「後期高齢者に関する診療報酬は医師と患者とのあつれきを増し、その不信が訴訟につながる」―。鶴巻温泉病院(神奈川県秦野市)の回復期リハビリテーション病棟に勤務する医師の澤田石順さんはこのほど、東京保険医協会が開いたシンポジウムで「障害者・高齢者を迫害する診療報酬」をテーマに講演し、今年4月に新設された「後期高齢者特定入院基本料」の廃止を訴えた。
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今回の診療報酬改定で導入された「後期高齢者特定入院基本料」は、入院91日目以降の後期高齢者を対象に、一日当たり928点を算定する。例えば、7対1入院基本料(1555点)を算定していた患者では、627点の減点となる。今年10月1日以降は、認知症や脳卒中の後遺症がある患者にも同特定入院基本料が適用される。
澤田石さんは、同特定入院基本料が検査や投薬などを含む包括払いであることや、平均在院日数の計算対象になることを指摘した上で、「厚生労働省は一言も触れていないが、大幅な減額となる非常に恐ろしい診療報酬」と説明。
また、自宅などへの退院率が6割未満の回復期リハビリテーション病棟で「回復期リハビリテーション病棟入院料1」が算定できなくなることについて、「ものすごくお金を減らされるという『懲罰』に処される」と強調。既に国内で重症患者の入院制限が始まっているとの見方を示した。
今年10月以降、「障害者施設等入院基本料」や「特殊疾患病棟入院料」の対象から認知症や脳卒中の後遺症患者が除外される点については、「障害者や認知症患者、後期高齢者は医療費の無駄であるとし、迫害の対象として明確にされた。これら全部をセットにして見なければ、事態の深刻さは分からない」と訴えた。
■不信が医療安全調による調査へ
こうした診療報酬改定が回復期リハビリテーション病棟に与える影響が、患者の入院制限や早期退院の勧奨につながると指摘した上で、「もしもリハビリ病院に転院できなくて救急病院で死亡した場合、(厚労省が設置を検討している)医療安全調査委員会に家族が行って(調査を申し出て)、必要なリハビリを受けていたら助かった可能性が(医療安全調から)指摘されたとしたら、提訴につながる」と述べた。患者にとって不本意な自宅退院となり、自宅で死亡した場合も同様だと指摘した。さらに、「(診療報酬は)厚労省が決めたことだが、直接の不満は医師に行き、これが訴訟リスクを大きくする。厚労省のやり方は上手だと思う」と皮肉った。
■現場に合わない診療報酬体系
また、後期高齢者の外来診療における慢性疾患の診療について、定期的に「後期高齢者診療計画書」を策定して総合的な評価などを継続的に実施した場合に算定する「後期高齢者診療料」に関しても説明した。診療計画書への「連携医療機関」の記載について、「厚労省は『定義はない。幾つ書いてもよい』と言うが、行き先を狭めるし、患者や家族は急変時にここ(連携医療機関)に書いてある病院はちゃんと受けてくれるものと誤解する」と述べ、実際に連携医療機関に搬送されなかった場合は患者や家族の不信につながるとした
さらに、患者の終末期の診療方針について、患者と話し合った内容(入院の場合は連続1時間以上)を文書にまとめて患者に提供した場合に算定する「後期高齢者終末期相談支援料」についても、「普通は(余命が)あと1日や2日になってから、『これからどうするか』と聞く。元気な高齢者に終末期のことなんて言えない」と述べた。また、病状急変時の延命治療に関する患者や家族の希望の記載が求められる点については、突然の心房細動などで急変時に何もできなかった場合に提訴される可能性があると指摘した上で、「特に療養病棟はこういう書類を作ると危険」と強調した。
澤田石さんは「後期高齢者関係の診療報酬は、すべて医師と患者とのあつれきを増す作用ばかりで、何もいいことはない。すべて根絶やしにしないといけないと思う」と述べ、抜本的な制度改正の必要性を訴えた。
更新:2008/05/29 19:36 キャリアブレイン
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