2008年6月4日 22時45分更新
岡山市の運送会社に勤務するトラックの運転手がスピード違反で検挙されたのは、会社側が運転手の業務を適切に管理していなかったためだとして中国運輸局は4日、この運送会社の本社営業所を7日間の事業停止処分にしました。
処分を受けたのは、岡山市に本社がある吉備運輸の本社営業所です。
中国運輸局によりますと、この営業所に勤務する運転手がおととし11月、兵庫県赤穂市の山陽自動車道で制限速度を43キロ上回る速度でトラックを運転して警察に検挙され、免許停止の処分を受けました。
警察が、会社に事情を聞いたところ、運転手に、急に予定になかった仕事を頼むなど、業務を適切に管理していなかったことを認めたということです。
このため、中国運輸局は、吉備運輸の本社営業所にある17台のトラックの使用を4日から7日間禁じる事業停止の処分にしました。
中国運輸局によりますと、スピード違反で事業停止の処分がだされるのは中国地方では初めてだということです。
処分を受けた吉備運輸の大島啓見社長は「運転手に「早く帰って来い」と言ったがそれは気をつけてという意味で何気なく発した言葉で処分は納得できないが、違反は違反としてしんしに受止め、法令順守を徹底したい」と話しています。