犯罪被害者や遺族に原則非公開の少年審判の傍聴を認める少年法改正案について、与党と民主党は28日、「12歳未満の少年の審判は傍聴を認めない」などを柱とする修正案をまとめ、改正案が可決・成立する見通しとなった。
政府原案は、他人を死傷させた重大事件の審判で、家裁が少年の年齢などを考慮した上で被害者らの傍聴を認める内容。修正案はさらに(1)家裁は傍聴を認めようとする場合、(加害少年の)弁護士(付添人)の意見を聞く(2)14歳未満の「触法少年」のうち12歳未満のケースは傍聴は認めず、12、13歳の場合は特別な配慮をする--などを盛り込んだ。【坂本高志】
毎日新聞 2008年5月29日 東京朝刊