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 >平成19年10月から外国人雇用の届出が義務化されます

・ 特別永住者・確認にあたって


特別永住者とは

  韓国・朝鮮人の方の多くは、終戦前から我が国に居住することとなり、日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱し、終戦後も引き続き居住している朝鮮半島出身者及びその子孫(「在日韓国・朝鮮人」という。)の方々で、今日まで私たちと生活を共にし、我が国の発展に寄与されてきました。
 この在日韓国・朝鮮人の方々には、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格の他、特別の法的地位が与えられている「特別永住者」となるため、就職など在留活動に制限がありません。
 なお、特別永住者(在日韓国・朝鮮人)の方々は、外国人雇用状況報告制度の対象外とされておりますので確認・届出の必要はありません。

 


確認にあたってのお願い

 ◆『外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針』の第5の四に示されているとおり、特別な調査等を伴うものではなく、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できない場合にまで確認を求めるものではありません。
 特に、特別永住者(在日韓国・朝鮮人)の方々は、日本語能力や履歴書での学歴・職歴及び運転免許の取得年月日等によって、その人がどの程度の期間、日本で生活してきたかにより推し量ることもできます。
  なお、確認にあたっては、人権やプライバシーの保護に十分ご配慮いただきますようお願いします。

 

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