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ページ更新時間:2008年05月27日(火) 18時37分

妹殺害・切断、兄に懲役7年の判決

社会3862296
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 おととし、東京の歯科医の自宅で兄が妹を殺害し遺体を切断した事件で、東京地裁は、この兄に対し、懲役7年の判決を言い渡しましたが、死体損壊の罪については無罪としました。
 元予備校生の武藤勇貴被告(23)。法廷に白いワイシャツに紺色のベストという、いつもと同じ格好で現れました。勇貴被告が問われているのは、殺人と死体損壊の罪。おととし、渋谷区の自宅で妹の亜澄さん(当時20)を殺害、遺体をバラバラに切断したとされています。

 裁判では勇貴被告の精神鑑定が行われ、遺体切断時は刑事責任を問えない心神喪失状態で、殺害時も減刑される心神耗弱状態とされ、責任能力が争点となっていました。

 東京地裁は、鑑定結果の信用性を認めたうえで、殺害時の責任能力については「アスペルガー障害にかかっていたが、生活が著しく害される事はなく、軽度の発達障害というべき」として、完全な責任能力を認め、懲役7年の実刑判決を言い渡しました。

 その一方で、死体損壊の罪については「死体を左右対称に15にも解体するなど、別の人格を仮定しないと説明がつかない」などとした鑑定結果を認め、「心神喪失の状態にあった」として、無罪としました。

 「社会で暮らすために気をつけなければいけない面を、あなた自身も分かったと思います。責任を果たしたうえで社会に戻り、気をつけるべき面に気をつけ、前向きに生きていって欲しい。それが妹への真の報いだと思います」(裁判長)

 判決後に裁判長から語りかけられた勇貴被告は、何度も頷いていました。(27日16:51)

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