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ブランド力?中国で日本の地名を商標登録

 日本貿易振興機構(ジェトロ)は四日、中国で日本の地名が農産物や工業製品などの商標に使われるケースが相次ぎ、昨年末時点で30の府県・政令市の名称が商標として出願申請中だったり、登録済みであることが確認されたと発表した。

 自治体とは関係ない第三者が商標を出願することが多く、日本の地名を付けることで商品のブランド力を高める狙いがあるとみられる。日本から特産品を輸出しようとする際に支障が出る可能性もあり、ジェトロは特許庁と連携して法的措置の取り方についてのマニュアルを作成、自治体に注意を呼び掛けている。

 中国で商標登録済みの地名は秋田や長野、愛知、京都、熊本など19府県と川崎市。出願中は静岡や広島、福岡など8県と、名古屋、横浜の2市。例えば茶飲料に静岡、電気製品などには長野、ミシンに福岡といった形で商標として申請・登録されている。同じ府県名が複数商標登録されていることもある。

 自治体以外にも「九谷焼」と「美濃焼」といった特産品の名称が、中国企業によって商標登録されている事例もある。

 中国の商標制度では、申請から3カ月以内であれば異議を申し立てられる仕組みがある。コメや加工食品などについて申請された「青森」の商標は、今年になって青森県の異議が認められた。鹿児島についても異議申し立ての手続きが進められている。

 商標登録された地名の中には、日本企業や自治体関連団体が中国での事業展開のために登録したケースもあるが、大半は中国の事業者だという。 (共同)

[ 2008年06月04日 21:24 ]

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