トップ / 情報セキュリティ広場 / 著作権の侵害に注意

著作権の侵害に注意



 最近では、個人でホームページを開設する人も多いようですが、そのホームページの中に、論文や詩歌、写真や絵画、イラストやアニメキャラクターなど他人が創作したものを無断で使用したり、コンピュータソフトや音楽ソフトをコピーして交換する行為も著作権法違反に問われることがありますので注意しましょう。

 著作権は「知的所有権」の中のひとつです。「知的所有権」とは人間の知的な創作活動などから生産されたものに対する権利の総称として使われます。「知的財産権」とも呼ばれます。


イラスト 著作権は、「著作物」に対する創作者の権利で、その利用について認められる権利のことです。著作物は、著作権法第2条において、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。

 著作権法では「著作物を創作する者」を著作者と呼んでいますが、原則的に創作活動を行った本人が著作者となります。

イラスト 著作者が持つ権利には、著作者の精神的・人格的利益を保護する「著作者人格権」と財産的利益を保護する「著作者財産権」があります。

 また、著作権及び著作者人格権は、著作物を創作した時点で発生し、権利を得るための手続きは一切必要ありません。

  著作権の保護期間は原則として、創作の時から著作者の死後50年間です。


著作権法では以下のようなものが「著作物」として例示されています。 イラスト
言語の著作物・・・論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物・・・楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物・・・日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踏やパントマイムの振り付け
美術の著作物・・・絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物・・・建造物自体設計、図は図形の著作物
地図、図形の著作物・・・地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物・・・劇場映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
写真の著作物・・・写真、グラビアなど
プログラムの著作物・・・コンピュータ・プログラム

著作者人格権
○公表権
 著作者が、いまだ公表されていない自分の著作物を公表するかどうかを決定する権利
○氏名表示権
 著作者名を表示するかどうか、表示するとすれば実名か変名(ペンネーム)かを決定する権利
○同一性保持権
 著作物の性質や利用目的などやむを得ないと認められる場合などのほか、自分の著作物の内容、題号を自分の意に反して無断で改変されない権利

財産権としての著作権 イラスト
○複製権 ○頒布権
○上演権・演奏権 ○譲渡権
○上映権 ○貸与権
○公衆送信権 ○翻訳権、翻案権等
○口述権 ○二次的著作物の利用権
○展示権

著作隣接権
○実演家 ○レコード製作者
○放送事業者 ○有線放送業者

知的所有権分類図

(社)著作権情報センター(http://www.cric.or.jp/ )


【問い合わせ先】
警視庁 ハイテク犯罪対策総合センター 対策第二班
TEL 03-3581-4321(代表)

トップ / このサイトについて Copyright (C) Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.