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地場スーパー「マルキョウ」に、公正取引委員会が排除措置命令です。
賞味期限よりも短い独自の販売期限を設定し、期限を過ぎた商品を納入業者に返品するなどしていました。
排除措置命令を受けたのは、大野城市に本社がある食品スーパー「マルキョウ」です。
公正取引委員会によりますと、マルキョウは103店舗全てで、生鮮食料品などを除くほとんどの商品に独自の販売期限を設定していました。
販売期限は、メーカーが定めた賞味期限と比べるとビールは5か月前、缶詰やレトルト食品は2か月前など、賞味期限より短く設定されていました。
期限が過ぎた商品については、2005年11月から2年余りの間で、納入業者40社に対しておよそ4億5,100万円分が返品されていました。
独自の販売期限に基づく返品で排除措置命令を受けたのは全国で初めてで、マルキョウはこれらの違反行為はすでにやめていて、「昔からの商慣習に従ったもの」と説明しています。
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