運転免許証に関する雑学


すべての免許を取得(表示)するには

その昔、上位免許を取得すると、自動的に下位免許にも「1」が記載されていたが、現行では免許証の取得車種をすべて表示(俗にフルビットという)するためには下位免許より順に取得しなければならない。上位免許(原則として、その免許があれば他の車も乗れる免許)を先に取得してしまうと、下位の免許は表示されることがない。
例えば普通免許を先に取ると、原付や小型特殊は運転できるが表示はされない。よって、もしもフルビットを目指すのなら、下位免許より順番に、例えば次のように取得すればよい。
原付/小型特殊/普通一種/普通二輪/大型特殊/大型/けん引一種/大型二輪/普通二種/大型二種/大特二種/けん引二種
基本的には二輪と四輪は系列が別だから普通二輪 →大型二輪を守り、原付と小特(これらはどちらからでも可)→その他の四輪、普通→大型、一種 →二種という規則さえ守れば、全部埋められるはずだ。

現在では、例えば左のような免許証であっても、全車種運転は可能である。俗に、最小フルビットともいうが、実際に存在するのかどうかは不詳。
一旦、上位免許を先に取ってしまうと、原則としてその下位免許は取得しなくても運転できるので、免許証に車両名が表示されることはない。うっかり失効という制度を利用して、故意に更新をせずに一旦免許証を失効させて、簡単な手続きでわざわざ下位の免許から順番に取得する方法もある。これは本来の自動車運転免許証の趣旨から外れ、意味のない方法であると思う。お勧めはできない。
また、随分苦労してフルビットに揃えても、制度の変更で苦労が水の泡になることだってある。例えば、昔の二輪免許(中型限定)ならいいが、限定のない二輪免許はそのまま大型二輪に名称が変更になると共に、普通二輪の欄が空白となってしまった。また、近い将来中型免許が生じた場合、すでに現在大型を取得してる人にとって、中型の欄を埋めることは不可能となる。
高校生時代からフルビッターを目指す人は別として、一般にフルビッターを目指そうと考える者の多くにとって、「小型特殊」の表記がないことがフルビット免許取得のネックになることが多い。そこで、小型特殊の免許の取得方法について参考までに紹介する。
小型特殊免許は、原付と同じく16歳以上で取得できる。免許現在数(小特の表記がある人)が808,759名いる。この人たちは原則として小型特殊の学科試験を実際に受験した人数となる。小型特殊は原付以外の免許を取得していれば誰でも乗ることの出来る免許である。よって、小型特殊を実際上運転できる人は、日本の免許証保有者数(76,533,859)のうち原付のみという2,760,240名を除いた73,7473,619名となる。要するに殆どの人は小型特殊には乗れるわけである
。逆に、小型特殊しか運転できない人も平成14年末現在187,597名いることになる免許の保有者数参照)
小型特殊免許で運転できる車両は、主に農耕用のトラクターで、総排気量1500cc以下、構造上時速15km/h以上でないもの、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下と定められている。実際に、免許を取得を取得するためには原付免許の受験者と一緒に受験をすることになる。問題も原付免許試験問題とほぼ同じだが、小特専用の知識を問うものが数問含まれているとのこと。学科試験のみであり、合格すれば免許証は即日交付される。ちなみに原付免許のような技能講習もない。

