ふじみ野プール事故、元市課長らに猶予付き禁固刑2008年05月27日12時20分 埼玉県ふじみ野市の市営プールで06年7月、小学2年の戸丸瑛梨香さん(当時7)が吸水口に吸い込まれて死亡した事故で、安全管理を怠ったとして業務上過失致死罪に問われた同市教委元体育課長、高見輝雄被告(61)=退職=と同課元管理係長河原孝史被告(47)に対し、さいたま地裁は27日、禁固1年6カ月執行猶予3年(求刑禁固1年6カ月)、禁固1年執行猶予3年(同1年)の有罪判決を言い渡した。
伝田喜久裁判長は「ほぼ全面的に業者任せにして自らの職責を怠った。全く無責任で厳しい非難に値する」と指摘。「瑛梨香さんは楽しい夏休みを過ごしていたのに、わずか7歳で無限の可能性を奪われ、感じた恐怖は想像を絶する」と述べた。 判決は、プールの吸水口の安全管理が長年ずさんだったことにふれ、「2人は歴代プール担当職員の無責任の連鎖を断ち切らなければならなかった」と指摘した。 弁護側の「事故時の担当者の責任だけを問うことは、再発防止の観点からも不十分で、業者の過失も大きい」との主張については、「プールの安全管理の責任は年度の担当者ごとに独立して評価すべきだ。業務委託することで、市は業者に安全に管理させるという二重の責任を負うことになり、2人の責任はむしろ重い」と結論づけた。 判決によると、両被告は06年7月、埼玉県ふじみ野市の市営プールで、吸水口のさくをビスで固定し、遊泳者の安全を守る義務があるのに怠り、瑛梨香さんを死亡させた。 事故をめぐっては、同市から管理を委託された業者の社長ら3人を埼玉県警が同致死容疑で書類送検。さいたま地検は07年6月、「プールそのものに欠陥があった」として不起訴(起訴猶予)処分にしたが、遺族の審査申し立てを受けたさいたま検察審査会が今年4月、「市や業者の担当者の誰か一人でも果たすべき役割をしていれば、事故は防げた可能性がある」として起訴相当と議決。地検が再捜査している。(津阪直樹) PR情報この記事の関連情報社会
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