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全住民の同意必要 マンション屋上に携帯基地局設置 札幌地裁判決(05/31 00:23)携帯電話の電波中継基地局の設置をめぐり、ソフトバンクモバイル(東京)が、札幌市南区のマンションの管理組合に設置工事を妨害しないよう求めた訴訟の判決が三十日、札幌地裁であった。中山幾次郎裁判長は、設置契約自体が無効だとして請求を棄却した。 判決理由で、中山裁判長は「建物の市場価格が下がる可能性があるなど、基地局設置がマンション住民に与える影響は小さくない」とした上で、「設置は管理組合が多数決で決められる問題ではなく、住民全員の同意が必要」と判示。携帯電話会社に対して厳しい条件を課す判決となった。 判決によると、ソフトバンク側は二〇〇五年十一月、このマンションの屋上に十年間基地局を設置する契約を管理組合と締結。この際、管理組合は臨時総会を開き、住民七十七人中五十九人の賛成多数で設置を認める可決をした。 着工後、マンション住民が「事前にソフトバンク側が電磁波の身体への危険性を説明しなかった」などと申し立てたため、工事は中断していた。 |
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