林一
船崎信夫
永島義雄
被告側代理人 弁護士 金子修
同  近藤明彦
訴えの趣旨  平成9年5月18日発行の「自由クラブ会報第3号」の記述は虚偽であり、名誉を毀損されたので謝罪広告を掲載し、金500万円の損害金を払えというもの。


U TBS報道に関するもの

3. 宮澤建設による対TBS報道訴訟


平成9年12月16日提訴
原告 宮澤建設株式会社(他の2社は途中で取り下げ)
原告代理人 弁護士 宮澤正雄
被告 株式会社東京放送
    志甫博(同社社長)
    吉岡攻(同社キャスター)
被告側代理人 弁護士 寺井一弘
同  古口章
同  桑原育朗
同  椛嶋裕之
訴えの趣旨  平成9年9月21日午後6時より放映された「JNN報道特集」は虚偽の事実を摘示して違法な放送をなし、名誉と信用を毀損されたので、金300万円の損害賠償を払うと同時に謝罪広告をせよというもの。


4. 渡辺建設らによる対TBS報道訴訟

平成10年2月24日提訴
原告 株式会社渡辺建設
吉村信幸(その後分離)
小山トミ子(その後和解)
原告側代理人 弁護士 筒井信隆(途中から)
同  筒井具子
被告 株式会社東京放送
稲葉悠(TBS役職員)
山口恩門(  同  )
吉岡攻(  同  )
被告側代理人 弁護士 寺井一弘
同  古口章
同  桑原育朗
同  椛嶋裕之
訴えの趣旨  H9.9.21放映の「報道特集」は虚偽の報道であり、それぞれの名誉及び社会的評価を低下させるものであるので、それぞれに対して100万円を支払えというもの。


5. 上越市による対TBS報道訴訟

平成11年11月29日提訴
原告 上越市
原告代理人 弁護士 藤田善六
同  長谷川進
被告 株式会社東京放送
三辺吉彦(TBS役職員)
吉岡攻(  同  )
被告側代理人 弁護士 寺井一弘
同  古口章
同  桑原育朗
同  椛嶋裕之
訴えの趣旨  H9.9.21放映の「報道特集」は虚偽の報道であり、上越市並びに上越市長は名誉を毀損されたので300万円支払い、各新聞に謝罪広告を載せること。訂正放送をすること。


6. 宮越馨氏個人の対TBS報道訴訟

平成12年8月9日提訴
原告 宮越馨
原告側代理人 弁護士 五木田彬
同  三浦雅生
同  山本厚
被告 株式会社東京放送
三辺吉彦(TBS役職員)
吉岡攻
被告側代理人 弁護士 寺井一弘
同  古口章
同  桑原育朗
同  椛嶋裕之
訴えの趣旨  H9.9.21放映の「報道特集」は虚偽の報道であり、名誉及び信用を毀損され精神的苦痛を与えられた。よって各新聞に謝罪広告を載せること。訂正放送をすること。





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