免許証番号の秘密
免許証には12桁の番号が振られている。 電子計算機による運転者管理業務を的確に行うため、昭和56年9月10日より、警察庁通達「運転免許証の番号の形式及び内容について」が定められ、これに基づき、全国統一の形式と内容で運用されているという。更新しても、新しい車種の免許を取得しても、引越して住民票に変更があっても、この番号はあなたに固有のもので変わることはない。免許証の番号の意味について調べてみた。(うっかり)失効した場合は、免許証番号は変わる場合と変わらない場合の両方あるらしい。大抵の場合は、従前の番号を引き継ぐという。
免許証番号は本来8桁の数字で所持者を識別できるものであり、これを12桁にしているのは、免許証番号の内容で、犯歴、思想、信条などの情報を管理する可能性があるので、開示すべきであるという審査請求が東京で起こされた。結論的には免許証番号については、免許証の交付順、形式的な記載事項を示す数字やコンピュータによる運転者管理業務を的確に行うための数字によって構成されており、審査請求人が指摘するような個人の犯歴などを数字化して免許証番号に組み入れるというものではないということであった。
最初の2桁 初回に免許を取得した都道府県の番号。北海道[10]、函館[11]、旭川[12]、釧路[13]、北見[14]、青森[20]、岩手[21]、宮城[22]、秋田[23]、山形[24]、福島[25]、東京[30]、茨城[40]、栃木[41]、群馬[42]、埼玉[43]、千葉[44]、神奈川[45]、新潟[46]、山梨[47]、長野[48]、静岡[49]、富山[50]、石川[51]、福井[52]、岐阜[53]、愛知[54]、三重[55]、滋賀[60]、京都[61]、大阪[62]、兵庫[63]、奈良[64]、和歌山[65]、鳥取[70]、島根[71]、岡山[72]、広島[73]、山口[74]、徳島[80]、香川[81]、愛媛[82]、高知[83]、福岡[90]、佐賀[91]、長崎[92]、熊本[93]、大分[94]、宮崎[95]、鹿児島[96]、沖縄[97]となっている。海外で最初に免許を取得した場合には国内免許に切り替えた都道府県とその切替年度が登録されるようだ(小生の父親の免許証番号で確認済み。)また、年代によっては海外の運転免許証を日本の運転免許に切り替えたときのために[00]と表示されるという情報があった。
3〜4桁 初回に免許証を取得した年の西暦の下2桁。例えば昭和58年に取得したら1983年なので83、平成16年に取得すると2004年なので04となる。
5〜10桁 都道府県により基準が異なるらしい。単なる通し番号のところもあれば、全くランダムに割り振られる県もあるという。犯罪歴、違反回数、教習所コードと関連してるともいわれるが、証明されていない。ある時を境に免許証番号の定義のシステムが変わっているようで、昭和中期以前と以降では内容に相違があるようだ。一部には卒業した自動車学校や本試験の成績、運転適性の情報などが暗号化して記入されているとの噂もあるようだが、事実と異なるようだ。さらに5、6桁目は最終の筆記試験で間違えた問題の数という説もあったが、これは事実に反しているようである。現場の警察官が見ても分からないという謎の6桁、現在調査中である。
仮に都道府県ごとの通し番号であったとしたら、6桁の数字では年間100万人までしか交付できないことになる。実際に全国で新規に運転免許を交付されている数は、平成15年は年間170万人程度(失効新規を含む)であり、都道府県単位では、最も交付の多い東京都でも年間約16万人のであるので、この6桁が単に都道府県毎の通し番号であっても番号が足りなくなるということはないようだ。
11桁目 上10桁を適当な番号で決めた偽造免許証を作成しても、一定の規則で11桁目の数字を表示する法則が含まれている。。「モジュラス 11ウェイト」と呼ばれる計算方法だそうだ。
偽造防止等の役割を持った計算の結果で、左からの桁から@〜Iとした場合、@×5+A×4+B×3+C×2+D×7+E×6+F×5+G×4+H×3+I×2を11で割って、この余りの数字を11から引いた値の下1桁が11桁目(J)となる。例えば計算結果が11であれば1、10であれば0となる。
最後の1桁 12桁目は紛失・汚損に伴う再交付の回数。再交付していなければ0となり、紛失などで再交付するたびに1,2と上がり、最高が9。再交付の回数が10回となると0に戻るという話もあるが、確認されていない。免許取消や(うっかり)失効では免許証番号そのものが変わり、12桁目は新たに0から始まるのだが、失効後早い時期に、再発行の手続きをとれば番号は変わらない場合があるとのこと。実は取消・失効の場合は、仮に新しい番号の新しい免許証を入手しても「旧免許証番号との結合登録」となり違反前歴などは新しい免許証に引き継がれるらしい。ただ、現実には同じ公安委員会で2紛失して2回再発行しても、末尾が0-1-1であったとの体験談も寄せられている。また、初回取得の都道府県より更新時に他府県に移住すれば0から1に変わる人もいれば0のままの人もあって、ちょっと基準が絞れない。

