でもね、追い付けなくても私はもうあんたのすぐ後ろにいるかも…。[司法・裁判・治安]
>『他者の悪魔化は犯罪をその構造的文脈から引き離し、犯罪を実行した集団だけに責任を負わせることを意味している。もちろん、このように批判したからといって、集団ごとに犯罪発生率が異なるという事実そのものを、否定してよいわけではない。その事実を否定することは、さまざまな集団が置かれている構造的な位置を無視することになってしまうからだ。それよりも、そうした犯罪は社会で実際に起こっている重要な問題の中で考察されるべきなのである。』
ジャック・ヤング「排除型社会」
書籍を読んで衝撃を受けたルーシー事件の高裁第1回公判を見てまいりました。ほとんど今後の進行に関する打ち合わせで簡単に終わったのですが、控訴理由は検察は肝心要のルーシー事件で無罪がくだったことに関する不服、弁護側はその他の単なる売春(しかも親告されていない)で強姦を問われて無期懲役までくだされていることに関する量刑不当など述べておられました。
籤になるほどの傍聴者数といい、記者数も20人をくだらない(外国人記者もおられました)数といい、テレビではまったく報じられていませんがきちんと関心はもたれている様子です(昨日は、リンゼイさん殺害から1年市橋被疑者のニュースはがんがん流しているのにね。同じく英国人殺害事件であるルーシー事件については華麗にスルーというバランスはどうなっているんだろう?)。
再審請求中の袴田死刑囚、特別抗告の棄却決定…最高裁
>決定は「袴田死刑囚を犯人とした確定判決の認定に合理的な疑いが生じる余地はなく、再審は認められない」と述べた。袴田死刑囚の再審請求は27年を経て終結した。
まさに亡霊…さあ、ここはベルトコンベヤーアホ山法相の出番です。さっさと死刑にして司法の歴史に血塗られた1ページを刻むんだ!!!
>この事件では、被害者の血液型を含む複数の血痕が付いたズボンなど5点の衣類がみそ工場のタンク内から見つかる一方、ズボンの切れ端が袴田死刑囚の実家のタンスから発見されたことが有罪認定の有力な証拠となった。再審請求で弁護側は「5点の衣類などの証拠は、捜査機関などが捏造(ねつぞう)した疑いがある」と主張していた。
先ほど報道ステーションでは、その発見されたズボンが端的に袴田死刑囚が履けなかったことを指摘していました。
>これに対し、決定は「5点の衣類は長期間みその中に付け込まれたことは明らかで、(捜査当局が)発見直前にタンクに入れたとは考えられない」と指摘。また、ズボンの切れ端が押収された時には袴田死刑囚の母親が立ち会うなど、「(捜査当局の)作為を介在させる余地は乏しく、証拠の捏造をうかがわせる事情は見当たらない」とした。
きっと漬け込んでいる間にズボンが著しく縮小したんでしょうね(棒読み)。しかし、母親が立ち会っていたといっても家宅捜索で家中ひっくり返されているときのことでしょ?そのとき家にいたことが立ち会ったという意味で証拠の捏造を否定する材料になるんだ…φ(..)メモメモ
>また、弁護側は、現場からの逃走経路など袴田死刑囚の自白が事実と食い違うことを新証拠として提出したが、決定は「確定判決は自白を除いた証拠のみで袴田死刑囚を犯人と認定できるとしており、弁護側の主張は再審の理由にはならない」と述べた。
これもまた供述分析によれば「真実の暴露」のはずなんですが…自白でわざわざ虚偽を述べる必要性は?
>袴田死刑囚側は死刑確定後の81年4月に再審請求したが、静岡地裁、東京高裁から棄却され、2004年9月に特別抗告していた。(2008年3月25日20時15分 読売新聞)
まあ、死刑は執行されず獄死待ちでしょうが。
地裁所長襲撃の14歳少年5度目の審理へ 再び家裁に差し戻し
>大阪市住吉区で平成16年2月、当時の大阪地裁所長(65)=退官=が襲われ重傷を負った事件で、強盗致傷の非行事実で中等少年院送致となった後、大阪家裁の差し戻し審で刑事裁判の無罪に相当する不処分の決定を受けたアルバイト作業員の少年(18)=事件当時(14)=の第2次抗告審が25日、大阪高裁であり、大渕敏和裁判長は昨年12月の不処分決定について「必要な証拠調べが行われていない」として取り消し、有罪・無罪の判断に踏み込まないまま審理を再び家裁に差し戻した。
なんでもいいけれど、もはや少年とはいえないお年頃になってまいりました。有罪、無罪のいずれにせよ、この少年の再チャレンジはどんどん難易度上昇中。
>16年5月の逮捕から3年10カ月が経過し、審判は異例の長期化。今回の決定で、少年は家裁の第2次差し戻し審で5度目の審理を受けることになる。
三審制(笑)
>決定理由で新たな証拠調べが必要と指摘されたのは、検察側が家裁の差し戻し審で証拠申請し、警察官4人が現場付近を走る状況を撮影したDVD映像。実行犯4人が写った実際の防犯ビデオ映像は、画質が鮮明でないことなどを理由に高裁の第1次抗告審が証明力に疑問を示す決定をしたことから、検察側がビデオ映像を補強する新証拠として申請。検察側は「実際に体格差がある場合でも、画像上は位置関係によって体格差がほとんどないように見える」と主張したが、家裁は採用を却下していた。
防犯カメラ役に立たなす(´;ω;`) 一体どこのメーカー製だよ!
