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2008-05-05 15:50:08 テーマ:ブログ

児童ポルノ所持の禁止について

たまたま与党児童ポルノに関するプロジェクトチームの活動に言及したら、多くの方から、児童ポルノの単純所持を処罰の対象に加えることには反対です、というコメントを頂戴した。


過剰な表現の自由の規制になるのではないか。

日本が息苦しい社会になるのではないか。

児童ポルノ禁止法が悪用されて、善良な市民の社会生命を失わせることになりはしないか。

そういった懸念が示されている。


勿論、そんな事態にならないようにしなければならない。

当然のことである。


しかし、誤解が一人歩きをしているようでもある。

検討されている法案の内容をよく知らないまま、反対、反対の声が大きくなっているようである。

認識を共通にして、議論の土俵を整えてから本格的な議論を進める必要がある。


現在検討されているのは、現行法で既に販売目的での制作が規制されている児童ポルノについて、正当な理由がない所持をも禁止することにしよう、ということである。

児童ポルノの対象物を特に拡大しようというのではない。


児童ポルノの定義が曖昧だという声があるが、現行法で特に問題とされていないのであれば、基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはずだ。

自分の子どもの入浴写真を所持していることも禁止されるのではないか、宮沢りえの写真の所持も処罰されるのではないか、などと極端な議論が横行しているが、私はとんでもない誤解だと思っている。


法の表現をそのまま書き連ねることは憚られるが、児童ポルノの定義にはなんとなくおぞましさがつきまとう。


児童ポルノは、著しく人の性的好奇心や羞恥心を刺激する、それ自体社会風俗に反する態様での、18歳未満の児童の姿態や行為を表現するものである。

すなわち、児童を性的な慰みものにする、性的好奇心を煽る態様のものであり、誰が見てもこれは酷い、と思うようなものが取り締まりの対象になる。

芸術作品等は、そもそも対象にならないはずだ。


もっとも、現時点では隠微な世界を描いた、芸術とも単なるわいせつ物とも言い難いものが一部に出回っており、いきなり全ての児童ポルノの単純所持を刑罰でもって規制すると大混乱を来すかも知れない。

したがって、仮に刑罰を科するとしても特に慎重でなければならない。

これだけ多くの人から反対やら危惧の念が表明されているというのは、まだ国民の間に何が違法で何が適法なのか見分けがつくような状況ではない、ということである。


したがって、当面は、児童ポルノの単純所持が違法行為であることを明記した上で、まずは違法児童ポルノの追放運動を先行する、ということを提案したい。


ほぼ一般国民の目の前から違法な児童ポルノが一掃されるまでは処罰に関する法の規定は執行しない、すなわち、処罰に関する法の施行時期を先延ばしにしては如何か、というのが、私の提案である。


さて、皆さんはどうお考えか。



コメント

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■親の意見を聞きました

先ほども意見を挙げた者ですが、
子供を持つ知人から意見を受けたので代わりにその論点から述べさせていただきます。

子供が思春期にさしかかる頃、男女共に性的なものに興味を抱くのは当然かと思われます。
そしてそれは当然、親が管理してゆくには限度もありますし、
なにより度を越えて管理する分野ではないはずです。
勿論していい事、悪い事は教育の分野として
しっかり教えてゆくのが親の役目です。
ただ、思春期、特に男子というのは性的に旺盛です。
犯罪であると知識で教えられてはいても、
どうしても「でも、画像くらい…」と手を出してしまう事も否定は出来ないでしょうし、友人達とそういった事(写メなどに収める事は現在でも普通に行う行為です)に踏み込む事だってあるでしょう。
ただ、それは懲役などで罰せられる行為でしょうか。「やってはいけないことをした」とはいえ、子供の内は過ちを犯します。
それが殺人などの危害を加える事なら勿論世間的な罰は必要です。ですが、「単純所持」によりその後の人生に消えない傷を残してしまってよいのでしょうか。
「見てしまった」のは、親が叱り、導けばいい事ではないのでしょうか。国にレッテルを貼られてしまうほど重大な罪なのでしょうか。
守るべきはずの子供が、逆に負い目を背負う可能性だってあるのでは。

だからといって「じゃあネットは規制します」はまた別の難しい問題です。そんな横暴は許されません。ただ現在は、そう簡単に「単純所持禁止」などが実施できる世の中では無いのでは。
配布、拡散は現行法で罰することが出来るのです。まずは、現行法の範囲でいかに撲滅を推進してゆくか、が先決なのではないでしょうか。
現行法では効果が薄いから、更なる規制、規制、という流れは危険なものだと考えます。

■反対意見が大多数な件

先程も書きましたが、私 以外の方も反対派が大多数をしめてます、9割以上反対意見ですよ?
本当に内閣独自調査で9割も国民が賛成した改正案とは思えませんね。
どうせ自民党が捏造したんだろと改めて感じます。

しかし、早川先生の様にネット上とはいえ国民の意見を聴いて下さる政治家がいた事は捨てたもんじゃないと感じます。
先生が国民の意見を代弁して下さると期待してます!

■難しいことはわかりませんが。

難しいことはわからないし、そういうことは他の方がコメントしているからおいといて。
よく話に出る割に法改正にははいっていない「第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)と 16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)」が、運用する部署や法益が不確定な関係で機能しない問題。
これに関する意見など聞いてみたいな、と思います。

■呆れて溜息・・・

>私はとんでもない誤解だと思っている。
>基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはずだ。
>芸術作品等は、そもそも対象にならないはずだ。

正直呆れています。
誤解だ、問題ないはず、ならないはず・・・冤罪逮捕された後にこの言葉がどういう慰めになるんですか?
芸術すら認められていない日本であることを知らないというのも呆れますが、現職であるにも関わらず何一つ結論付けれない方が感情だけで規制を叫ぶ。
私は「冤罪の恐怖」がさらに増しました。
これが日本の現状だと思うと溜息しか出ませんよ、まったく。

■無題

あっという間に沢山のコメントを頂戴いたしました。

手元に資料がないのであえて断定を避けて問題点を指摘しましたが、実に的確に地裁の判決例や実務の運用状況をご指摘いただきました。

アメリカやイギリスでの法の執行の実情についても言及していただきましたので、問題点が明らかになってきたと思います。
児童ポルノの定義についても正確に条文を引用していただきました。
アメリカではこんな法文になっている、などとも教示いただきました。実に有益なご示唆だと感謝しております。

法務省等の公開資料で法案の内容を知った、と書いておられましたが、まだ与党プロジェクトチームには法案の形で示されておりません。
論点整理をしている途中ですので、議論の過程での私案が外に漏れているだけなのかも知れませんね。

国民は反対だ、というご意見がありますが、国民を一括りにされない方がフェアだと思います。

どの問題についても視点を変えれば様々な意見が出てくるものです。
自分とは反対の意見だからといってこれを封じ込めたりしては、とても理性的な議論は出来なくなります。
謙虚に、オープンに議論を進めることがよりよい制度を作ることに役立つ、と信じております。

ところで、どんな法律を作っても最後は法の執行、現場の運用にかかっております。
日本の警察や検察が信用できないから、新たな犯罪類型を作ることに反対だ、という方が多いのだろうと思います。

皆さんが憂慮されているような事態にならないよう、できるだけ周到な法制に仕上げていきたいと思います。
なお、児童の年齢要件を18歳から12歳へ引き下げるべし、というご意見もありましたが、こどもの権利条約の定義の関係で無理なようです。

18歳未満の児童のヌード写真の所持が児童ポルノの所持に当たるとされるのではないか、という危惧からのご指摘のようですが、私は、単なるヌード写真はポルノではない、と理解しております。

沢山のコメントありがとうございました。

■この改正は正しいのでしょうか?

児童を性犯罪から守るということには異論は
唱えませんが、この法案は問題が多すぎるの
ではないでしょうか?

>児童ポルノの定義が曖昧だという声があるが、
>現行法で特に問題とされていないのであれば、
>基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはず
>だ。
曖昧すぎて既に問題が出ています。
他の方があげていらっしゃるのですが、

「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを
視覚により認識することができる方法により
描写したもの」

という規定は範囲が広すぎます。

第145回国会 法務委員会 第11号 で
ジャニーズJrがポルノに当たるか、
当たらないか? なんて議論をやっています。
普通の人には、なぜここでジャニーズJrの
名前が出てくるのか、理解すらできないのでは
ないでしょうか?
この辺りをはっきりさせないまま、強行すれば
逮捕者が続出します。
ライブのDVDとか、その中継を録画したビデオ
すら所持禁止。市民の社会生活だけではなく、
コンテンツ産業にも致命的なダメージを与えます。

また、誰の性欲を刺激するのか、ちゃんと定義されていないので運用者の匙加減次第になりかねない点が気になります。
運用者がその気になって悪用すれば、
【小学校の卒業アルバム】の
【水泳の授業の写真】で逮捕されるなんて
可能性が否定できません。

「そんなことはない」、「処罰に関する法の施行時期を先延ばしする」と言っても、悪用できる状況になっていれば、「いつか」「誰か」に必ず悪用されます。それは歴史を勉強すれば簡単に理解できることだと思います。

また、
>自分の子どもの入浴写真を所持していることも
>禁止されるのではないか

これについては、アメリカである母親が子供を入浴させている写真を現像に出したら、警察から尋問をされることになったという実例が出ているようです。

■この改正は正しいのでしょうか? 続き

その上、【単純所持】といっても様々なケースが
存在します。
たまたまメールなどで送られてきた写真や
映像を放置していた場合、
検索中に誤って表示されてしまった場合、
(キャッシュやアクセクログには残ります)
コンピューターウイルスなどによって
気がつかないうちにPC内に送り込まれた場合、USBメモリなどで悪意を持ってこっそりとコピーされた場合、どの辺りまでを、どのようにしてに【単純所持】と判断するのでしょうか?

気になってる点を簡単に上げてみましたが、
やはり問題が多すぎるのではないでしょうか?


私は「児童を性犯罪から守る」という法律の趣旨には賛成なので、本物の児童ポルノを供給している業者への罰則・取り締まりの強化については賛成します。
ポルノが子供の目に付かないよう、ゾーニングを徹底することにも賛成します。
が、単純所持禁止に関しては以上のように反対します。なお、因果関係のはっきりしない、アニメ・マンガ・ゲームに関する規制にも反対します。

今回の法改正にはアメリカからの強い外圧がかかっているようですが、現状、日本の女性や児童に対する性犯罪の発生率は驚異的な低さになっています。人口10万人辺りの強姦発生率は、
日本1.78件に対し、アメリカは32.05件。
世界でもトップクラスの低さです。
これは日本の現状の規制が優れているということにはならないでしょうか?
そんな優れた成果を上げている国の方策を、
成果を上げていない国の方策に改正(改悪)する
というのは本当に意味があることなのでしょうか?

■無題

歴史的に日本人は美味しいもの食べて、性を楽しんで、子供に危害さえ無ければ大人しい物です。
但し、それが犯された時の怒り方は毒餃子でわかる通りです。
子供も若い10代の異性に先天的に興味を持つ物という大前提に立てば、これは子供に対しても危害を加える行為。同時に多くの国民の性も取り上げます。

もう一度今自民党がどれだけ危険な橋を渡ろうとしているか考えて見てください。
自民党その物がアメリカ産牛肉や中国製冷凍食品と同じ道を辿りますよ。

■回答ありがとうございました

お忙しいでしょうから、個別の回答などはさすがに厳しいのでしょうね。出来れば、個別に意見をお聞きしてみたかったのですが。

反対派が国民の全てだと思った事は一度もありません。また、極論の部分については個人的には大きな問題に受け取っていません。あくまで個人的にはですが。

今後の検討の際、反対意見をどうか吟味して進行していただければと思います。
貴重な場を設けていただき、ありがとうございました。

■無題

ポルノメディアにおいて、年齢確認ミスにより18歳未満の少女(といっても17歳数ヶ月なんてのが多いんでしょうが)を出演させることはたまにあることです。
年数回はあるんじゃないでしょうか。製造側が処罰されるのは当然のことであり、確認を怠った現場の人間には同情しません。
が、この法律が施行されれば知らずに購入した数千、数万単位の人間が犯罪者になる・・さすがに乱暴すぎる法律と思います。
たった数ヶ月の差で不特定多数におこる激烈な処罰には正直、何の意味があんの?とも思ってしまいますね。
効果はあったとしても副作用が激烈すぎるという印象です。PCのキャッシュ、送り付け問題もありますし、不作為で手に入れてしまった人に対する例外条項は山と必要なんじゃないでしょうか。

ぬおんさんの引用されたように米国法にくらべあまりに範囲が広く曖昧すぎるので、恣意的な運用もし放題ですし。どちらにしろ素朴に運用するのでは雑に過ぎる印象はあります。
個人的には廃案か、先延ばしで国民への周知と法の精密度を高めるか、のどちらかかなと思います。

芸術写真については写真家篠山紀信、モデルは後の国際女優栗山千明、新潮社発売という
「素性正しい」「芸術性の高い」作品も絶版となっており現状においても影響・萎縮は相当なものです。

下記リンクはアクセスというラジオ番組での単純所持問題の特集の一部です。ほんの五分の音声ファイルですが問題点がよくまとまってると思います。ぜひお聞きください。
http://tbs954.cocolog-nifty.com/ac/2007/06/post_f8c5.html

■広く伝える努力を

児ポ法改正問題はネット上ではいろいろ論議されていますが、ネットをやらない人たちへの広報が不足している様に思います。
意図的かそうでないかは判りませんが、TVや新聞等のマスコミが、政府の発表とユニセフの発言のみを取り上げ、問題点の指摘を殆どしていないように感じます。
ネットをしない人から見れば、児ポ法には全く問題が無い、反対する者などいない、というような印象を受けるでしょう。
この問題は、もっと広く情報が公開され、たくさんの人が論議するべきだと思います。
一部の人間の思惑で方が施行され、気が付いた時には全く知らない人が犯罪者にされるような事があってはなりません。
早川議員には、この問題を広く国民に知ってもらうよう頑張って頂きたく思います。

■無題

先生の理想としている改正案はなかなかいい感じなんじゃないか、と思います。
なので
>私は、単なるヌード写真はポルノではない、と理解しております。
とか、先生の理想を法文にびしっと盛り込める方向でがんばってほしいですね。

同じ定義で創作物も違法化するお考えなら断固反対ですが。

>児童の年齢要件を18歳から12歳へ引き下げるべし、というご意見もありましたが、こどもの権利条約の定義の関係で無理なようです。

確か13歳以上の場合、合意があれば云々という話があったと思うんですが、そのあたりはこっちに引っ掛けることはできないんでしょうか

■無題

早川先生は「単なるヌード写真はポルノではない」と認識されているようですが、
現行法ではその定義もとても曖昧です。
数ヶ月前、過激な水着姿の少女のDVDを制作した会社の人が児童ポルノ法違反容疑で逮捕されました。
児童ポルノ法での起訴は見送られたようですが。

宮沢りえの写真集「サンタフェ」ですが、彼女が18歳の年に発売されているようです。
つまり撮影時は17歳だったかもしれないですよね。
写真からは17歳か、18歳かは判断できません。
もし17歳時に撮影されたヌード写真が一枚でも掲載されていたら、現行法では児童ポルノとされるかもしれません。
それを所持していたら懲役になりかねないわけです。

もっと言ってしまえば、20代女性の裸と17歳の女性の裸を写真から区別することも困難です。
成人ポルノのつもりが知らずに17歳の裸写真を所持してしまっているだってありえます。

国民が自分で違法かどうか明確に判断できない物を単純所持処罰にまで広げるべきではないと考えます。
善良な国民を全く気付かない間に犯罪者にしてしまいかねません。

■目的は手段を正当化しません。

児童ポルノが一掃されるまでは処罰に関する法の規定は執行しない…と言われますが一般市民からしてみれば家宅捜索された時点で人生半分終った様なものかと…。

海外では単純所持規制で大量の自殺者を出していると聞きます。
その大半は妻や子供が居る普通の家庭。
少年が自殺した例も在る様です。
この様に大きな弊害は無視出来るものでは在りません。

法の施行後の購入罪と現行法で取り締まれるものを是が非でも単純所持規制を盛り込もうとするのは、もはや手段が目的化しているとしか思えません。
目的は手段を正当化するものでは在りません。

後、もう一つ。
マンガ等の規制に関してですが、男性向けのものは既に年齢規制が行われて居るのに、少女マンガは黙認されているのはどう言う事でしょうか?

■コピー業者

裏DVDなど商品として出回っている物ですが、これらが製作される過程は、まず児童ポルノの撮影者が居り、それと直接取引きをするマニアがいる訳です。
ここからコピー業者に流れた物が一般に出回る訳です。

撮影者は直接取引きをするマニア向けに製作している訳で、コピー業者から購入した一般人を取り締まってもオリジナルを製作する者は居なく成らないと思います。

全て一律に取り締まるのでは無く、優先すべき順や基準が必要では無いでしょうか?

■女性議員が信用できない…

最近は
「森山先生達は児童ポルノを根絶したら、
 次はセクシーな表現や普通のポルノも規制してしまうのではないか…」
と思っています。

その思いを更に強くしたのが「ブロッキング」の話です。
これはアメリカで既に失敗して違憲判決が出ています。
検閲も同然であり、そういった前例を作ってしまうという、
とんでもない改正です。

それなのに、ブロッキングをすると言い出してアニメやCGまで規制しようとする…
フィクションに登場する18歳未満の人物を「準児童」とする…
ポルノ産業から出る失業者や損害も何もフォローしていない。

これじゃ10年前と何も変わりません。
10年前からこの法案の反対活動はありました。


なのに、一度も推進派はそれに大して歩み寄ろうともしないし、弁解や説明を怠ってきました。
そして何度も何度も改正して、問題が指摘される最初の案にどんどん近づいていってます。

今まで反対してきた私達の声も努力も全て消し去ってしまいます。

確かにポルノを撮影された被害者は辛い思いをしているのでしょう。
だから、被害者の方達には十分なケアをし、犯人を捕まえてください。
ですが、今回の改正では現状を刺激してしまいかねません。
新たな被害者を生みかねない児童ポルノ法の改正には全面的に反対します。
現状の推進派・規制派はとてもじゃないが信用出来ません。
警察と共にちゃんと信用と支持率を回復してから始めて議論が出来ると思います。

今回の改正は3年に一度改正するという決まりを削除するだけでいいです。

■呆れました

>自分とは反対の意見だからといってこれを封じ込めたりしては、とても理性的な議論は出来なくなります。
>謙虚に、オープンに議論を進めることがよりよい制度を作ることに役立つ、と信じております。

そっくりそのまま与党PTの皆さんにお返ししたい言葉です。
あなたたちは今まで反対派の意見に耳を傾けましたか?
あなたたちが耳を傾けたのは、それこそ反対派の極論の部分だけでして、「極論を取り上げてそれに反論することで反対派すべての意見を封じる」ということしかやっていないではありませんか。

個人的には児童ポルノに該当する写真は一切持っていませんし、それどころか、「自分の子供のころの入浴写真」すら持っていません。(親が持っているかもしれませんが・・・)
したがって、どこまで拡大解釈されても、捜査権の濫用があっても、自分が逮捕されることはないでしょう。
しかし、それでも単純所持罪の創設には反対しているのです。
自分自身が逮捕されることを危惧して、児童の権利を軽く見ているわけではありません。

単純所持は児童の権利を侵害しない。
単純所持罪は児童性愛者の“内心にとどまる”性的嗜好を処罰する。

このふたつだけでも十分反対する理由になるのです。
刑法は道徳を強制するものではないというのは、法律家なら常識として理解できるでしょう。
他人の権利を侵害しない限り自由であるというのが原則だということも理解できるでしょう。

被害児童は確かに存在します。
しかし、その加害者は製造者・提供者です。
所持者を処罰することは、ただの責任転嫁です。

あなたたち与党PTは、本当に児童の権利を守りたいのですか?それともとりあえず達成感を得たいのですか?