免許証の条件等
現行の免許証に関しては、次のような「条件」が記載される。道路交通法第6章第2節第91条に、「道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許にその免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる」とある。農耕車限定などは、都道府県条例で定められているとのこと。
車 種 条件の内容
普通車 普通車はAT(オートマチック)車に限る試験場で限定解除の試験(場内)を受けて合格すれば、免許証の裏面に 「普通車はAT車に限るの条件解除」というスタンプが押される。
普通車は軽車に限る。普通免許であっても軽自動車に限る。
普通車は2000cc以下の自動車に限る。昭和35年、道路交通法の誕生に伴い、小型四輪免許取得者が普通免許に格上げされた際についた限定。
普通車は三輪の普通自動車に限る。(未済条件)
普通車は360cc以下の自動車に限る。
(未済条件)
大型車 大型車はマイクロバスに限る昭和43年頃の短期間の措置であったので所持者は少ない。
政令大型車は大型バスを除く。普通か大特の免許を有している人が、大型仮免を取得して、バスを用いた路上試験を行う場合に特別につけられる条件。
普通二輪 普通二輪は小型二輪に限る
平成7年以前は、現在のように大型二輪、普通二輪の区別がなく、二輪免許ひとつであったので、中型、小型バイクの免許は「自二車は中型二輪に限る」や「自二車は小型二輪に限る」などの条件があった。
スクーター限定免許について(平成16年度中に新設予定)
普通自動二輪車はノークラッチ式に限る
大型自動二輪車にノークラッチ式に限る
ちなみに普通自動二輪車の小型限定の教習は、クラッチの有無に関わらず、ノークラッチ式の車両で教習するという。
普通二輪は小型/普通/大型二輪のAT車に限る
AT普通自動二輪小型/普通/大型限定

排気量気量 〜50cc以下 50超125cc以下 125超400cc以下 400超650cc以下 650cc超〜
AT限定なし免許
原付
普通自動二輪(小型限定)
普通自動二輪
大型自動二輪
AT限定免許
-
普通自動二輪(小型AT限定)
普通自動二輪(AT限定)
大型自動二輪(AT限定)
-
AT技能試験 技能試験無し 100〜125ccのスクーターで教習、試験 300〜400ccのスクーターで教習、試験 600〜650ccのスクーターで教習、試験
-
MTに乗るには 技能試験無しでMTに乗れる
AT限定解除審査に合格が必要(または教習所で下表< >の時限「技能教習の教習時間の基準」受講)
-
大特車 大特車はカタピラ車に限る大型特殊自動車は、カタピラ式(ブルトーザーなど装軌)のみ運転でき、ホイルローダーなどタイヤ式の装輪大型特殊を運転することはできない。
大特車は農耕車に限る大型特殊自動車は、1500cci以上の農耕用トラクター(コンバイン)などに限る。農業高校、大学では大特の農耕車限定は事実上取得できる。
けん引 けん引車はカタピラを有する大型特殊自動車による牽引に限る。文字通り。
けん引車は農耕車に限る
。農耕用トラクターなどによるけん引に限る。

けん引車は小型トレーラーに限る。軽けん引免許ともいい、750kg以上2,000kg未満の車両(キャンピングトレーラなど)をけん引するための免許で、けん引する車両の車種は問わない。
道路交通法施行規則の一部を改正する施行規則(平成14年内閣府令第34号)を平成14年6月1日施行
二種免許 普通車の旅客車はAT車に限る普通MTを持っている場合に、第二種普通ATを取得した場合には第二種のみについてATとなる。次の眼鏡等の内容も参照!
他の条件 眼鏡等
適正検査の結果、下記の基準に従って、免許証に条件が付記される。
例えば、原付・小特の基準はクリアしてもその他の条件には眼鏡が必要となれば、次のようになる。

眼鏡等(小特車及び原付車を除く
同様に、大型一種免許で、深視力ができなかったり、裸眼の両眼視力が0.8未満であっても0.7以上あれば、


眼鏡等(二種/旅客車・大型・けん引車に限る)
ただし、視力が回復したり、手術をして裸眼で生活するようになった場合は、条件解除を試験場で申請し、視力検査で規定の視力があれば、免許証の裏に「眼鏡等解除」と記載され眼鏡等の条件なしと同等の扱いとなる。
免許の種類 片 眼 両 眼 片眼が条件をクリアできない場合 深視力
四輪 第二種 大型・普通・大特・けん引 0.5以上 0.8以上 不可 あり
第一種 大型・けん引
大特・普通・普通仮免 0.3以上 0.7以上 一眼視0.3未満の場合は良い方の眼の視力が0.7以上で、かつ視野が150度以上あること なし
二輪
小特・原付 見えること 0.5以上 一眼視0.5未満の場合は良い方の眼の視力が0.5以上で、かつ視野が150度以上あること なし

