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【静岡】『青少年』の定義を改正へ 県教委が『18歳未満すべて』に検討2008年5月21日 深夜入店の子連れ親とトラブル静岡県教育委員会が青少年に関する条例の「青少年」の定義を、現在の「小学校就学から18歳未満まで」から「18歳未満すべて」と改正を検討していることが分かった。青少年の入店が禁止されている深夜の遊興店で、子ども連れの親が「幼稚園児はいいのに、どうして小学生は駄目なんだ」と店側にクレームを付けるなど、年限がトラブルの元となるケースが増えているためだという。 県教委青少年課によると、改正を検討しているのは「県青少年環境整備条例」。昨年4月施行の改正で、喫煙や飲酒の温床となる恐れのあるカラオケ店やボウリング場について、深夜(午後11時−午前4時)の青少年の入店が禁止された。 ところが施行後、小学生や幼稚園児を連れた親からのクレームが増えたとの報告が、店側から寄せられた。小学生連れの家族の入店を断る一方で、乳幼児を抱えた親の入店を認めると「不公平だ」と言われるケースや、同じ家族なのに小学生だけを車の中に残し、幼児を連れて入店しようとするケースもあった。 同課は「かつては、小学校就学前の子どもは深夜に店に連れて行かないという親の良識が前提となっていた。しかし時代は変わっており、明文化して規制する必要が出てきた」と話す。同課によるとこうした青少年の定義の下限撤廃の傾向は、ここ数年、全国的にみられる。同様の条例を持つ46都道府県のうち、現在では23都府県が「18歳未満」を対象としている。 県は条例改正について、教員や学識者らでつくる審議会で諮り、了承されれば改正案を県議会12月定例会に提出する方針。
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