是非ともきちんと反対派の意見を吟味していただきたい。
「反論しやすいコメント」だけでなく、全てを謙虚に受け止めていただきたい。

■無題

民主党は、ミーティングを何度も繰り返したり、勉強会に出版社など規制強に概ね反対の立場の人を呼んだりする等、慎重に検討を重ねていますね。海外での小児に対する性犯罪件数が規制開始後に増加している事などもきちんと議論に組み込まれているそうです。民主党の方が余程しっかりしているのは私だけでしょうか。

新聞等で報じられている内容を見ると、自民党及び公明党は先に規制ありきで内容や将来について何の見通しも無いと感じました。その上、ゲーム・アニメも規制検討する為の調査研究義務も貴重な税金を使って行う事を付則に盛り込む事を知り、与党には何の期待も持てなくなりました。

アメリカ様に言われたから規制する、自分達が気に食わないから規制する、でしょうね。だからこそ都合の悪い意見などは無視して黙り込む。戦後から変わってないんですね。

■無題

まじめな反対意見、消極意見を沢山頂戴しました。

まずは処罰の対象となる児童ポルノの明確化、限定化を図り、そのうえで「所持」の定義の一層の厳格化が必要。
そういう感想を抱きました。

コメントを寄せていただいた方は皆自民党がこの法案を主導している、との認識のようでしたが、実際は公明党の方での検討が先行してきた、ということを知っていただきたいと思います。

この問題については、自民党の中でも女性議員の発言が目立ちます。
弱い立場にあるこどもや女性をどうやって性犯罪被害から守るか。
そういう視点からの長年にわたる検討が今回の与党プロジェクトチームの立ち上げに結実しました。

まだプロジェクトチームとしての結論が出たわけではなく、自民党としての機関決定がなされているわけでもありません。

報道の表面に出ていることだけを捉え、不十分な情報の下で、特定の個人の名前を挙げつらうようなことはしばらく差し控えられたほうがいいのではないかと思います。

現時点では、法制的な観点からの問題点の指摘がもっとも有効だと思います。
立法に携わるものは、できるだけ広く情報を収集し、事実に即して新しい制度の導入を検討しなければなりません。

国会議員はすべての情報を持っているわけではなく、基本的には官庁から出される情報、資料等に基づいてその時々の政策判断をせざるを得ません。

また、すべての国会議員が立法府の一員としての役割を果たしているわけではありません。
一人の人間がすべてに通じているわけではない、という限界を十分認識していただいた上、様々なご意見を頂戴できればありがたいのですが。






■無題

>一人の人間がすべてに通じているわけではない、という限界を十分認識していただいた上、様々なご意見を頂戴できればありがたいのですが。

国会が国民全体を縛る以上、そのようなふざけた言い分は通らないものと自覚しているのが普通のはずだ。
国会議員の中で、あなたが特別なのか、それともみんな同じように考えているのか、はっきりさせてほしい。

そして、そのような下らない考え方を国会議員全体が共有しているとすれば、それは国会が既に信頼に値しないほど低俗な人間によって運営されているとの証左にしかならない。

甘えは許さん。

痴漢冤罪だってそうだ。
元々穴のある法律だと専門家たちは指摘しておきながら、それを無視して通した結果、冤罪ばかりが目立ったではないか。
そのときに、国会議員の一人として、法律の改正を叫んで当然ではないのか?
冤罪者の社会的なサポートを訴えて当然ではないのか?
にも拘らず、その辺は無視し、次には将来的な自動の被害を防止するという名目で話が進むのであれば、それは法律以前に国会自体に反対する。

もう国会などいらない。
民主主義は失敗だった。
それで十分だ。

■無題

>すなわち、処罰に関する法の施行時期を先延ばしにしては如何か、というのが、私の提案である。

そもそも問題ある法を、小手先のごまかしで既成事実化しようとする姑息な手にしか見えません

■無題

民主党でも何回も勉強会を開き、慎重に検討している、とのコメントを頂きました。

ありがたいことです。
結論先行ではなく、また党利党略でなく、本当に必要な制度の構築に向けて共通の土俵で議論を重ねていくことが重要です。

民主党の中での議論が一部に止まったり、政局のダシに使われて、折角の成果がどこかに飛んでいくことがないよう、見守っていただくことを期待しております。

民主党の皆さんもまじめに議論されるのですが、最後の意思決定でおかしなことになりやすく、有効な政策協議ができないのが残念です。

ところで、民主党の中で法案の検討作業をされている方々のお名前はご存知ですか。

■無題

国会議員の一人一人は何万人もの有権者の審判を受けて国会に出ております。
実に重い職責を担っている、と自覚しております。

冤罪被害がないようにしようと、取調べの可視化、捜査の適正化、処罰法規の構成要件の明確化等に取り組んできております。

私は、自民党の中でいわばその先頭に立っている人間の一人です。

どんな視点からのご意見も歓迎いたしますが、事実の誤認に基づく一方的なご批判だけはご遠慮願いたく存じます。

■与党PTが暴走して居ます。

>民主党の皆さんもまじめに議論されるのですが、最後の意思決定でおかしなことになりやすく、有効な政策協議ができないのが残念です。

この改正案に関しては与党PTの方が、おかしな方向を向いていますよ。
結論ありきで次期選挙で下野する可能性があるから今の内に通してしまえと、慎重派の意見等と聞かずじまいですね。
何故、購入罪など先きに出来る事をすっ飛ばし、弊害の大きい単純所持規制に執着するのか?
先程も書きましたが、手段が目的化して居ます。
目的は手段を正当化しません。

■無題

法の施行を繰り下げることによって、違法な児童ポルノを一般の市民の周辺から遠ざけることができます。

一定の周知期間が経過しても自ら廃棄しないで保有しているとか、法の施行後に新たに取得した、ということで、その違法性が明らかになるのではないか、という発想です。

勿論こういう法規制はそもそも必要ない、という立場の方もおられますが、大方は何らかの規制が必要ではないか、という意見です。

そういった大勢を見極めたうえで、それではどういう法制にするか、ということを検討しております。
それほど的外れではないと考えておりますが、如何でしょうか。

いずれにしても、児童ポルノが善良な家庭にまで普及・浸透している、とは考えられません。

何故こんなにも多くの人が児童ポルノの所持禁止に反対の声をあげるのか、。
単に一般的危険性を指摘するだけなのか、それとも自分たちが取り締まりの対象にされかねない、という事情があるからか。
ネットになじんでおられない一般のご家庭でも同じなのか。

私が知らないことが沢山あります。
教えていただければ幸いです。


■想像力に乏しく偏見に満ちた考え。

>児童ポルノが善良な家庭にまで普及・浸透している、とは考えられません。

あまりにも無知であると言わざるえません。
先ほど私が書いた内容を理解なさって居られない様ですね。

>何故こんなにも多くの人が児童ポルノの所持禁止に反対の声をあげるのか、。
単に一般的危険性を指摘するだけなのか、それとも自分たちが取り締まりの対象にされかねない、という事情があるからか。

規制派の逃げ口上ですね。
反対派を総じて性犯罪者扱いし反論出来ない様にしてしまう。
嫌らしいやり方です。

ある街にテロリストが潜伏して居ます。
ひとりひとり取り締まっていたのではら致があかない。
そうだ!核ミサイルを打ち込んで街ごとテロリストを消し飛ばしてしまおう。
単純所持規制はそういう危険な法案です。
欧米で起きている弊害にしっかり目を向けて下さい。

■無題

まずはじめに、このような機会を設けて下さったことに感謝の意を申し上げます。
私の意見は、現状では反対です。
そもそも、「違法な児童ポルノ」の定義が曖昧だからこれほどにまで反対の意見が多いのではないかと思うのです。

私自身、ポルノは好きですが女子高生には興味がありません。しかし、この法案の「18歳未満に見える時点でアウト」という部分に、大半のポルノは抵触してしまいます。成人のグラビアを買ったつもりでも、その中の広告に女子高生の格好をした写真が含まれているとしたらどうでしょう。大半のポルノ雑誌は広告だけでアウトになってしまいます。だから、これは事実上ポルノ禁止法案になってしまいます。そうなると、この手の市場は水面下に潜り、暴力団の資金源になってしまう。子供はもちろんそれ以外の一般市民も危険に晒される確立がより大きくなると思われます。

■無題

リンク先にハルヒ虎さんが作ったわかりやすい動画があります
ここに規制反対派の反対理由が大体書かれています
ぜひご覧ください
そしてそれでも規制が正しいと信じるのならば
ぜひその理由をブログ上でお述べになって
国民の不安を取り除き規制が正しいことを得心させてください

■「怒りで身体が震える」のは久しぶりです

「どうお考えか」と言いながら、反対意見は極論だ批判だ僕は全部がわかってるわけじゃありません反対するってことはお前ら自分が困るんだろうと決め付けて封殺。
立法府の一員だとか元弁護士だとか以前に分別ある大人の態度でしょうか、本当に、本当にがっかりです。
「子供の人権を守る」という、立法目的そのものには反対の余地をはさまないはずの法の改正に何故ここまで反対意見が出るのか、そして反対する人間の多くが「過去の海外での事例」「具体的な数字」を出していることを無視するのか。
早川先生、失礼ですが現行法の法文や運用の実態を理解したうえでこのようなエントリをされたのでしょうか?
法のど素人、断片的な(規制賛成に偏った少ない報道から)判断するしかない国民にここまで短時間で多数の問題点を指摘されるという事実を「どうお考えか」。

>それとも自分たちが取り締まりの対象にされかねない、という事情があるのか
早川先生はご自分の子供の頃の写真はお持ちですか?
こうしてブログをお持ちで、エントリされているということはインターネットに接続できるパソコンをお持ちですよね。もしくはメールアドレスも。
その上で安易な規制に危惧を覚えない人がPT参加ですか。
本当に愕然とします。

■一番肝心な答えをいただいていませんよ

消極的反対派さんの
 「第15条(心身に有害な影響を受けた児童の
 保護)と 16条(心身に有害な影響を受けた
 児童の保護のための体制の整備)」が、運用
 する部署や法益が不確定な関係で機能しない
 問題。
 これに関する意見など聞いてみたいな、
 と思います。
これについてお答えください。
早川先生の「個人的な」「~と思う」で結構です。

被害児童を置き去りにしたままの「法改『悪』」には、私は賛成できません。

■無題

追加です。
何も反対派は、子供の安全をないがしろにしている訳ではありません。この法案が、例えばゴキブリを退治するのに核兵器を使うような極端な代物だから反対しているのです。そもそも、この法案では子供を守れないと思います。
本当に、児童保護を考えるなら、
・.現行法による保護体制の可及的速やかな整備・拡充をすべき。
・.児童買春・売春等行為への、罰則の再強化。
・.「大人(主に保護者・教師)による指導」を通じて、
 ①未成年者の判断・情報処理能力を育てるメディア・リテラシー教育の推進を。
 ②「芸能人にする為」などとしてポルノに出演させる様な詐術を見破る「親の教育」を。

それと、児童ポルノの定義の曖昧さはやはり指摘しておきたい。このままでは、ポルノでもなんでもない普通のマンガまで発禁されてしまいます。少なくとも今流通しているマンガの8~9割は規制に引っかかってしまいます。それもこれも定義が曖昧だからです。規制推進派団体の一つであるインターネットホットラインセンターの方が来月、有害情報規制はビジネスチャンスです、みたいな内容の講演を行うようです。規制する側からすると定義が曖昧な方が“旨み”=自らの裁量権が大きくなって都合がいい、という事なのでしょうか。
少なくとも特定の民間団体の営利のためにそれまで何も犯罪を犯したことのない人たちが犯罪者にされてしまうことは、許されるはずはありません。

■そもそも規制は必要なのでしょうか?

ニュースにおける犯罪と現実の犯罪を混同してませんか?
ニュースは商業なのだから過激なものが多いのは当たり前です。
もしニュースの通りなら、ひとたび外に出れば犯罪者だらけですよ。
ちゃんと警察の資料を見て判断してもらいたいものです。

児童の定義の引き下げは無理だとおっしゃいましたが、そりゃあ児童自体の定義の変更は無理ですよ。
そうではなく小児などの言葉に変えればいいのでは?

■無題

追加です

>児童ポルノの定義が曖昧だという声があるが、現行法で特に問題とされていないのであれば、基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはずだ。

ここでの「現行法で特に問題とされていない」
との認識も誤りであるということも指摘させていただきます
「児ポ法を知っている個人が、本人は児ポ法に反する犯罪行為を行ったという自覚なしに、取り締まられる」ということが実際に起こっています

そしてこれが問題でないはずがありません

今は児ポ法により取り締まっている対象が狭いから混乱もそれほど大きくありませんが
これが一般人まで対象となるとどれほどの混乱になるか
少し考えれば分かりそうなものです
どうか立法府の人間として現状に対する正しい認識を持つことができるよう
勉強を怠らないようお願い申し上げます

■実情はよくわかりました

公明党主導かもしれませんが、それに自民党が乗っかっているのも事実でしょう。
野田聖子議員や森山真弓議員、高市早苗議員は自民党でしょう?

民主党で先頭に立っているのは、千葉景子議員で、千葉議員を座長としたプロジェクトチームができています。
また、無所属ですが、民主党会派にいる松浦大悟議員も積極的に活動していらっしゃいます。

国会議員の情報収集にも限界があるとのことなので、いくつか有益な情報を提供いたします。


山口貴士弁護士の見解
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/04/post_e6a1.html

奥村徹弁護士の見解
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226/1204008108

「児童ポルノが5年間で3倍」の虚構を示す資料
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/siryou2.pdf
(明らかに、4年前の処罰範囲を拡大する「改正」により増加しているだけ)

WEB上のアンケート結果
http://www.ohmynews.co.jp/poll/view
http://news.livedoor.com/issue/list/278/
http://www.bnn-s.com/enq/enqVote.php?enq_cd=152
(これだけでは何の根拠にもなりませんが、内閣の行った世論調査の結果もあてにならないことを示す資料)

裁判例では、提供罪の保護法益が社会的法益という解釈をされています。
「児童の権利保護」のための法律として解釈されていないのです。
あなた方議員は、児童を守る法律を作った“つもり”になっているようですが、残念ながら現状はまったくそのような法律にはなっていません。
現行法の規定が問題ないというのは現状認識が甘すぎます。

また、与党PTは漫画やアニメの規制も同列に考えていますが、本当に「児童の権利を守る法律を作る」という信念の元に活動しているのであれば、そういう発想が出ること自体がおかしい。
与党PTは、「児童の権利」といえば、何をやっても許されると考えているようにしか思えません。

「児童の権利」を免罪符として使うな!

■おかしい

>違法な児童ポルノを一般の市民の周辺から遠ざけることができる。

児童を犯罪者から守ることができる。ではないのですね…。
特に一般の市民とは大人でしょう?

■意見を述べさせて頂きたく存じます

初めまして。自ら、意見を受け付けようとするその態度には大いに敬服する処と存じます。


> 2008-05-06 02:36:11

> 国民は反対だ、というご意見がありますが、国民を一括りにされない方がフェアだと思います。

このご判断は正しいです。逆に言うと、世間の論調を纏めるという事自体に限界がある、という意味になると思われます。

> 私は、単なるヌード写真はポルノではない、と理解しております。

残念乍ら、政治家1人が個人的にそうお考えになられていようと、それは立法・司法・行政の中にあっては意味を持ちません。

ブログ本文で「芸術作品等は、そもそも対象にならないはずだ。」と仰りますが、現状に於けるその具体的状況が提示されていません。国会図書館での閲覧停止云々はご存知かと思われますが、これを図書館側の判断によるものとは片付けられません。何故ならばこれは行政に属するものであり、国の運営内のものであるからです。

また、「児童ポルノの対象物を特に拡大しようというのではない。」とも書かれております。条文の定義に追加項目がある訳では無く、このご見識自体は正しいと思いますが、現行法に於いて対象物自体が明確に定義されていない事に問題視されたいと存じます。
初版の条文成立に掛かる議論の中に於いては故・清岡純子女史の作品に付いて芸術論が展開されており、当時の週刊誌でもしばしば記事にされておりましたが、実際には実質規制対象となっているという面もあります。早川さん(政治を司る方を「先生」と呼ぶ事に抵抗がある故、「さん」と呼ぶ事にご容赦願います)が御個人に於いて、これらの作品をどう考察されるかは別として、議論と実態には大きな隔たりがあるという例であると思われます。

■意見を述べさせて頂きたく存じます

1000文字制限で切られてしまいましたので、連続投稿をご容赦下さい。



そもそも、何を以って性的対象と捉えるかは著しい主観に置かれます。誰かがそれを芸術的であると捉えても、また別の誰かはそれを見て性的興奮を起こすという事は普遍です。そうした中にあって、現行条文は曖昧であると言うよりないと読みます。

ネットの遮断等は、その検証自体を阻害するものです。何が規制され、何故に規制され、それが相当であるのか、これを判断する手段さえ、国民の手から奪うものとなり、事実上の情報統制であると見ます。極端な話、裸でも何でも無いものがフィルタリングされても誰にもその検証が出来ません。早川さんがそのような事はない、起きないようにしなければならないと仰っても、その検証すら出来無くなるのが遮断なのです。

■反論

ブログを拝見いたしました。ここには過激な感情的な反論も見受けられますが、ここはどうか落ち着いてごらんください。これらの反論も決して悪意によるものではないのですから、何らかの参考になるはずです。

ここに反論させていただきます。



まず、単純所持規制を合理化する根拠が全く示されていない。
民主党も保護法益がないといっているし、日弁連もその合理性に懸念を示しています。これらの疑問・懸念に答えられていません。そもそも規制の合理性が問題となっているのに、それ抜きに定義が妥当か否かを論じるのは飛躍しすぎです。

次に

>>児童ポルノの定義が曖昧だという声があるが、現行法で特に問題とされていないのであれば、基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはずだ

しかし、要件は「製造」ではなく、誰でもなしうる「所持」ですから、要件としては緩やかであり、このままでは捜査権・処罰範囲が広がる可能性があります。
そして「正当な理由」や「性的な目的」などの主観的要件で限定しようとするのも不十分です。なぜなら、主観的要件は本来的に外部からは認識しがたいものであり、不明確だからです。
また「児童ポルノ」らしきものを所持していれば「性的な目的」があると捜査機関からすれば事実上推定されないでしょうか?また主観面は被疑者の自白に依存していることが多いのですから、自白の偏重を招くのではないでしょうか。

>>現在検討されているのは、現行法で既に販売目的での制作が規制されている児童ポルノについて、正当な理由がない所持をも禁止することにしよう、ということである。
児童ポルノの対象物を特に拡大しようというのではない。




■反論 その2

とおっしゃっています。しかし前述のように要件が緩やかになる分、国会議員の意図に関わらず、事実上処罰範囲・捜査範囲か拡大してしまいます。このままでは不当な処罰・捜査につながりかねないので妥当ではありません。

>>すなわち、児童を性的な慰みものにする、性的好奇心を煽る態様のものであり、誰が見てもこれは酷い、と思うようなものが取り締まりの対象になる。
芸術作品等は、そもそも対象にならないはずだ。

憲法31条は特に刑罰法規では明確性を要求しています。しかし現行法の定義は一般国民が見てはっきりとそれが「児童ポルノ」であるかどうかが分かりません。アメリカの定義と比べれば、日本の定義の稚拙さが一目瞭然です。極論が出ているとおっしゃいましたが、その原因はそもそも定義の不明確さにあります。単純所持を禁止するのであれば当然規定しなおすべきです。

>>もっとも、現時点では隠微な世界を描いた、芸術とも単なるわいせつ物とも言い難いものが一部に出回っており、いきなり全ての児童ポルノの単純所持を刑罰でもって規制すると大混乱を来すかも知れない。
したがって、仮に刑罰を科するとしても特に慎重でなければならない。
これだけ多くの人から反対やら危惧の念が表明されているというのは、まだ国民の間に何が違法で何が適法なのか見分けがつくような状況ではない、ということである。

現時点では隠微な世界を描いた、芸術とも単なるわいせつ物とも言い難いものが一部に出回っていると聞きます。そして仮に刑罰を科するとしても特に慎重でなければならない。これは確かです。
しかし処罰するか否かの線引きをするのであればいっそう定義を見直すべきです。慎重であるかどうかの主導権を専ら捜査機関にゆだね、本来処罰するべきでないような微妙なものまで処罰することになりかねないという危険を国民に押し付けることになります。
行政権に鎖をつなぎ、捜査機関により恣意的な運用がされるのを防ぐのが立法府の役割なのですから、その役割を放棄するのは納得できません。

このような問題があり、納得しかねます。

■反論 その3

しかし、当然その流通を制限したいという要請はあります。そして冤罪の危険や基準の明確性を考慮して考えるべきです。

そこで提案ですが

・児童ポルノの定義を明確・厳格にする
・単純所持ではなく購入罪・取得罪を処罰する
・児童ポルノ類似の作品(ないしはポルノ一般)に関しては正確な年齢表示義務を定め、その表示を見て合法と誤信して取得・購入した場合又は表示がされていない場合には処罰されない (製造に関わる者とは違い情報の受け手は被写体の年齢を確認できない。また違法かどうかの判断基準が明確になるので)
・表示義務を果たさなかった業者・流通者はより現状以上に厳罰にする
・創作物についての調査は、「被写体となる児童の保護」にはつながらないので盛り込まない

とするというので今回の法改正は済ますべきではないでしょうか? 慎重な議論をよろしくお願いします。

■無題

>一定の周知期間が経過しても自ら廃棄しないで保有しているとか、法の施行後に新たに取得した、ということで、その違法性が明らかになるのではないか、という発想です。

ですから、どういう違法性があるのですか?


