靖国訪問禁止の通達は失効 学校行事で政府答弁書政府は23日の閣議で、国公立学校が主催して靖国神社を訪問することを禁じた1949年の文部事務次官通達について「通達は失効している。授業の一環として、歴史や文化を学ぶために靖国神社を訪問してよい」との答弁書を決定した。 平沼赳夫元経済産業相(無所属)の質問主意書に対する回答。 答弁書などによると、45年に連合国軍総司令部(GHQ)が日本政府に示した覚書で、国家神道の強制や軍国主義の宣伝などを禁止。これを受け、国公立学校による靖国神社訪問や、礼拝目的の宗教施設訪問を禁じた通達を出したという。 答弁書では、52年のサンフランシスコ講和条約発効で主権を回復したことにより、覚書が効力を失い、通達のうち靖国神社訪問を禁じた項目は失効したとしている。 この通達をめぐっては3月、渡海紀三朗文部科学相が国会で「通達は戦後の特殊な状況の下で作成された。現在は靖国神社を他の神社と違う扱いにする理由はなく、靖国神社の取り扱いは既に失効している」と答弁している。 |
【共同通信】 |
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