推薦数が600を超えるという大人気ぶりに、enjoy Koreaの管理人が韓国側からは閲覧できないようにしたり、推薦数が一定数を超えてもトップページに表示されないようにするなど、工作を行ったようです。
以前から、不都合なスレッドに対しては同様の工作があったようで、今回も韓国にとって都合が悪いことと認定されたということですね。
以下、ラスク書簡の概要と、enjoy Koreaで件のラスク書簡を国会図書館で発見してきた日本側のoppekepe7さんと韓国人のelbeinさんのやり取りをまとめてみました。
まず、ラスク書簡についての説明です。enjoy Koreaのトピックから引用です。
1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から国務長官への書簡
一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。
それに対し、米国のラスク国務次官補から回答がありました。
1951年8月10日 国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。
合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。
ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。
という回答が寄せられたわけですね。
enjoy Koreaのやり取りの前に、少しだけお断り。
翻訳掲示板ということで文章が分かりにくい箇所が多いので、自動翻訳マジカルゲートとExcite翻訳(AMIKAI系)を利用し、文章の補修(誤字)・補完(句読点)を行いました。文意が変わるような変更はしていません。
他の人のレスは省略しているので、その人に対する返信などは少しだけ奇妙に見える文章があるかもしれません。原文は以下です。
アメリカが「竹島は日本領」と、韓国大使に最終回答(最初のスレッド)
アメリカが「竹島は日本領」と、韓国大使に最終回答(やり取りはこっち)
それでは、正直、長くてしんどいですが…勉強になることは間違いありません。どうぞ。
elbein 05-28 19:39
これに対する返事を始めます. 資料を準備するために少し時間がかかったし今後少し長くなってもご了解願います.
oppekepe7 05-28 19:41
私がお相手しましょうか?
elbein 05-28 19:41
領土と言う(のは)一応大韓民国で決めた領土は 「大韓民国の領土は韓半島及びその付属島嶼にする.」と銘記されています. これをもうちょっと学問的に眺める時,ドイツの憲法学者であるイェルリネクなどが主張した憲法移り変わり論理を適用させることができます. よって 「相当期間繰り返された現実的慣行が国民大多数に暗黙的に容認された状態として受け入れられること」と言う点を聞いて見る時領土と言う意味がだいたい見当をつけることができるようにします. それなら現在論点になっている独島問題についてです.
oppekepe7 05-28 19:47
基本的に領土は、PALMASの判例で示されているとおり、根本はローマ法に基づいてグロティウスが提唱したのが始まりですな。ただし、現在の民法とは異なると同じくPALMASで指摘されてます。
elbein 05-28 19:43
右に出る 1951年の返事資料を根拠にしているがもうちょっと明確な資料である 1946年 GHQで前後日本と韓国の行政管轄区域(行政管轄区域)を仕分け(区分)一地図を見れば鬱陵島と独島(独島)は日本で分離(分離)になって韓国管区(管轄区域)中に含まれていて,独島を私たち領土(領土)で認定(認定)とあります. 特に SCAPIN 第677号の第3条で独島(Liancourt Rocks, 竹島)は日本領土で分離(分離) 除外(除外)になったがその部分専門(全文)は次の通りです.
elbein 05-28 19:43
\'が指令(指令)の目的(目的)のために日本は日本の 4個 本島(北海島, 本州, 九州, 四国)と約 1000個のもっと小さな隣接(隣接) 島(島)らを含むと正義(定義)になる. (1000個の小さな隣接(隣接) 島(島)たちに)含まれることは 対馬島 及び北魏 30度以北の 琉球(南西)諸島だ. そして除外(除外)になることは @鬱陵島, リアンコルド岩(Liancourt Rocks; 独島, 竹島), 済州島, A北緯 30度この他人の 琉球(南西)諸島(口之島 含み), 伊豆, 南方, 小笠原 及び 火山(琉 黄)群島と 大東諸島, 鳥島, 南鳥島, 中之鳥島を含んだその他すべての外部太平羊蹄も, B千島(千島)列島, 歯舞群島(小晶, 勇留, 秋勇留, 志癸, 多楽島 など含み), 色丹島 などだ.\'
elbein 05-28 19:45
もちろんこれは修正されることができる資料だが現在までこの指令が修正されたことがないので現在この指令は有効なのがなります. すなわち SCAPIN 第677号弟 5組で「(the definition of Japan)は彼に関して他の特定(特定)一指令(指令)がなければ, GHQで発する他のすべての指令(指令), 覚書き(覚書), 命令(命令)に適用(適用)になる.」 と言って, SCAPIN 第677号の日本領土正義(定義)に修正(修正)を街(加)する時には GHQが必ず特定(特定)一他の番号の SCAPINを足(発)しなければならないし, そうではなければ SCAPIN 第677号の規定は (the definition of Japan)は未来にも適用(適用)になることをはっきりと明らかにしました.