クラッチ(表現の変遷)
普通車はノークラッチ式に限る
普通車はオートマチック車に限る
普通車はAT車に限る
未済条件 未済条件
未済条件とは、法律の改正によって既得の運転免許に制約がつく場合をいう。例えば昭和40年の法改正によって、三輪免許は廃止され普通免許に吸収されたが、この法改正前に自動三輪車免許を取得して新法施行後に更新した場合は、普通免許に「三輪の普通自動車に限る。」との条件がついてしまう。これらの人が限定を解除して普通の普通免許にするためには、未済条件解除のための審査を受けなければならない(無料)。
審査(小四車)未済 普通自動車は、総排気量が2,000cc以下、または最大積載量2t以下のものに限る。
審査(自二)未済 自動二輪車は、総排気量125cc以下に限る。
審査(軽車)未済 普通自動車は総排気量360cc以下に限る。
審査(普2)未済 自家用の普通車自動車は運転できるが、タクシーなど営業車は三輪のものに限る。
審査(普1・2)未済 三輪の普通自動車、またはj軽車(360cc以下の普通自動車)は運転できるが、タクシーなど営業車は三輪のもに限る。
審査(普1)未済 三輪の普通自動車、または軽車(360cc以下の普通自動車)に限る。
これは96年に自動二輪免許が普通二輪・大型二輪に分割された際に、単なる小型
限定普通二輪免許に化けてしまいました。というわけで、もう残っていないはず
です。
自動二輪の未済条件については、次のような経緯がある。
昭和40年改正前は「一種原付」、「二種原付」、「二輪軽自動車(250cc限定)」、「自動二輪」の4区分だったバイクの免許が、昭和40年に「原付(50cc)」、「自動二輪」の2つに統合された。この時は大型にも乗れる自動二輪免許の実技教習・試験が、125ccのバイクで行われていた。また、大型バイクの事故多発や暴走族の台頭のため、昭和50年に教習所では中型限定しか取れなくなったが、その後もこの移行措置は継続され、未済者は学科試験に合格するだけで、難関とされた試験場での実技試験を受けることなく限定解除された。平成7年改正法(翌年施行)で自動二輪免許が「普通二輪」、「大型二輪」に分割されたあとは、未済者は単なる小型二輪となり、「中型二輪」、「大型二輪」への格上げには技能試験が必要になり、逆に学科試験は不要となった。


肢体不自由者の場合、ペダルを活用できないので、アクセルやブレーキなどを手動で行う装置が装着されている車両の運転に制限される。運転可能な車両総重量に制限がつく場合もある。
違反した場合 条件に違反した場合、内容によってその取り扱いが異なる場合があるので注意!

条件違反となる場合(道交法第91条)
眼鏡等に違反した場合
普通車のAT限定免許で普通車のMT車を運転した場合
普自二(小型限定)で例えば250ccなどの中型二輪車以上を運転した場合

無免許運転となる場合(道交法第85〜87条)
免停中に運転した場合
普通免許でマイクロバスなど定員11名以上の車を運転した場合(ただし、中型免許が出来た場合は11〜29名は中型免許で運転できる予定!)
普通自動二輪で例えば750ccなどの大型自動二輪車(排気量400cc以上)を運転した場合

普通免許だけしか持っていないのに自動二輪車を運転すると免許外運転(無免許運転)となり、19点の違反点数、30万円以下の罰金となる。
  • 過去5年以内に免許取消歴等がない場合は→1年間の免許取消
  • 過去5年以内に免許取消歴等がある場合は→3年間の免許取消
これらの欠格期間が満了して新たな免許試験を受ける際には、あらかじめ取消処分者講習(2日間、33,800円)を受けておかなければならない。

