TBS「見せないビデオ問題」判決 96年6月29日



TBSの「見せないビデオ」問題で、東京高裁が判決。地裁判決を退け、
TBSに対して20万円の損害賠償金の支払いを命じる判決。
「権利侵害の危惧が生じた場合、視聴その他の方法で番組内容を確認できる」
のである。放送法第5条(95年5月改正)では、確かにそう定める。
だが、今回の小川敏夫原告(市毛良枝の前夫)の場合、93年10月の出来事。
改正前の放送法は「視聴その他の方法」と必ずしも明記していない。
TBSは最高裁に上告する方針だ。なんだ。この反・人権的姿勢。

 7月11日、TBSは「見えないビデオ」問題で上告を断念した。
 それで体質が改善されるわけではないが、とりあえずは正しいのである。

TBSの視聴者センターに電話して『検証』のビデオが見たい、と問う。
「お見せできません」と答えが返ってくる。
「では、坂本ビデオ問題の調査報告書を閲覧したいのですが」。
「視聴者センターに報告書が回ってきていないので、お見せできません」。
はうっ。TBSは今回の事件で、結局は何も学んではいないのである。
「官僚的隠蔽体質」はさらに強化されたのである。
ほんとに。ビル・ゲイツ。TBSを買収して性根を叩き直してくれい。

神山冴と検証特別取材班『TBS ザ・検証』(鹿砦社、1400円)を読み始める。
詳細はまたね。原稿がいっぱいいっぱい積み残されているのである。