elbein 05-28 19:45
したがって GHQは 1946年 1月29日 SCAPIN 第677号を発表して独島を日本から政治, 行政上分離(分離)真書韓国に返還(返還) 後(後) 1952年解体(解体)になるまで独島を日本領土で帰属(帰属)させるという内容の他の特定(特定)一 SCAPINの発表(発表)はない. したがって独島は国際法の上(国際法上)で 1946年 1月29日 SCAPIN 第677号によって韓国領土で再確認(再確認)になって, 今日まで国際法の上(国際法上)の合法的(合法的) 支配(支配)が続いているのです.
oppekepe7 05-28 19:48
お聞きしますが、占領軍が国際法主体になれるという根拠は何ですか?
elbein 05-28 19:49
したがって連合国の正統的な指令ではないアメリカ万の意見書である上の 「シーボルド意見書」はただアメリカの意見に過ぎないのでありそれの法的効力はないです. したがって前でこの文を作成した日本人が言ったサンフランシスコの条約に根拠すれば独島が日本領土であると決定していないこととそれが韓国領土なのが明らかだと話せます.
oppekepe7 05-28 19:50
お聞きしますが、占領軍が国際法主体になれるという根拠は何ですか?戦時国際法はご存じですか?
elbein 05-28 19:53
oppekepe7 私が上でそれほど主張したじゃないですか? ゾングリョムグックが領土紛争の理解当事者がなれないと言うが日本人たちは何と言ったんですか? サンフランシスコ条約に従わなければならないと言わなかったんですか? それでそのサンフランシスコ条約を持って来たのです.
elbein 05-28 19:51
-- まだ論駁がすべて終わらなかったが中間に無知な日本人たちが割りこんでここで中止します. すなわち結論は上で申し立てた文書はただ敗戦国日本を処理する連合国一員のアメリカの独断的な意見に過ぎないだけそれの法的な効力はないというのです. むしろ法的な効力を持つことは上で主張するとおりならサンフランシスコの条約でそれには確かに日本の領土中独島が除かれていることを言っています.
oppekepe7 05-28 19:54
既に、貴下の論理は破綻しているんですよ。GHQは占領軍であり占領政策にすぎません。占領軍は国際法上他国の領土を取得する権限はありません(ハーグ陸戦条約をみて下さい)。占領は国際法主体間による戦争状態の終結の合意により解除されます。故にSF条約までは占領であり、条約により占領が解除されたことになります。
elbein 05-28 19:58
それで私が明らかに上で述べましたね? 馬鹿ですか? 目を開いてからも見ないことですか? 領土については利害当事者国間の問題と言うが cello軍や oppekepe7軍は上で何と話したんですか? 明らかに「日本の前後の領土を決めたサンフランシスコ条約の条文」と言及しましたね? したがって自らの言葉に責任を負ってください. 自ら言っておいてそれを否定することは馬鹿たちやしぶりです.
oppekepe7 05-28 19:56
領土を取得したり、割譲できるのは占領軍ではなく国際法主体である国家しかありませんよ。ベルサイユ条約、ポーツマス条約、下関条約、南京条約等の各種条約により慣習法としても成立してますね。
elbein 05-28 19:59
それなら一体上で 「サンフランシスコ条約によって日本前後の領土問題を決める」と言う言葉はどうしてしたのですか? 自ら言った内容をくり返し変更しようとすることですか? 馬鹿ですか?