無資格運転となる場合(道交法第85条)
大型免許で、経験3年未満で政令大型車である10tトラックを運転した場合
自衛官が19歳で大型免許を取得し、20歳になる前に自衛隊用以外の大型車を運転した場合
普通免許取得後2年未満で、救急車などの(普通)緊急自動車をその目的で運転した場合
大型免許取得後3年未満で、消防車などの(大型)緊急自動車をその目的で運転した場合
二輪免許取得後2年未満で、白バイなどの(二輪)緊急自動車をその目的で運転した場合
 
※上記の年齢に達しないで緊急車を運転する者は公安委員会の実技審査に合格する必要があり、次のような条件がある。
 ○試験車両はそれぞれの一種免許の標準試験車
 ○普通車・大型車でも受験生はヘルメット着用
 ○通常の実技試験と異なり、次番者を同乗させない
 ○他の試験と一緒に実施しない
 ○試験内容は一般的な運転の他、「ギヤ4速から連続進路変換に突入」、「Uターン」など、ハードな項目がある

主な交通違反と処分
違反の内容 一般 酒気帯び(0.15以上0.25未満) 酒気帯び(0.25以上) 備 考
無免許運転 19 20 23
大型自動車等無資格運転 12 13 19
仮免許運転違反 12 13 19
免許条件違反 2 7 14
免許証不携帯 0 0 0 反則金\3,000
無車検運行 6 9 16
無保険運行 6 9 16

自動二輪車
の区分(参考)

二輪車の区分

排気量

125以下

126〜250cc以下

251〜400cc以下

401cc以上

免許区分

大型二輪免許

中型二輪免許

 

高速道路走行

 

高速道路走行可能

交通法区分

中速車

高速車

税 区 分

原付

小型二輪

小型自動車(車検あり)


限定解除の実際

限定解除
について
運転できる自動車等の種類を限定された免許を受けている人は、限定解除審査に合格することによって、限定の全部又は一部の解除を受けることができる。限定解除審査は次の2通りの方法がある。
  • 公安委員会の試験場(運転免許試験センターなど)で受ける。(技能審査は、場内の定められたコースを自動車を運転して走行する方法によって行われる。学科試験はなく、年齢や経験年数による制限もない。)
  • 指定自動車教習所でも受ける(一定時限数の技能教習を受ける必要がある。)
受験料は「AT車限定普通第一種免許」条件解除の場合、限定解除審査料1,700円、貸車券1,100円の合計2,800円程度。(審査未済の解除および眼鏡等の条件解除の手数料は不要)
指定教習所技能審査合格者の場合には、限定解除審査料1,700円のみ。指定教習所では所内の教習4時間が必要(約35,000〜60,000円程度)。
合格した場合には、免許証の裏に「普通車はAT車に限るの条件解除」や、「二輪の限定を解除する」などとスタンプを押されて免許証を返却されるので免許交付手数料は不要。



小型二輪限定普通二輪免許
の限定解除
公安委員会の試験場と指定自動車教習所のどちらでも受けることができる。指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低5時限の技能教習を受けなければならない。
公安委員会の試験場での技能審査実施基準は次の通り。(指定自動車教習所の技能審査もほぼ同じ。)
審査用車両 総排気量300cc以上の普通自動二輪車
課 題
  • 幹線コース及び周回コースの走行
  • 交差点の通行
  • 横断歩道及び踏切の通過
  • 曲線コース・屈折コース及び坂道コースの走行
  • 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行
走行距離 約1,200メートル
合格基準 70%



AT車限定普通第一種免許
の限定解除
公安委員会の試験場と指定自動車教習所のどちらでも受けることがでる。指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければならない。
公安委員会の試験場での技能審査実施基準は次の通り。(指定自動車教習所の技能審査もほぼ同じ。)
審査用車両 乗車定員5人以上の普通乗用車
課 題
  • 周回コース及び幹線コースの走行
  • 交差点・横断歩道・踏切・曲線コース・屈折コース・坂道コース及び障害物設置場所の通過
  • 方向変換
仮免の実技試験と似ており、学科試験も路上試験もない。仮免実技と違うところは、切返のコースがなく、縦列駐車をする点か。コースも普通の仮免の縦列駐車のコースとはちょっと違っている。
走行距離 約1,200メートル
合格基準 70%



