豪女性に300万支払いへ 米兵暴行事件で防衛省防衛省は19日、2002年4月に神奈川県横須賀市内で発生した米兵によるオーストラリア人女性暴行事件に関し、民事訴訟で賠償命令を受けた米兵に代わり、見舞金として300万円支払う方針を決めた。 加害者とされた米兵は帰国し除隊しており「米政府に救済されない被害は日本政府が救済できる」との1964年の閣議決定に基づく異例の対応という。 暴行事件について横浜地検横須賀支部は不起訴処分としたものの、民事訴訟では04年11月に東京地裁が被害を認定、慰謝料など300万円の賠償を米兵に命じた。 日米地位協定では米兵に公務以外で賠償義務が発生した際、本人に支払い能力がなければ米政府が慰謝料を支払うとの規定がある。しかし別の米国内法によって慰謝料支払いは事件発生から2年以内に限られ、女性に対する賠償金が支払われない状態が続いていた。 |
【共同通信】 |
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