oppekepe7 05-28 20:00
それで私が確かに上で言ったんですか?> 占領軍であるGHQには「領土の権原」に関する権限は国際法上ありません。SCAPINはGHQの指令ですよw
elbein 05-28 20:01
確かに上での前こんなに主張しました利害当事国ではない第3国の意見は価値がないとね.しかし日本人たちはそうではないと言いました. しかし専門が明かされたら足を抜くに汲汲していますよね. それは拙い行動であると同時に自ら馬鹿なのを現わす行動です. 今後そんな馬鹿は見なかったらと思います.
oppekepe7 05-28 20:02
占領軍の指令にすぎないSCAPINを持ち出した時点でOUTですw。当然、SF条約で日本と連合国の占領及び戦争状態は終了してますので、「今日まで国際法の上(国際法上)の合法的(合法的) 支配(支配)が続いている」は、嘘となります。まぁサンフランシスコ条約に署名してないソ連及び中共とも戦争状態の終結の条約を締結してますよ。
elbein 05-28 20:03
それなら oppekepe7軍はどうして cello軍が言う時黙って今になってそんな話をしていますか?
elbein 05-28 20:04
意見を提示することができる時黙るということはその意見に同調するということに異同ではないです. したがって意見を同調したらそれで終りであって後でそれをくり返し変更することは疎ましい行動です.
oppekepe7 05-28 20:04
GHQは、戦時国際法の「占領軍」であることを理解してくださいね。
elbein 05-28 20:05
また確かに上で言うのを資料を提出したし私も資料を提出しました. それでは今度はサンフランシスコ条約が違法なのを証明する資料を提出してください.
oppekepe7 05-28 20:05
また、占領の解除はサンフランシスコ条約にも明記されてますよ。調印式の後のダレス演説でも述べてますね。占領状態の解除ですから、占領軍の命令は自然に消滅しますよ。
elbein 05-28 20:06
oppekepe7 馬鹿ですか? その主張は初めて私が先にしなかったんですか? しかし日本人たちがその主張を拒否したし先にサンフランシスコ条約を搖り動かしてそれによって領土が決まると主張しました. もう聞きたいです. サンフランシスコ条約が違法になることを証明してください.
oppekepe7 05-28 20:07
ちなみに、東ドイツは「占領の解除」を餌に、ソ連からオーデル・ナイセ線までの領土を放棄させられてますね。ただし、放棄したのは国際法主体である「東ドイツ」であり「占領軍」ではありません。
oppekepe7 05-28 20:09
東グリーンランドの判例で提示されているように、条約の解釈には「最新の草案や議論」が、補完資料として有効です。それ故、この国際法主体であるアメリカ政府の国務省(外交部)のNO2であるラスクの公文書は非常に大きな意味を持ってきます。そもそも米国務省はサンフランシスコ条約の起草者ですからね。
oppekepe7 05-28 20:12
ちなみに、東グリーンランドではノルウェーが、条約の初期草案をベースに主張したのですが、最終草案が条約解釈には有効として否定されてます。
elbein 05-28 20:12
とにかく初めてここに文の目的がアメリカの意見書を通じて,独島が日本領有なのを言ったことはただ無駄なことをしたと認識します. ぜひ次回に文を載せる時はもうちょっと事実に即して普遍妥当した意見を申し立ててください. そしてもう一度言うが自ら意見を陳述して,自らその意見の反対になることを言うことは,自ら馬鹿なのを名言することであることを肝に銘じてください. それでは私は行きます.
elbein 05-28 20:13
そして参考で oppekepe7様にもう一度言うが,あなたが主張しているその主張は初めに私が主張した内容とあまり違わないですね. 痛々しいからやめてください.