>勿論こういう法規制はそもそも必要ない、という立場の方もおられますが、大方は何らかの規制が必要ではないか、という意見です。

「こういう法規制」が何のことかはわかりませんが、「児童ポルノ法」という制度のことを言うのであれば、そもそも必要ないという人は少数でしょう。
しかし、「何らかの規制が必要」だとしても、それが「単純所持」という形の規制が必要だというのは大勢ではない。
上記WEBアンケートが一例ですし、mixiのコミュニティーでも、反対派が2000人以上集まっています。今までブログを何十件も訪問しましたが、賛成意見は数件しか見ていません。
官僚や公明党から提出される資料ばかりでは感覚が鈍ってしまうのも仕方ないのかもしれませんが、事実認識がおかしいです。

また、仮に賛成派が大勢だとしても、少数意見をおろそかにしてよいわけではありません。

そもそも、児童性愛者であっても、実際に児童に手を出さないのであれば、「善良な一般の市民」でしょう。
児童に手を出した「悪質な」児童性愛者は取り締まれるのですから、単純所持とは関係ありません。
「児童性愛者が少数派だから、不当な法律で弾圧しても構わない」ということは決してあってはならないのです。

確かに、何らかの規制は必要でしょう。
だからこそ、単純所持規制反対派は「提供罪の取締りを効果的にできるようにしろ」「児童のケアをもっと考えた法整備にしろ」「現行法の欠陥を直せ」と主張しているのです。

他方で、単純所持罪は規制の方向として筋違いだといっているのです。

早川先生は、自民党PTの中でも謙虚に反対派の意見を聞く姿勢をとっておられるようなので、ぜひとも、コメント欄に掲げられたサイトを訪問するなどして真剣に反対派の意見を検討していただきたいです。

■無題

単純な質問なのですが、これで民主党と戦えますか?

少し未来を考えてみてください。

児童ポルノ禁止法の問題点が露呈し、必ず民主党は「与党が出してきた案は、児童を保護するといっておきながら、言論統制を目的としている。現代の治安維持法を作るつもりだ。私たち民主党は児童を保護するために、児童に対するアフターケアを充実させ、現行の児童ポルノ禁止法をきちんと適用していきます。」と言う訳ですよね?

そのときに、与党の国会議員としてはどのように反論するつもりですか?

少なくとも、単純所持を罰したところで、被害者児童の人生が好転するわけではありませんよね?

となると、児童を守るってのは、「今現在被害にあっている児童なんて救う価値が無い」という前提で話が進んでいると批判されても反論できないのでは?

そしてその点を指摘した時に、何か別の特別法を制定するのであれば、今度は児童ポルノ禁止法改正についての論理矛盾が出てきませんか?

■性の問題は国民全員に関わる問題

この問題に議員の先生方が無知だということに無力感を覚えるとともに、
児ポ法の反対しづらさが本当に大きな壁だと感じます。

反対するとロリコン扱いされるからです。
児ポ法の曖昧さと同じく、日本でのロリコンの意味が広いので、
周囲の人に危険性を伝えるのに躊躇してしまいます。
また、実名で署名したり、手紙を送るのも憚られてしまいます。
特に男性であれば誰でも疑うのは簡単でしょう。

実際、ロリコンを守ることになってしまうのが、この反対運動の心苦しい部分です。
(日本でいうロリコンは幼児から若い成人も含んでしまうので、曖昧な表現ではあります。
 海外ではティーンエイジの少女がロリータなようです)

しかし、表現の自由や検閲の前例を作りたくはありません。
それにポルノの所持禁止ともなれば性的自由への侵害の前例にもなります。

この法案の問題点は10年前から全然変わっていないし、中心となる方も同じに見えます。

政治には疎いのですが、森山先生の名前は当時から知っています。
ここ数ヶ月、また児童ポルノの改正が来たということで、
森山先生がキリスト教の婦人団体に所属していらっしゃることを知りました。
彼女の所属する矯風会は戦前から様々な規制に取り組んでおり、
女性雑誌のエッチな記事などを違法にする運動を行っており、
その後どんどん検閲が厳しい社会になってしまいました。
私はその頃に生まれて無くてよかったと思います。性的な意味で。

児童売春を阻止するECPAT/ストップ子ども買春の会はとは密接な付き合いがあると聞きました。
今回、署名活動をしている日本ユニセフもクリスチャンのアグネス・チャンさんを看板にするなど、
キリスト教の女性の活躍が目立ちますね。
アメリカの方や国連のユニセフにもクリスチャンな人は多いのではないでしょうか。

クリスチャンの方々は禁欲的ですし、フェミニストの方はポルノが汚らわしくて、きっと大嫌いなんでしょうね。
児童ポルノの規制が済んだら、次はレイプや盗撮、暴力や戦争を描いた物をが規制されるのではないでしょうか?
昔から規制しろという人も居ますし、仕事が絶えない方が働き甲斐もあるでしょう。

■無題

感情的な言葉を書き込んでしまってごめんなさい。
早川先生がこういった機会を設けてくださったことには本気で感謝しています。
どうして10年もこの法律に反対が続いているかわかっていただけたら幸いです。

そして出来れば、
渋谷の小学生誘拐立てこもりで有名な、「プチエンジェル事件」が解決を訴えていただけないでしょうか。
あの事件が途中で半端に終わってしまったことで、
私達は国や警察、権力者への不信感を強めることとなりました。

いつまでも
「発見された名簿には権力者、金持ち、公務員、弁護士、医者などの名前が多く、
 圧力があって闇に葬られた」
と噂されています。
事件を追い続けていた記者の方も亡くなられてしまいました。

こういった悪い噂を払拭するためにも、一次被害防止を願います。

虐待を防ぐ為に児童相談所が、児童の居る家庭を毎月家庭訪問する制度でも
作ってくれた方がいいと思います。
(直接の性的虐待を行うのは父親を初めとする男の家族だからです)

どうか変な委員会や特別会計が無い、クリーンで安心出来る児童福祉を目指してください。
そして、公明党とは手を切ってください。
早川先生のお顔とお名前を忘れることがないよう、努めます。
今回は本当にありがとうございました。

■反対派の皆さんもどうか冷静に

とだけ書くと、私自身が賛成派だと誤解されてしまいかねないので、まず反対派として私が一番心配しているウィルスによる冤罪発生の可能性を指摘しておきたいと思います。

現在、児童ポルノ画像を勝手に他人のパソコンに忍び込ませる、MELLPON.Aというウィルスが存在しているようです。私はそのことをネット情報で知りましたが、自分でもトレンドマイクロ社等のセキュリティソフトメーカーのサイトで確かに実在することを確かめました。

冤罪の可能性というのは、ウィルスに児童ポルノ画像をパソコン内のどこかにコピーされたあと、セキュリティソフトがウィルスを自動的に削除してしまうと(セキュリティソフト購入時にそのような設定になっているのです)、現在の技術では、残された画像を取得したのがウィルスであることを証明できないのだそうです。

また、今後MELLPON.Aのようなウィルスがさらに悪質に「進化」する(児童ポルノ画像をコピーしたら自分自身を削除してしまう、児童ポルノ画像のファイルを一見それとわからないよう偽装する等)こともほぼ確実で、現在の技術では対処もほぼ不可能であると聞きました。

以上の理由によって、私は何の違法行為もしていない善良な国民が、自らの濡れ衣をはらすことができない状況に陥るのを大変憂慮しております。

と、ここまでが私の反対意見ですが、それをふまえた上で、反対派の皆さんに呼びかけたいことがあります。

冷静かつ批判的に反対意見を述べることは私も大賛成ですが、早川先生の議員としての資質を疑うような発言もあるのが気になります。ブログでの発言の一部だけをとり上げて、それを言うのは正直酷ではないでしょうか?

それ以前に、これまで、反対派と対話を試みようとしてくださった賛成派の議員の方がいたでしょうか? そのことだけをとってみても、早川先生のここでの取り組みは充分賞賛に値するものと思っています。

早川先生は、今まで知らなかったことをここで知ることができた、とおっしゃってくださいました。また、我々もこれまで全く知るすべのなかった与党プロジェクトチームの実状を教えていただきました。ですので、賛成反対の意見を感情でぶつけ合うのではなく、お互いがこの場を利用して情報交換を行うのが最も有意義な途ではないかと思います。

■なぜ単純所持禁止が先なのですか?

早川先生、まずは何よりこうして私たちの言葉に耳を傾けて下さったことに感謝致します。
正直、自民党のこの法案に関する一方的な進め方には憤りを感じていましたのでこのような場を持っていただけるのは素晴らしいことと思います。

多くの人々が筋道の通った指摘をされているので私からは短くまとめた意見を伝えさせていただきます。

私が一番に疑問に思ったこと、それはこのように基準が曖昧かつ冤罪を生み出す可能性の高い(というより外国では実績がありますが)法案を通そうとなさっているのも関わらず、実際に児童ポルノを製造している者や児童に暴行を加えた者への厳罰化というもっとも確実で皆が納得する事柄について少しも自民党が言及しない点です。

何故でしょうか?児童ポルノを生み出す諸悪の根源への厳罰化には触れないのにはわけでもああるのですか?失礼かもしれませんが色々と下衆の勘繰りなどもしてしまいます。

そして早川さんの意見の中に立場を変えれば様々な意見があるとありました。全くその通りだと思います。しかし、政府の街頭調査は果たしてその様々な意見を認めるものだったのでしょうか?多くの所でされている調査を受けた人々の話では、その調査方法は個人を個室へと入れ、児童ポルノの悪質性を散々と語ったのちに児童ポルノは持っていていいと思いますか、と尋ねる物だったそうです。しかも4割は無回答だったという事実もあるのです。早川先生、この調査の正当性に関してもぜひ御一考下さい。

早川先生はこの児童ポルノ法に関し、柔軟な思考を持って下さっていることがわかり、非常に嬉しく感じました。しかし残念ながら早川先生のような方はそのプロジェクトチームの中には少ないと思われます。「ポルノより漫画を規制したい。不愉快ですから。」という発言をされた方もそのチームの中には入っているのです。どうかそのような人達の結論ありきの議論だけは止めて下さい。お願い致します。

■現法案では到底賛成できない

単純所持罪の問題点は、18歳未満の画像(それが子供であれ恋人であれ本人自身だとしても)を持っている人であれば児童ポルノの定義のあいまいさもあって犯罪者とされうることです。

単純所持罪はその運用方法から-当然すべての家宅を捜索するわけにはいかないので-あくまで他の案件の付加的、別件的に適用せざるを得ず、児童の権利侵害の抑止効果が低いことは容易に想像可能です。

個人的には性的合意年齢(13歳)に達していない子供の明確な性的虐待行為の証拠となる画像は所持するべきではないと考えますが、保護法益を意図的に曖昧にしているとしか考えられない現在の児童ポルノの定義には反対いたします。

性癖自体をモラルで断じることと人権侵害行為を断じることを切り分けて考えないと、犯罪抑止に結びつかない上に警察権力、利権が増大するだけになってしまうのではと危惧します。

■無題

子供を犯そうと考えたことあります。
小学5年生ごろから同級生の女に興味を持ち始め、胸などを凝視していました。中学にあがる頃にはやりたと思い始めました。でも、まだ、その頃は理性で抑えきれました。だけど、ある時、コンビニで同世代の男女もしくは年齢のことなる男女が交わっている雑誌を偶然目にし、気持ちが強くなりました。襲おうと考えたこともあります。テレビで男児が襲われたという話を聞き、遊びに来ていた同級生を襲おうと考えたこともあります。おそらく、改正案で規制しようというのはこうなるのを防ぐためだと思います。規制自体には賛成ですが・・・改正案の規制でも生ぬるすぎます。

わいせつな画像・小説の陳列は禁止。購読等も原則禁止とするが、試験を通ったものに限り認める。

現状よりも厳しくしてもいいかなと思います(そうなると性犯罪は確実に増えますが・・・更正プログラムによってフォローはできます。被害者のフォローは難しいですが、その手の団体は腐るほどあります)

■無題

rirufaさんへ

>おそらく、改正案で規制しようというのはこうなるのを防ぐためだと思います。

ここで言う「こうなるの」とは「襲おうと考える」ことということでよろしいですか?

あなたの中では
「襲おうと考える」>「性犯罪が増える」
なのですね
だって「襲おうと考える」のを防ぐために
「性犯罪が増える」ような規制をしようといっているのですから
それは一般の人間にとっては受け入れがたい価値観なのですよ
そのような価値観を押し通そうとしないでいただきたいです

■rirufaさんの論理でいくなら・・・

性犯罪よりはるかに罪の重い殺人事件が起きないように、推理小説の類はすべて発禁処分にすべきでしょうね。
サスペンス番組も放送禁止にすべきでしょう。

テレビで人が殺されたという話を聞くことのないよう、ニュースも流してはいけませんね。
当然、新聞報道も殺人事件は報道してはいけません。
遊びに来ていた同級生を殺そうとする人が増えると危険ですから。

まったくもっておかしな理屈です。

強力効果論は、現在では否定されていますし、犯罪者が自己の責任を軽減ないし転嫁するものです。(自分の規範意識の鈍磨や倫理観の欠如が原因ではなく、そこにそういう情報があったから悪いのだ・・・という理屈です)


確認しておきますが、与党PTは、このような無茶苦茶な理由を根拠として規制しようとしているわけではありませんよね?

児童ポルノの増加と性犯罪に相関関係がないことを示す資料も提供しておきます。

http://kangaeru.s59.xrea.com/G-youjyoRape.htm
児童ポルノなんか無かった昔のほうが幼女強姦事件が多いです。
強制わいせつ事件が一時増えているように見えますが、

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/siryou1.pdf
このように、全刑法犯の認知件数に連動しているわけです。
それに、最近はまた減少傾向ですね。

統計の見方によっては、児童ポルノ法制定によって強制わいせつ事件が増えた・・・とも読み取れるわけですよ。(私は、そうは思いませんが)
少なくとも児童ポルノ規制と性犯罪に相関関係はないといえます。

ちなみに、G8の中では、児童ポルノの単純所持を規制していない日本とロシアが圧倒的に性犯罪の件数が少ないのですよ。

■無題

>小学5年生ごろから同級生の女に興味を持ち始め、胸などを凝視していました。

ちょうど2次性徴のころですし、興味ないほうが病気でしょう。
あなたは健全です。

>ある時、コンビニで同世代の男女もしくは年齢のことなる男女が交わっている雑誌を偶然目にし、気持ちが強くなりました

それは児ポの問題ではないですね。
中学生が成人雑誌読んでるのが問題です。
年齢制限を徹底すれば問題ないでしょう。
最近では成年誌はちゃんと袋詰めされてますしね。

>遊びに来ていた同級生を襲おうと考えたこともあります。

性欲がある以上、同年代の異性に性的興奮を催すのは自然であって、それを否定してしまうならば繁殖行動そのものを否定してしまうと思うのですが。
で、その一線を踏みとどまらせるのが理性であって、そのあたりをどう教育していくかの問題になり、よってこれも児ポ法ではなく性教育の問題ということになるかと思います。

■本当に日本に必要な法であるかの再考を

外で先行して施行されている法案のようですが
同じく海外で先行して施行されていながら既に何回も廃案となり続けている
共謀罪や人権保護法案と同じ問題点を抱えています

施行されている海外と国内との状況の違いの検証不足
法案の意図や目的に沿うよう設けるべき制限項目が海外のオリジナル以上に欠けている点です

既に書き込まれた反対意見を見れば分かるとおり
国民は共謀罪や人権保護法案と同等以上に
この法案に重大な関心を持ち疑問視しているという認識を持ってください

共謀罪や人権保護法案と同等以上に慎重に検討してください

■もっと公の議論を

自分が居住する選挙区の国会議員の方が、このような形でコメント欄を開放して意見を表明されていることに対し、まず感謝いたします。
児童ポルノ単純所持の問題点についてはすでに多くのコメントにあるとおりです。

>自分の子どもの入浴写真を所持していることも禁止される
>のではないか、宮沢りえの写真の所持も処罰されるのでは
>ないか、などと極端な議論が横行しているが、
>私はとんでもない誤解だと思っている。

では、実の父親、あるいは再婚した父親からの子供への性的虐待はどうやって取り締まるのでしょうか。
児童ポルノを違法化することが、こういった被害児童への救済に繋がりますか?
子供の入浴写真を他人が持っていたら逮捕なのに、実の親が持っていたら問題が無いのですか?
同じ写真やビデオが、所持している者によって違法だったり合法だったりするのですか?麻薬や銃は誰が持っていようと違法なのに。
被害児童の側が虐待親を告発しないかぎり、実の親だけが法律を緩く適用されるのでしょうか。

法改正の前に「単純所持を違法化すると児童への性的虐待が減少する」というデータを示して下さい。
おぞましい、気持ち悪い、汚らわしい、そんな感情論で法律を作ろうとしていませんか?
性の話題になると、たちまち人は社会的立場や体面を取り繕ってしまうものです。
どうか早川議員も、自らの心に問いかけてください。
論理や実証ではなく、善悪や美醜で法を作ろうとしていないかどうか。

次の解散総選挙まで、いち有権者として貴方の言動を注視しております。

■無題

創作物に対する規制ですが、これは子供を守るはずの法律が子供を苦しめる法律になってないでしょうか? 魔法先生ネギま!やハヤテのごとく!、涼宮ハルヒの憂鬱は小中学生でも読んでる人が多いです。それを規制されたら子供達が可愛そうではないでしょうか?