AT車限定普通第二種免許の限定解除
公安委員会の試験場で受ける。指定自動車教習所では受けることができない。公安委員会の試験場での技能審査実施基準は次の通り。
審査用車両 乗車定員5人以上の普通乗用車
課 題
  • 周回コース及び幹線コースの走行
  • 交差点・横断歩道・踏切・曲線コース・屈折コース・坂道コース・鋭角コース及び障害物設置場所の通り
  • 方向変換
走行距離 約1,200メートル
合格基準 80%



カタピラ車限定又は農耕車限定大型特殊第一種免許
の限定解除
公安委員会の試験場と指定自動車教習所のどちらでも受けることができる。指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低6時限の技能教習を受けなければならない。
公安委員会の試験場での技能審査実施基準は次の通り。(指定自動車教習所の技能審査もほぼ同じ。)
審査用車両 車両総重量5,000キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で時速20kmを超える速度を出すことができる構造のもの
課 題
  • 周回コース及び幹線コースの走行
  • 交差点・横断歩道及び踏切の通過
  • 方向変換
走行距離 約1,200メートル
合格基準 80%

免許証の色
グリーン 最初に免許を取得すると、まず無条件で3年間免許の帯色はグリーンになる
ブルー 免許取得後3回目の誕生日を迎え、免許証の更新をしたら帯色はブルーになる
ゴールド 免許更新日まで5年間連続して無事故・無違反で続けた場合ゴールドになる(優良運転者)新たに免許を取得してから5回目の誕生日の1ケ月後までが有効である。5年ではないので注意。例えば、誕生月が12月の人が、平成16年11月に免許を取れば、ゴールド取得は早くても平成21年1月となり、平成17年2月に免許を取れば平成22年1月とる。
  • ゴールド免許は、免許証の有効期間が満了する日の前5年間、無事故・無違反の優良運転者の方に交付され、有効期間は5年となる。(70歳の方については4年、71歳以上の方は3年)。
  • ゴールド免許は、継続して免許を受けている期間が5年以上の者が対象となるので、初めて免許を取得した人は対象とならない。また、やむを得ない理由で免許証の更新を受けることができなかった者が失効後6ヶ月以内に再取得した場合には失効した免許の経歴は継続されるが、特別な理由もなく免許を失効された場合には、その時点で継続期間は中断となる。
  • 無事故・無違反の期間は、免許の有効期間には関係なくカウントされる。例えば、前の免許証の有効期間が満了する日の前2年以内に交通違反をし、3年間有効の免許証を交付された者は、その次の更新の時点では、5年以内に違反があることになるので、ゴールド免許の対象者とはならない。
  • 無事故・無違反であるかどうかは、行政処分とは直接関連はない。したがって、交通事故を起こし、処分がない場合であっても、事故点数・違反点数は残り、ゴールド免許の対象にはならない場合がある。
  • ゴールド免許を所有していることにより、任意保険の割引が受けられる場合がある。

免許の種類運転することができる自動車等の種類
  運転できる自動車
大 型 普 通 大 特  自動二輪 小 特 原 付
旅 客 一 般 旅 客 一 般 旅 客 一 般 大 型 普 通
保有する免許の種類 第二種免許 大型二種        
普通二種            
大特二種            
第一種免許 大 型            
普 通              
大 特              
大型二輪            
普通二輪              
小 特                  
原 付                  
仮免許  練習のため又は試験等のために運転する自動車

例えば、大型二種を保有してい者は、大型旅客(バス)、一般(トラック)、普通旅客(タクシー)、一般(乗用車)および小型特殊と原付は運転できるが、大型特殊や自動二輪は運転できない。

けん引免許について
けん引自動車の種類 大 型 普 通 大 特
被けん引車の種類 旅客用 重被けん引車 旅客用 重被けん引車 旅客用 重被けん引車
けん引免許の 種類とけん引車を 運転できる免許
けん引二種免許と 大型二種    
普通二種        
大特二種        
けん引免許と 大型二種または大型        
普通二種または普通          
大特二種または大特          

重被けん引車とは、車両総重量が750kgを超える被けん引車をいう。
例えば、大型旅客用車両をけん引するには(トレーラバスなど)、大型二種とけん引二種免許が必要である。けん引免許と大特二種を所有していても、大型旅客用特殊車両(雪上バスなど)は運転できない。けん引二種免許が必要となる。