oppekepe7 05-28 20:14
故にラスクの回答により、サンフランシスコ条約の放棄領土に竹島を含めるという解釈が不可能となります。「放棄していない=日本が権原を有したまま」ということになります。その間の国際法主体でない占領軍や五次以前の条約草案は、何ら法的効力を有しないことになります。
oppekepe7 05-28 20:16
その主張は初めに私が主張した内容> 「独島は国際法の上(国際法上)で 1946年 1月29日 SCAPIN 第677号によって韓国領土で再確認(再確認)」。これは、全く法的根拠のない話となります。再度言いますが、占領軍は国際法主体ではありません。アメリカ政府でもありません。単に戦時国際法の占領軍です。
elbein 05-28 23:15
本当に久しぶりにまた入って来たら馬鹿たちどうし北にして鼓にしてしているね. oppekepe7だね一応あなたがこの文を書いたわけは何だろう? あなたはこの文を載せながらこんなに言いたいのではなかったか? アメリカが独島を日本の領土にしているから独島は日本の領土だと. もしあなたが主張した内容どおり占領軍は国際的主体ではないと言ったらあなたは二つの間違いを犯しているわけなの. 第一はアメリカも連合国の一員として占領軍という事実を見逃したのだろう. すなわち戦勝国中一員がアメリカ人計算だ. そして彼らは直接日本を統治して軍政を実施した者等で. しかしアメリカだけが連合国であるのではないだろう. 引き継いであなたが言った内容をよく見ながら話して見るよ
elbein 05-28 23:16
一応あなたが言った内容一体何を言おうと思うのか論点が不明なの. 一応前述したようにあなたが上の文を書いたことはこんな意見書があるから,独島は日本の領土と主張しようと思うことであるだろう. そうだろう? まさかそれではないならこんな文を敢えて載せた理由にならアンウルテなの? 少なくともあんな資料をあげたことにはそれによるあなたの主張が盛られていることであるからね. それで上に私がなんと言ったの?
elbein 05-28 23:19
私は日本人たちに 「アメリカが対馬島を韓国地だと認めれば対馬島は韓国の地になるか? アメリカが東京を韓国の地だから認めれば東京はこれから韓国の地引鋸か?」と尋ねた. そして続いて 「前後領土を決める時韓国がそこに同意したんですか?」 尋ねたしその次私の主張である独島は 「韓国と日本間の問題はまた他の意味です」と主張を広げたの. それに対して君逹はなんと言ったの?
elbein 05-28 23:22
中間に思うことができない無能な子供を抜いて cello軍が「サンフランシスコ条約で前後の日本の領土が決まってその時韓国の領土も同時に決まりました.日本から独立したから, 当たり前ですね.そのサンフランシスコ条約で, 竹島は日本領土なら決まっているのです.」と言ったの. そうだろう? あの時までお前は何らの主張も広げないで cello軍の話を聞いて黙っていたの. 中間に oppekepe7軍のコメントが走っていたのは注意深く cello君と私との対話内容を読んでいたというのだろう. 中間に割りこんだ無能な子供は略しようと.
elbein 05-28 23:28
それではもし君が cello軍の意見と反対の意見を持っていたら,あの時,話をしていなければならない. そうではないということは君が cello軍の主張に同調していたということを意味して. 以後,論争で私がもうちょっと資料を捜してみると言ってしばらく席をはずしたの良いとどんなことが起ったの? 論争が終わる前に自分たちが偉かったと無能な子供達が幅を利かせていたよ. 日本は韓国補で急だと言ったら日本もとても急ではないの?(笑い) とにかく私は君たちがその間,間違えていたものを明らかにしたの. すなわち cello軍が主張したサンフランシスコ条約で日本の領土で独島はないということを. ところでその後,お前は積極的に跳びこんでこんなに言っただろう? 国際法の主体が占領国なので効力がないと言葉だ. これから私は当事者間の問題だからそんな論議をやめようと言ったがその後にもお前はずっと主張を広げたなそれなら君が好み次第に国際法を確かめてみるようにするよ..
elbein 05-28 23:33
oppekepe7軍が占領国だと言ったがそれは正しい言葉ではない. これは侵略戦争ではないので相手を戦勝国だと呼んでこそ正しい. あるいは戦勝国だと言わなくてはならない. 過去の事例を通じて両国家がお互いに戦争を通じて喧嘩をした場合,その後条約の締結されたことは法的効力がなかったのか? それで中国はイギリスに香港を租借しなければならなかったし,ロシアは朝鮮で日本の優位を認めたことか? したがって占領の後,占領軍が撤収すればあの時の条約が無效になるという話がいくら愚かな話なのか分かることができる.
