5月28日(水)8時0分配信 産経新聞
東京都渋谷区の短大生、武藤亜澄さん=当時(20)=を殺害、遺体を切断したとして、殺人と死体損壊の罪に問われた次兄の元予備校生、勇貴被告(23)の判決公判が27日、東京地裁で開かれた。秋葉康弘裁判長は、死体損壊罪については「解離性同一性障害(多重人格)で生じた別人格に支配され心神喪失状態だった」として無罪としたが、殺人罪については完全責任能力を認め、懲役7年(求刑懲役17年)を言い渡した。多重人格を理由に心神喪失を認めた司法判断は極めて異例。[記事全文]関連記事8件
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