>大渕裁判長はDVD映像について、検察側の主張通りの事実が立証された場合、「少年を不処分とした結論が覆る可能性が否定できない」として、証拠採用しなかった家裁の手続きに法令違反があると指摘した。(MSN産経 3.25)
志布志事件「違法に接見交通権侵害」 国・県に賠償命令
>03年鹿児島県議選をめぐる選挙違反事件=被告12人全員の無罪が確定=の際に、容疑者や被告との接見内容を調書にされ、接見交通の秘密を違憲・違法に侵害されたとして、鹿児島県などの弁護士11人が国と県に総額1億2100万円の損害賠償を求めた国家賠償請求訴訟の判決が24日、鹿児島地裁であった。高野裕裁判長は「違法に弁護人固有の接見交通権を侵害した」として原告の請求を一部認め、国と県に計550万円の支払いを命じた。
∧∧
ヽ(・ω・)/ ズコー
\(.\ ノ
、ハ,,、  ̄
 ̄ ̄
一人頭50万円って安すぎるだろ、そんなに軽い罰では国家の治安は守れません!ってあれ?
>接見交通権をめぐる訴訟は、日本弁護士連合会が把握しているだけで本件を含めて62件ある。大半は接見禁止・妨害を巡るもので、接見内容の聴取や調書化の是非が争われた訴訟は前例がないという。全国から611人の弁護士が原告代理人に名を連ねた。
大々弁護団ですね、こういう活動がもっと取り上げられるようになると「人権派」のブランドイメージも変わるだろうに。
>訴状などによると、県警と鹿児島地検の捜査担当者は、容疑者や被告計7人から弁護士との接見内容を聞き取り、「否認をそそのかされた」「親族からの手紙をプラスチックの壁ごしに見せられた」といった趣旨の供述調書計76通を作成したとされる。
警察・検察側に都合のいい全面的可視化が既に行われているじゃないか(゚听)イラネ
>原告の弁護士らは、憲法や刑事訴訟法が保障する接見交通権は「たとえ捜査上必要があるとしても制約されない不可侵の権利」と指摘。接見内容を調書に取るのは警察官が接見に立ち会うのと変わらず、「秘密交通権」の侵害に当たると主張していた。
>これに対して国・県側は、接見内容を聞いてはならないのは接見中に限られる、と主張。接見内容を調書化したのは(1)捜査側から質問していないのに容疑者・被告の側から自発的に供述したか、(2)弁護士が接見の際に否認を働きかける捜査妨害行為があり、供述の任意性・信用性を担保する必要があったケースで、違法性はないと主張していた。
そもそも単なる捏造事件に過ぎなかったのに、一体どの面さげていけしゃーしゃーと自発性があるとか言えるんでしょうね。この事件ですらこんなことを言うんですから、その他推してしかるべしじゃないか!
>接見内容の調書化は、志布志事件の公判で検察官が国選弁護人2人の解任を申し立て、「接見の際、親族からの手紙をガラス越しに被告に見せた。接見禁止の趣旨を逸脱する」と、元被告と弁護人しか知り得ない事実を証拠として示したことで発覚した。(朝日新聞 3.24)
弁護側だけ普通に可視化しちゃっているんだけど、これでもまだ取調べを全面可視化すると、心を通い合わせる取調べができなくなるとかほざくんでしょうな(゚Д゚)ハァ?
「司法試験合格年3000人」は慎重に 閣議決定
>2010年までに司法試験の年間合格者を3000人に増やす「法曹3000人計画」をめぐり、政府は過去の計画にあった「更なる増大について検討する」「目標を前倒しして達成することを検討する」などの文言を削り、慎重な検討を促す内容を盛り込んで「規制改革3カ年計画」を改定し、25日に閣議決定した。
2010年までもたないような計画立てた人間は、晒したほうがいいよ。とんちきな思いつきに振り回される民草悲惨。医療崩壊とは別の意味で司法崩壊もありそうだ…。
>文言は05年12月に規制改革会議の前身の組織が行った第2次答申から盛り込まれていた。「3000人計画」をめぐっては、法曹人口の急増による「質の低下」や弁護士の就職難、訴訟社会の進展を懸念する声が相次ぎ、今年2月に法務省が省内に検討組織を設けた。(朝日新聞 3.25)
何を今更、ここに書かれているような声は導入当時からあったじゃないか…。
以下 ニュース続き+アニメ感想
組幹部、遺族に謝罪=入院患者射殺事件−佐賀
>佐賀県武雄市の病院で昨年11月、入院中の板金業宮元洋さん=当時(34)=が指定暴力団道仁会系組員の男に、暴力団関係者と間違われ射殺された事件で、同会と対立する指定暴力団九州誠道会系幹部が20日、同市内の宮元さん宅を訪れ、謝罪していたことが分かった。
m(_ _)m
>遺族は、訪れた幹部から、同会会長名の書面を渡された。書面には「一市民が非業の死を遂げられたことは誠に申し訳なくざんきに堪えません」とあったほか、「会長職引退をもって、抗争終結宣言を致します」とつづられていた。(時事通信 3.20)
極妻の世界は遠い遠い世界のお話と成り果てました。
ドイツ連邦憲法裁、近親相姦禁止の法律支持し訴えを棄却
>被告はドイツ東部出身の男(31)で、妹との間に子供を4人設けたとして、2005年に近親相姦の罪で2年半の禁固を言い渡されたが、この判決を不服として上訴していた。
>男は4歳で養子に出され、2000年に初めて自分を生んだ母親および妹と再会。この妹との間に4人の子供が生まれた。妹は20代前半で、現在、保護観察下に置かれている。
>憲法裁判所の判決は、近親相姦を禁じた法律について、国には「近親相姦の破壊的影響から家族の秩序を守り、遺伝的疾患を避ける」権限があると指摘した。弁護側は、愛し合う者が兄弟だからというだけで一緒に住むことを禁じられるのは不合理だと主張。これに対し判決は、近親相姦の影響は本人たちだけにとどまらず、家族や社会にも及びかねず、子供たちが結果を負うことになると指摘した。(CNN 3.13)
一応メモしておきます、所詮夢想は夢想のままであるからこそ美しいというべきなのかな。
裁判員の“心のケア”考える
