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18歳未満の立ち入り禁止視野に/県が出会い喫茶対応を検討
- 社会
- 2008/05/27
県は、女性を有料で店外に連れ出すことができる異性紹介斡旋(あっせん)施設「出会い喫茶」について、対応の検討を始める。全国で出会い喫茶をきっかけに買春行為につながった事件が相次いでいることから、十八歳未満を立ち入り禁止にするなど県青少年保護育成条例を改正して規制することを視野に、学識者らで構成する県児童福祉審議会社会環境部会に諮る方針。
出会い喫茶は、男性客が店内にいる女性と会話をし、女性の合意が得られれば、店側に料金を支払った上でデートができる店舗。県青少年課が二十七日までにインターネットの宣伝用サイトで確認した結果、県内では横浜市中区と西区、川崎市川崎区に少なくとも七店舗あるという。
出会い喫茶は風営法の規制対象外の新たな業種のため、県は昨年七月に法整備に向けた取り組みを進めるよう国に要請。だが風営法の見直しが進まない上、出会い喫茶で知り合った十八歳未満の少女にみだらな行為をしたとして逮捕される事件が愛知県や北海道で起きたことから、県独自での規制を検討することにした。
県は、二十八日に開かれる同部会に協議事項として提案。規制の必要性や規制内容、条例での規制の可否などについて検討してもらう。
松沢成文知事は二十七日の定例会見で、「出会い喫茶では児童買春や犯罪に巻き込まれる恐れもあり、見過ごすわけにはいかない」と述べた。
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