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社会医療法人 自治体病院の“受け皿”に |
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医療法人のうち特別医療法人と特定医療法人が社会医療法人に最も移行されるとみられている。写真は県内に五つある特別医療法人の一つが経営する熊本第一病院 |
弱体化した自治体病院の機能を補完するため、創設された社会医療法人の認定要件を、厚労省がまとめた。各都道府県が、既存の医療法人などに要件の詳しい内容を周知している段階だが、どの程度の社会医療法人が誕生するかが、地域医療再生の“バロメーター”の一つになるとみられる。
■医療版民活
社会医療法人は、公益性が高く、不採算の医療の担い手として、〇七年四月の第五次改正医療法施行で創設された。採算性が低いとされる救急、災害、へき地、周産期、小児の五事業のうち、どれか一つを担う医療機関として都道府県が作成する医療計画に記載される仕組み。
背景には、財政難や勤務医不足から再編、縮小する自治体病院が相次ぎ、地域医療の崩壊が進んでいる実態がある。道府県や市町村が経営から手引いた後、自治体病院の“受け皿”になってもらう狙いもある。いわば医療版の民間活力導入ともいえる。
経営難に陥った自治体病院の大半が、これまで地域医療を支えてきた。厚労省は「民間の医療法人にその肩代わりをしてもらう以上、自治体病院並みに扱う」(医政局指導課)として、社会医療法人には医療以外の各種収益事業への進出を容認し、医療保健事業は原則、免税対象にする。法人税率も、一般の医療法人に適用する30%より低率の22%を考えている。
半面、高い公益性を求めるため、認定要件では親族が役員の三分の一を超えないなど、同族支配を排除した。現在、医療以外の収益事業が認められている特別医療法人や、法人税率が軽減される特定医療法人の制度がある。しかし同族支配を排除していることから、特別医療法人や特定医療法人は全国の医療法人約四万四千の1%にも達していない。
■全国に300法人
さらに認定要件は、五事業ごとに年間実績の基準や実施体制を明記している。例えば救急。(1)過去三年間で夜間と休日に救急車やヘリコプターで搬送された患者の受け入れ件数が年間平均七百五十件以上(2)初診患者の20%は休日や深夜、時間外の患者が占めるのどちらかを実績として満たすよう求めている。
ただ、へき地医療の実績基準や施設整備は、他の四事業と比較すると緩やか。法人が経営する病院の所在都道府県のへき地診療所に過去三年間で年平均延べ五十三日以上医師を派遣する、または、巡回診療するのどちらかを満たせばいい。施設整備も普通の診療所並みだ。
認定要件の“甘辛”から、へき地医療に人気が集中する一方、救急は不人気という偏りが生じる事態も予想される。「救急の認定要件は医療法人からすると『厳しい』かも知れないが、自治体病院に言わせると『緩やか』。受け止めは経営体で異なる。へき地医療をやりたがる社会医療法人だけが増えたとしても構わない。医師のいないへき地の診療所は多い」。厚労省指導課の金森勝徳・社会医療法人指導官は、偏りは意に介しない姿勢をみせる。
「全国約三百五十の二次医療圏から、大学病院や国立病院が存在する医療圏を差し引いた、三百ほどの二次医療圏におおむね一つずつ社会医療法人ができてほしい、というのが私の個人的な気持ち」。金森指導官はそう話している。
(熊本日日新聞2008年5月21日付夕刊メディカル)
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