「特定商取引法の表記」の連絡先に電話番号は必須ですか?
特定商取引法の「2.通信販売」には、「電話番号」については「確実に連絡が取れる番号を記載することが必要です」と書かれています。
つまり消費者保護の観点から必須ということになります。
確実に連絡が取れる番号とは留守電などでいつも繋がらない番号ではなく、常に確実に連絡が取れる番号のことを言います。
この番号は、営業時間中の対応で問題ありません。
つまり消費者保護の観点から必須ということになります。
確実に連絡が取れる番号とは留守電などでいつも繋がらない番号ではなく、常に確実に連絡が取れる番号のことを言います。
この番号は、営業時間中の対応で問題ありません。