>裁判員制度では一般の人が殺人などの凶悪事件を審理して死刑を言い渡すこともあるため、緊張や不安にさいなまれることが心配されています。東京・文京区で開かれたシンポジウムでは、陪審員制度のアメリカから招かれた弁護士が「陪審員の多くは、裁判の手続きがわからないことや、事件の衝撃的な証拠を見ることにストレスを感じている」と指摘しました。
たぶん、全員の意見が一致しているようなときには死刑だろうが無罪だろうが問題ないかと。
>そのうえで、裁判が始まるまでの待ち時間に流れを説明したり、終わったあとにカウンセリングをしたりして不安を和らげていると紹介しました。さらに、陪審員が裁判のことを家族に話したり、ホームページに書いたりするのが認められていることも大きく役立っていると報告しました。
これだけブログやMixiが一般的にかかれるようになった日本でそれが認められたら、なんというか裁判がオフ会代行になってしまいそうだw
>これに対し日本の研究者からは、秘密を漏らすのを禁じられている裁判員が、自分の経験を地域の人などとどのように共有できるかが課題だという意見が出されました。主催者は「裁判員の心のケアはまだ議論がほとんどされていないので、積極的に考える機会を設けていきたい」と話していました。(NHKニュース 3月8日 19時22分)
一審だけの問題だからと気軽に考えておけばいいんじゃないというようなアドバイスもありうるんでは?
22 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/09(日) 23:36:04 ID:hzqjHeO70
冤罪の疑いがある(被告が無実無罪を主張してる)ならともかく、罪は認めてて殺意を否認とか言う状況なら遠慮なく死刑を求刑する自信がある遺族のためにも凶悪犯で罪が確定しているなら断固死刑にしてやるよ
でも事実関係がハッキリしてなくて状況証拠のみとか勘弁
24 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/09(日) 23:37:31 ID:mIocKJtO0
取調べが可視化されるならば、まだ判断の材料になるが結局はその道のプロに「素人で理解出来ないだろうが、法律的には・・・」みたいに言われたら、ド素人はそれで終りだろう。
65 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/10(月) 01:02:53 ID:2NyWGWS20
報復の危険があったとしてもどんどん極刑を出していきたいですなあ
68 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/10(月) 01:07:32 ID:DwkS+q+00
>>65
俺は出すよ。月(ライト)並によゆーで。
…たださ、裁判員って、守秘義務「一生」だろ。どんな話があったのか、ずっと黙ってなけりゃいけないって、大変な葛藤だよ。
96 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/10(月) 06:14:47 ID:pJunxddO0
裁判員制度、これ自体は悪くないとは思う。
しかし、光市母子殺人事件の弁護団「死刑廃止論者達」の思うツボだろうな。どんな極悪でも、目の前の人間に死刑を宣告するのはためらいが生じる。そこに奴らはつけこみ、死刑→無期にして名を上げる。
97 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/10(月) 06:21:48 ID:3CKSrCut0
>>96
ありえるね。明らかな犯罪でも「1%の冤罪の可能性」を徹底的に大げさに訴えて「もしこれが冤罪だったらあなた方は殺人ですよ」みたいに。
101 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/10(月) 06:31:01 ID:Io/Dg9fc0
加害者・弁護士側の情より遺族側の情に流されて死刑とか厳罰が増えそうな感じがするな。俺なら光市のアレに死刑を喰らわしたらトラウマどころか善行を働いたと思いそうだけど。
108 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/10(月) 07:10:11 ID:/HTCGT3IO
もういっそのこと、テレビ中継にして視聴者が電話かWebで投票するのはどうですか?
126 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/10(月) 10:53:38 ID:mYgecDR10
ゼーレ見たいにsound onlyで出来ないの??
120 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/10(月) 08:14:40 ID:Oc3n/q4T0
人を裁く職に就いた人間が人を上手く裁けずに文句言われてるのをだったらオマエがやってみろよと、逆ギレした制度ですよね
・・・・・・・・・・・・・・。
【おまけネタ】(よく出来ていてそのことに笑った)
F速VIPさま 裁判所「遊んでる学生、生きてる価値なし」
「キミキス」最終話
なんだろ、この見終わった後のいやなものみちまった感はorz
「バンブーブレード」第25話
みやみやのカッコよさが際立ちすぎ。私の中でこの作品の主人公は彼女でありました。
- TrackBack
>去勢は非人道的で問題だと思います。
去勢ってもちろん科学的去勢のことですからね?宮刑のようなものじゃなくて。何度かメモしていますがミーガン法なり性犯罪者に対するあたら不安を醸成させるよりは、綺麗に解決してしまったほうが、社会にとってもまた更生を目指す本人にとってもいいのではという話です。
・性犯罪常習者にGPS装着を検討…自民小委が提言
>全犯罪者の3割近くを占める「再犯者」による犯罪を防止するため、自民党の「治安再生促進小委員会」(委員長・山本有二前金融相)は、現在の保護観察制度を見直すことを柱とする治安再生への提言「世界一安全な国をつくる8つの宣言」をまとめた。
▲日本より安全な国ってどこですか?
