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「ボトルの形自体がブランド」 コーラ瓶の立体商標認める 知財高裁

コカ・コーラの瓶ボトルが立体商標として認められるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は「ボトルの形自体がブランドイメージ」と判断した。
2008年05月30日 09時30分 更新
photo 立体商標が認められたコカ・コーラのボトル立体商標が認められたコカ・コーラのボトル

 炭酸飲料「コカ・コーラ」の瓶ボトルが「立体商標」として認められるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は29日、商標と認めなかった特許庁の審決を取り消した。飯村敏明裁判長は長年の販売実績などを踏まえて、「ボトルの形自体がブランドイメージ」と判断した。ロゴなどが付いていない飲料品容器で立体商標を認めたケースは初めて。

 飯村裁判長はコカ・コーラのボトルについて、「飲料用容器として通常採用されている形の域を出ない」とする一方、(1)日本国内でも昭和32年から一貫して同一の形で販売されている(2)現在でも年間9600万本の販売実績がある(3)年間30億円の広告費で消費者に印象づけている(4)同じような特徴を持ったボトルは他にはない−などを指摘。

 その上で、「ボトルの形自体がブランドイメージとして認識されており、『コカ・コーラ』のロゴがなくても、他社商品と容易に識別できる」と判断、立体商標として認められると結論付けた。

 審決取り消しを求めていたのは米企業の「ザ・コカ・コーラカンパニー」。平成15年に立体商標登録を出願したが、特許庁は「一般的なデザインの範囲内」として登録を認めなかった。

 日本法人、日本コカ・コーラは「当然の結果と考えるが、日本の立体商標制度における画期的な一歩」とコメントしている。

 飲料品容器は、液体を入れて注ぐという機能が必要なため同様の形にならざるを得ないことから、これまで立体商標は認められてこなかった。ヤクルトの容器やサントリーの「角瓶」は、「他社商品との違いがない」として、訴えを退けられている。

 一方、知財高裁は昨年9月、米メーカーの懐中電灯「ミニマグライト」をめぐり、形状に独自性がない場合でも長期間の使用で他社製品との区別が可能になったとして、立体商標を認めている。

[ITmedia]

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