1) |
18歳未満禁止の展示物・販売物の表示の徹底
該当図書類は、その旨をわかりやすく表示してください。 |
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ゾーニングの実施
(1)18歳未満入場禁止区域の設定によるゾーニング
フロアー内に18歳未満区画を設け、入口に18歳未満立入り禁止である旨の表示・看板を分りやすく掲げると共に、身分証明書などにより入場希望者の年齢確認を行い、18歳以上であることを確認した上で、入場させてください。
(18歳未満禁止の展示物・販売物が大部分を占める等催事全体が成人向けの場合)
(2)催事全体の18歳未満入場禁止
会場入口に18歳未満立入り禁止である旨の表示・看板を分りやすく掲げると共に、身分証明書などにより入場希望者の年齢確認を行い、18歳以上であることを確認した上で、入場させてください。
(なお、18歳未満禁止の展示物・販売物が少ない場合は、)
(3)18歳未満禁止の展示物・販売物をビニール袋などで個別包装のうえ、区分陳列し、対面方式により、年齢確認を行ったうえで、閲覧・販売を行ってください。
※(1)〜(3)いずれかの対応を実施してください。具体的な実施の方法については、館職員にご相談ください。
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3) |
展示物・販売物の全点チェックの実施
催事がはじまる前に、必ず出展物を全点チェックし、成人向けの図書等の有無や、当該図書等の表示・包装の方法が適切か確認し、館職員に報告して下さい。 |
4) |
主催者スタッフによる巡回
会期中は、主催者のスタッフによる巡回を行い、法令・条例および利用の手引にのっとった催事の開催がされているか、十分にチェック頂き、結果を館職員に報告して下さい。 |
5) |
上記対策を実施する旨の出展者への周知徹底
催事において、上記の1)〜3)の対策を実施する旨、出展案内やインターネットのホームページ、チラシなどで出展者の方々、来場者の方々へ周知徹底をして下さい。
また、館職員にも、あわせて連絡・提出願います。 |
6) |
出展者からの同意書の徴収
主催者の方は、催事において実施される上記1)〜3)の対策について、全出展者より同意書(様式は問いません)を徴収し、催事開催前までに、館職員に報告してください。 |
○ その他留意事項
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1) |
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2) |
「装飾等施行申請書」の作成にあたっては、催事会場のレイアウトや装飾について、青少年対策(フロアの入場制限・進入禁止区域設定など)を装飾図面上で示して下さい。 |
3) |
「催物のあらまし」「装飾等施行申請書」の提出時に、「青少年対策報告書」(様式別紙)を提出してください。 |
<注意事項>
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1) |
<遵守事項>が守られないと判断した場合は、利用承認後であっても、利用を取り消す場合があります。また、催事会期中であっても、催事の中止をしていただく場合があります。 |
2) |
以上、利用にあたっての<遵守事項>を確認し、 同意書に署名捺印し、利用申請書と共に提出して 下さい。 |