>出所者や非行少年の自宅を訪問する「出前型」の社会復帰支援策を打ち出し、常習性犯罪者に全地球測位システム(GPS)の装着を義務づけることも検討課題とした。政府の犯罪対策閣僚会議に報告し、政府の行動計画のたたき台にしたい考えだ。
▲また無駄にシステム投資や監視(者)が必要と。それよりは科学的去勢のほうが遥かに安上がりでしょ。
>1948年から2006年9月までの有罪確定者100万人を法務総合研究所が調査した結果、以前に犯罪を犯していた者は28・9%で、事件数全体の57・7%を占めた。特に20〜24歳の再犯率は41%と高率で、刑務所などから出た後、社会復帰できずに生活に行き詰まって犯罪に走るという悪循環が指摘されていた。
>常習性犯罪者に対しては、欧米の例を参考に、自分では外せないGPS付き腕輪の装着を義務づけ、行政が行動をチェックする「電子腕輪制度」の創設も検討課題とした。(2008年4月1日 読売新聞)
▲そんなスティグマ身につけさせたらますます社会復帰は遠のくと思うのですが、一体誰が雇うんですか?
>最近、通常の厳罰論者を味方につけることこそが、亀井みたいな奴をつぶす最良の方法であると思うようになってきました。
そうかもしれませんね。双方同時よりは左右両翼弱いほうからか、強いほうからはともかくどちらかを叩き沈めたほうが議論の流れは見えやすくなるかもしれませんね。
>近年、犯罪が多様化し、短期的には各種犯罪が深刻化し治安悪化傾向にあることは否定できず、治安回復は喫急の課題
「短期的」というのがどのくらいの期間なのか、よくわかりませんが、少なくとも50年ぐらいのスパンで考える、あるいは他先進国と比べれば十二分に治安は良いと思います。私は治安回復は緊急の課題だと思っていません。だからこそ、個別事件における量刑の当不当について興味がないのかもしれません。さんざんメモしてきていますが、ようやっと治安悪化信仰について浜井教授、河合教授ほかネットでの管賀、後藤氏などのおかげで誤解が解けかかってきたのかなと思っています(mukiさんが死刑廃止論者に苛立つように、社会学者や精神科医などをさんざんぱら叩いてきたのもその一環です)。
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_%C3%A0_perp%C3%A9tuit%C3%A9
仏のPhilippe Mauriceという人は、1980年に警官2名を殺し、ミッテランが大統領に当選して死刑が廃止された恩恵で1981年に無期懲役判決を受け、1999年に半自由となり、2000年に仮釈放され、今は社会科学教育センターで勤務しています。
また、同じく仏のPatrick Henryは、1977年に幼児を惨殺して、1980年に無期懲役判決を受け、2001年に仮釈放されたが、麻薬密売の再犯を起こし2002年に仮釈放が取り消されて(+麻薬で懲役4年の判決を受け)現在は服役しています。
>死刑廃止を推進する議員連盟では、2月から「裁判員裁判における『死刑』の全員一致ルール」と仮釈放のない「重無期刑(終身刑)」のセットにした法案提出に向けて議論している。
>現在は無期・懲役の仮釈放の期間も20年をこえたものとなっていて、30年を超えている受刑者もいる。
こういうふざけた書き込みを見ると、もう死刑廃止論者には何を言ったって誤解を解くことへの協力は得られないということが痛いほどよくわかってきました。
上の説明にしたって、本人は誤解を解くつもりなんでしょうけど、無期懲役がどのようなものかという説明がない上、仮釈放の運用にしたって(仮釈者平均20超、30年過もいる)10年ぐらい話が古いでしょうといいたいですよね。今は仮釈放者平均25超、30超未仮釈放者大勢、長期在所を経て獄死するものも散見という状況でしょうがといいたいですね。
まあ死刑廃止論者の情報収集能力などその程度でしょう。
マスコミだけでなく、死刑廃止論者を批判するホームーページにしていく必要があると痛感しました。
(死刑は当然そのままで)、強姦犯や無期懲役犯に仮釈放が検討される際には「人格鑑定」を必須化し、仮釈放条件期間を無期25年、有期2分の1に引き上げる改正の場合、それなりの数の厳罰論者の賛同が得られるでしょうし、法務省も賛成にまわるでしょうし、犯罪抑止効果も高まり、誤解も快方に向かうのではないか、と思います。
その結果、煽り系厳罰論者も、「無期刑を貶めて死刑を煽る」やり方から「無期刑に理解を示しつつ、凶悪犯には遺族感情等から死刑の適用を煽るように推進し、無期懲役が求刑された事件や強姦魔には、無期懲役の適用を煽る」やり方に、そんなすぐとはいわないまでも、またそんな綺麗に転換しなくても、一定程度の方針転換が見られるようになるかもしれませんし(そのような煽りであれば私も進んで参加したいです)、マスコミの報道にも変化がもたらされるかもしれません。
そうすると、もはや亀井のようなキチガイは世論への擦り寄りが容易でなくなるでしょうし、窮地に追いこまれるでしょう。
誤解の元をいかにしてつぶすか、ということを考えると、誤解を解くためには、これからは、この点を重点的に主張していくべきだと思いました。
報道だけで性犯罪系だと決め付けるのは問題があると思います。単なる弱者を狙った通り魔の可能性もあります。
まあ報道だけで甘い甘いと言ってしまった私も問題ですが(反省)。
去勢は非人道的で問題だと思います。
常習者かどうかわかりませんが、強姦などの常習者に効果的に対処するには下記の3通りの方法が考えられると思います。
@刑務所内での、性犯罪者処遇プログラム(特別の矯正教育)を充実強化する。
A保安処分を導入する。常習性犯罪者で満期が来ても未だ再犯のおそれが高いものは、専門の病院やセンターに入院させ、治療や職業教育を施し、改善に応じて解放治療→外泊→退院とできるような制度の導入。