■無題

>プリンさん
ふ~む、よくよく考えてみるとおかしな話ですね。
犯罪をなくすために規制して。規制したら犯罪が増えて。

>規制反対派のひとり
推理小説を持ち出してくるとは・・・てっきりバトルロワイヤルとか猟奇性の高いものを持ち出してくるのかと思いました^^;

>強力効果論は、現在では否定されていますし、犯罪者が自己の責任を軽減ないし転嫁するものです。(自分の規範意識の鈍磨や倫理観の欠如が原因ではなく、そこにそういう情報があったから悪いのだ・・・という理屈です)
ふむ、だとしたら、なぜ、ニュースを聞いた瞬間、同性の同級生を襲いたくなったのでしょうか。
否定されてるなら、自分のようなことも起こりえないと思います。

>消極的反対派さんへ
>あなたは健全です
健全といわれても困るのですが・・・

>年齢制限を徹底すれば問題ないでしょう。
確かにそうともいえますね。
どこまで徹底できるかは疑問ですが・・・
未成年だろうが、小説や漫画の類は読もうと思えばいくらでも読めます。
検索すればいくらでも出てきますし、中学生の頃に読んでました。
場合によってはトイレに転がっていることもあります。
フィルタリングあたりも行うようにして、学校教育などを通じて被害者の痛みを教えたりするか、かくほうも加害者にとって都合のいい内容にしないようにするなどのことをしない限り、減らないと思います(とうのとっくにやってることだと思いますが・・・)。

■反対派のみなさん、署名ができました

http://nanashikai.blog74.fc2.com/?mode=m&no=39

このような悪法に反対だ!という方はご協力下さい。

■法律が濫用されるのではないかと不安です。

「ナチスが共産主義者を弾圧した時、共産主義者でない自分は行動しなかった。ナチスは次に社会主義者を弾圧した。社会主義者でない自分は抗議しなかった。ナチスは、学生やユダヤ人に弾圧の輪を広げ、最後に教会を弾圧した。牧師の自分は立ち上がった。時すでに遅かった。『抗議するには誰のためではない、自分のためだ』」=ヒトラーに抗議し、収容所に送られたドイツの牧師マルティン・ニーメラーの言葉(04年8月8日付『朝日新聞』-「風 ロンドンから-外岡秀俊」から)。

■>rirufaさん

ですから、襲いたくなっただけで、襲ってないんですよね?
なら、犯罪は発生していないじゃないですか。


「襲いたくなった」ことは犯罪ではありません。
「実際に襲った」という事態は発生しなかったわけですよ。

同様に、殺人の情報を得ることによって、人を「殺したくなる」人もいるでしょうが、多くの人は実際に殺すことは思いとどまります。

ここが重要なのです。
人は、たとえ何らかの情報に接しても、そこからダイレクトに犯罪に向かうわけではないのです。
あなたは、いろいろな情報に接しましたが、結局犯罪者にはならなかったわけです。
同じように、あなたと同じ情報に接した多くの人間も犯罪を犯していません。

そこでもし、あなたが「襲いたくなった」にとどまらず、「実際に襲っていた」のだとしたら、厳しいようですが、あなたの規範意識や、順法精神、倫理観等が欠如していたからです。
あるいは、精神に異常があるのかもしれません。


これが強力効果論が否定されているという意味です。


となると、犯罪を犯したのは、その人自身の問題であり、もっといえばその人の情操教育の問題です。
そういう人は、個別に犯罪者として処罰するしかありません。

それを、世の中に溢れている多くの情報に原因を求め「悪いのは俺ではなく、そこにその本があったことが悪いのだ」などというのは、責任転嫁にほかなりません。
多くの人間は、同じ情報に接しても、実際に犯罪を犯すことは思いとどまっているのですから。


もし、思いとどまることのできない人間を基準にして世の中の情報を遮断するとすれば、ありとあらゆる情報が規制対象となります。
そういう異常者(犯罪者)は何がきっかけで犯罪に走るか分かりませんから。
推理小説どころか、ただの小説も規制対象です。

それから、同級生に襲いかかりたくなる人間がいるようですので、もしかしたら実際に襲いかかる異常な子供が出てくるかもしれません。
となると、同級生の家に遊びに行くことは禁止ということになりそうですね。

異常者を基準にするとは、そういうことです。

■無題

何故ネットの世界だけこの議論で盛り上がるのでしょうか。

現在の児童ポルノの定義がいまひとつ曖昧で、拡大解釈、乱用の虞がある、というご議論は説得的です。
確かに私が当初の立法に関与していたらもっと厳格で明確な構成要件にするよう求めたでしょう。

今回正当目的の無い単純所持を処罰の対象にするのであれば、改めて児童ポルノの定義の再検討が必要になると思います。

次回のプロジェクトチームではその観点から意見を述べてみたいと思っております。

少なくとも芸術作品については禁止の除外対象にする必要がありますし、まさかジャニーズの半身姿が児童ポルノに該当する可能性がある、などという議論が罷り通っていた、とは知りませんでした。

国会図書館の図書の一部が児童ポルノに該当する虞があるということで閲覧禁止になっている、というのも初耳です。

アメリカやイギリスで起きたようなことが日本で起きないようにすることが、私たちの眼目です。
専ら立法技術の問題にかかっておりますが、慎重に検討したいと思います。

インターネットの規制については、技術的に難しく、有効な手段がまだ開発されていない、という印象です。

単に単純所持の処罰化だけではなく、既存の罰則の厳罰化や被害児童に対する実効性のある対策を検討すべき、というご指摘もありました。

どんなことが考えられるか検討したいと思います。

民主党の検討メンバーのお名前を教えていただきありがとうございました。
千葉先生であれば、私と同じように弁護士ですので、協議することが許されれば必ずより良い成案が得られるものと信じております。

もっとも、この法案は法務委員会ではなく、内閣委員会で審議されることになりそうです。

その場合は法務委員会の理事の私は、習性協議の当事者になれそうにありませんので、実際にどんな協議になるか、そして協議の結果この議員立法がどうなるか、はなんとも言えないところです。

■ウイルス作成罪の審議はどうなりましたか

工業技術院の情報セキュリティの専門家が、ウイルス作成罪の成立が遅れていることを憂慮すると表明しています。

「単純所持刑罰化ならウイルス罪を同時施行しないとセキュリティバランスが悪化する」
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20080505.html

児童ポルノ禁止法改正で単純所持を刑罰化するなら、G8各国のようにウイルスの頒布行為の処罰体制が整備済みでないと、社会的な危険が増してアンバランスだという意見のようです。

ウイルス作成罪について法務委員会は全く審議していないそうですが、どうなっているのですか。
サイバー犯罪条約を共謀罪から切り離すことくらい、国会議員の権限でできないのですか。

■無題

>規制反対派のひとりさんへ
強力効果論について誤解してました。
実際にしない場合は含まれないのですね。

>犯罪を犯したのは、その人自身の問題であり、もっといえばその人の情操教育の問題です。
そうなりますね。
でも、その人格を形成には周りの人たちも関わってます。
抽象的な言い方になりますが、-の特質を子供が居ます。
周りの人から+になるような関わり方をされて、+に変化しました。
逆に+の子供がーの関わり方をされて、ーになった例もあります。
本人だけに押し付けないでください。
周りの責任もあります(母親だけでありません。父親や保育士、周りの子供たちも対象です)

>多くの人間は、同じ情報に接しても、実際に犯罪を犯すことは思いとどまっているのですから。
だから、実行した人間が悪い。
でも、多数の人間がそうなったら、情報が悪いとなる。
とこまで少数の人間に責任を押し付ければ気が済むのですか?
もう、うんざりです。

>もし、思いとどまることのできない人間を基準にして世の中の情報を遮断するとすれば、ありとあらゆる情報が規制対象となります。
そうなると困りますね。
友達と遊ぶこともできない。
楽しみがある日突然奪われてしまう。
多数派の人間がなぜ少数派のせいにしようとするのか分かったような気がしました。
規制されたら、多数の人間が困ってしまうからなんですね。

>早川忠孝さんへ
法案の審議は内閣のほうでされるのですね。。。
意見を述べる機会がこちらにも与えられればどちらでもいいのですが、
当の本人が参加できないのは困りますね。
なんとか法務委員会のほうで審議してほしいです。
せめて、内閣委員会に顔だしできるならいいのですが・・・

■文化

アメリカと同じようにすること危険さはすでに語られていますが、それらに共通するのはアメリカとは違うということです。
そしてそもそも文化が違うのではないでしょうか?
日本では銭湯における裸の付き合いもあり性におおらかです。
私は従姉妹と風呂に入った写真を記念に撮られたことがあります。
そのような児童ポルノが犯罪と関係なく作られる国で施行すべきでないと思います。

■無題

早川先生、このブログ内のやり取りは、ひょっとしたら先例となっていくかもしれません。

国会議員が疑問をぶつけ、コメントもきちんと常識と良識を兼ね備えつつ高い次元で話が出来る人たちが集まれば、なんと有益な議論が出来るのかと感心しているところです。

インターネットも、きちんと機能すればすばらしい議論が出来ることを、ぜひ他の議員の方々にも知らせてください。
このことが、きっと日本の民主主義を進化させてくれるでしょうから。

■無題

思いもかけず皆さんの意見交換の場ができました。

私はいつものように自分の行動記録を付けながら、その時々の所感を雑然と書き連ねただけですから、こんな風に皆さんが議論の場を求めているとは知りませんでした。

たしかに、実に論理的で、見識溢れた有益な意見が交換されております。
国会の論戦も、こうなるといいのですが。


■無題

早川先生、私も意見を述べたいと思います。
率直に言います、この改正案には反対です。
単純に子供の写真を持っていても、誰にも迷惑はかかりません。それが性犯罪になってしまう恐れがあるのですよ?国民ほとんどが性犯罪者になってしまう危機ですよ。二次元規制をすれば、漫画などの文化やそれらの経済効果の破壊、表現の自由を大きく侵害することにもなるでしょう。つまり、違憲です。そしてブロッキング。これは一言。検閲の禁止にひっかかります。
 むしろこれらの規制を導入している国の方が性犯罪率が高いので、この改正案は逆効果にしかなりませんよ。性に興味を持ち、惹かれるのは当然のことです。それを法で縛る方がお門違いでは無いでしょうか?
 あと、児童ポルノは性的虐待だから取り締まるべきものかと思います。法律で、卑猥だからと言って取り締まるものでは無いかと…。

 賢くない意見ですみません。でも、単純に考えて、これだけの問題点があることは確かですよ。

■無題

早川先生
>何故ネットの世界だけこの議論で盛り上がるのでしょうか。

それは必然ではないでしょうか。
先生は普段どのような方と情報交換をなさっているのでしょうか。もしかして、コンピューターのキーボードも触れないお年を召された方々ではないでしょうか。
そうであれば、先生のお耳に届く声も偏ったものになるのも必然というものです。

今や児童ポルノに認定され得る媒体は、紙に印刷されたものよりも、コンピューター上のデータの方が主です。コンピューター上にデータが存在することそのものが刑事罰に問われるとなれば、どんなことが起き得るか、コンピューターに詳しくない方々には想像が及ばないのは当然かと思います。ネットに出てくる声は、当然、コンピューターを使いこなしている人たちなのですから、懸念する声が出てくるのは自然ではありませんか?

一方、そういう声がネット以外の方法で先生のところに届いていないとすれば、それは、情報の収集方法に問題があるのではないでしょうか。

ネットにしか声が出てこないとするなら、もうひとつの原因は、ネットでは匿名で、顔を見せずに発言できる特長があるからです。
なにしろ、児童ポルノ法の議論は、何かというと、反対意見を述べるとすぐに「児童ポルノが好きなんですか?」と言われる。私は児童ポルノを所持していませんが、拙速な法制化に心配して意見を述べているだけなのに、「好きなの?」「本当は好きなんでしょ?」などと言われたら、どうやって否定すればいいのですか。
激怒して否定しても疑われる、穏やかに否定しても疑われる、否定しなくても疑われる。性犯罪のえん罪というのはそういう性質のものだというのは、先生も男性であるなら理解できるはずでしょう。
だから、面と向かった場ではなかなか率直に児童ポルノ法禁止法の問題点について声をですことは難しいのです。

選挙は匿名で投票だという点にもご注意されたほうがよろしいかと。匿名の判断で投票行動は行われるのですから、匿名で発言される世論に耳を傾けないと、裸の王様になってしまって、理由不明で落選ということにもなりかねないと思います。

■無題

条約刑法のことをしっかり認識されている方がいるとは驚きです。

ご指摘のとおり、サイバー条約に関する部分と組織犯罪謀議罪の部分は切り離して法の成立を図るべきですね。

私が筆頭理事だったらそうするところですが、まだそういう立場ではありません。
必要な法案の審議もなかなか進められない、実に困った状態、というのが現状です。

それにしても、本当のことを知っておられる人がネットの世界にちゃんとおられた、というのは嬉しいですね。

何とかしたいと思っております。


■無題

早川先生へ

まずは、このように国民の声を聞く場を設けて頂いたことに感謝いたします。
マスコミなどの偏向報道は目に余るものがありますし、インターネットを利用して正しい情報を得て、政治家と国民が意見を交わしていく。
インターネットによるこのような交流の場というのは、政治家と国民が理解を深めていくことに、非常に有効な方法だと証明されたのではないでしょうか。
先生のようなリベラルな方が増えていくことが、国民の支持を得ていくために大切なのだと思います。

■無題

なぜネット上でのみ盛上りるのか?

の様な発言を先生はしましたが 必然だと思います。
昨日の先生のコメントで反対派の人の意見に対して「ひょっとして施行されたら困る物を所持しているのですか?」のような、反対派の人に対して挑戦的な侮辱ともとれる発言をされています。
これが、ネット以外で抗議運動を起こしテレビ取材をうける・または活動姿が写っているだけで「この人は児童ポルノが好きなんだ・所持してるんだ」と世間の人に思われてしまう可能性が大だからです。
先生の反対派に対して「ひょっとしたら施行されたら都合の悪い物を所持されているのですか?」の様なコメントを見た時点で私は愕然としましたけどね。先生の脳内で私を始め反対派=児童ポルノ愛好者と位置付けられた分けです。
ネットは匿名で姿が分からない、だからこそ本音の意見が聴けると思うのですが…。
先生が反対派=児童ポルノ愛好者としたように、これがネットではなく活動している私自身の姿がテレビで映されたとします。
家族、友人、彼女、職場、ご近所に児童ポルノ愛好者と誤解をうけて取られる恐れが大なのです、普通の男が世間からロリコンのレッテルを貼られて生きて行くわけです。
私ならしんどくてイギリスの様に自殺してしまうかもしれませんよ?
ネットだから意見が集まると言うのは必然です。特に姿を見せて反対するには男性はリスクが多すぎる。


また二次元規制は問題外です。
アメリカの様な法律をいれると「となりのトトロのDVDを所持で男性は逮捕。ドラゴンボールの単行本所持で女性は逮捕。」となるでしょう、どちらも未成年者の裸が描かれてますので。
バカバカしい話です。
二次元が施行されて捕まったら バカバカしいで済む問題じゃないですけど。
普通の国民に前科がつくわけですから

■無題

山口貴士弁護士の当該事案に対する反対の立場からの見解です。
コメント欄の『木内』は私で、それも併せて読んで頂けると嬉しいです。
ネットに詳しくない人が騙されやすい『ファイル共有』についても言及しています。
一部を引用します。
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/04/post_e6a1.html
かつて、日本では少女ヌードの写真集が公然と販売されていた事実です。
別に、少女ヌードはペドフィリア・ロリコンのみの物では無く
『芸術』としても認められており、大新聞社も積極的に関わっておりました。
この時期(数十年)に少女ヌード写真集を購入した人々が単純所持禁止となれば
即座に『犯罪者』となります。
特に、かつて少女ヌードに関わった新聞社、出版社、写真家、デパート等は
単純所持規制後通報の対象になる可能性が大きいです。
資料室、あるいは関係者の書棚に保管されている可能性が大きいですから。
----------------------------------------------------------

52・10・21写真集「聖少女」出版(フジアート出版刊)
53・5・17 「聖少女・清岡純子写真展」開催(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社
        協賛/フジアート出版)千葉ニューナラヤ
53・5・30 横浜 三越
53・6・12 八幡 井筒屋
53・7・6  大阪 三越
53・8・8  松山 三越
53・8・15 神戸 三越(主催/神戸新聞社・後援/デイリースポーツ新聞社、サンテレビジョン
        協賛/フジアート出版)
53・9・19 札幌 三越
53・10・17仙台 三越
54・4・20 写真集「野菊のような少女」(聖少女パート2)出版(フジアート出版刊)
54・4・20 「野菊のような少女・清岡純子写真展」開催(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社
        協賛/フジアート出版他) ※開催地により主催・後援に多少違いがあります
http://mayu-hanasaki.sakura.ne.jp/m3.htm

■続きです。

妖精ソフィ 石川洋司写真集 森茉莉・文(毎日新聞社)1981年6月 カメラ毎日別冊・カメラ毎日創刊27周年記念
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%A5%B3%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%83%89%E5%86%99%E7%9C%9F%E9%9B%86#.E7.9F.B3.E5.B7.9D.E6.B4.8B.E5.8F.B8

※清岡純子の少女ヌードは最高裁で児童ポルノの認定を受けており
国会図書館でも閲覧制限が掛っています。

清岡純子 閲覧
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%B8%85%E5%B2%A1%E7%B4%94%E5%AD%90%E3%80%80%E9%96%B2%E8%A6%A7&lr=

■無題

自分は、規制反対派です。
児童ポルノ禁止法の改正法案は、非常に
疑問点が多いので、反対意見致します。
これは、児童ポルノサイトの基準が曖昧で、
明確では無いのも関わらず、規制する側の
個人的な価値観による判断で、法規制する
事は本当に許せません。
規制反対派の反論に一切耳を傾けずに、
規制推進派の意見のみで、結論ありきの
法案を提出するなんて、規制に反対して
いる民意を無視しています。
そんな事が、許されて良いのでしょうか?

■「望ましくない=刑法で処罰」 というのは危険です

No1
ブログ拝見しました。
男と女、両方の子供を持つ親として意見を述べます。

最初に申し上げますが、私は暴力を背景にすることはもちろん、立場上の優位性を利用して、あるいは経済的搾取(売却目的など)の為に撮影された児童ポルノの規制に反対するものではありません。
その辺をご承知の上ご一読下さい。

まず下の記述に関して確認させていただきます。
「現在検討されているのは、現行法で既に販売目的での制作が規制されている児童ポルノについて、正当な理由がない所持をも禁止することにしよう、ということである。」
との事ですが、
現行法では販売目的ではなくても製作が禁止(たとえば恋人同士が撮影も禁止)ではないでしょうか?
それとも、単純所持禁止に関しては販売目的のものに限定するのでしょうか?

以下、私の意見です。
「児童ポルノの定義が曖昧だという声があるが、現行法で特に問題とされていないのであれば、基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはずだ。」
との事ですが、十分曖昧さが問題と考えますし、解釈が担当する検察官、警察官に委ねられ、恣意的運用や拡大解釈が可能であるのは、法の運用上大きな問題であります。

「極端な議論が横行しているが、私はとんでもない誤解だと思っている。」
との事ですが,ブログ拝見しました。
男と女、両方の子供を持つ親として意見を述べます。

最初に申し上げますが、私は暴力を背景にすることはもちろん、立場上の優位性を利用して、あるいは経済的搾取(売却目的など)の為に撮影された児童ポルノの規制に反対するものではありません。
その辺をご承知の上ご一読下さい。

まず下の記述に関して確認させていただきます。
「現在検討されているのは、現行法で既に販売目的での制作が規制されている児童ポルノについて、正当な理由がない所持をも禁止することにしよう、ということである。」
との事ですが、
現行法では販売目的ではなくても製作が禁止(たとえば恋人同士が撮影も禁止)ではないでしょうか?
それとも、単純所持禁止に関しては販売目的のものに限定するのでしょうか?続く

■犯罪を減らすのは大切ですが

これ以上減らない点というのが存在するのではないでしょうか?
100人犯罪者になりそうな人がいても、それを捕まえるために包囲網を広げ幾数人を巻き込む必要があるのでしょうか?
もしそうなら殺人の被害を事前に防ぐ法案も可能です。
児童ポルノ関連の被害者は数百人と聞きます。
決して千、万単位でいるわけではありません。
ある人は10万人とかほざいてますがね。
普通にありえない数字だと思います。

■望ましくない=刑法で処罰」 というのは危険です

No2
以下、私の意見です。
「児童ポルノの定義が曖昧だという声があるが、現行法で特に問題とされていないのであれば、基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはずだ。」
との事ですが、十分曖昧さが問題と考えますし、解釈が担当する検察官、警察官に委ねられ、恣意的運用や拡大解釈が可能であるのは、法の運用上大きな問題であります。

「極端な議論が横行しているが、私はとんでもない誤解だと思っている。」
との事ですが,
ナチスがポルノの禁止を始めたとき、それが独裁政治の第一歩とは誰も予想しなかった点から見て、極端な議論とはまったく思えません。

性的好奇心や羞恥心を刺激するものを合意で撮影し保存することが、それ自体社会風俗に反するとは誰が決めたのでしょうか?
性的な慰みものにする、性的好奇心を煽るのが問題との事ですが、それが悪なら結局は人間そのものが悪になってしまいますし、成人でも撮影は禁止との思想に行き着きます。


そうではなく年齢が問題だと言うのがこの法案の立案根拠と思われますが、
そうであれば

年齢の線引きを慎重に議論するべきであり、16才で就労可能、そして女性は婚姻可能で、性交同意年齢(同意で性的関係を持って処罰されない年齢)がほとんどの国で16才を上回る事はないことからして、現行法の年齢設定は無理がある

と考えます。

15才以上を児童と呼ぶのは不自然であり、18才までを一括で「児童」と呼ぶところにこの法案の暗部を感じます。
10代後半の性的風紀を守るのが目的であれば、青少年保護育成条例の付則とするのが妥当と考えます。続く

■極論

極論が出る時点でおかしいと思います。
まともな法案ならそこまで極論は出ません。
さらにはその極論には矛盾も生じないのです。
普通に考えて、誰から見てもおかしいということではないでしょうか?

