特定電子メール法の平成20年改正について

〜オプトイン方式の導入、実効性の強化等〜

 平成20年2月29日に国会に提出されていた「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が、5月30日に参議院にて可決され、成立しました。

 改正の概要は、以下のとおりです。

1 オプトイン方式による規制の導入

  (1) 広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。
  (2) あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならないこととする。
  (3) 広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することとする。
  (4) 同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。

2 法の実効性の強化

  (1) 送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする。
  (2) 電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができることとする。
  (3) 報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
  (4) 法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。

3 その他

  (1) 迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報の提供を行うことをできることとする。
  (2) 海外発国内着の電子メールが法の規律の対象となることを明確化する。


 条文等はこちらをご覧ください:【 概要(PDF) 要綱(PDF) 条文・理由(PDF) 新旧対照表(PDF) 】


 施行日は、公布の日から起算して6月以内において政令で定める日とされていますが、具体的な期日については未定です。

 表示義務や同意の取得方法など改正後の特定電子メール法の運用についての詳細は、省令及びガイドラインにより定める予定ですが、その具体的な内容については、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」における議論等を踏まえ、検討していくこととしています。なお、省令案及びガイドライン案については、パブリックコメントの募集を行う予定です。

 総務省では、改正法が成立したことを受け、改正の施行に向け着実な準備を行うとともに、引き続き迷惑メール対策の強化に取り組んでまいります。


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改正の内容や現行法の内容など制度についてのお問い合わせ 

 迷惑メール相談センター
 http://www.dekyo.or.jp/soudan/
 電話 03-5974-0068

 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
 電話 03-5253-5487

 

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