東京・小金井市の小学校で、自閉症の小3男児が体育館の窓から転落した事故について、東京地裁八王子支部は29日、教師の過失を認め、小金井市に約400万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
この裁判は04年11月、当時3年生で心身障害児学級に通っていた自閉症の男児が、教師から注意されて体育館の倉庫に閉じこめられ、その後、窓から落下してケガをしたとして、児童の両親が市などに約2000万円の損害賠償を求めていたもの。
29日の判決で、東京地裁八王子支部は、障害のあった児童を倉庫に1人にさせた時点で、児童が不安や混乱に陥って窓から転落する可能性を予測できたとして、教師の責任を認め、小金井市に約397万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。
(05/30 04:19)