elbein 05-28 23:38
それなら君が主張した国際法の主体を考えて見ると国際法の主体は原則的に国家だが例外的に個人や国際組職になることができるとなっている. したがって連合国は一つの組職で見做すことができる. そうじゃない? だから主体として効力を持つの.
elbein 05-28 23:57
さあさあ,中間に介入した馬鹿たちの言葉は無視してもうちょっと根拠を提示してあげるよ. 上で SCAPIN 第677号を通じて独孤が韓国領土なのを表示したことを明らかにしただろう? そしてまたそこに 「SCAPIN 第677号の日本領土正義(定義)に修正(修正)を街(加)する時には GHQが必ず特定(特定)一他の番号の SCAPINを足(発)しなければならないし, そうではなければ SCAPIN 第677号の規定は (the definition of Japan)は未来にも適用(適用)になる」とになっているだろう?
elbein 05-29 00:00
それではその後に修正が加えられたか? 修正が加えられなかったの. したがってここでは独島が韓国領土のまま移ったの. それならその後ある 1951年 9月 8日アメリカを含めた 48ヶ連合国と日本が署名した [対日本講和条約]の第 2条で, [日本は韓国の独立を承認して済州島・巨文島・鬱陵島を含む韓国に対するすべての権利・権原及び請求権をあきらめる]と規定したの. したがってこの規定に独島が言及されていないとしても以前にあった SCAPIN 第677号の原則によって独島は韓国領なのを排除することができないわけになったの.
elbein 05-29 00:02
これに対してシーボルドは 「1905年日本によって正式に, 明白に韓国から抗議を受けることがなく, 領土に主張されて島根県のOki支庁 管轄の下に置いた」と説明した. シーボルドが独島を日本領土と見なして日本に編入させようというロビー主張の根拠は日帝が 1905年 1月独島を「主人のない土地」と主張しながら,日本内閣会議でいわゆる「領土編入」を決めた事実と, 「その頃に韓国から明白に抗議を受けたところなかった」と言うものの実際は次のようなの.
elbein 05-29 00:04
「独島」は「主人のない土地」ではなく「韓国」という主人がある「幼主だ」であり,日本内閣会議が「独島」を「主人のない土地」と主張しながら,侵奪する決定を下した事実を, 日本政府が中央政府水準で「官報」などに堂々と公示することができずに島根県の [現報]に載せた. お前らは我が国の都や市で発刊した官報も几帳面に読む方か? 多分大概の場合そうではないでしょう? したがって官報に載せないで現報に載せたことは,実はもう自ら資格を喪失したわけなの. 正当性を主張しようと思ったら官報に堂々と載せなければならなかったんだろう?
elbein 05-29 00:06
またシーボルドの主張した抗議がなかったということやっぱり「統監府が活動して韓国内政まで本格的に干渉し始めた 1906年 3月末には消息を [漏出]させたが, 遅れたがこれを分かるようになった大韓帝国政府はこれを拒否して抗議する指令文を残した」という事実に基づいて偽りになったわけだ. したがってシーボルドの主張は元隻的に偽りになったわけなの. したがって偽りに基づいたのだろう.
elbein 05-29 00:09
とにかく独島を日本の領土と主張したことは戦勝国の中でアメリカが主張したことで同じ戦勝国であるイギリスやオーストラリアやニュージーランドは同意しなくて,結局アメリカとイギリスの合同草案(1951年 5月 3日成案)で, 独島を日本領土条項にも入れないで, 韓国領土条項にも入れないのに,「独島」という名前を初めから連合国の [対日本講和條約] 皆で取り外してしまう草案を作って合意署名するようになったの. したがって SCAPIN 第 677条第 5項によって 独島を日本領土と「修正」して銘記すればこそ問題が発生するの「独島」の名前を日本領土に含ませて銘記することができなければ,国際法の上に「独島」は SCAPIN 第 677条によって相変らず韓国領土に再確認されることになる計算だ.
elbein 05-29 00:12
kounosinだね馬鹿はしばらく抜けてくれ. 続くよ.とにかく確定された条約に独島が日本の領土で銘記にならない以上,既存の SCAPIN 第 677条第 5項は有効で,その後独島を日本領土と銘記する新しい条約文が出なかったので,独島は韓国領有は正当なのがなって,軍が指摘した大通りの GHQの解体が SCAPINの解体ではないことになるだろう. 分かるか? oppekepe7軍?