B一定の性犯罪常習者には、原則として、無期懲役を科することとする。(+もし仮に仮釈が検討されるのであれば綿密な人格鑑定を必ず行う)
・銀座ホステス殺害で懲役20年=同居の右翼会長−東京地裁
>同居していた東京・銀座のクラブホステス荻野亜利沙さん=当時(20)=を殺害、遺体を捨てたとして、殺人と死体遺棄などの罪に問われた右翼団体会長鈴木一範被告(40)の判決公判が27日、東京地裁であり、三好幹夫裁判長は懲役20年(求刑懲役23年)を言い渡した。
>弁護側は、荻野さんが包丁を持って「子どもを殺す」と言ったため、自分と子どもを守るための過剰防衛が成立すると主張していた。三好裁判長は、「(荻野さんの言動は)気を引くためだった」として、弁護側主張を退けた。その上で、「残忍で無慈悲な犯行で、刑事責任は極めて重い」と非難した。(時事通信 3.27)
▲過剰防衛そのものが虚偽だったというほうが、判決が甘いというには説得力があるような気はします。「気をひくためだった」という点は認めているんですね。
・組員に懲役30年=道仁会前会長射殺−福岡地裁
>指定暴力団道仁会の松尾義久前会長=当時(56)=が射殺された事件で、殺人などの罪に問われた対立する指定暴力団九州誠道会系組員岡久伸被告(38)の判決公判が27日、福岡地裁で開かれ、林秀文裁判長は懲役30年(求刑無期懲役)を言い渡した。
>林裁判長は「組織のためには人命を奪うことも辞さないという暴力団特有の論理に基づく組織的、計画的犯行」と指摘。「まさに、血で血を洗う抗争の一環にほかならない」と非難した。一方、被害者も抗争のまっただ中に身を置いていたことや、被告は出頭し、反省の態度を示しているとして、有期懲役を選んだと説明した。(時事通信 3.27)
▲これは、わかりやすい「暴力団特有の論理」ですね。
・女性ばかり狙った連続通り魔に懲役7年 さいたま地裁
>若い女性ばかりを狙った連続通り魔事件で、傷害の罪に問われた埼玉県春日部市大枝、建設作業員、福田利彦被告(33)の判決公判が27日、さいたま地裁で開かれ、伝田喜久裁判官は「一歩間違えれば被害者の生命に危険が及びかねない悪質なもの」として、懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。(産経新聞 3.27)
▲満期入っていたとして40歳で出所ですか、、、まだまだ、、、前々から書いているけれど、こういう性犯罪系は刑の軽重問わずきちんと去勢したほうがいいと思います。
○無期懲役とは何か
貴方は、いくら説明しても理解できないようですが、無期懲役というのは、「ずっと一生刑務所に入っていろ」という性格の刑罰です。
無期懲役や無期禁錮、無期公債の「無期」というのは「ずっと」という意味で、
実際、どの法律英語辞典でも「life imprisonment」という語が充てられているし(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/0703dictionary.pdfの245頁)、日本刑法の日英対訳版も同様で(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC_2.pdf)、外国メディアもそのように訳しており、
小林充「刑法 第3版」、 久保哲男「最新図説刑法総論」、藤木英雄「刑法(全)第3版補訂版」、弘文堂「条解刑法 第2版」、司法協会「刑法概説(六訂版)」、高橋裕次郎「はじめて学ぶ刑法」、自由国民社「法律用語の基礎知識」などでも、「一生の期間にわたる懲役刑である」旨説明されており、国語辞典でも、「終身拘禁する懲役刑」と説明されてます(http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E7%B5%82%E8%BA%AB%E5%88%91&dtype=0&stype=1&dname=0na&ref=1&index=18707417862400)。
つまり、無期の懲役(刑法12条)とは、そのような峻厳な刑罰です。
○ではなぜ出れるのか
それではなぜ、無期懲役の受刑者であっても、社会復帰できるかというと、それは、
日本の現行刑法28条は、無期懲役の受刑者にも、刑期途中(←ここ重要です)での条件付釈放である、「仮釈放」の可能性を認めているので、要件を満たせば「途中で出れる」ということです。
また、日本の現行刑法28条は、仮釈放の条件期間を10年としているので、この点を捉えれば、実質的には、「10年以上、上限なしの不定期刑」(ただしそれは形式的実質で近時の実運用では例外なく20年超)のように見えますが、それはあくまで「実質上」のことであって、刑罰の本来の内容を表すものではなく、ここのところを混同して、無期懲役という刑罰自体を「上限なしの不定期刑」としか理解できない貴方は、「実質論に終始した説明をしている」マスコミに根本から全面的に洗脳されているといわざるをえないでしょう。
○どのように理解・説明すべきか
そもそも、もし刑法に仮釈放の規定がなかったならば、懲役30年の受刑者は「30年」 (未決引くともう少し短い)、懲役15年の受刑者は「15年」(同)、無期懲役の受刑者は「一生」拘禁されるのであり(本間一也他「LIVE刑事法(補訂版)」などを参照)、これが刑罰自体の性格で、それと、仮釈放制度とは、分けて説明されるべきものです。
そもそも、犯罪者の更生促進を全否定しない以上、すべての自由刑は仮釈放制度によって実質において不定期刑的な側面を持たざるをえない(森下忠)のです。
「無期懲役とは一生の期間にわたる懲役刑である。しかし現行法上10年を経過すれば途中で出れることもありうる。なお仮釈放の実運用は〜」