■望ましくない=刑法で処罰」 というのは危険です

文章がダブってすみませんNo3です。
重複部分は読み飛ばして下さい
--------
ここからが重要です。

善悪の二択なら児童ポルノは「いけない」との答えが返ってくるでしょう。
しかし、「いけない」のと「国家権力で裁く」とは全く次元が違う問題、という事です。

国家による刑とは、すなわち国の力で強制的に基本的人権を奪うこと(禁固刑)であり、その適用は不用意に広げるべきではありません。
刑法で有罪=社会的生命が絶たれる事から罰金刑も慎重になるべきでしょう。

「支配下の元、強制的、あるいは無知に付け込んで物心つかない児童を撮影したポルノ」と
「法的に就労可能な年齢の者と同意で撮影したポルノ」
が同じ法律で裁かれること自体、十分矛盾していますし、

ましてや、単純所持にいたっては、犯罪との因果関係が証明されておらず(特に、撮影者に金銭などの利益を与えない場合)、それを一律刑法の対象にするのはあまりに感情的と考えます。

長い間自民党に入れてきましたが、このような状況では自民を信じられなくなりました。
しかし野党の政治的実行力への不信もありますので、できれば冷静な判断で「USA受け売り」の法律を改善して、安心して自民に投票できるようになってほしいと考えております。

■情報提供です(1)

まずこの様な議論の場を設けていただいた早川先生のご英断に心より感謝を申し上げさせていただきます。
児童ポルノ禁止法の現場の運用状況を初め、集めた情報を提供させていただきます。

性的好奇心を満たす目的で単純所持罪を設けるとの意向ですが、実際に法運用の現場からはすでに疑問の声が出ています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080404/1207303361
また児童ポルノ禁止法の定義「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は、法運用の現場では「著しく」でなく、ちょっとでいいという状況になっています。運用上、十代アイドルのグラビア写真等も十分対象になりうるわけです。(三号「衣服の全部又は一部を着けない~」に該当)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080504/1209848635

また法案を知ったお母さんからはこんな声も上がっています。
「わが子の裸写真を持ってるだけで犯罪になる!?」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080420-00000008-tsuka-soci
わが子の写真をHPに載せると、児童ポルノ禁止法違反になると、弁護士も指摘。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226/1204009793
親子の入浴姿も児童ポルノになりうるという例
「外務省海外安全ホームページ vol.50」
http://www.anzen.mofa.go.jp/jikenbo/jikenbo50.html

■情報提供です(2)

 ちなみに単純所持のみならずネットでの閲覧も処罰対象である米英では、数々の冤罪事件が起きています。
フリードマン事件(町山智浩氏のコラム)
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/535/1203096637/54-56
ラリー・ベネディクト事件
http://wiredvision.jp/archives/200112/2001121305.html
http://wiredvision.jp/archives/200112/2001121807.html
http://wiredvision.jp/archives/200112/2001121907.html
マッシヴ・アタック事件
http://www.barks.jp/news/?id=52311405
ピート・タウンゼント事件
http://www.vibe-net.com/news/?news=0016867

英、幼児ポルノ摘発作戦で32人が自殺
http://hiryoyasyohyou.ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10075227078.html


なおジャニーズが児童ポルノに当たるのかという議論が交わされたのは、こちらです。
「衆議院会議録情報 第145回国会 法務委員会 第11号」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0004/14505120004011c.html

■児童ポルノ単純所持反対の意見の者です。

先生は、何を根拠に日本に児童ポルノが、一般の目に触れるほど日本にあふれているとお考えなのでしょうか?私は、一度も見たことがありません。それに、たとえ、インターネット上に児童ポルノにあたるコンテンツが、あったとしても、現行法の提供目的所持で、摘発は、可能なはずです。単純所持の犯罪化など、しなくても、現行法で、拡散は防げるはずです。それが、できていないというのなら、それは、法の不備ではなく、捜査当局の怠慢だと思いますが、いかがでしょうか。

■ブロッキングの問題点。フィンランドから。

中国の国家フィルタリングを他所の国のことと思えるのは今のうちだけかもしれない
http://blog.sakichan.org/ja/2008/02/15/nationwide_filtering_may_spread_to_world
国の法執行機関は、どんな内容をブラックリストに加えようと、「違法だから」という話に落とし込む可能性が高いだろう。そして、そのブラックリストがどういうものか、というのは、ことの性質上、外部からのチェックが困難だ。これは「子ども向けフィルタリング」ではないし、アクセス自体を違法とするもののブラックリスト、ということにされているので、公開して透明性を求めるという話になじまない。

実際、このニュースに続いて、法執行機関が作るブラックリストの問題が表に出てきた。 フィンランドからの報道。フィンランドでは国家検察局が「海外児童ポルノサイトのリスト」を持っていて、これによってほとんどのISPでは当該サイトへのアクセスがブロックされているという。このブラックリストはDNSベースで、URL単位でなくホスト単位でのブロックが行われている。その内容をフィンランド在住のアクティビストMatti Nikkiが非公式に入手して 公開してきたページ があるのだが、今回、そのページがブラックリスト入りした、ということだ。「ホスト単位」というのがひとつのポイントで、このNikkiのページでは、各サイトのトップページにリンクを張ったり、ホスト名を書いているだけで、それで児童ポルノにアクセスできるケースはほとんどない、という。にも関わらず、Nikkiのページはブロックされ、検察局は(Nikkiのページのリストが事実かどうかや、そのページ自体がリスト入りしたかどうかはコメントしないままで一般論として)リストの公開は児童ポルノ拡散の幇助にあたると警告している、という状況。これに抗議する Electronic Frontier Finland (Effi)の声明文 が出ている。

■続き

児童ポルノ単純所持規制に向けた児童ポルノ禁止法改正の動きが出ている日本でも、これは将来ありうる話としては無視できない話だ。さらにいえば、フィンランドのケースそれ自体も日本は無縁ではない。なぜなら、Nikkiのページのリストに上がっているもののひとつは、IIJ4Uの個人ユーザー向けホームページサービスのホストのひとつだから、そのサイトにある、おそらくほとんどは合法なサイトは、フィンランドの多くのISPでは児童ポルノとしてブロックされているということになる。

追記: フィンランドの件は、フィンランド語だけだった内容が英語でも伝わるようになって、より興味深い事態となっている。本件はすでにYLE(フィンランドのマスメディア)でも報じられているほか、Wikinewsでも取り上げられ、NikkiのサイトについてのWikipediaの項目もできている。これらによれば、フィンランド共和国検察局は、Nikkiのサイトがブラックリストに載っていることを認めたという。さらに、リストの大部分のサーバーが米国やEU諸国にあり、実際に児童ポルノが存在するなら削除・閉鎖措置がとれらるはずであることや、Googleで"gay porn"を検索した結果の上位のサイトが軒並みブラックリスト入りしているということだ。さらに、Mika Pruikkonenのサイトの情報には、ブラックリストのサイトにアクセスしたときのリダイレクト先のページの情報として、そのリストがヨーロッパ各国の同様の取組の中で集められてきたものが含まれていることや、プロジェクトが "European Police Chief Task Force" によって始められたことなどが記されているという。なお、Matti Nikki自身の英語による解説もでてきている。こうして、フィンランドの問題は、Mobile Alliance Against Child Sexual Abuse の話との関連性がより濃く疑われる状況になってきた。

■>rirufaさん

失礼ですが、わざと曲解しようとしているようにしか見えないのですけど・・・。


>本人だけに押し付けないでください。

何のために、「情操教育の問題」と付言したのか考えてくださいよ。

>どこまで少数の人間に責任を押し付ければ気が済むのですか?

誰が「押し付け」ましたか?
根本的に、犯罪を犯すから責任があるのです。

多数の人間が思いとどまれるということは、情報というものにそれほど強力に人の行動を左右する力はないといっているのです。
したがって、「情報に責任転嫁をすることはできない」といっているのです。

犯罪者に責任を負わせるのは当然です。
これは「押し付け」ではありません。
自己の行為の責任を本人に問われて、うんざりだという発想に驚きです。

あなたがどういった特異な価値観を有しているかは知りませんが、一般的には実行した人間が悪いのですよ。
(もちろん、そのように育ててた人間にも責任の一端はあるかもしれませんが)

自己の行った行為に対する責任を「押し付け」と考える時点で、最初から責任転嫁を考えているという証拠です。


>多数派の人間がなぜ少数派のせいにしようとするのか分かったような気がしました。
>規制されたら、多数の人間が困ってしまうからなんですね。

私のコメントのどこをどう読めばそういう方向に向かうのか、理解に苦しみます。
普通に読解できないものでしょうか・・・。

「多数派の人間が少数派のせいにする」なんていう趣旨の話は一切していないですよね?
どこの行間をどう深読みしたのか知りませんが、文理を離れて勝手に曲解されては困ります。

ここでいう少数派とは、犯罪者のことですね。

そうすると、少数派(犯罪者)の行為を、少数派(犯罪者)のせいにするのは当然のことです。
自己が犯した罪に対して、本人が責任を問われているというだけの話です。

それを前提として、「犯罪者の責任の煽りを食って、多数派(一般市民)の行動まで規制されては困る」のです。


「多数派が困るから少数派のせいにしている」などというのは、荒唐無稽もいいところです。

■無題

早川先生、まずはこの様な場を設けていただき感謝いたします。
さて、先の皆さんも書かれているように、この法案には問題点が多々あり、自分も反対です。
何故か。他の方と同一になってしまうこともありますが、個々の意見を寄せることが大事、と考え書かせていただきます。
早川先生、また議員の先生方は、果たして日本における児童性犯罪の実態を本当にご存知なのか、という疑問があります。
「日本では児童を対象とした性犯罪が増加している」との声がありますが、その内訳は三分の二が援助交際による摘発。残る中で、その加害者の40%が実父、続いて養父。近親者を含めると70%を超えるものが「身内」による犯行です。
彼らは単純所持が違法になったところで、犯行に至らなくなるのでしょうか?
また、残る中で、画像、映像の撮影を目的とした反抗がどれだけあるのでしょうか。映すために手を出す?手を出した様子を映すのではないでしょうか。彼らに単純所持を禁じたところで、映さずに手を出すだけではないでしょうか。

■無題

<続き>
また、運用面についても大きな懸念があります。
率直に申し上げますと、「警察組織」が信用できないのです。
当然先生も、痴漢冤罪問題はご存知かと思います。痴漢で冤罪となった方には「その電車に乗っていないのに逮捕された」方がいらっしゃいます。
また、手の不自由な方が逮捕され、どうやってもその方向には手を動かせないのに、取調べの時点で「無理に手を曲げられて」証拠とされ「自白」とされた場合もあります。
「警察組織が国民の信頼を得られるよう努力していく」と何か問題があるたびに責任者は仰います。が、一向に改善されません。警察は遺憾の意を述べるだけですが、我々市民はそう言った誤認逮捕や冤罪を受ければ一生が台無しになります。「子供を守る」という目的があるならば、それは致し方ない、ということなのでしょうか?
児童ポルノ単独で見た場合の運用にも疑問を抱きます。
単純所持規制を既に実施している諸外国の現状、実例。そして、何より国内で法に先立ち条例で規制を行った「奈良県」の現状。
条例が施行されて3年が経ちますが、奈良では一体何件摘発事例があるでしょう?奈良県は子供にとって安全な県に変わりつつあるのでしょうか?奈良の場合、法案よりも厳しい「13歳未満」が対象であるにもかかわらず、です。
再三言われている定義の問題、正常に運用されるのか首を傾げてしまう実情。それらをしっかりと検討することなく、ただただ「3年ごとに見直す」という附則の元にこれを行うことが正しいのでしょうか?
児童を守ること、児童を救うことを「目的」とするのではなく、「単に規制することが目的」にしか見えません。

■1/3

はじめまして。このような立法に関係する方に直接、発言できる機会を与えていただいて嬉しく思います。また、中身はどうあれ、一つ一つの発言にきちんと目を通して回答なさっている早川先生の姿勢に大変に好感を持ちました。

さて、今までの投稿では既に法律上の問題点について、私の知る以上の書き込みがなされているので、私はあえて小児愛者として書き込みたいと思います。

私は小児愛者ですので、児童ポルノとされるものは現在も所持しており、収集しています。一応、事前にことわっておきますと、私が所持、収集しているものは所謂ポルノ、性交などの、いかにも猥褻な表現の物ではなく、単純に少女のヌードのものです。うちの多くが80年代に市販されていた写真集です。

私がこの法案に反対する主な理由は、この規制が自分の生命に関わることであるからです。以前の英国の児童ポルノ単純所持規制での一斉検挙において、32人もの自殺者が出た(http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10075227078.html)という話にもあるように、この規制により逮捕されると、小児愛者として社会的立場を失い、自殺を余儀なくされる人が少なからずいる現状があります。日本はとかく自殺大国などと言われることが多いくらいで、自殺に対してキリスト教圏よりは寛容ですから、日本での規制による自殺者も相当な数が出ると思われます。インターネットの掲示板において私はこの規制に関して様々な議論を行いましたが、その中で、小児愛者によると思われる、規制後の自殺をほのめかす書き込みも少なからず目にしました。

私は嘘偽り無く、児童ポルノ、特に性交などを映したものについては、撮影対象となった被害者の気持ちを考え、また、自分の道義的な判断として、世の中から無くなっていくべきだと思います。単純所持規制でそれが完全に無くなるとは思いませんが、被害者感情とすれば規制を推進したい気持ちも理解できます。しかし、私はおそらく、規制後も児童ポルノは所持し続けるでしょう。また、逮捕に怯えながら、収集も続けると思います。続く…

■情報提供(3)

マンガやアニメの規制ですが、これもアメリカでは明確に違憲判決を出しています。
そのためアメリカ連邦法典§1466Aでにある様に、極めて厳格な定義付けをした上に、本物の児童と「見分けがつかない」CG画像を禁止としています。

「児童ポルノ規制は違憲 米連邦最高裁(High Court Strikes Down Child Pornography Law)」
http://www.reuters.com/news_article.jhtml?type=topnews&StoryID=824753 (現在、ソース先消失)
米国最高裁は子供達が自由な表現を行う権利を妨げるとして性的行為を表現したCGの所持を罰する児童ポルノ禁止法を無効と判決した。
児ポ法の制限が広範囲に渉り、文学、芸術などの価値にかかわらず表現を禁止している事が違反である理由としている。
原告側は十代の性行為のテーマや性的虐待が文学などを励起したと主張。
主張の中では「ロミオとジュリエット」をあげ、その中の登場人物(シェークスピア)が13歳の子供である事を示した。
作者が登場人物の性的関係が達成された事を表現したかったかもしれないとも語る。

 2002年に米国最高裁はヴァーチャル児童ポルノを違法化を試みた1996年のChild Pornography Prevention Act
(児童ポルノ防止法)に対して違憲と言う判断を下しました。
しかも9人いる判事が6対3という割合で違憲と認定した事は当時随分話題になりました。
この時に最高裁は色々な観点から実在する未成年者を含まない児童ポルノを全面禁止するのは過剰であると指摘しています。
http://www.translativearts.com/log20080416.html
(注:著者のダニエル兼光氏は、文化庁メディア芸術祭100選第一位作品「新世紀エヴァンゲリオン」の英訳を手がけた翻訳家)
http://plaza.bunka.go.jp/hundred/bumon_anime.html

■2/3

続き…
なぜ私がその所持、収集を続けるかと言えば、それは規制を作っても、私の性癖は変わらないからです。私は今まで自分の意識している範囲では、万引きや自転車窃盗などの比較的軽微なものを含めて、一切、法律上の罪を犯していません。もちろん少女に対して直接何か性的なことをすることは、これまでも、これからも一切ありません。むしろ自分の気持ちがバレて少女が不快な思いをしないように、自分から少女を遠ざけているくらいです。そのくらいですから、私はこれからも法律を守っていきたいと考えています。しかし児童ポルノの所持は、それが犯罪でも続けてしまうでしょう。なぜ所持を続けるか、それはやめることができないからです。性欲は成人で発散すればいいではないか、という意見があろうと、これは無論、性癖が変わらない以上、物理的に無理です。また、想像で済ませればいいではないか、と言う人もいるかも知れませんが、これも現実的には難しい話です。男性なら分かると信じますが、目の前にあるポルノ、これを捨て、これからは想像で済ませなさい、と言われ、素直に従う人がどれだけいるでしょうか。成人女性相手なら、付き合ったりすることもできますが、小児愛者の場合は、それは許された行為ではないのです。ですから、逮捕の不安、自分の社会的な抹殺に怯えながら、所持を続けるしかないのです。

そして、成人女性相手のように少女とは付き合うことが許されないという理由だけでなく、小児愛者とポルノのつながりは、切っても切れない、深いものであると思います。私が今まで小児愛者とネット上で会話した実感からして、小児愛者は、元から自然にその性癖を持って生まれたというよりも、後天的に、外的な要因によって、元々の性癖が変化し、小児愛という形になったという人が多いと思います。例えば、幼い頃に虐待された人は、小児愛者になりやすいという説もあります。ですから、これを精神的な一つの病理と考えると、小児愛者とポルノの結びつきの深さが印象として理解しやすいと思います。続く…

■情報提供(4)

すでにご存知の様に日本では、芸術や文学的な意図を持って描かれたものでも規制対象になります。
そのため児童ポルノ禁止法が制定された1999年に、紀伊国屋書店が『バガボンド』(井上雄彦著講談社刊)、『ベルセルク』(三浦健太郎白泉社刊)、『あずみ』(小山ゆう小学館刊)など、文化庁メディア芸術祭受賞作品まで撤去するという事件を起こしました。
この時は勘違いで済みましたがもし、漫画やアニメへの規制が現実のものとなれば、これら公式に芸術と認められた作品まで発禁となり、コンテンツ産業に与える打撃は計り知れません。
(吉川英治の小説『宮本武蔵』を漫画化した井上雄彦著『バガボンド』は文化庁メディア芸術祭大賞受賞作品だが、17歳の性交シーンがあったという事で、撤去された。)
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/648/1034103504/153
http://members.jcom.home.ne.jp/semaki/zipo/zipokin/4.htm

バガボンド
http://plaza.bunka.go.jp/festival/2000/manga/000206/
あずみ
http://plaza.bunka.go.jp/festival/1997/manga/000022/

マンガファンで知られる麻生太郎先生もこうしたマンガを持っておいででしょう。
ですから麻生さんも逮捕対象になる恐れも十分あるのです。

■3/3

続き…
私は幼少時、兄弟から日常的に深刻ないじめにあっていました。また、小学生の時に痴漢にもあったことがあります。それが私が小児愛に至った理由かどうかは分かりません。しかし、私が以前、成人女性を性的な対象としていた時よりも、現在の小児愛者となってからの方が、ポルノとのつながりが深いことは実感として分かります。ポルノを見る頻度が高く、ポルノへの収集意欲も高いです。私が成人女性を対象としていた時に、成人ポルノが禁止されたと仮定すると、私はもしかすると成人ポルノを破棄することができたかも知れません。しかし、小児愛者である今では、結びつきが強いので、破棄することができません。

私は少女のヌードを見た時に、性的な高揚を覚えると同時に、非常に胸が締め付けられるような思いがして、自分の不幸だった幼少期を、ほとんど無意識に思い出します。そして、少し救われたような気がします。なぜそうなるのかは分かりません。少女の姿を見て、社会が守ってあげるべきなのに守られなかった、自分の幼少時を投影し、ここにも被害者がいると安心しているのかも知れません。これは大変に卑劣な考え方で自分としては否定したいのですが、残念ながらそうかも知れません。もしくは奇麗ごとのようですが、幼少時の自分を守りたい気持ちを、少女を守りたい気持ちに変えているのかも知れません。いずれにせよ、そういった精神的な病理により、小児愛者と児童ポルノの繋がりは深く、切れと言われても難しいものだとご理解いただければと思います。

長々と書きましたが、私は別段、自分も被害者であるとか、言うつもりはありません。自分のような成人よりも、被写体とされた少女の気持ちを優先すべきかも知れません。しかしそうだとしても、この規制が、今後の私も含めて、多数の自殺者を生みかねないものであることを、規制しようとする人間に理解してもらいたいと思います。間違っても、私か、または他の誰か、単純所持規制の逮捕者で自殺者が出たとき、そのようなことは予想していなかったとは、決して言わないでいただきたいと思います。以上、長々と感情論で失礼しました。

■年齢要件は明らかにおかしいですよ

この法律の児童の年齢要件

こどもの権利条約
の年齢条件となぜ完全に一致させなければいけないのですか?
今でも法律によって児童の定義が違うではないですか?

