起訴事実を否認した被告の弁護を受任しながら、検察側の証拠にすべて同意するなどの「手抜き弁護」で被告の権利を損なったとして、大阪弁護士会が竹内勤弁護士(79)を「戒告」の懲戒処分にしていたことが分かった。09年5月から新たに裁判員制度が導入され弁護技術の向上が課題となる中、司法関係者から「弁護士としてあるまじき行為」と非難する声があがっている。
竹内弁護士は、同会の非弁活動取締委員会委員や人権擁護委員会副委員長などの要職を務めたベテラン。同会の議決書などによると、竹内弁護士は05年12月、暴行と傷害罪に問われた男性被告の国選弁護を受任。その約1カ月後に大阪地裁で開かれた初公判で、被告が起訴事実を否認したのに、検察側が裁判所に取り調べるよう請求した証拠すべてに同意した。
裁判官が被告の意見陳述と弁護方針の食い違いに疑念を抱き確認したが、竹内弁護士は何も意見を述べなかった。06年4月の第5回公判で竹内弁護士は被告に解任され、弁護は別の弁護士に引き継がれたが、翌年3月に懲役1年6月(求刑・懲役2年)の実刑判決が言い渡された。
同会は竹内弁護士のこうした行為について「弁護方針の検討や、被告の意見を確認しないまま初公判に臨んだと言わざるを得ない」と手抜き弁護を指摘。さらに検察側の請求証拠にすべて同意した点を「被告の防御権が損なわれた可能性は否定できず、誠実な弁護活動を行わなかった」と判断、5月12日付で「戒告」の懲戒処分にしていた。
竹内弁護士は「40年以上、積極的に国選弁護を引き受けてきた自負はあるが、処分は甘んじて受ける」と話している。竹内弁護士は、女性依頼者に対し着手金の割引きと引き換えに性的関係を求める趣旨で食事に誘ったとして、05年にも業務停止3カ月の懲戒処分を受けている。【川辺康広】
大阪弁護士会の宮崎裕二副会長(綱紀・懲戒担当)の話 非公表事案で、コメントできない。
毎日新聞 2008年5月20日 2時30分