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援助交際周旋:サイト悪用、利益740万円 懲役2年6月求刑--家裁 /千葉

 携帯電話の出会い系サイトで計約370人を集め、女子中学生ら計5人にわいせつな行為をさせたとして、児童ポルノ禁止法違反(周旋)の罪などに問われた住所不定、無職、松井良行被告(33)の初公判が29日、千葉家裁(松野勉裁判官)であった。

 松井被告は起訴事実を認め、検察側は「金銭欲のために多数の少女に援助交際の相手を周旋した行為は悪質極まりない」として、懲役2年6月を求刑、即日結審した。

 論告などによると、松井被告は三重県四日市市松本、会社員、古川正夫被告(31)=同罪で公判中=らと共謀。07年6月、松戸市内のホテルで、中学3年の女子生徒(当時15歳)と埼玉県の無職少女(当時17歳)を、白井市の歯科医(44)=同法違反罪で罰金50万円の略式命令=に引き合わせ、わいせつな行為をさせた。

 無職少女に計約300人、女子生徒に計約50人、別の当時16歳の少女に計約20人の相手をさせるなどし、740万円以上の不正な利益を得ていた。

 松井被告は、援助交際を求める少女になりすまして出会い系サイトに書き込みをし、応じてきた相手に生徒らを紹介していた。生徒らからは仲介料などと称し、客から受け取った現金のうち3分の2を回収していた。【斎藤有香】

毎日新聞 2008年5月30日 地方版

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