国立大学法人帯広畜産大学畜産学部附属家畜病院診療及び料金徴収細則

(平成16年4月8日 細則第20号)

(趣旨)

第1条 帯広畜産大学畜産学部附属家畜病院(以下「附属家畜病院」という。)における診療及び料金の徴収については,この細則の定めるところによる。

第1章 診療

(診療時間)

第2条 患畜の診療(削蹄を含む。以下本章中において同じ。)は,休診日を除き,午前9時から午後5時までとする。

 休診日は,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,年末年始の期間(12月28日から同月31日及び1月2日から同月4日までの日をいう。)及び附属家畜病院長の指定した日とする。

 緊急に診療を要する場合及び止むを得ない事情があるときは,時間外及び休診日においても診療をすることがある。 役員に関し必要な事項は,別に定める。

(外来診療)

第3条 患畜の診療を受けようとする者は,その患畜を連行し,受付において所定の手続をしなければならない。

(入退院)

第4条 畜主は,患畜を,必要に応じ,所定の手続を経て入院又は退院させることができる。ただし,入院中における付添人及び飼料にかかる一切の経費は,畜主の負担とする。

 畜主は,退院の通知を受けたときは,速やかに患畜を引き取るものとする。

 畜主が,退院の通知を受けた後,速やかに患畜を引き取らないときは,附属家畜病院は,給餌その他の管理の責任を負わない。ただし,畜主が止むを得ない事情により患畜を引き取ることができないときは,引き取りの日まで給餌することがある。この場合には,その経費は,畜主の負担とする。

(弁償責任)

第5条 患畜が診療中又は,入院中に不慮の避け得ない事由によって死傷又は失踪した場合は,附属家畜病院は,弁償その他の責任を負わない。

(へい死体引き取り)

第6条 畜主は,患畜へい死の通知を受けたときは,速やかに所定の手続を経て死体を引き取らなければならない。

 患畜死亡後24時間以内に引き取らないときは,附属家畜病院において処分することがある。

(往診)

第7条 畜主の依頼により,附属家畜病院長が必要と認めたときは往診することがある。

 往診に要する経費は,畜主の負担とする。

第2章 診療料金及び削蹄料金

(料金徴収)

第8条 附属家畜病院において診療又は削蹄を行ったときは,次に掲げるところにより料金を徴収する。

(1) 大動物(牛・馬等)及び中動物(緬羊・山羊・豚等)の診療料金は,農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)第33条第1項の規定による点数に1点の価額を乗じて得た金額とし,同規則に規定されない診療料金は,別表1に定める点数に1点10円の価額を乗じて得た金額とする。

(2) 小動物(犬・猫等)の診療料金は,別表2に定める点数に1点10円の価額を乗じて得た金額とする。

(3) 削蹄料金は,別表3に定める金額とする。

第9条 畜主は,診療料金及び削蹄料金を直ちに納入しなければならない。ただし,入院中においては,入院の日から10日毎に納入するものとし,退院又はヘい死したときは,当日までの未納料金を含めて納入するものとする。

 家畜共済に付された患畜については,前項の規定にかかわらず,前条各号により算定した金額を当該農業共済組合より徴収する。

第10条 学術研究のために供した患畜の診療については,その料金の全部又は一部を徴収しないことがある。

第11条 この細則に定めるもののほか,附属家畜病院の診療及び料金徴収に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

 この細則は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。


別表1第8条第1号関係)

家畜診療点数表(大・中動物)
種  別 診療点数 備  考
第1 診 察 料
 初診 177  
 遠隔診断 118  
第2 検 査 料
 発情及び妊娠鑑定(大動物) 538  
 発情及び妊娠鑑定(中動物) 289  
 精液検査 648  
 脊髄造影検査 2,201  
 血液ガス分析検査 299  
第3 手 術 料
 大動物手術台使用料 425  
 臍ヘルニア整復(牛) 1,810  
 臍ヘルニア整復(馬) 3,169  
 臍ヘルニア整復(豚) 630  
 去勢(馬) 満2歳未満 1,047  
 去勢(馬) 満2歳以上 2,499  
 去勢(牛) 非 観 血 310  
 去勢(牛) 観   血 1,151  
 去勢(緬・山羊) 643  
 去勢(豚) 404  
 吸入麻酔術 2,373  
 関節切開術 1,257  
 皮膚移植術 1,019  
 喉頭形成術 1,071  
 会陰体形成術 1,117  
 前十字靱帯断裂整復術 6,350  
 瞬膜フラップ形成術 1,036  
 穿腹 443  
第4 処 置 料
 精液採取 2,968  
 関節洗浄 748 +薬価
 死体処置 1,306  
第5 そ の 他
 レントゲン検診(集団) 1,069  
 集団検診A 257  
 集団検診B 92  
 集団検診C 63  

