中日新聞のニュースサイトです。ナビゲーションリンクをとばして、ページの本文へ移動します。

トップ > 社会 > 紙面から一覧 > 記事

ここから本文

【社会】

消防士の仮眠は労働時間? 職員有志、提訴も辞さず

2008年6月4日 朝刊

写真

 深夜の勤務時間中に設けられている仮眠時間は、割増賃金が支払われる労働時間かどうかをめぐり、三重県四日市市の消防職員と市が対立。「仮眠は休憩」とする市に、ほぼ全職員の有志280人でつくる市消防職員協議会は4日、全職員に呼びかけて大がかりな勉強会を開く。職員の意識を高めるためで、全国初となる消防職員による賃金支払い請求訴訟も辞さない。

 協議会によると、四日市市の消防職員の勤務は昼夜の2部交代制。夜勤は市消防本部や各署などで午後5時から翌日の午前8時30分まで拘束される。

 仮眠は午後10−翌午前5時の7時間のうちの4時間半が認められており、仮眠中に出動した場合には、時間外労働の割増賃金が支払われる。

 労働基準法は、午後10−翌午前5時に働いた場合、深夜勤務として割増賃金を支払うよう定めている。市では従来、慣例でこの7時間のうち、5時間分に割増賃金が支払われてきた。

 しかし、昨年4月から、市は4時間半の仮眠時間を休憩として差し引き、2時間半分だけを、割増賃金の対象とすることに変更。同協議会が非公式に見直しを求めたが、市は応じなかった。このため、月収35万円の職員で約1万円の減収になった。

 市消防本部総務課は「5時間分を支払ってきたこれまでの扱いが特異だっただけ。仮眠時間を休憩と扱うのは全く問題ないと考える」としている。

 協議会は「仮眠中でも出動に備え緊張を強いられている。金の問題ではなく、市民の安全を守る消防職員の労働態勢を考える機会にしたい」と話す。4日は弁護士を招いて勤務に合わせて2回、全職員に、なぜ賃金が払われないか、などを説明する。今後、仮眠時間分の賃金支払いを市公平委員会に請求。認められなければ提訴する。

◆消防庁、認めない見解

 消防職員の仮眠時間を、総務省消防庁は「出動の可能性があっても労働時間とはいえない」(消防救急課)としており、四日市市は、この見解にのっとっている。各地の消防も同じで、名古屋市は、1100円の夜間業務手当はつくが、6時間の仮眠時間は労働時間と認められていない。

 岐阜市も6時間の仮眠時間があるが、休憩時間。仮眠時間を差し引いた深夜勤務時間分に「夜間特殊業務手当」が、仮眠中の出動には時間外勤務の割増賃金が支払われる。

 ある岐阜市消防職員は「仮眠時間は休憩時間なのかと疑問に思っている職員は多いと思うが、疑問を外に向けて発信するのは難しい」と話す。

 横浜市では2006年7月、消防職員が休憩時間は実質的に労働時間として、市人事委員会に超過勤務手当の支払いを求めたが、認められなかった。

 愛知県警では、交番勤務の休憩・休息時間は事実上休めないとして、警察官が超過勤務手当を求めた訴訟があったが、1998年に名古屋地裁が請求を棄却した。

 民間では、宿直勤務中のビル管理者の仮眠時間を労働時間と認めた判決が2002年に最高裁で出ている。

 「実際に作業をしていなくても、会社の指揮命令下にある限り、労働から解放されていない」が理由だった。

 この裁判を担当した森井利和弁護士は、四日市市の消防職員の主張について「実態にもよるが、常に出動に備えなければならない休憩時間を、労働時間と位置づけるのは当然」と話している。

 

この記事を印刷する

広告