規約・ガイドライン
規約・ガイドライン

インターネットアントレプレナーガイドライン
前文

インフォプレナー(以下、「情報販売者」という)と情報商材アフィリエイター(以下「アフィリエイター」という)、決済・アフィリエイトサービス提供会社(以下「ASP会社」という)は互いに信頼されるよう、この市場の認知と価値を高める努力をし、また購入者の利益を損なうことがないよう心掛けるものとする。

情報販売ガイドライン

情報販売者は、消費者の利益を第一と考え、セールスレターの作成および商材の作成は、虚偽や捏造することなく、必ず成功に基づく事例や体験で作成すること。
また、誇大表現になるようなデザインも慎むこと。
購入者の質疑には誠実な回答に努め、販売開始後、一定期間は特定商取引の表示にある連絡先を消滅させてはならない。

1.ビジネスモデル、商品内容を明確にすること
※購入者はセールスレターを見てのみ商品を購入するため、実際に販売商材を入手して初めて、コンテンツに合う、合わないということが判明すると想定されるもの

明瞭なビジネスモデルの例
・ヤフーオークションで△△すると上手くいく
・アフィリエイトで△△すると上手くいく

2.特定商取引法に基づく表記を正確に記載すること
特定商取引法に基づく表記をし、分かりやすい位置に表記すること

3.購入者にとって分かりやすい販売ページの作成を心がける
商品案内のホームページ等の媒体のコンテンツ不足・完成度が低いと感じさせないよう、商品の利点やノウハウの有用性などを注意深く詳細に記述する。また、どのような方に購入して欲しい商品なのかを明確にすること

4.成功事例や実体験に基づく情報のみ販売をすること
ノーリスク、絶対儲かる、必ず稼げる、100%できる、誰でもうまくいく、など根拠無しにサイトでの誇大表現はしない。
また、偽造や捏造のデータ・情報は記載してはならない。

5.購入者、見込み客の問い合わせには積極的に応じ、情報販売の特性を損なわぬよう
アフターフォローも含め購入者とよい関係を築く努力を怠らない

6.情報販売者はASP会社の登録参加にあたって虚偽の申請を行なわない。
ASP会社の登録内容と差異が生じた場合は、速やかに登録内容を修正する

ASP会社

ASP会社は、情報販売者とアフィリエイター、購入者を繋ぐ立場として、三者が安心して利用出来るサービスの提供を心がけ、三者の利益向上に努める。

1.ASP会社は利用規約や利用ガイド・マニュアル、支払い条件を情報販売者やアフィリエイターに対して分かりやすく情報開示する。

2.決済・アフィリエイトプログラムに関るシステムの安定した運営を行い、深刻な障害が発生した場合は速やかに報告をする。

3.購入者がトラブルに巻き込まれぬよう、情報商材の審査を厳格に行うこと。 加盟ASP各社間で審査基準や情報商材の情報交換に努め、粗悪な情報商材が販売されぬよう審査基準や体制など一定のレベルを構築する。

4.ASP会社は販売者、アフィリエイターの迷惑行為および不正行為を発見した場合は速やかに対処する。

5.日本インターネットアントレプレナー協会に同意し参加するASP会社は不正行為に関する情報について当協会を通じて共有し、不正の撲滅に努める。

情報販売アフィリエイター

1.違法・迷惑行為によりアフィリエイター自身のサイトへの集客および情報販売者サイトへ消費者を誘導することや、情報販売者の商標、著作権その他知的所有権を侵害すること、情報販売者やASP会社が承認しない行為はしてはならない。

2.アフィリエイターは関係法令に抵触する恐れがある記述、実際と異なる誇大広告等を行なわない。また、情報販売者は関係法令に抵触する恐れがある記述、実際の商品と異なる誇大広告等の掲載をアフィリエイターに求めない。

3.アフィリエイターは情報販売者の変動する情報(価格、キャンペーンなど)を、責任を持って情報の更新を行なう。



日本インターネットアントレプレナー協会規約



(名称)
第1条
本協会は、「日本インターネットアントレプレナー協会」と称し、英文名称を「Japan Internet Entrepreneur Association」(略称:JIEA)とする
(以下、「本協会」という) 。

