学校に行かなかったとして県立高校の授業料を払わなかった元生徒の保護者に対し、茨城県が未納分の支払いを求めた訴訟の判決で、水戸簡裁の西村恭一裁判官は26日、「登校しなくても授業料が免除になることはない」として保護者に約5万7000円の支払いを命じた。
県によると、授業料の滞納をめぐる裁判の判決は全国で初めて。
元生徒は2004年4月に同県茨城町の県立高校に入学。同年7月から不登校になり、12月に退学した。
県が今年3月に申し立てた水戸簡裁からの支払い督促に対し、保護者は「不登校だった6カ月間の授業料を支払う必要はない」と主張していた。〔共同〕(00:06)