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道、通院費を補助 精神障害者 1級対象に10月から(05/23 07:11)道は十月から、精神障害手帳一級を持つ重度精神障害者に対し、道独自の通院医療費補助を開始する。現在は年齢に応じて医療費の一−三割を患者が負担しているが、新たな補助制度では、課税世帯の場合で通院医療費の負担は一割に軽減される。道は近く、給付主体となる市町村に詳細な通知を行う。 国民健康保険の加入者の医療費自己負担は未就学が二割、六十九歳以下が三割で、七十歳以上は一割。障害者は、自らの障害に関する治療だけ一割負担に軽減となる。 道の障害者への医療補助事業はこれまで、身体障害者と知的障害者に限定されていた。しかし、精神障害者は抗精神薬の副作用などで精神科以外の診療科を受診する場合も多く、補助を求める声が強かった。 新制度では、課税世帯の自己負担は、通院による医療に限り一割に軽減するほか、一回の自己負担上限を一万二千円とする。また、非課税世帯の自己負担は初診料の一部だけとなる。補助費は、道と市町村が折半で負担する。 精神障害者手帳は一−三級までの認定があり、医師の診断が必要。一級は精神分裂などの症状で、自立した日常生活が不可能な程度の障害とされている。道障害者保健福祉課によると、一級の保持者は道内に約三千人。道は本年度の負担額を五千万−六千万円程度と見込んでいる。 |
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