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「改正消費生活用製品安全法」長期使用製品安全点検・表示制度 ブロック説明会開催のお知らせ

本件の概要

平成21年4月1日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が設けられます。本制度は、これらの9品目の製造又は輸入事業者のみならず、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。
また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられます。
これらの制度を広く関係者に周知するため、下記のとおり説明会を開催することとしました。

担当

商務流通グループ 製品安全課

公表日

平成20年6月2日(月)

発表資料名

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