(目的)
第2条
本協会は、インターネットを活用した情報販売などを行うインフォプレナー(以下、「情報販売者」という)と情報商材アフィリエイター(以下、「アフィリエイター」という」に対する啓発活動と業界の健全な発展を促進することによる情報商材購入者(以下、「購入者」という」の保護を目的としています。
2.本協会は、情報販売者やアフィリエイター、サービス提供者間でオープンかつフェアな情報交換を行い、情報販売者やアフィリエイター、購入者の満足度向上に寄与するために活動します。

(活動内容)
第3条
本協会は前条の目的を達成するために次に掲げる活動をする。
(1) インターネットを活用した情報販売の理解、普及促進と啓発活動
(2) 情報販売者の存在証明・登録管理
(3) 購入者、アフィリエイターを保護するための悪質な情報販売者の情報収集
(4) 情報販売者が遵守すべきガイドラインの作成
(5) 好ましい情報商材アフィリエイト活動の提示・提言
(6) 市場に関する調査・統計とその公表
(7) 情報販売関連法規の研究および啓発活動
(8) 主務官公庁の行う情報販売に関連する施策に対する協力
(9) 関連団体との情報交換及び各種行事の共催
(10) 機関情報紙等の発行
(11) 前各号に付帯する関連事業

(会員)
第4条
本協会の会員は次の3種とする。 (1) 個人会員 本協会の目的に賛同して入会した個人
(2) 法人会員 本協会の目的に賛同して入会した法人
(3) 賛助会員 本協会の目的に賛同、協力いただける法人でおもに情報商材販売者に対してご商売をしてい
る法人

(入会金及び会費)
第5条
会員は、総会において別に定める会費を別に定める期日までに納入しなければならない。

2.本協会の当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
(1) 個人会員       入会金 無料   年会費 24,000円
(2) 法人会員      入会金 無料   年会費 50,000円
(3) 賛助法人会員   入会金 無料   年会費 100,000円

(入会の不承認)
第6条
入会申込をした者が以下のいずれかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。 (1) 過去に本規約違反等で除名処分を受けたことがある場合
(2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
(3) 本協会とは相反する思想、行動をすると予想される場合
(4) 一方的な表現において、情報販売のイメージを著しく損なう活動した場合
(5) 理事会において非承認と判断された場合

(退会)
第7条
協会を退会する個人会員・法人会員・特別法人会員は、所定の退会届を協会を提出しなければならない。

(会員資格の喪失)
第8条
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
(1) 本規約に違反し、警告後も遵守しなかったとき。
(2) 本協会の名誉や信用を著しく傷つけたとき。
(3) 本協会および本会員に損害を与えたとき。
(4) その他、理事会において除名に値すると判断されたとき。

(除名)
第9条
会員が各号の一に該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) 会員規約に違反し、警告後も規約遵守しなかったとき。
(2) 本協会の名誉や信用を著しく傷つけたとき。
(3) 協会に損害を与えたとき
(4)協会の秘密の漏洩その他不公正の行為
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に通知するとともに、
  協会ホームページにおいても除名の事実を公表する

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条
会員が第8条又は第9条の規定によりその会員資格を喪失したときは、直ちに本協会が発行する認証マークを該当する媒体から削除し、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

(再入会)
第11条
第10条により会員資格を喪失した者が再入会を希望し、本協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2.再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。

(法人会員)
第12条
第4条に定める正会員のうち、法人については、法人代表会員の登録を行う。

(権利)
第13条
会員は以下の権利を有するものとする (1) 会員は本協会が発行する本協会のサイトシールをインターネット媒体(販売ホームページなど)と
  販売物(情報商材など)に記載することができる。
(2) 会員は本協会が発行するライセンスカード(加盟証)を保有することができる
(3) 会員は本協会が主催するイベントの出席や、本協会が発行する機関紙や情報を受け取ることができる。
(4) 会員は本協会が認定する専門家(弁護士・税理士など)を無料で紹介してもらうことができる。

