| 第1条 | 名称 | 本会は「ほのかちゃんを救う会」と称する | 
| 第2条 | 事務所 | 主たる事務所を 〒523-0896 滋賀県近江八幡市鷹飼町北4丁目6-1コーポラフレシア101号室に置く  | 
    
| 第3条 | 目的 | 本会は、福本穂香ちゃんのドイツでの心臓移植を含めた治療の実現と、社会復帰の ための助力をするとともに、心臓移植に関わるすべての費用を、募金によって援助す る。その活動を企画・実施することを目的とする  | 
    
| 第4条 | 会員 | 本会は、ほのかちゃんを救おうという意思を持つ人が会員となり、会費の徴収は行わない | 
| 第5条 | 役員 | 代表1名、副代表2名、会計1名、運営委員若干名を置く | 
| 第6条 | 運営 | 本会の目的を達成するために、次の活動を行う 1.広く協力者を募り、街頭募金や募金箱の設置等による募金活動 2.郵便口座・銀行等、募金の管理を行う 3.臓器移植に関する各種ボランティア組織との協力と連携 4.穂香ちゃんの家族と連絡を取り合い、必要費用の送金・諸手続きに応じる 5.募金の協力者に対し、できる限り穂香ちゃんの状況・救う会の活動状況を記録し ホームページ等で報告する 6.その他、目的を達成するための活動  | 
    
| 第7条 | 会計 | 1.本会の会計はホームページ等を通じ、定期的に会計報告を行う 2.会計監査は外部のものに委託する。  | 
    
| 第8条 | 募金 | 募金は心臓移植のための医療費、渡航費、現地滞在費、事務局経費にあてる | 
| 第9条 | 支払方法 | 本会からの支払いは、原則として本会が相手先に直接支払う | 
| 第10条 | 守秘義務 | 本会の活動において知り得た情報や 個人のプライバシー等に関する事項は他に漏らしてはならない  | 
    
| 第11条 | 余剰金の使途 | 余剰金が発生した場合それらは、ほのかちゃんの術後の経過が安定するまでの 間(原則として3年間)凍結し、安定後基金を設立し他の移植を必要とする患者の為 に役立たせるものとする 但し、医師との相談により凍結期間の延長もありうる  | 
    
| 第12条 | 報酬 | 全ての会員は無給とする | 
| 第13条 | 活動の終了 | 本会は、本会の目的が達成された場合会計報告をもって活動終了するものとする | 
| 第14条 | 移植不可能な場合  | 
        第11条の余剰金の使途と同様、基金を設立し他の移植を必要とする患者の為に  | 
    
| 第15条 | 規約  | 
        1.本規約は、平成19年10月21日から施行する 2.本規約は、必要に応じ役員の全員一致のもと変更するものとする  | 
    
「ほのかちゃんを救う会」設立にあたり、上記の規約を定めます。  |