政府は18日、消費者の苦情の迅速な処理と被害拡大防止を図る「消費者利益確保法」(仮称)を制定する方針を固めた。
消費者庁の新設に合わせ、地方自治体が運営する消費生活センターが、集まった苦情や相談情報を国に報告するよう義務づけるなどの内容だ。有識者らによる消費者行政推進会議が6月上旬にまとめる最終報告に盛り込み、政府はこれを受けて今秋の臨時国会に法案を提出する方向で調整している。
同法では、消費生活センターに国への「苦情集約義務」を課す。特に、生命にかかわる重大トラブルについては、「重篤情報」として迅速に連絡する「緊急通知義務」を定める予定だ。
集まった情報は、消費者庁が自治体を通じて公表する。同庁は問題業者への立ち入り調査権を持ち、特に健康被害が生じるような緊急時は、業者に対して商品流通の差し止め措置を取ることもできるようにする。
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