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女性が離婚して300日以内に出産した場合、戸籍上、前の夫の子どもと推定する民法の規定が障害となって戸籍がない子どもの親たちが鳩山法務大臣と面会し、離婚前に、後に再婚した夫との子どもを妊娠した場合も、実の父親の子としての出生届けを認めるよう要望しました。
申し入れを行ったのは兵庫県の井戸正枝さんら10人で、20日午前、法務省を訪れて鳩山法務大臣と面会しました。
いわゆる民法の300日規定をめぐっては、去年5月から、女性が離婚して300日以内に出産した場合でも離婚後に妊娠したことが確認できれば、再婚した夫の子としての出生届けが認められるようになりました。
しかし、離婚前に妊娠した場合は、戸籍上、前の夫の子どもとなるため、母親が出生届けを出さず、戸籍がない子どもが問題となっています。
このため、井戸さんらは「夫の暴力などの理由で、離婚したくてもできない場合もある」などと実態を説明し、やむをえない事情がある場合は、離婚前に、後に再婚した夫との子どもを妊娠した場合も、実の父親の子としての出生届けを認めるよう要望しました。
これに対し、鳩山大臣は「論点が多い問題なので、方針が決まっているわけではないが、子どものことを中心に考えなければならない。虚心たんかいに受け止めたい」と答えました。
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