そして被害者救済が保護法益であれば
一方的に搾取目的で撮影されてしまう年齢の子供と、15または16才以上で、自ら金目当てで撮影させる場合もある学生では同じ法律で処罰は矛盾してませんか?

なにも12才まで下げなくても15や16というラインがあると思いますよ?

>なお、児童の年齢要件を18歳から12歳へ引き下げるべし、というご意見もありましたが、こどもの権利条約の定義の関係で無理なようです。

■無題

定義に変更ないとか言うけど規制の第一弾だとかアニメや漫画を含む事検討してるとかそういった話してるよね?実際に犯罪行為をしている訳でも何でもない人をアニメや漫画の内容に犯罪行為が描かれていると言うだけで犯罪者にしようなんて法律絶対おかしいよ!反対反対!

■無題

このブログのコメント欄を直接 公明党、森山真弓、高市早苗、野田聖子議員達に先生の計らいで閲覧してもらうと言うのは どうでしょう?
善良な国民の意見が10割ですよ?
リアルな世論じゃないでしょうか?
それでも施行に向かう議員、党でしたら近い将来 社会主義国の仲間入りですね 日本。

■何度も投稿して悪いのですが・・・

いまだに最初の質問に答えてもらっていません。

児童ポルノの単純所持行為によって、①誰の、②どのような法益が、③なぜ侵害されるのですか?

刑罰法規を制定しようとする以上、まずはじめに問題となるはずですし、当然即答できるはずなのですが・・・。
(法益が侵害されるから刑罰法規を創設して保護するわけですから)

製造・提供・提供目的所持・公然陳列等の行為で児童の法益が侵害されることは理解していますから、その点の回答は不要です。
(最初に述べたとおり、提供行為と、提供に関わる諸類型では、自己の性的な姿態が社会に流通することで児童の心身の健全な育成が阻害されるという点に法益侵害が存在します)

冤罪の危険云々も大事ですが、そもそも処罰すべき根拠がなければ単純所持規制を正当化できません。(刑罰法規の本質は、自由・人権の制約ですから)

にもかかわらず、保護法益は何か・・・という点につき、規制推進派の方から一切言及されないのが不思議でなりません。

先にコメントされている小児愛者が、誰のどのような法益をなぜ侵害しているのですか?

■このコメント欄で得た情報を議論の場に

早川議員、どうかこのコメント欄で取り交わされた情報を、今後の児童ポルノ法改正案を議論する場に持ち込んでいただき、新たに分かってきた問題点などについて、ひとつひとつ丁寧に議論をしてくださいますようお願いいたします。

アメリカからの強い要請が、法改正を後押ししているようですが、単純所持を禁止しているはずのアメリカが、現在においても世界最大(約半数)の児童ポルノ発信源になっている点と、G8で単純所持を禁止していない日本とロシアの性犯罪の発生率がG8中最も低いという点だけをとっても、日本がアメリカから単純所持禁止を要請される筋合いが無いことは明白です。

どうか、拙速な法改正だけは避けてください。

■合法と違法のライン

早川先生、
まず、このような場を設けていただいた事に感謝申し上げます。

さて、

>自分の子どもの入浴写真を所持していることも
>禁止されるのではないか、宮沢りえの写真の
>所持も処罰されるのではないか、などと極端な
>議論が横行しているが、私はとんでもない誤解
>だと思っている。

との事でございますが、これらが対象外だと、どのような根拠でお考えなのでしょうか。

まず、現在の児童ポルノ禁止法における児童ポルノの定義ですが、

第二条第三項
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

となっております。
このうち、アイドルのヌード写真集や、自分の子供の入浴写真などは、この第二条第三項に客観的には該当しうるのでは無いでしょうか。

少なくとも裸の画像である以上、衣服の全部又は一部を着けないという要件は満たします。
次に、「児童」であるかどうかですが、問題の宮沢りえの写真集は撮影対象者が17歳当事に撮影されたものであるので、「児童」の画像です。

さらに、裸の画像であれば「性欲を興奮させ又は刺激する」要件も十分満たすものと考えます。


今度の法改正においては、画像の所持が性的目的であるという主観的な構成要件が取り入れられると聞き及んでおります。

しかし、こちらは所持者の主観的部分である以上、いかようにも判断しうる部分であると思われます。

となると、何をもって先生が上記例を上げられた画像が規制の対象外となるのか、その根拠が解りかねるのですが、いかがでございましょうか。

■合法と違法のライン2

もし、客観的構成要件に該当する、例えば17歳少女の裸体であるにもかかわらず、規制対象となるものと、先生が仰る宮沢りえ写真集のようにならないものがあるとしたら、判断基準が極めて不明確となり、法的安定性を損ねるのでは無いでしょうか。

そもそも、宮沢りえの写真集なら全裸でも規制対象外で、他の被写体の画像であれば衣服を一部着けない(全裸ではない)画像でも規制対象となりうる、となった場合には特に、合法と違法の逆転現象がおき、グレーゾーンがあまりに広くなりすぎると考えます。

少なくとも我々一般国民にとってはその合法と違法のラインが漠然不明確で判別しかねる以上、全てを規制対象となると判断して行動せざるを得ません。
現行法は問題とされていないのではなく、法案成立後萎縮効果によって明らかに大丈夫というところまで表現者側が表現を取りやめてしまった結果、何も問題が起きていないかのように見えるだけでは無いでしょうか。

憲法21条に定める表現の自由の規制は、それがいかなる内容の表現であるかに関わらず、少なからず萎縮効果を生みます。もし、現行法により萎縮効果が大きく影響したため、表面上は問題になっていないだけなのだとしたら、これをもって現行法の構成要件に問題がないという理解はとんでもない誤解なのでは無いでしょうか。

事実、現行法の施行後はアイドルのヌード写真集であっても18歳未満の被写体のものは一切製造されおりません。

このことは、先生が違法ではないと判断されておられる事についても、結局国民にとってはグレーゾーンの判別が付かないため自主規制しているという事の証拠で、潜在的には構成要件の不明確さが大きな問題になっているという事ではないでしょか。

宜しければ、先生は本条文から、上記例のどの点をもってこれらが規制対象外と考えられておられるか、また合法と違法のラインをこの条文の構成要件からどのように明確に分けることが出来るとお考えなのか、ご回答をお願いできないかと考えております。

突然の長文、大変失礼いたしました。
何卒、ご検討頂ければ幸いでございます。
末筆ではございますが、今後のご活躍をお祈り申しております。

■無題

何度も投稿申し訳ありません。
早川先生に加えてご質問があります。
与党PTが声高に叫ぶ「国民の9割が賛成」
とした調査をどのように思われてますか?
内閣府が纏めたものがありますので、当然早川先生も目を通されていることと思いますが。

3000人に行った調査の内、実に4割ほどが「無回答」です。残った6割の中で賛成意思を表明したのが9割。つまり、質問対象者全体から見れば50%少々が賛成、です。果たしてこれは「国民の9割」として構わない、と思われますか?

また質問内に、「国の取り組みを知っているか」と言う設問がありますが、実に7割が「知らない/聞いたことはあるが内容は知らない」としています。

国民への認知不足、が見て取れると思います。
さらに、そんな状態でありながら、既に現行法で製造・販売・頒布は禁じられていることを知らせないまま「単純所持の禁止」について尋ねている点。国民に重大に関わる法案についてでありながら、このような方法をとることは余りに稚拙では無いでしょうか。

また資料に「これに関して、個人が持つだけであれば他に害を及ぼさないため現行のままで問題はないとの意見があります。一方、被写体となる児童の権利を守る観点から、単に持っているだけでも処罰の対象とすべきとの意見があります」
としております。調査を行ううえで、「他者の意見」を知らせることはしてはならないことです。対象者本来の意思が不明になってしまうからです。
また、後者には「児童の人権を守る」と、善良市民ならば当たり前に持つ言葉を用い、あたかも前者がそう思っていないような恣意的な表現を行っています。

このような形で「対面調査」で行われたものを元に国民の総意、とする与党PTは正しい行為だと思われますか?

■無題

まず、早川先生がこのように政治家の先生に対して意見を述べられる場を設けてくださったことに感謝いたします。今まで規制推進派の議員の皆さんは反対派の声を全く聞いて下さいませんでしたので、これは反対派にとって非常に喜ばしいことです。
さて、本題に入りますが、私はこの法案に反対です。反対理由については既に大勢の方々が上で述べておられるので私からは特に付け加えることはありません。
ところで、日本はアメリカから「児童ポルノの発信源となっている」との指摘を受けたと聞きましたが、このことについてどうお考えでしょうか?イタリアの機関が行った調査では児童ポルノのサイト数はアメリカが最も多く全体の半数近くを占めていました。そして日本はというと1%にも満たない程度。これだけでも日本が児童ポルノの発信源というのはただの言いがかりだということが分かります。上で挙げられているこの法案の問題点も考慮し、この法律が今の日本に本当に必要なのか今一度よく考えてみてください。

■国会図書館の閲覧禁止などについて

僭越ながら、たまたま知り得た事などを元に書き込ませていただきます。

下記のサイトに保存されている記事(asahi.com 2005年7月17日)によりますと、
http://web.archive.org/web/20050719003107/http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200507160368.html
(文字コードを手動で設定する必要があるかもしれません)

『同図書館は有罪、あるいは起訴された事件の写真集などの情報を法務省に求めたが、「リストアップしていない」と断られた。逆に、児童ポルノにあたる構成要件は法で明示していることから、「図書館で判断できるはず。もし児童ポルノを提供しているとわかれば、摘発対象にもなりうる」と、自主的な対応を迫られた。 』とあります。

行政機関においても、現行法の児童ポルノ定義の広範であいまいなことによる混乱があるのではないでしょうか。

■人権を利用してるのは誰でしょう?

犯罪との因果関係が立証されてないものを禁止し、さらには国家権力での処罰を加える状況を見て

票集めに児童の人権を利用してるのは政治家ではないか?

との疑いを持つのは私だけですか?


12歳で、少女娼婦を演じ、ヌードになった女優ブルック・シールズの自伝より

「私たちがその映画の宣伝をはじめたとき、マスコミの残忍さを私ははじめて
 味あわされたのでした。彼らはこの映画のあらゆる側面を歪め、まるで私が自
 分の嫌なことを無理矢理にさせられている哀れな子どもであるこのようにでっ
 ちあげようとしたのです。何度も私が『ええ、この映画に出演できて、私はと
 ても幸せです』といっても、相変わらず彼らは私の言ったすべての言葉をねじ
 曲げて報道しつづけるのでした。(中略)この誇りと成功の喜びは、私の母に関
 するマスコミのひどい報道によって、すっかり台無しにされてしまいました。
 私がだれよりも尊敬し、愛している母が、非常に押しの強い、ひどく不快な女
 であると書かれた記事を目にすることは、とてもショックでした。」

これと同じようなものです

■はじめまして

確かに、児童ポルノは根絶すべきです。

ただ自民公明案にあるような、いきなり懲役刑を科すのというのはいくらなんでも極論というものです。

12歳以下の児童は見た目で判別できますが、
それ以上となると、一般人にその判別は困難です。
年齢詐称をしてるアイドルが多いのが、その証拠です。

ましてや、法律上の定義ではセックスに限定されていません。
その大幅な曖昧さから、現状でも混乱を招いているのは周知の事実です。

それにも関わらず、無理矢理、単純所持に罰則を設ければどうなるでしょう?
火を見るより明らかではないでしょうか。

まずは罰則を設けず、様子を見るというのはどうでしょうか?
そして、既にある奈良県の条例に習い、単純所持に限り、対象年齢を12歳以下に引き下げる。
これならば、反対派の多くも納得してくれ、現場レベルでも大きな混乱は起きないと思われます。

■どう思われますか?

>早川議員へ

たくさんの方から情報が寄せられたのでお分かりと思いますが、与党PTや日本ユニセフは国民に対して間違った情報を流して世論を形成しようとしています。
これに対し早川議員はどのような感想を持たれているのでしょう?
児童の権利を守るためなら、嘘をついて世論を操作しても良いと思われますか?
私は、正確な情報が全国民に与えられ、広く国民が議論した結果規制強化されるのなら致し方ないのかなとも思います。
しかし、間違った情報が流され、なお且つ大多数の国民が児ポ法の内容自体よく知らない状態で規制が進められるのは承服できません。
早川議員には、国民に正確な情報を提供し、国民全員がこの問題を考えられるよう政府に働きかけて頂きたく思います。

■混乱するのは目に見えています

宮沢りえさんが以前、「サンタフェ」という写真集を出しました。ヌード写真です。

150万部の大ヒット作品です。

17歳の頃のものですから、持ってれば当然懲役刑か罰金になってしまう。

法律なんて興味ない、自分は関係ないという人も沢山います。

どんどん取り締まれば良い、取り締まれば日本が良くなるとお考えの人でさえ、知らずにサンタフェを持ってるかもしれない。

自民党は、本気で日本の未来を考えてるのか、ちょっと疑いたくなる。

■無題

もちろん、執行時期を先伸ばすという先生の案は悪くないと思います。

ただ、やはり懲役1年という点を維持してほしくない。
他の法律との量刑のバランスを大きく欠いている気がします。
個人的には、罰金30万円でも重いと思われます。
もっと公平かつ冷静に吟味されることをお願いします。

そもそも、単純所持を議論する前に、この法律には不自然な点が多いです。
未就学児と高校生を一律に扱える訳がありません。
判断力のレベルも、肉体的にも大きく違います。

また、ただのヌードとセックスでは悪質性も全然違いますし、
また商売目的か愛の確認のために撮影したのかによっても違ってきます。
例えば、中高生のカップルがキスプリの延長で撮影しても、その彼氏が逮捕された例があります。
それは元々の法律の趣旨とは大きく外れてるんじゃないでしょうか。
例えば、お互いに婚約関係があっても同じです。

個人的には、低年齢(とりわけ無条件で強姦罪が適用される12歳以下)ほど、
今より更に量刑を重くするべきだと思います。
逆の場合は、もっと刑を軽くてもいいと思います。
6歳12歳17歳と年齢区分を作り、それぞれに量刑を設ける…といった感じでしょうか。

そして、ヌードと性行為はちゃんと明確に分け、量刑にも差をつけるべきです。
前者はもっと軽く、後者は重くすべきです。
低年齢ほど裸になりやすく、マスコミでよく映ったりしてるのは周知の事実です。
あれと無理矢理の性行為のと一律に裁くのは間違っています。

■拙速は避けるべきです

早川さんが挙げておられた、単なるヌード写真はポルノにならないというのは、現法の運用が、18歳未満のヌードを現実に取り締まり、過去の写真集等の販売を摘発する法律である以上、あたりません。

早川議員の解釈が、条文上にもきっちりと反映しなければなりませんし、とても難しい問題です。法の構成自体も変える必要が出てくるでしょう。

国民生活そのものに性犯罪者のレッテルを貼りかねない拙速は避け、じっくりと時間をかけて取り組むべき問題です。

また、自民党の議員さんのなかでも、似通った考えで一方の結論に向けて日頃から活動されている議員さんたち中心でPTが運用されているところにも不審観が募ってしまいます。

非常に微妙な問題なのだから、様々な立場の方が入らなければならない問題です。

本件に関しては、民主党のPTのほうがバランスがとれた構成でした(慎重論の千葉景子さんから、積極規制論の小宮山洋子さんまで一緒に入っている)。

■無題

大変重要なご指摘が続いておりますが、コメント数が一気に増えたため、このコメント欄で私の見解を書き連ねることは難しそうです。

それぞれのご質問にお答えするためには、別のブログで論点ごとに私自身の考えを述べさせていただく方がいいと思いますので、とりあえずご了解下さい。

それにしても沢山、沢山のコメントありがとうございます。

■無題

立法府が、予防の観点から「何もしていなくても逮捕・強制捜査の対象とすべき人」を指定することに危機感を覚えます。
特定の個人的法益を極端に増大させることが、社会の利益そのものに繋がり、それが公共の福祉であるといった考えがあるように思えてなりません。
現行法が曖昧広範囲であるのと同時に、この一点がとても気がかりです。

情報も置いておきます。

児童ポルノ法の危険な行方 / イギリスのインターネット監査財団がまとめた2006年度までの統計を元に、児童ポルノの発信元を国名別に書いています。それとその分析です。
http://www.translativearts.com/log20080208.html
インターネット上における小児性愛者の活動レポート2007 / イタリアの児童保護団体が開設されたWEBサイトの数、国名別のユーザー割合等がまとめられています。
http://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/ANNUAL_REPORT_2007.pdf
[BPO]児童の裸、特に男児の性器を写すことについて
http://www.bpo.gr.jp/youth/kenkai/danji.html
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080411/1207916478

■理解いたします

コメントがすでに100件を超えておりますし、ここで個別に見解をいただくのが難しいという事情は、なるほどもっともなことだと理解いたします。

「自分の質問に対する回答をもらっていない」と不満に感じている方もおられるようですが、早川先生も(特にGW明け以降は)議員実務でご多忙になることでしょうし、いましばらくお待ちになってみてはどうでしょうか。

これは私見ですが、早川先生にはここで個別の質問に逐一答えていただくことよりも、ここで挙げられた情報を与党プロジェクトチームになるたけ多く伝えていただくことを優先していただいた方が良いように思います。

最後に、今後の早川先生の活躍を心よりお祈り致します。

■Re: ウイルス作成罪の審議はどうなりましたか

「私が筆頭理事だったらそうするところですが、まだそういう立場ではありません。」
「必要な法案の審議もなかなか進められない、実に困った状態、というのが現状です。」

ねじれ国会のせいでサイバーの件なんて審議していられないとおっしゃいますが、そのわりには、児童ポルノ単純所持だの、青少年ネット規制法だのと、新しい法案が次々と出てきているではありませんか。しかもどちらも、憲法に抵触しかねない難しい問題を孕んでいるものばかりです。慎重論も根強くあるものばかりです。

そんな余裕があるのに、4年も前から出ているウイルス作成罪の審議ができないというのはどんな都合があるというのですか?誰も反対していない、皆が早期の成立を望んでいる、ただ共謀罪と切り離すだけのこと、それがどうしてできませんか?