別表2第8条第2号関係)

家畜診療点数表(小動物)
種       別 診療点数 備  考
第1 診 察 料
 初診 179  
 再診 116  
第2 薬 治 料
 薬治 86 +薬価
第3 文 書 料
 診断書 155  
 検案書 155  
 証明書 155  
 処方箋 155  
第4 検 査 料
 猫白血病抗原及び
 猫エイズ抗体検査
583  
 犬糸状虫抗原検査 406  
 犬パルボウイルス検査 428  
 犬用血中C反応性蛋白検査 349  
第5 注 射 料
 皮下注射 55 +薬価
 筋肉注射 55
 静脈注射 126
 気管内注射 126
 胸・腹腔内注射 126
 脊髄腔内注射 249
 点滴注射 382
第6 処 置 料
 経口投薬 62 +薬価
 胃洗浄 245
 瀉血 170  
 罨法 181 +薬価
 塗布 110
 散布 71
 点眼 54
 浣腸 149  
 泌尿生殖器洗浄(難) 342 +薬価
 泌尿生殖器洗浄(易) 118
 導尿(難) 326  
 導尿(易) 121  
 輸血 485  
 薬物注入 169 +薬価
 薬浴(大) 243
 薬浴(中) 127
 薬浴(小) 76
 外科処置(大) 502  
 外科処置(中) 253  
 外科処置(小) 138  
 酸素吸入 448  
 物理学的療法 103  
 腹膜透析 457 +薬価
 その他の処置(難) 358  
 その他の処置(易) 153  
 全身麻酔(吸  入) 499 +薬価
 全身麻酔(吸入以外) 349
 局所麻酔 158
 安楽死 427  
 死体処置 216  
 人工授精 680  
第7 手 術 料
 抜歯(大) 575  
 抜歯(中) 422  
 抜歯(小) 278  
 上部気道関連手術 770  
 食道異物除去 386  
 上部食道切開手術 755  
 穿腹(胸)手術 316  
 開腹手術 1,098  
 開腹消化器処理手術 2,035  
 開腹泌尿器処理手術 2,035  
 ヘルニア整復(難) 1,360  
 ヘルニア整復(易) 807  
 外部生殖器手術(難) 1,788  
 外部生殖器手術(易) 652  
 子宮脱・膣脱手術 1,380  
 直腸肛門手術 1,303  
 帝王切開 2,035  
 難産介助(難) 1,734  
 難産介助(易) 568  
 卵巣摘出術 842  
 卵巣子宮全摘出術 1,610  
 切開手術(大) 763  
 切開手術(中) 550  
 切開手術(小) 406  
 腫瘍摘出術(大) 2,010  
 腫瘍摘出術(中) 1,073  
 腫瘍摘出術(小) 429  
 骨折整復手術(大) 2,394  
 骨折整復手術(中) 1,904  
 骨折整復手術(小) 1,271  
 脱臼整復手術(難) 1,856  
 脱臼整復手術(易) 1,529  
 眼球摘出手術 1,258  
 眼球整形手術 1,463  
 円鋸術 1,024  
 整形外科手術(難) 1,855  
 整形外科手術(易) 956  
 皮膚形成術 2,051  
 皮膚移植術 3,890  
第8 そ の 他
 妊娠診断 154  
第9 入 院 料
 入院 146 1日当りの入院料,餌代は別途
第10 薬   価
 薬価  購入価格の50%増として得た金額を1点の価格10円で除し(小数点以下切り上げ),これに105/100を乗じて得た数(小数点以下四捨五入)をその点数とする。
第11 特別治療用品料
 特別治療用品料  購入価格の50%増として得た金額を1点の価格10円で除し(小数点以下切り上げ),これに105/100を乗じて得た数(小数点以下四捨五入)をその点数とする。

備考

(1) 本点数表による1点の料金は10円とする。

(2) 本点数表に記載のない診療を特に必要とするものにあっては,類似の治療,処置,手術等に準じた診療点数によるものとする。

(3) 本点数表に記載のない検査については,健康保険法診療報酬点数表に定める検査料の点数に105/100を乗じて得た数(小数点以下は四捨五入)をその点数とする。


別表3第8条第3号関係) 

削  蹄  料  金  表
区  分 料 金 備  考

一  般  馬

特  殊  馬



種  雄  牛

4,680

7,400

4,680

9,210




|一頭分