(義務)
第14条
会員は以下の義務を守らなければならない (1) 会員は本協会の目的と本規約を遵守し、本協会の活動を支援しなければならない。
(2) 会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。
(3) 会員は住所、氏名(法人の名称)、第12条所定の法人代表会員の登録内容に変更が生じた場合、ただちに本協会へ届け出なければならない。

(権利・義務の始期)
第15条
会員としての権利は、前項の会費の納入が完了した時に発生するものとする。

2.総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年3月31日時点に会員であるもののみが権利を行使できるものとする。

(会員譲渡の禁止)
第16条
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

(私的利用の範囲外の利用禁止・秘密の保持)
第17条
会員は、本協会が承認した場合を除き、本協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。
2 会員は、協会の活動をもって知り得た秘密情報で、会員の不利益になるような行為は慎まなければならない。
(役員総会)
第18条
本協会の総会は次の事項を遵守する。
(1) 年1回以上総会を開催し、活動内容、事業の年度方針の承認及び理事の任命を行う。
(2) 総会は会員の過半数の参加出席、もしくは委任状による出席によって成立し、
  その過半数で承認されるものとする

(役員)
第19条
本協会には役員として次の役職を置き、次の事項を遵守する。 理事長   1名
副理事長 若干名
理事  6名から20名
顧問   若干名
監査役  若干名

(1) 役員の任期は原則として2年度限りとする。
(2) 理事は総会の過半数の承認により選任され、理事会を構成する。
(3) 理事長、副理事長および監査役は理事会において理事より推挙され、総会の過半数の承認により選任される。
(4) 事務局長、顧問は理事長が推挙し、理事会の過半数の承認により選任される。
(5) 監査役は本協会の会計を監査し、総会に報告する。
(6) 役員は原則として無報酬とする。

(理事)
第20条
理事は次の事項を遵守する。 (1) 理事は、本協会の目的のために人力を尽くす。
(2) 理事は、協会の主催するイベントに積極的に参加をする。
(3) 理事は、理事であることを営利目的に利用しない。
(4) 理事は、理事の肩書きで推薦文などを書いてはいけない。
(5) 理事は、個人的な事情を理事会に持ち込んではならない。
(6) 理事は、理事会で採決された事項には従わなければならない。

(理事会)
第21条
理事会は次の事項を遵守する。 (1) 理事会は、本協会の業務執行機間として、会員から選任された役員によって構成される。
(2) 理事会は、理事の過半数の出席により開会できる。
(3) 理事会は、出席した理事の過半数の賛成で審議を決定できる。
(4) 監査役は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(5) 理事会は、年度開始の時期に1回とその他必要に応じて随時開催する。
(6) 理事会は、総会承認事項となる事業年度計画および予算の作成、役員の推挙・選任、特別プロジェクト事項、その他重要事項全般について審議決定する。

(事務局)
第22条
本協会は組織の運用管理のために、事務局長のもとに事務局を設置する。
(1) 事務局は、会員の申込書の郵送・受取、ライセンスカードの郵送など協会事務作業を行う。
(2) 事務局は予算管理の責任を持つとともに、理事会の予定管理を行う。

(事業報告および決算)
第23条
本協会の事業報告および収支決算は、会計年度ごとに、理事会が作成し、監査役の監査を経た後、総会の承認を得なければならない。

(個人情報の取扱いについて)
第24条
会員の個人情報は、本協会からの会報の送付その他連絡業務等、協会の目的に必要な範囲内で、その目的の達成に必要な限度に応じて使用いたします。

2.この個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行われるものとします。

3.本協会は、会員から収集した特定商取引の表示に記載する情報以外の個人情報を会員本人の書面による同意なしに第三者に開示することはありません。

4.本協会または本協会が業務を委託する団体から、本協会の事業に関する情報をダイレクトメール、電話、Eメール等で案内することができる。

(会計年度)
第25条
本協会の会計年度は、4月1日から、 翌3月31日とする。

(規約の変更)
第26条
本規約の変更には、理事会の承認を必要とする。

(解散)
第27条
本協会が解散するとき、機密資料に関しては、当該会員に返還される。
その他の資産に関する処分方法は総会において決定する。

(付則)
第28条
本規約の施行は、本協会設立の2008年1月1日からとする。

制定: 2008年1月1日