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精神鑑定書2枚以下に=責任能力など項目限定−裁判員制度へ簡略化・最高検指針

5月31日15時1分配信 時事通信


 裁判員制度の開始を控え、最高検は31日までに、捜査段階の精神鑑定書を2枚以下に簡略化すべきだとする指針をまとめた。鑑定事項を責任能力など3点に絞り、専門的な内容を短時間で分かりやすく立証する狙いで、学会などを通じて専門医に協力を求めていく。
 簡易鑑定ではなく起訴前の本鑑定が対象。従来の鑑定書は100ページを超えるものが一般的で、最高裁は5枚程度にまとめるよう求めているが、検察側はさらに簡略化を徹底した。
 指針によると、医師に求める鑑定事項は(1)犯行時の精神障害の有無(2)犯行への影響(3)責任能力−に限定する。これまでは、鑑定時の精神状態も対象としていたが、裁判員の混乱を避けるため除外する。責任能力は最終的に裁判所が判断するため外すことも検討したが、裁判員の重要な参考資料になるとして残した。 

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最終更新:5月31日15時9分

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