elbein 05-29 00:23
それでは簡単に言うよ.連合国が日本の領土を決める時,独島は日本の領土から除外. 以後,条約で独島に対する他の言及がなかったのでその指令は有効なことで韓国の領土になるということだ.
oppekepe7 05-29 00:16
相変わらず、占領軍と国家の区別ができないようだね。
oppekepe7 05-29 00:18
占領軍は国際法主体ではない。当然、占領軍の命令であるSCAPINは、titleとは関係ない。あくまでも「占領」のための命令。
elbein 05-29 00:19
すなわちまた整理しようとすると oppekepe7が重視した日本領土の規定中 1-4次下書きでは独島が韓国の領土に明示されていて,たとえ oppekepe7の主張どおり 5-9次下書きにはそうではないが最終宣言では独島に対する明示が抜けているから,自動的に SCAPIN 第 677の効力は有効になったのなの. これは日本には不幸な事だろう. しかしここで私の主張は一応領土に関する点は該当の当事国の理解問題であって,第 3国の関与する問題ではないと思って. しかし敢えてこんな論駁をしたことは oppekepe7が効力もない意見書を介在したし,また敢えて国際法を搖り動かしたから使ったのなの. そして他の脳を使わない人々は是非脳の一部分でも使って最小限 celloや oppekepe7のように論旨や根拠を持って言ってほしい.
oppekepe7 05-29 00:20
SCAPINを読めばわかるが、「行政権の行使の停止」である。占領軍であるから、それしかできない。領有権(国際法上の法的根拠)である、TITLEの放棄はできないのである。行政権の行使と権原の区別もできてないね。
elbein 05-29 00:26
馬鹿ではないの? 連合国最高司令部占領軍であるのみならずポツダム宣言の規定執行者だったりやって. したがって彼らの指令は有効性を持つのだろう.
oppekepe7 05-29 00:23
oppekepe7が重視した日本領土の規定中 1-4次下書きでは独島が韓国の領土に明示されていて> 常設仲裁裁判所のグリーンランド事件の判例に示される通り、最新の草案が条約の解釈に用いられる。勘違いしてはいけないので、法的効力があるのはSF条約であり、草案はその解釈に用いることができるだけである。
oppekepe7 05-29 00:25
即ち、領有権(’TITLE)の継承や割譲が可能なのは、占領軍ではなく国家である。更に言えば放棄ができるのは日本だけである。連合国は放棄を要求するにすぎない。その連合国の主体であり、サンフランシスコ条約を起草をしていたアメリカの国務省の判断が、「竹島は日本領」である。どこにもサンフランシスコ条約で日本が竹島を放棄したと解釈できる余地はない。
oppekepe7 05-29 00:26
占領軍が国際法主体になれるという判例でも提示してごらん。存在しないから。
elbein 05-29 00:28
そうな時はないという判例から提示するのが原則だ.
elbein 05-29 00:27
こんなこんな馬鹿だね? 詳しく説明したんじゃないの? それなら独島がもう韓国領に指令された状態で独島の明示が抜けた SF条約ならその優先的根拠はどこにあることだろう? 当然,当時戦勝国の連合軍司令部の指令に優位がないか?
oppekepe7 05-29 00:29
連合国最高司令部占領軍であるのみならずポツダム宣言の規定執行者> SCAPIN677の 6項「6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.」 ちゃんとGHQもtitleに関する権限がないことはわきまえている。
oppekepe7 05-29 00:30
そうな時はないという判例から提示するのが原則> 主張する側が、その主張の根拠を提示するのは当然。
elbein 05-29 00:34
イング? 君が先に話したんじゃないの上で占領軍は国際法の主体がなれないと. それで私は,主体は国家のみならず例外的に個人及び団体組職図になることができると言ったし. それなら今度はお前の反駁を聞いた順番であることだ. 占領軍が主体になることができないというお前の反駁, 私はそれが判例を捜して出ると思ったか?