この4年間にどれだけウィニーでひどい被害が出たかご存じですか?人権は踏みにじられ、小学校の先生の自殺者まで出ました。4年前にすんなり法律が通っていれば、こんな被害は出なかったはずです。

■無題

芸術・文化?は規制外?
誰が決める?
法規制に「芸術」の定義を盛り込める自信が大有りの様で誠に慶賀ですな。
立法府の議員が法運用の体制迄担保出来るとは大きく出ましたなー。
正直驚きです。

■無題

>何故ネットの世界だけこの議論で盛り上がるのでしょうか。

理由のもう一つに、本来公正であるべき旧来の報道機関(主に大手新聞)が公正でないことがあります。
最近も某大手新聞が社説で盲目的な単純所持規制を主張しておりましたが、この法律について触れる際、どこの新聞社も”なぜか”ここで他の皆さんが訴えているような弊害・問題点には一言たりとも触れず、規制、規制、とまるでお題目のように唱えるだけなのが現状です。
更に、私達が読者投稿などで反対の声を上げようとしても、編集部は”握りつぶす”こともできるのです。実際、私の周りでも「○○新聞に児童ポルノ法強化についての反対意見を送ったが反応がない」という声を多々聞きます。
因みに、これら報道機関が児童ポルノ規制(ネット、創作物規制含む)を訴える際、かなりの割合で某大物警察庁OBの名前が見受けられます。

■無題

連続投稿すみません。
とりあえず、早川議員にお願いしたいことは、

『児童ポルノの是非』と『日本の児童ポルノ”法”』は分けて考えていただきたいということです。
『児童ポルノ』が悪だとうことは、「赤信号で進んではいけない」というぐらい、皆承知していることですから。

■何かおかしな方向に議論が進んでいる

「子供の人権保護」という本来の目的をかけ離れ、規制派の人たちは、ドサクサに紛れ、なし崩し的に表現の自由に対する規制の拡大や強化に動いているように思えます。
今回、被害者が実在しないアニメ漫画等創作物に対する規制は、見送られました。
ところが、規制派は、児童の人権保護(ネット上への掲載があとを絶たない、ネット上に画像が永久に残り子供が重大な人権侵害を被る)を理由に、異例の懲役刑まで罰則規定に盛り込んだ「単純所持」を、規制の議論もまだ十分でない、被害者が実在しないアニメや漫画など創作物に拡大する可能性にまですでに言及しているのです。不可解としか言いようがありません。一体どういう根拠で創作物の所持禁止を行うと言うのでしょうか?
アニメ愛好家にとっては、アニメのキャラクターも人格を持ったかけがえのない存在。その存在を否定しこの世から抹殺しようとしているのです。ヒトラーのユダヤ人虐殺を彷彿とさせます。そんな法案通せば社会不安が起こるのではないでしょうか。

■これならわかりやすいのではないでしょうか

児童ポルノの所持禁止が正当性を持つとします。
ならば成人ポルノは問題ないのでしょうか?
人に人権の比重が存在するのですか?

死体の写真の場合はどうでしょうか?
仏の人権侵害なのでは?
殺人を促す可能性もあるのでは?
しかしこれは所持禁止がおかしいことがわかるはずです。
つまりはそういうことです。

■無題

> 児童ポルノの所持禁止が正当性を持つとします。
> ならば成人ポルノは問題ないのでしょうか?

成人は問題ないですよ。自己決定能力があるので。

> 人に人権の比重が存在するのですか?

当たり前です。子供は自己決定能力がない。だから搾取されるような行為から保護されるのは当然です。

そんな当たり前のことがわからないあなたは児童ポルノ愛好者でしょ?

しかし私は、単純所持の刑罰化に反対です。拙速な議員立法は弊害が大きいからです。
早川先生、このように、まともな反対意見を述べていても、本物の児童ポルノ愛好者が調子に乗って入り込んできます。どうか、そういうのが言う発言と、そうでない意見をごちゃまぜにせず、見分けて理解してくださるようお願いします。

■無題

>通りすがりの者さん

貴方のようにすぐ「児童ポルノ愛好家だろ」とレッテル貼りをする人がいるからまともに論議が出来ないのですよ。
自分と意見が違うからと言って姑息な攻撃するのはフェアじゃありません。
児童ポルノの問題を真剣に論議したいのなら、こういうやり方は慎んで下さい。

■>通りすがりの者さん

レッテル貼りですか…。
それなら私はあなたは規制派ですか?と返しますよ。

私は成人ポルノは有害でないのか?と言ってるのです。
それとも児童ポルノは異常なほどに理性をなくさせるものなのですか?

人権の比重は本当にあるのですか?
あると言うなら、あなたは軽々しく中絶する輩と変わりありません。

■無題

無駄な言い合いはやめましょう。
これでは折角場を設けてくださった早川先生に迷惑が掛かるだけであり、本来の目的である、児童ポルノ法改正案から逸れてしまいます。

>早川先生
今朝の返答で、おそらく此方へのコメントではなく新たなエントリーでお書きになられると思いますが。
此処に意見を、先生への質問を書いた反対している皆さん(私も含めて)は、賛成される方々と同様、子供を守りたいだけなんです。ですが、子の法改正案では守ることが出来ず、それにも拘らず規制は強まる、と言うことを懸念しているのです。
誰も、現行の児童ポルノ法を廃案にせよ、などとは言ってません。定義の問題や実際被害に遭った児童の救済など、疑問に思う部分は多々ありますが(事実、被害児童救済のための改正を私は聞いたことがありません)

与党PTの先生方、また、賛成される皆さんに伺いたいのは、何故「第三項」に執拗にこだわられるのか、ということです。
第三項の見直し、および撤廃をするだけで、多くの方が単純所持規制に賛成されると思います。
「家族の写真」も「芸術作品のヌード」も、第三項がなければ問題ないのですから。

また、先生は法務省の見解についてご存知でしょうか?先に上げられた方がいらっしゃいますが、奥村弁護士のブログに記事がありました。
「成人の女性が児童(18歳未満)の時に撮影された写真をブログにアップしたら違法になるか」との質問に、法務省の方は「違法です」と答えました。
「自分自身が加害者であり、自分自身が被害者であるはず」だから、とのことです。
私にはこの理屈がどうしても理解できません。
この法案は議員立法でありますから、法務省の単独見解ではなく、立法された先生方の説明を受けての見解、となります。
つまりは、早川先生をはじめとする与党PTの方はこの理論でよい、とされているわけです。(当時早川先生が参加されてなかったとしても、です)
もし先生も疑問に思われたのなら、どうぞ次回PTで質問、議題に加えていただければ、と思います。

■無題

本当に児童ポルノを一掃したいというのであれば、そもそも未成年者が性行為を行なわない、させないようにすることが必要不可欠だ。『未成年男女交際禁止法』という法律でも作って、18歳未満の男女交際を一切禁止、違反者には100万以下の罰金もしくは1年以下の懲役に処すればよい。女子高生の性体験率がどの調査でも40%を超えている。性交経験者は必ずしも相手が成人男性ではなく、そのうちの大半が未成年者同士だ。それを野放しにして、児童ポルノ単純所持規制に厳罰を加えるのはどう考えてもおかしい。逆に言うと、所持を規制しても、未成年者の性の乱れは収まることなど有り得ない。ネット上で出回っている未成年者の裸体などの多くは、未成年者の男性・カレシが面白半分で撮影、ネット上にアップしたものが出回っているのが大半だろう。それを閲覧するものが悪いのではなく、そもそも未成年が不純な異性交友を行なっているという実態が根本にあるわけで、元を絶たなければ全く問題の解決にはならない。そこで未成年男女交際禁止法を作って、街を歩く中高生カップルに全て職務質問をし、性行為の事実が確認されれば即逮捕、でよいのではないか?教師や学校、保護者は未成年に男女交際を行なわせないよう適切な指導、措置を取る努力義務を盛り込む。これによって、いかがわしい児童ポルノ画像の大半は自然に消滅していくだろう。販売や製造、まして援助交際は現段階でもかなり厳しい処罰が設けられているわけで、警察が尽力すれば現行法でも十分だ。全く罪の無い単純所持を取り締まるというのはどう考えてもおかしい。まずは未成年者が不純な男女交際を行なわない、させないように周りの大人が監視することが先だ!

■無題

有益なご指摘ありがとうございます。

沢山のコメントを頂戴しておりましたので、そのどれから取り組んで良いのか困惑しておりました。

けいさんのご指摘は、なるほどと思いました。

現行法の3条2項の児童ポルノの定義規定を誤解を生まないような表現に改めることは出来ないか、ということを研究してみたいと思います。

奥村弁護士というのは、かつて東京弁護士会に在籍された弁護士さんでしょうか。
そう言えばこういう分野に熱心な若い弁護士さんが私が所属している法友会か法友全期会の執行部におられたな、という記憶です。

いずれにしても、法律専門家の皆さんのご意見をよくお聞きして、最終的に多くの皆さんにとって憂いがないような法案にしたいと思います。

■無題

単純所持禁止に反対!さんの意見はちょっと極端としても、確かに児童自身が製造者である事実はありますね。
檀準所持規制を論議する前に、児童への教育をどうするべきか考えなければならないのでは?
児童による児童ポルノの製造が無くなれば流通はかなり減ると思いますが。

■無題

>早川先生
私にだけ個別レスを頂き、なんだか他の皆様に申し訳ない気も致しますが、ありがとうございます。
正確には第二条にある定義
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

の三の部分ですね。
一、二、いずれも児童を性的虐待した上で生じるものであり、これを違反することは決して許されません。また、具体的な行為に触れており、判断基準が明確です。問題は三であり、特に「性欲を興奮させ刺激させる」だと思います。「誰の」と言う部分が無いので、撮影者はその意図がなくとも、摘発する人間が「性的」と判断してしまえばいくらでも検挙できてしまうわけです。
人によって全く性的に興奮する部分などは違います。よって、これがある限り、善良な市民の危惧は消えない、と思います。

奥村弁護士については上でも貼られてましたが
奥村徹弁護士の見解
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226/1204008108

ですね。

先生の仰るとおり、法には素人の我々でさえこれだけ問題点、疑問な点がありますから、専門家の方々はもっと思われてるかもしれません。
結論を急ぐのではなく、更なる検討、見直しをした上で、本当に子供のためになる法、を作っていただきたいと思います

■無題

言い争いがまずいのはわかりますが少しだけ。

通りすがりの者さん>
単純所持の話をしている以上、製造過程の問題ではなく、作品そのものの有害性の話だと思いますよ。
そうなると、自己決定能力の話はあまり関係ないかと。

■無題

>製造過程の問題ではなく、作品そのものの有害性の話だと思いますよ。



■大阪の弁護士ですが

 現行法のできがまだまだ悪いと思うんですよ。

■無題

すみません。途中で送信してしまいました。

>製造過程の問題ではなく、作品そのものの有害性の話だと思いますよ。

改正法の趣旨では、製造された児童ポルノが存在し続けること自体が、被写体の心を痛め続けるという理屈ですよ?
その理屈がわからないと主張したら、子供の痛みのわからない奴ということです。

■無題

通りすがりの者さん>

なるほど、確かにその通りです。
理解が足りず、申し訳ない。

■無題

>>もっとも、この法案は法務委員会ではなく、内閣委員会で審議されることになりそうです。

とあります。

ここで質問ですが、法務委員会で審議する場合と内閣委員会で審議するのとではなにが違うのでしょうか?私は国会運営システムに疎いのでよく分かりません。
また、それにより法案提出時期が早まったりすることもありうるのでしょうか?というよりいつごろ提出する予定なのでしょうか?
自民党としても野党との共同提出を固守するために法案を修正していくことは予定していますか?

■無題

「奥村弁護士というのは、かつて東京弁護士会に在籍された弁護士さんでしょうか。」

とのことですが、早川先生は、奥村徹弁護士のことをご存じないのですね。
正直言いまして驚きです。
奥村徹弁護士は、児童ポルノ法の実務の第一人者で、数々の児童ポルノ法違反事件の弁護人を続けていらっしゃる方で、ブログで様々な法の矛盾点を日頃から語っていらっしゃいます。

早川先生のような児童ポルノ法の改正に携わる国会議員が、奥村徹弁護士のことを知らずに、法改正を進めるなどということは、驚愕です。

(言いたくはありませんでしたが、ほんとに、国会議員って何も勉強しないのですね。)

■児童ポルノの定義について見直しを

早川先生

>児童ポルノ 「単純所持」も禁止すべきだ(5月6日付・読売社説)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080505-OYT1T00530.htm


こうした社説を載せた当の読売新聞が、『児童ポルノ』と認定された写真の展覧会のスポンサーだったという過去があります。


>1978年 「聖少女・清岡純子写真展」開催
>(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社 協賛/フジアート出版)
>1979年 「野菊のような少女・清岡純子写真展」開催
>(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社 協賛/フジアート出版他)
>1980年 「犬と少女・清岡純子写真展」開催
>(主催/読売新聞西部本社・協賛/フジアート出版)

>2005年春国立国会図書館蔵書の「清岡純子写真集 Best Selection!」が児童ポルノ認定を受け、閲覧不可となる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E5%B2%A1%E7%B4%94%E5%AD%90


日本最大の新聞社ですら現行法における児童ポルノの定義について全く理解していない有様です。
単純所持規制をするのであれば、けい様が指摘されているように、まず児童ポルノの定義を再議論するべきだと思います。

■あまりに恐ろしい法案を未熟な知識で推し進める恐怖

まず「単純所持」で懲役および罰金刑の刑事罰
というのはあまりに強行というより暴挙。

氏名・所属を公にしたメールアドレスに
児童ポルノに該当する画像を送りつけて密告すれば
あっという間に社会的に抹殺できます。


これは痴漢のでっちあげよりはるかに簡単で
たった一人の人間の気まぐれで簡単に人一人の
人生を終わらせてしまうことの出来る「兵器」を
野に放つ事になるのですが、ここのあたりを
どうお考えでしょうか。

早川先生の記述に

>すなわち、児童を性的な慰みものにする、
>性的好奇心を煽る態様のものであり、
>誰が見てもこれは酷い、と思うようなものが
>取り締まりの対象になる。

という一節がありましたが、
「誰が見てもひどい」という定義は限りなく曖昧です。
たとえば女児の水着姿一つ取ってみても
過剰に反応する人ならば
「これはひどい、誰が見ても慰み物にしているとしか思えない」
となるかもしれません。
ある一方では
「ほほえましい」と思うかもしれません。

権力のあるたった一人の人間が
「誰が見ても」と思い込み発言すれば
それは総意になってしまうのです。
これは既に独裁に近いですよね。

私には一人娘がいますが、
たとえば娘の水着姿を携帯の待ち受けにしていて
事情を知らない第三者がそれを見つけて通報
してしまう可能性もある訳ですよね?

当然児童の保護は是非やって頂きたいですが、
この曖昧な解釈のまま法案を成立させるのは
本当に暴挙以外の何物でもありません。

もう一度、一度といわず何遍でも
専門家・知識人の方々とディスカッションをして
練り直しが必要です。

■無題

単純所持で禁止される画像はこう言う物だ!(たとえば洋モノのいかにも5歳児のセ。クス画像等)
とはっきり断定されない限り、この法案には賛成できません。
児童ポルノの規定は曖昧です、実際。
そもそも、所持の目的を説明したところではたして国家権力は信用してくれるのでしょうか?

これが実在する人物のいないマンガ、アニメ、ゲームと言う
「創造物」にまで及ぶと思うと寒気がします。

■無題

>東京都在住 コンピュータ技術者さん
大変失礼だとは思いますが現行法もその問題点も、アメリカでの「母親がわが子の入浴写真で取調べ」の事例も、そして野党PT参加者のお名前もご存じなかったのですから仕方ないことかと思います。

そんな何も勉強しない、知らない、情報収集に限界がある、把握できない、ひとであった「先週までの早川先生」が与党PTの一員、規制推進派議員の一人。
本当に恐ろしいことです。

しかし早川先生は今回推進派でありながら反対派の意見を聞くというアクションをとり、現行法もその問題点も把握してくださったのですから、拙速で結論ありきな感情的規制論に安易に与することはないと、期待しているのですが。

「まずは児童保護を」
「そして『根源の廃絶』を」
「児童を含む、無辜の国民の生活を脅かすことのないように」
慎重かつ有益な議論を切に望みます。

親が子どもの成長記録写真を撮り保存していて罪になる国で、子どもが笑顔で育つはずがありません。

規制賛成してた方もおっしゃってましたが、日本の性教育がおかしいんですよ…
性は汚らわしい、いやらしい、あってはいけない。
そんな風に教えられていては、本来の「愛の営み」すら罪悪感を覚えるか、あるいは逆に「だってキモチイーコトできるんだからいいじゃーん」とばかりに放埓になるか。いずれにせよ、「生み育てる」という種の保存本能に反した社会に、すでになっているような気がします。
産科・小児科のお医者様が減っていることをあわせ考えれば、「日本に子どもがいなくなる」という意味で、『児童』ポルノが日本において根本から完全消滅する日もそう遠くないのかもしれません。

■無題

それにしてもこの現行での「児ポ単純所持禁止法案」は二次規制も含めて
いやにお年を召した議員の方の賛成が多い気がします。
なぜなのでしょう?非常に疑問です。

■記入は、一呼吸入れてから。

既に私の考えは記入済ですし、やはり反対派の立場であることに変わりはありません。断固反対です。
ただ、早川先生を、少し感情的に攻撃しているかのようなコメントが少し目立ってしまっている様に見受けられます。
確かに議論は白熱するものですが、「文字だけ」であるゆえに思う以上に冷徹な印象を与える、というネットの基本事項を、少し落ち着いて考えるべきかと思います。
推進派の方が意見をこうして広く聞いてくださっているというのは、(個人的には当然の事だと思うものの)反対派にも推進派にも有益な事に変わりはありませんので。
少し、気になりましたので記入させていただきました。でしゃばって申し訳ありません。

■奥村弁護士は・・・

コメント欄に、こっそりとご本人が登場していらっしゃいますね。

それより、与党PTって、本当に官僚から提出された資料だけで法案審議しているのですね。
自分たちできちんと問題を把握しないのであれば、議員立法などしないほうがマシです。
官僚に任せていれば、少なくとも法律の体裁はまともなものができますから。

それはいいとして、3号を改善、廃止するだけで単純所持罪の危険性がなくなるというのは、問題を(規制推進派にとって)都合のいいように矮小化しているだけです。
もちろん3号の改善は必要ですが、それだけで、単純所持罪の問題がなくなると考えるのは大きな間違いです。(当然そのことは分かった上での改正ですよね?)

