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児童ポルノ画像 趣味で持っても懲役刑に?

 与党が今国会提出を目指す児童買春・ポルノ禁止法改正案の全容が16日、判明した。現行法は個人が趣味で持つ「単純所持」を禁じていないが、これを禁止し、違反した場合には懲役刑などを科すことにした。

 インターネットの急速な普及で、国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、インターネットのプロバイダー(接続業者)にも児童ポルノ画像の拡散を防止し、捜査機関に協力する「努力義務」を盛り込んだ。

 与党は今国会に改正案を提出し、民主党案がまとまるのを待って修正協議に入りたい考えだが、6月15日の会期末までに合意するのは困難な情勢だ。

 改正案は「何人もみだりに児童ポルノを所持、保管してはならない」と規定。性的好奇心を満たす目的で所持した場合、一年以下の懲役か百万円以下の罰金とした。

 児童ポルノを扱った漫画やアニメ、コンピューターグラフィックス(CG)の規制は、対象の定義が難しいことや「表現の自由」に触れる恐れがあるため、今回の法改正では見送った。現行法では、性欲を刺激する写真・映像の販売、提供目的の所持を禁じている。

 一方、民主党も独自の作業チームで法改正を検討しているが、単純所持の禁止は「適用範囲が広すぎて不正捜査を招く危険がある」(幹部)との慎重論が根強い。

[ 2008年05月16日 14:20 ]

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