oppekepe7 05-29 00:32
「ポツダム宣言はその受託により条約と位置づけられる。また、その履行は国際法主体しかできない。つまり、国家しかできない。SCAPINは軍事占領の命令。占領軍は国際法主体になれない。当然、法的拘束力のある条約の締結はできない。SCAPINにも書いてある。「「6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.」
elbein 05-29 00:40
ハハそんなことを言うと思ったの. それで 5組でこの決定を修正しようとする時には必ず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を発しなければならないとはっきりと明らかにしていない? すなわちそれはこんな意味じゃないの. ここに異意があれば言いなさい. それではそれを修正する. ただ新しい番号として修正するのだ. すなわちいつでもここにある内容は直すことができると言葉だ.
oppekepe7 05-29 00:34
独島がもう韓国領に指令された状態> 行政権と領有権(TITLE)は、違います。
oppekepe7 05-29 00:35
それで私は主体は国家のみならず例外的に個人及び団体組職図になることができると言った> 自宣言では証拠になりません。判例か国家実行として慣習法化されていることを証明する必要があります。どうぞ、証明して下さい。
oppekepe7 05-29 00:37
貴下が国際法を決めるのですか?韓国が国際法を決めるのですか?国際法は慣習法か条約法ですよ。慣習法は国家の反復履行及び法確信によって法として確立します。さて、占領軍がtitleを取得するという慣習法が存在することを証明して下さい。
oppekepe7 05-29 00:38
そして、条約法として国家を拘束するのは「国家」が合意の上に締結した条約のみであり、占領軍が条約を締結することはできません。
oppekepe7 05-29 00:39
繰り返しますが、国際法では、国家と占領軍は違います。その違いから勉強して下さい。
elbein 05-29 00:41
あそうだから君が主張した占領軍が主体がなれないという判例はどこにあるのなのと?
oppekepe7 05-29 00:45
占領軍が主体がなれないという判例はどこにあるの> ウィーン条約法条約でも読めば?
elbein 05-29 00:45
そして連合軍司令部が執行者なのを言っているのに執行者の意味が何だろう? 執行者と言う意味が「執行(執行)する人や機関(機関)」を意味する時,もう連合軍司令部の決定は有効だと言いたくて
oppekepe7 05-29 00:47
連合軍司令部の決定は有効だと言いたくて> 勝手に言うのは構いませんが、国際法としては意味がありません。青年の主張と同じ。
elbein 05-29 00:55
それではそのように思う根拠を聞いて見るよ
elbein 05-29 00:59
そしてもう一つ [連合国の九日本領土処理に関する合意書](Agreement Respecting the Disposition of Former Japanese Territories) で [連合国は大韓民国に(to the Republic of Korea) 韓半島とその周辺の韓国の島々に対する完全な株券(主権)を委譲することに合議したが, その島々には済州島, 巨文島, 鬱陵島, 独島(Liancourt Rocks, Takeshima)を含む. (以下省略) ] と規定したことに対しては?
oppekepe7 05-29 01:02
連合国の九日本領土処理に関する合意書> それ、どの国も調印・批准してない。恐らくアメリカ以外は文書の存在さえ知らなかったでしょう。アメリカが「合意書」を起草したが、お蔵入りになった文書です。
elbein 05-29 01:03
サンフランシスコでの連合国の対日本講和條約のために前もって準備したことだが, 1.アメリカの単一国家の中ではなく48ヶ連合国及び関連国の合意文書で 2.サンフランシスコ対(対)日本強化条約で明文化されなかった領土部分の解釈には解釈書になるという意義があったが?
oppekepe7 05-29 01:06
領土部分の解釈には解釈書になるという意義があったが?> ええ。ですから、条約直前のこのラスクの公文書は価値があります。「いつ、誰が作成したのか不明」な文書では意味がありません。恐らくシーボルド勧告以前にアメリカが作成したのでしょう。
oppekepe7 05-29 01:08
恐らくシーボルド勧告以前にアメリカが作成した> 合意書のことね。シンヨンハは、1949年以降としているが、それは1949年のSF条約草案が綴じ込まれていたから。1949年以降の文書とも断定はできない。最新の文書を挟み込むこともありえるからね。
elbein 05-29 01:09
連合国の旧日本領土処理に関する合意書は [作成日付けが 1950年になっていて, 対日本強化条約の 1947年 1次草案から 1949年 5次草案の書類綴に皆コピーされて綴じられていたことから見て,1947年から作成され始めて 1950年に合意完成されたことと判断される. 特に独島(独島)が出る条項で「大韓民国に(to the Republic of Korea) すべての主権を委譲する」となっていて, 1948年 8月 15日大韓民国政府樹立以後の連合国合意文書であることが分かる.]と聞いたよ?