「懲役15年は15年の期間にわたる懲役刑である。しかし現行法上5年を経過すれば途中で出れることもありうる。なお仮釈放の実運用は〜」
と理解・説明すべきであって、マスコミみたいに、ハナから「無期懲役は、刑期が決まっていないだけ、上限なしの懲役刑」みたいな理解では、様々な誤解を誘発するだけです。
また「無期懲役⇒仮釈放の可能性がある」という理解も極めておかしいです。たしかに、「日本の無期懲役」は、途中で出れますが、それは刑法28条が仮釈放の規定を置いているからであって(with parole)、一部の国には、一定の場合に仮釈放の余地を否定する法制や無期懲役の受刑者に仮釈放の規定を置いていない例もありますし、廃止議連の法案にある重無期懲役は、仮釈放の規定を設けないこととなっています。つまり、現行の無期懲役とは異なる、絶対に出さないという(恩赦上申の余地は残すようですが)、仮釈放なしの無期懲役です。
○終身刑という語をめぐる誤解
また、終身刑というのは、本来は、「一生の期間にわたる自由刑」をいうにすぎないのですが、一般的、巷間的にはなぜか、「一生仮釈放のない刑」を単純に「終身刑」といいい、また、無期懲役は、マスコミの実質論に終始した報道なども相まって、単に「10年以上、上限なしの不定期刑」とみなされることが多いのです。
しかしながら、少なくとも法律用語の正しい定義からすれば、無期刑と終身刑は、『全く同じ意味』であり、いずれも英語では「life imprisonment」または「life sentence」という語が充てられる「一生の期間にわたる自由刑」であり、仮釈放の可能性のないもののみを終身刑というわけでもなく、仮釈放の可能性のあるもののみを無期刑というわけではありません。
○「日本の刑罰は甘い」という誤解の根本
ところで、仮釈放というのは、画一的な拘禁によるデメリットを回避し、受刑者に希望をもたせるとともにその改善更生にも役立たせることを目的とするもので、近代国家には共通して存在しています。
多くの国には、日本と同様、「一生の期間にわたる自由刑」がありますが、その比較的多数において、これまた日本と同様、「仮釈放の制度」、またその大多数において「仮釈放またはその他の早期釈放制度(減刑等)」を置いています。
外国の「一生の期間にわたる自由刑」の刑名には、「life」、「Lebenslange」、「Пожизненное」という、それを<<そのまま>>日本語にすると「生涯」となる語が用いられているため、刑名を「直訳」すれば、「終身刑」という訳になるのですが、これらの刑名は「無期刑」と訳すことも可能です。
なぜなら、無期刑とは「一生の期間にわたる自由刑」であり、英語でも「life imprisonment」、ドイツ語でも「Lebenslange Freiheitsstrafe」という語が充てられるからです。
加えて、どのような外国のジャンルの言葉にせよ、すべての言葉が日本語に<<直訳>>されているわけではないですし、また「外国語→日本語の翻訳はすべて<<直訳>>であるべきである」というような考えも主流でないからです。
日本が「無期刑」という語を用いている以上、外国の刑罰もそのように訳すことが本来は筋であり、まして、「終身刑」という語を「一生仮釈放のない刑」などと定義しながら、外国の刑名を「終身刑」などと直訳的に呼称するのは、極めておかしいといわざるをえないでしょう。これが、様々な誤解を広く蔓延させてしまう最大かつ根本的な原因です。
実際、専門文献や法務省の資料などでは、外国の刑を終身刑などと直訳しているものはそんなに多くなく、たとえば、法務省法制部発行の「ドイツ刑法典」という本(ドイツ刑法の和訳)でも、「無期の自由刑」という語はたくさん出てきますけど、「終身刑」なんて語は一切出てきません。また台湾のマスコミは日本のマスコミとは違って、外国の刑名を基本的に自国の語と同様「無期徒刑」と訳しています。→http://news1.pchome.com.tw/internation/cts/20071030/index-20071030195858070053.html
もっとも、無期刑と終身刑が「正しい定義からすれば全く同じ意味」ということを理解したうえで、外国の刑名を「終身刑」と直訳的に呼称するなら別にいいのですが(ただ、私も最初はこの観点から、無期刑と終身刑が正しい定義からすれば全く同じ意味であることを説明した上で、外国の刑名を終身刑と直訳的に呼称し、仮釈放がなければ「絶対的終身刑」「仮釈放のない終身刑」と呼称していましたが、今は、「終身刑という言葉が巷間に一生出れる可能性のない刑と定義されている以上、そのように訳するのは、誤解を招くと思ってやめました)、
「終身刑=一生仮釈放のない刑」と定義しながら、外国の刑名を「終身刑」なんて直訳的に呼称するのはおかしいでしょう?これが誤解を招くのです。マスコミなどによって、外国の刑罰が安易に終身刑などと直訳されるから、「日本の刑罰は甘い」という誤解を招くのです。そのことを貴方は全く理解していない。
○貴方に腹が立っていること
貴方は、廣瀬の傍聴記で、「終身刑にすべきと言っているようにも思える」と書かれていますが、こういうふうに「一生仮釈放のない刑」と定義しておきながら、外国の刑罰を「終身刑」と呼んでいるのは一体どういうことですか?もはや整合性のかけらもないでしょう。http://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_sizuoka_070911.html
そして、12月も、私に対して、「ご存知の通り、今の無期懲役は厳しいから、伊藤嘉信は終身刑の可能性がある」と仰りましたよね?
