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住民票に「台湾」、都容認 公文書で全国初
東京都が住民基本台帳(住民票)の転出入地記載について、「台湾」表記を認める通知を都内の全区市町村に出したことが6日、分かった。国が管轄している公文書で「台湾」表記は認められておらず、都も国の方針に従ってこれまで「中国」表記するよう区市町村に通知していた。都道府県が公文書で「台湾」表記を認めるのは初めてで、全国の自治体に影響を与えるのは必至だ。
都は昭和62年に都内の自治体に対し、台湾から転入届が出された場合の旧住所の国名表記について「外国人登録事務に準じて『中国』と記載する」と通知。住民が異動届に「台湾」と記載しても「中国」と記すよう指導していた。
しかし、平成12年の地方分権一括法の施行以降、住民基本台帳業務が完全に区市町村に移行したため、国名表記について区市町村が独自で判断できるようになっていた。
ただ、自治体の中には都の62年通知に従って「中国」とするところもある一方、「中国(台湾)」「中国台湾省」と表記するなど、対応がバラバラだった。都にも「台湾」表記について、問い合わせが度々寄せられていた。
このため、都で対応を協議した結果、「62年の通知が現状に即しておらず、正確ではない」(関係者)と判断。5月30日付で台湾からの転入者の場合、本人の届け出に従って「台湾」と表記することを「差し支えない」とする通知を新たに出した。
日本国内の公文書では、政府の「一つの中国」方針に従い、「台湾」表記は認められていない。都の判断は、全国の区市町村が管轄する住民基本台帳業務に影響を与えるとみられる。
公文書が「台湾」表記を認めたことは、台湾出身の外国人にとって、外国人登録の国籍表記への問題提起につながる可能性もある。
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■住民基本台帳(住民票) 市町村が行う行政サービスや事務処理の基礎となる台帳。各市町村が住民票を世帯ごとに編成して作成する。選挙人名簿や国民健康保険、国民年金の被保険者としての資格管理、学齢簿の作成などに使用される。住民は手数料を支払い住民票の「写し」を入手することができる。