oppekepe7 05-29 01:10
連合国の旧日本領土処理に関する合意書は [作成日付けが 1950年になっていて> なってない。原文を提示してみな。
oppekepe7 05-29 01:13
法的拘束力があるのはサンフランシスコ条約のみ。締結直前のサンフランシスコ条約に直接言及したラスクの公文書を無視して、いつ作成されたのか、位置づけも不明な文書が何で有効になりえようか。
elbein 05-29 01:13
2次世界大戦以後,連合国が独島を韓半島領土と認定した極秘文書と地図が公開された. ソウル大シン・ヨンハ(社会学)教授が最近アメリカ古文書館で入手,18日公開したこの文書は去る 49年連合国代表たちがサンフランシスコ条約締結を控えて作成した「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」だ. 全5項目で成り立ったこの合意書中第3条は「連合国は韓国に韓半島とその周辺韓国の島に対する完全な主権を委譲するように合意したし,その島は済州島と巨文島,鬱陵島,独島を含む」と明らかにしている. また合意書には独島が含まれた韓半島領土地度が添付されている.これまで日本は去る 51年締結されたサンフランシスコ条約本文に韓半島領土の中で独島が抜けているという点を強調して来た. -韓国経済新聞 2001年 9月 18日付け
ここまでやり取りがあり、oppekepe7さんは退場しました。
要点としては、
・SCAPINは占領軍であるGHQの指令であり、SF締結=占領の解除で無効となる。
・そもそも、戦時国際法上、国際法主体ではない占領軍には領土の割譲についての権限がない。
・占領軍は日本に放棄を要求できるが、日本は放棄していない。
・SF条約の初期草案から韓国が領土を主張しているが、東グリーンランドの判例から、「最新の草案や議論」が補完資料として有効となっている。ノルウェーは初期草案をベースに主張したが、条約解釈には最新の草案が有効と否定された。
・今回のラスク書簡から、SF条約により日本が竹島を放棄したと解釈することはできなくなった。
・国際法主体ではない占領軍の指令、五次以前(最新ではない)条約草案は全く法的効力はない。
といったところでしょうか。
これは分かりやすいですね。私の要点整理は分かりにくいかも知れませんが…。
要するに、占領軍GHQの指令はSF条約で効力がなくなり、SF条約は最終草案と議論だけが有効、なんですね。韓国は都合のいい古い草案しか根拠がないので、やはり自分達の正当性がないことが分かっているんでしょう。
結局、elbeinさんは、サンフランシスコ講和条約締結前の古い事前合意文書を見つけて、最新の草案と正式な講和条約を無視して騒いだシン・ヨンハ教授の主張をコピペしているだけだったようです。
自分で勉強しているわけではないので、間違いを指摘されたり、詳しい話をされると別の話に移る典型的な行動パターンを見せているわけです。
韓国好きの人なら耳にしていると思いますが、彼らは敗北が濃厚になると「罵倒→勝利宣言→逃亡」が典型的な行動パターンのようです。もちろん、elbeinさんも途中で何度も勝利宣言をして逃亡の機会をうかがい、oppekepe7さんがいなくなったことで最終的な勝利宣言をして逃亡していきました。
oppekepe7さんは一体何者なのでしょうか?
様々な条約や国際法について、原文まで見て確認しているようですね…。頭が下がります。
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oppekepe7さんすごいですよね。
日本も韓国政府にこれぐらい理路整然と反論してくれればいいのですが、当の外務省が足引っ張ってますからね。情けない。
マンガ家の卵してます、まどかです☆
実は私もあのエンコリスレにはちょっと書いていたりするんですが(苦笑)
しかし、平気で「悪魔の証明」を要求する辺りが恐ろしいですね、韓国ネチズンって('A`)