こういうふうに、「終身刑」という言葉を「一生仮釈放のない刑」と定義しておきながら、外国の刑罰を「終身刑」と呼んでいるのは一体どういうことですか?もはや整合性のかけらもないでしょう。
これは、無期懲役という刑罰がどのようなものか理解している者の発言とは到底いえないでしょう。
また、貴方は、「無期といっても、すぐに出て来ないですからねぇ」とか「イタリアには、日本とは違い終身刑があるが、絶対的終身刑ではない」とも言っていましたが、結局、あまり理解していない、無期懲役という刑がどのようなものかわかっていないのでしょう。実質論に終始している、刑の性格と実質を混同しているといわざるをえないでしょう。
どのような刑かを理解することは極めて重要です。
@無期懲役とは一生の期間にわたる懲役刑である
A仮釈放とは、途中で出ること。現行法は無期受刑者にも仮釈放の規定を置いているから出れる。
(単なる上限なしの不定期刑であれば、刑期が決まっていないだけなんだから、<<本釈放>>で出ることも可能。)
B仮釈放は、一定の要件(仮釈放規則32条、刑法28条)を満たした場合に適用されうるものである。仮釈放は、前提ではない。仮釈放が前提というような法制上の根拠はない。
(仮に、ほぼ全員が20年前後で仮釈放していたとしても、それは「<<運用上>>、短期間での仮釈放が前提となっているように<<見える>>」というだけで、運用の問題」)
C仮釈放期間が一生なのは、単にそう決まっているからではなく、無期懲役が一生という意味だから。日本は仮釈放期間を「残りの刑の期間」とする残刑期間主義を採っているので、無期の場合は、残刑も「無期(一生)」だから、残る生涯が仮釈放期間となる。外国では、仮釈放後、一定期間無事に過ごせば残刑期間にかかわらず仮釈放状態から解放する考試期間主義を採っている国もあり、日本でも「少年のとき」に無期刑の判決を受けた者は考試期間主義(仮釈放後10年)を採っているが、それは事後(仮釈放後)のことにすぎず、無期というのは一生の懲役だから、刑務所からの本釈放はありえない。(「10年以上、上限なしの不定期刑」であれば、本釈放による出所も可能で、仮釈放で出た場合の仮釈放状態解除も可能)
D未決勾留の算入が有期刑に減刑された場合にしか実質的に意味をもたないのは、日本は未決勾留の期間を「実際にその分を服役したもの」と方法ではなく、「宣告刑期」から引く方法を採っており、無期懲役は刑期が「有限」ではなく「無限大」だから、「無限大のものからはいくら引いても無限大で引きようがない。だから未決は有期刑に減刑された場合にしか意味なし」という解釈(昭和3年法曹会決議)に立っているから。刑期が決まっていないから引かれないのではないし、仮に無期刑がマスコミの言うような「10年以上、上限なし」なら下限刑期の「10年」から引かれることもありうる。
重複分は削除ください。
また一日も早い社会復帰を切望しているような言動もしています。
こうした事情に鑑みれば、DVが原因であれ、こうした事実がある以上、反省などはあまり大きく斟酌すべきではないです。高裁での1年減軽は、被害者に思いを致して改めて考えると、納得できません。
確定的殺意をもって無慈悲にも執拗に絞殺したのですから。最初からそれほど妻を愛していなかったのでしょう(その根拠は以前書きました)。逆らえなかったのは気が弱かったからですし。殺された妻も愛を十分に感じることができなかったのではないでしょうか。DVは、人格障害の影響大ですが、もっと愛されたいという女としての魂の叫びみたいな面もあったことは実際否定できないでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080329-00000221-mailo-l08
http://www.geocities.jp/y_20_06/seishitsu.html
http://www.geocities.jp/y_20_06/wagakunino.html
http://www.geocities.jp/y_20_06/blog28.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/0703dictionary.pdf(245頁)
こららを読んで頭で考えてもらいたかったです。結局、前提的なことからしてマスコミに洗脳されている、物分りのいい人はすぐに分かってくれるけど、そうでない人には、いくら言っても無駄でわかってもらえないんだと思いました。
重複分は削除ください。
異様なまでに甘いと思います。罪名にとらわれず、法定の範囲内で、やったことと均衡の取れた刑を科すべきであると思います。
この被告の所業は、無差別通り魔殺人未遂に比肩する極めて卑劣な行為であり、法秩序への挑戦であって、この種の犯罪抑止の観点からも、通常の通り魔殺人未遂事件と比べて著しい寛刑を科すのは不当だと思います。
http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20080313ddj041040004000c.htmlと同等の刑が適切でしょう。
重複分は削除ください。
「組織のためには人命を奪うことも辞さないという暴力団特有の論理」は、
「友情のためには人命を奪うことも辞さないという小林竜司の論理」とよく似ていると思います。
甘すぎると思います。求刑自体に問題があったような気もします。本件以外にも監禁事件などを起こしていますし。
私のブログでいえば300+α程度のアクセスですが、もともと私自身のエントリーよりも、コメント欄の方が価値があるというか、含んで読んでいただけているのでmukiさんの正論については十二分に浸透しているのではないかと思います。
…ただ、もっとという焦燥感があるのならば、影響力がある人間が無期刑に関して触れたときに釣るというか、ことごとく論争を吹っかけるのが早いのでは?アルファブロガーと称される方々のブログならば毎日1万以上のアクセスがありますし。
・「殺せば刑務所に行ける」18歳少年、また身勝手な凶行
>岡山市のJR岡山駅・山陽線下りホームで25日深夜、帰宅のため電車を待っていた岡山県倉敷市笹沖、県職員假谷(かりや)国明さん(38)が突き落とされ、死亡した事件。殺人未遂で現行犯逮捕された少年(18)は「人を殺せば刑務所に行けると思った。誰でもよかった」と供述、ナイフも所持していた。
▲また、このわずか2件程度でぞろ「底が抜けた」とか言い出す半径3m社会学者が現れないか要注目(まさか、それがつい先だってKYとか言って綺麗に身を翻して体感治安悪化を批判し始めたばかりの人間ではないと思いますが)
>高校では、放送部に所属。始業式などの学校行事では放送機械を準備するなど裏方作業を自ら買って出て、受け答えもきちんとしていたという。家庭の事情で大学進学をあきらめたが、将来は経理関係の資格取得を目指していたという。教諭は「在学中のトラブルもなく、おとなしい子だったので、信じられない」と驚いていた。(2008年3月26日 読売新聞)
▲放送部…放送に携わる電波でも受信するのでしょうか?マスコミ規制しないと(棒読み)
・自白調書も厳選、提出しない選択も 最高検が方針転換
>あえて自白調書の提出にこだわらない選択もあり得る――。09年5月までに始まる裁判員制度に向け、最高検がこんな一節を含む指針をまとめた。法律の素人である裁判員のために証拠を絞り込む必要性を訴え、「証拠の王様」と称される自白調書も例外ではないとしている。さらに、提出されずに無罪判決などが出ても「検察官を責めるな」と検察の内部体質を戒めている。これまで多くの証拠を提出してきた検察にとっては方向転換と言えるが、現場からは疑問の声も漏れる。
▲検察の方向転換。。。可視化してもますます問題なくなってきたのでは?
>指針はまず、裁判員の能力や負担を踏まえて刑事訴訟規則に新設された「証拠厳選」の規定に絡み、「厳選しなければ裁判員を誤った判断に導くおそれが高い」とその必要性を訴えている。
>自白調書についても、「証拠としての揺るぎなさ」では証拠物や鑑定書、捜査報告書を下回るとした上で「信用性に疑問を抱かれたときのダメージは極めて大きい」と提出に伴うリスクを指摘。「まず自白を除いて、より客観性の高い証拠によって何が立証できるか」を検討し、自白が本人の意思によるものかという任意性をめぐって立証に時間がかかりそうな場合は「あえて提出にこだわらない選択もあり得る」としている。
▲自白のとり方について神経を尖らし始めたのは人権保障の観点からとてもいいことだと思うのですが。
>また、検察側がこれまで多くの証拠を提出してきた背景について、「無罪や量刑不当などの判決が出た場合に、高検や最高検から立証不十分と言われないように」といった自己防衛的な発想があった――と分析。
▲それだけ数多く出されながら、弁護側から提出を求められている証拠の提出は拒んでいますが…。
>一方、裁判員裁判が扱うのは、殺人や強盗致死など被害者感情が強い重大事件がほとんどのため、検事の中には「無罪判決が出れば、担当検事は内部から『なんで自白調書を出さなかったのか』と責められるだろう。指針はきれいごとに過ぎない」との声もある。
▲被害者感情が強いということと、有罪ということは別でしょうに(真犯人が他にいたらどうするんだろう)。
〈証拠の厳選〉 裁判員制度に向けた刑事訴訟規則の改正で盛り込まれ、05年11月に施行された。「証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない」と定めている。(朝日新聞 3.26)
訓示規定でありますが、法は確定後6月以内の死刑執行を要求しており、確定後25年以上にもわたる拘禁は、法の趣旨に真っ向から反しており、極めて不当極まりない事態です。
最高裁ませ争って有罪が確定し、確定後何十年もかけた第一次再審請求も棄却が確定したのですから、これ以上の再審請求への配慮は必要ありません。粛々と執行すべきです。
ひょっとすると本当にやっていないのかもしれません。しかしそんなことを言えばキリがないですし、そもそも、訴訟記録等大量の書類を読まなければ事実の正確な検証はできません。司法は有罪と認めた。これがすべてです。
テレビで冤罪冤罪言われているから死刑執行なしというのは、他の死刑囚、殊に同時期に死刑確定して既に執行された多くの元死刑囚と比較して著しく不公平です。