■単純所持とコンピュータ 1

早川先生
先日、2条の定義について書いた者です。
度々書き込むことをお許しください。

実のところ、この法案での単純所持の規制ですが、定義以外にもう一点心配な点がございます。

それは、「意図的に収集したものでなければ犯罪を構成しない」という条文になるという事でございますが、コンピュータ上のデータを所持していて摘発された場合に、どうやって意図的かどうかを証明するのか、という点でございます。

先生もWindowsで動くコンピュータをご使用の事と思いますが、インターネットに接続されたコンピュータでホームページを見ると、閲覧したデータは電源を切っても内部に記憶されます。

具体的には、C:\Documents and Settings\(ユーザー名)\Local Settings\Temporary Internet Filesというところに格納されます。

これは普段は中を見ることが出来ないように設定されているのですが、デスクトップ画面のマイ コンピュータ→ツール→フォルダ オプション→表示と選び、すべてのファイルとフォルダを表示の所をオンにすると見ることが出来るようになります。

もし、検索結果の不具合などで意図せず単純所持処罰規定に触れる画像にアクセスしてしまい、慌てて電源を切ったとしても、画像はここに残る事になります。

後にアクセスログなどから摘発を受けたとします。すると事実ここからは法に触れる画像が検出されてしまうわけです。この場合、意図したものではないと証明することは極めて困難なのでは無いでしょうか。

■単純所持とコンピュータ 2

さらに、これは法治国家では考えたくない事ですが、政府が国民の権利を制約する法案を出したときなど、政府自身が法案反対を題するホームページを作り、そこに児童ポルノ画像を仕組んでおいたとします(実際には、画像ファイルはホームページでの表示のみ目に見えない位に小さくすることが可能です)。すると、場合によってはそのホームページの閲覧者のコンピュータに、閲覧者が全く感知しない間にポルノ画像を忍ばせ、ログから摘発する事によって反対派を殲滅するという事も、理論上は可能になると思います。

これは決して現在の政府与党が行うとか、そういう事を申し上げているわけではないので、その点は誤解なさらないでください。しかし、法律というものは一度作ってしまうと、制定に携わった人の手を離れ、何百年と生き続ける可能性のあるものです。遥か後に、この法案をそういった形で悪用する勢力が出てこないとは言いきれないのでは無いでしょうか。事実、アメリカでは反政府的な芸術家などが同様の手段によって摘発を受けた可能性があるという事も耳にしております。

古代中国・秦の商央が自ら制定した法によって死罪になったように、一度作成した条文は制定者にすら意図しなかった形で牙を向く事もありえるものです。

確かに、禁制品をそっと忍ばせておき、摘発する事によって追い落としを図る、という事自体は麻薬や拳銃など、他の禁制品でも可能です。しかし、今回の規制対象にはデジタルデータも含まれており、これは現在ある禁制品のどれよりも複製が用意で、かつ対象者に気づかれることなくしのばせることが容易なものです。

さらに、現在既に児童ポルノ画像を収集した上、関係機関にメールを送るという動きをする凶悪なコンピューターウイルスの存在も報告されております。これらに感染して、やはり意図せずに自分のコンピューターの中に規制対象の画像が入ったとしても、実際にウイルスが送ったメールが元で摘発を受けた場合、特にウイルス対策ソフトなどでウイルス本体のみ削除してしまっていた場合などは、意図しない収集だったという事を証明するのはやはり非常に困難なのでは無いでしょうか。残念ながら、ウイルス対策ソフトは児童ポルノ画像に反応して警告を出すという事はしてくれません。

■単純所持とコンピュータ 3

単純所持を例え規制するとしても、これらのようなコンピュータ上のデータの持つ独特の特性について十分な考慮がなされず、麻薬や拳銃など他の物理的に存在する禁制品と同じように規制することは、ともすればインターネット上の言論を完全に封殺し、日本のコンピュータ社会を崩壊させる危険性があるのでは無いでしょうか。
どうか、物理的に存在するものと、単なるデータとの特性の違いを踏まえた上で、これらの点についてご検討頂ければ幸いと存じます。

長文、失礼いたしました。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

■無題

たとえば中高生が、
バストの写真を自分で撮って
自分のブログに掲載するとします。
いわゆる自画撮りというやつです。

成人女性がこれを行った場合には、
何ら規制の対象には成らないはずのこの行為も、
児童ポルノ禁止法においては取締りの対象になりかねない。

ここでは他人の人権を侵害することはなく、
第三者からの搾取もないにもかかわらず、
国家が強制的にこれを遮断するとするならば、
これはその女性を保護しているのではなく、
自己表現の権利を侵害している、
ということになるのだと思います。

人権擁護ではなく人権侵害にあたるのです。

少女をイヤラシイ目で見ることはけしからん、
という社会規範的な意見もあることは存じています。
しかし一方で、初潮年齢に達した女性から上の女性を、
男性が性的好奇心において意識する、
というのは極めて正常なことだと私は思います。
そして女性が性的アピールをするのもまた正常なことです。

ですので、喫煙を分煙するのと同様に、
完全否定するのではなく、アダルトフィルターなどで、
すみ分けるという形態をとればそれで良いのだと思います。
本来的に、セックスに纏わることは、
国家が管理するべきことではありません。
国民に選択肢を与えるだけで十分なのです。

それでは米国から不満の声が挙がるとしましょう。
ならば、我が国は局部の撮影された性交の写真は、
成人であっても猥褻とみなされ処罰の対象になるはずですが、
これらが米国のサーバーから流入している事実をどう捉えるのか。
他人に厳しく自分に甘いのでは
道理が成り立たないのではと思いますがいかがでしょうか。

長文の意見を掲載させていただきまして、
ありがとうございました。

■無題

さて、このブログへの書き込みが多くなったので新しい記事を書こうと思いましたが、皆さんの議論が活発化していますので、最小限私のコメントも載せることにします。

まず与党プロジェクトチームが推進派で構成されている、というのは誤解です。
それまでの議論に参画していなかった議員を含めて総合的な見地から与党としての政策を取りまとめよう、というのが与党プロジェクトチームの役割です。

長年この問題に取り組み、様々な資料に接してこられた方と、法務部会の部会長代理の立場で今回検討の場に出ることになった私とではどうしても情報の格差があります。この問題について熱心に議論に参加されている皆さんにとっては常識でも私にとっては初耳のことも当然あります。

法務委員会は法務省の所管の法律を審議しますので、法務委員会に係る法律案については私は他の議員よりも情報を持っております。
しかし、議員連盟や自民党の小委員会で熱心に取り組んでいる議員立法などについては、具体的な法案の形で示されないと分からないことが多いのです。
えっ、こんなことが議論されていたの。
これはダメだよ。
なんでこんな条文になっているの。
などと思うことがしばしばあります。

しかし、一人で全てのことを担うことは不可能である。
そう思っております。
ですから、自分に役割が与えられたときに勉強し、的確に判断、対処していくほかないのです。

奥村弁護士から、現行法にはまだまだ問題があります、とのコメントが寄せられておりました。
ありがとうございます。
しかし、私の手元には現行法の問題点を具体的に指摘した資料は届けられておりません。
したがって、それが本当に立法上の解決を要する問題なのか、それとも法の運用上の問題かも分かりません。
大事な問題ですと弁護士会から沢山の意見者が寄せられますが、現在まで私のところには何の意見書も届いておりません。
まだ法律実務家の間でも意見が纏まっていないためではないかと思われます。
以上、念のため。

■どこまで理解しているのか不安です。

与党PTの法案では、メール等で送りつけられた場合は所持としないと謳われておりますが、ウイルスが知らない間に収集した場合や、間違いや悪意のある誘導でアクセスしてしまって残ったキャッシュがどういう扱いになるのかが判らず心配です。
ウイルスが収集した事を証明するのは難しいですし、アメリカではキャッシュだけで所持として摘発された事例がありますので。
正直な話、法案作成に当たる国会議員の皆さんが、PCやウィルスに関してどれだけの知識があるのか非常に疑問なのです。
PCの事良く判らないけどとりあえずメールとか除外しとけばOKじゃないの?みたいな感じで安易に決められたのでは、ネットユーザーは安心してネットにアクセスする事が出来ません。
ネットへの安全なアクセスが出来なくなる事は、IT産業の衰退にも繋がり、また政府が官製不況を起こしたと批判されることになります。
PCでの所持の定義がはっきり示されず、その上意図して所持したかどうかの検証が難しい。
それなのに、さっさと懲役や罰金を課す事だけが決まってしまうのはおかしいのではないでしょうか?
この辺をはっきり定義できないのであれば、単純所持規制は単なる冤罪発生装置にしかなりません。

■無題

日弁連が2003年にこのような意見を出しています。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_09.html
この中で単純所持を規制に入れるべきではない、コミック等を児童ポルノに含めるべきではないと書かれています。
少なくとも5年前から日弁連は単純所持規制も創作物を児童ポルノに含める事も反対しているのです。

また、「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」には、コミック規制も単純所持規制も義務づける条項はありません。
それなのに、どうして内容もまともに煮詰まっていない法律を拙速に提出しようとしているのでしょう?

■無題

>規制反対派のひとり
>あなたがどういった特異な価値観を有しているかは知りませんが、一般的には実行した人間が悪いのですよ。
そうですか。
なら、多数派の人間であるあなたたちも誰かに不利益を与えたら取ってくださいね。
回りが悪いという言い逃れは許しませんよ。

>普通に読解できないものでしょうか・・・。
「もし、思いとどまることのできない人間を基準にして世の中の情報を遮断するとすれば、ありとあらゆる情報が規制対象となります」
ここの部分を言い換えるとこうなります。
児童ポルノを見ることによって性犯罪を犯す人間がいる。そういうことをなくすために児童ポルノを見ること自体禁止したら、見ることができなくなる。

犯罪者のせいで巻き添えを食らうのがごめんだとしか読むことができません。

■無題

反対派国民と自称される方は、与党プロジェクトチームで既に法案を準備しており、それを読まれたかのように言われておりますが、本当でしょうか。

まだ私は与党プロジェクトチームで法案を受け取ったことがなく、まだ論点整理表で議論をさせていただいただけですが。

第二回の会合には、連休の谷間ということもあり座長も法務部会長も出席しておりません。

プロバイダーのヒヤリングは実施しましたが、どんな法案にするかの具体的な審議はこれからです。

マスコミの断片的な報道に依拠して断定的な言い方をされるのは控えられたほうが、議論の説得力が増すのではないでしょうか。

■>rirufaさん

>数派の人間であるあなたたちも誰かに不利益を与えたら取ってくださいね。

え!そんなのあたりまえじゃないですか。

まさか、そんな当然の前提を今さら確認されるとは、さすがに想定外の反応でした・・・。

不利益を与えたら、自分で責任を取る。
日本の社会では(日本以外でも)当然の原則ですよ。
多数派も少数派もありません。
もちろん、中には色々例外(親の監督下にいる子供等)はありますが、周りが悪いから責任を取らない、なんてことはこの社会では原則としてありえません。

この書き込みからすると、ひょっとすると、あなたはまだ親の監督下にいる未成年者ということでしょうか?
特異な価値観というよりは、まだ社会の常識を習っていないだけなのだとしたら、申し訳ないです。
ただ、今後はそれが当然だということを認識してくださいね。
社会に出たら、「誰かが責任を取ってくれる」なんていう甘えた考えは許されませんよ。
親のせいにできるのは、未成年の間だけです。


>犯罪者のせいで巻き添えを食らうのがごめんだ

だいたいの趣旨は理解されているようです。
その通りです。
犯罪者の責任を、周りの人間に責任転嫁されるのは迷惑です。

児童ポルノに限らず、小説に感化された殺人事件が起きたから小説を発行禁止にする、映画の影響で殺人事件が起きたから上映禁止にする、包丁による殺人事件が起きたから、包丁を発売禁止にする・・・。
そんなことは、迷惑以外の何物でもありません。

もっとも、児童ポルノに関しては、個人的には、別にみることができなくても構わないのですが、「児童性愛者」という範囲における多数派(=「性犯罪を犯さない児童性愛者」)にとっては迷惑でしょうね。

■無題

いわゆるロリコンや、明らかに小学生の性行為を撮影したものでなくても、正常な成人男性のほとんどはアダルトビデオぐらいは持っている。むしろ1本も無いと言う方が異常。近年のAV市場はとにかく『若い娘』というのが売り物だから、実際には18歳に達している娘を出演させていながら、『女子高生・・』または『女子校生・・』といったタイトルで販売しているものなど無数にある。また演出も過激なものや、本物の女子高生を真似たものなどいくらでもあり、軽微なものも含めれば現在のAV市場の過半数を占めている。実際には18歳に達している娘を出演させ、合法なのだが、演出の過激さや、女子高生以下に見えるという理由だけで世の中の大半の男性が逮捕や家宅捜索の対象になりかねない危険性をはらんでいる。実際には18歳に達しているものだけを使っていても、その証明を所持者がすることは困難で、こんな法律を通したら、それこそAVや画像は全て捨てろと言っているようなもの。男性であればたいていは理解できると思うが、冤罪や、疑いをかけられたというだけでの家宅捜索など、日々不安におびえて暮らさなければならない。とんでもない法律だと思う。

■無題

こんにちは
>皆様
以前申し上げましたとおり、ここはコメント投稿者がやりとりする場所ではないと思います。
此処の言い争いは別所でされては如何でしょうか。
>早川先生
>マスコミの断片的な報道に依拠して断定的な言い方をされるのは控えられたほうが、議論の説得力が増すのではないでしょうか。

確かに、感情的な物言いをされる方もいらっしゃいます。それは諌めるべきです。
が、実際我々有権者、また国民が直接議員の方々と接する場は限られております。
私自身、早川先生のご好意で、初めてこうして直接意見のやり取りが可能になったわけです。
とすると、我々はどうやって国政が推移しているか見定めるには、マスメディアを通じてしかありません。
残念なことに、マスメディア自体の信用もあるかもしれませんが、直接ご意見を伺えない以上、報道から判断するしかないのが実情です。
とある新聞が法案提出を「週明け」と表現されたり、また別の新聞では「月内」と表現されていたり。
どれが本当のことなのか、それすら「知る」ことができないわけです。
例えば5月2日付毎日新聞では「児童買春・児童ポルノ禁止法の見直しを検討している与党の「児童ポルノ禁止法見直しプロジェクトチーム」(座長・森山真弓元法相)は2日、児童ポルノ画像などを個人で集める「単純所持」に対する新たな罰則規定について「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とすることで合意した。これで主な改正点の検討はほぼ終えた。月内にも自民、公明両党の手続きを行い、今国会への改正案提出を目指す。 」
こう報道しております。これを読めば、もう検討は終えてしまったのだ、と受け取ることも可能です。
これでは「まだ問題点が解決されて無いじゃないか!」と思っても致し方ないと感じてしまうのは私だけでしょうか。

■続

(具体名を続けるのは本意では無いですが)毎日新聞だけを購読した方が、振り返って先生の発言を見直しますと「法務部会の部会長代理の立場で今回検討の場に出ることになった私とではどうしても情報の格差があります。
この問題について熱心に議論に参加されている皆さんにとっては常識でも私にとっては初耳のことも当然あります。」と書かれています。
「改正案が決まりかけているのに、早川は全然知らなかった!PTに参加してるじゃないか!」と、誤解する方がいらっしゃっても致し方ないかと思います。
勿論私は何度もコメントさせていただき、先生のご意見を拝読しておりますのでそんなことはありませんが。
兎も角、現状として何が正確なのか、何処までどう進んでいるのか、我々の疑問は解消されるのか、と。明らかに情報が不足し、そこから不安感が生まれているのだと思います。
また、誤解を招いている部分も多いかと思います。
先生もお忙しいことと存じます。勿論この問題だけでなく、様々な国政に参加される立場でもあります。
繰り返しますが、我々は極限られた情報でしか判断できないのが実情となっております。
どうか、お伝えいただけることは出来る限りで構いませんので、教えていただければ、と思っております。

■現行法で禁止されている物とありますが

早川先生は最近の「U-15アイドル」という
ムーブメントをご存知でしょうか。
いわゆる「15歳以下の少女のアイドル」という意味
であり、ここまでなら普通に聞こえます。
が、上記U-15アイドルとカテゴライズされる人々は
きわどい水着を装着して扇情的なポーズを取ったり
いわゆる「性的な慰み者」になっています。
が、現行法において上記は平然と隆盛を
極めているわけでどう考えても現行法は
穴だらけで定義が曖昧なのです。

これは「規制する側の定義の曖昧さ」でありますが、
「曖昧である事は定義のブレが激しい」のです。
今後法案が通るようであれば上記のU-15アイドル
という現行法で問題のないはずの
ジャンルは間違いなく駆逐されるでしょうし、
となれば「現行法で問題がある物ない物」
という定義は既に破綻しているわけです。


■>所持規制に絶対反対さん

実際に日本ユニセフ側は、現行法では児童ポルノまがいのAVを禁止できない(だから禁止したい)という発言をしてます。
一方的に救いAV女優職を奪われた人はどう思うでしょう?

■無題

>規制反対派の一人さんへ
>まさか、そんな当然の前提を今さら確認されるとは、さすがに想定外の反応でした・・・。
多数派の皆さんが少数派に危害を加えても、責任を取らず、挙句の果てに正当化しているケースが多いからです。

■無題

早川先生へ

>私は、単なるヌード写真はポルノではない、と理解しております。
その考えならば、「衣服の一部を身につけていない」画像も指導ポルノでなくても構わないのではと思います。
これに関して、今後のこの件でブログを更新される際でも構いません、
どのような物が児童ポルノに当たると思われるか
個人的意見でもいいのでその具体例を
上げていただけると幸いです。

■無題

けいさんへ

新聞記者の方々はいわゆる壁耳で様々な部会の審議状況を聞いております。
面白い発言があると誰の発言か出席者に確認して個人名を出して記事にします。
記者がこういう記事にしたい、と思って特に大きく取り扱うこともあります。
与党プロジェクトチームはまだ2回しか開催されておらず、初回には公明党の富田副座長が欠席という状況でした。
富田議員に代わって公明党の検討状況を報告された丸谷議員はご都合で2回目以降出席されません。
ということで、自民党の高市議員が青少年問題対策委員会として取りまとめられた案と公明党でまとめられている考え方の報告をしていただき、検討を要する論点の整理をしているところです。
それぞれの場で事前に十分の検討を経て提出されたものである、という前提で審議を始めますので、誰からも疑問が出されない場合は、一つ一つの論点について事実上の合意が出来たようにみなされます。
しかし、それはあくまで誰からも異論が出ない程度に咀嚼されたものである場合であって、ヒヤリングや意見交換の中で疑問点が明確になれば、議論を繰り返すことになります。
法務部会長や部会長代理の私どもが与党プロジェクトチームの議論に参画するというのは、それまで検討されてきた内容が与党としての正式の成案にできるかどうかということを審議するためです。
全く問題点の指摘がどこからもないものと、こうして多くの皆さんから声が上がるものとは自ずから取扱いが異なってきます。
今まではマスコミも特に問題点を指摘しておらず、私どものところにも何らの働きかけもない問題の少ない法案のように思っておりましたが、現時点では法律家の視点からなお検討を要する案件であると理解しております。
勿論座長が取り纏めをされますので、最後は座長の判断次第ということになりますが、いずれにしてもまだ正式に与党プロジェクトチームとしての結論が出されているわけではありません。
会議の後の記者ブリーフで審議状況の説明がなされますが、記者の方々は早く記事にしたいため、結論を急いだり、観測記事を書いたりします。
新聞報道は間違いが多い。
大事なことはちっとも報道しない。
自分たちの記事にしたいことだけ大きく取り上げる。
そういうものだということを、痛感しております。

■無題

>>rirufa
少数派(犯罪者)の責任を少数派(犯罪者)に取らせる事は犯罪を犯さない多数派が犯罪を犯した少数派に不利益(危害)を加えており、それを正当化しているのが気に入らないと言う意見で宜しいでしょうか。もうなんかここでは迷惑になるので別の場所で好きなだけ語ったら良いと思います。

■本当に新聞は…

今回、早川先生に教えていただいた与党プロジェクトチームの進行状況を知って本当に驚きました。と同時に、新聞報道は何一つ正しい情報を使えていないじゃないか!と憤慨いたしました。

> 大事なことはちっとも報道しない。
> 自分たちの記事にしたいことだけ大きく取り上げる。

本当に通りですね。

やはり、当ブログのような、当事者の議員の方と直接やりとりのできる場の必要性を改めて痛感いたしました。そのような場を設けてくださった早川先生の配慮に心から感謝いたします。

しかし、これは考えてみると悪いことばかりではないような気もいたします。今回のように、新聞の報道内容の正確さを、報道された当事者と報道を読んだ国民とで直接検証し合えるような、このようなネットの場が増えるにしたがって、報道側も不正確な情報を垂れ流すことは難しくなるように思うからです。

■無題

>早川先生
現状と報道と乖離が激しいことがよく分かりました。重ねますが、お忙しいこととは思いますが、どうぞこのエントリーに関することも続けていただければ、と思います。

PTのあり方などを問うつもりは毛頭ございません。けれど
「それぞれの場で事前に十分の検討を経て提出されたものである、という前提で審議を始めますので、誰からも疑問が出されない場合は、一つ一つの論点について事実上の合意が出来たようにみなされます」
と言うことは、先生がこのエントリーを書かれてから皆が指摘した点、はPT内でも問題視されていなかった、ということでしょうか。
少なくとも、過去2回行われた、と仰ったPTでは問題にならなかったからこそ、先生がご存じなかったこと、なかった部分がこれだけ存在する、ということになりますから。

「今まではマスコミも特に問題点を指摘しておらず、私どものところにも何らの働きかけもない問題の少ない法案のように思っておりましたが、現時点では法律家の視点からなお検討を要する案件であると理解しております。」
誠に心強いお言葉です。是非、先生自ら、次回PTで、指摘された点や先生が疑問に抱かれた点を議論に投げかけ、精査していただきたいと思います。

私が以前書かせていただいた定義の問題の他にも、山積みだと思います。

もう一つ加えるならば、今までに全く「実際被害に遭った児童の救済措置」が改正案に盛り込まれていないことが私には不可解です。
これは被写体として被害に遭った児童だけでなく、被写体にならずに性的虐待を受けた児童も同様です。順番の問題、とはまた違う部分だと思います。今回は単純所持規制の話、次回は~ではなく、一刻も早く検討すべき事柄、だと思っております。

■ベテランや急進派の無軌道な暴走を止めるのが中堅議員の役目ではないのか

児童ポルノマニアとお酒をたしなむ人とでは、後者の方がくらべるべくもなく多いでしょう。
地方の中高年以上であれば、インターネットを利用することはめったにないが、車がなくては生活ができないという方も多いと思います。
飲酒運転の容認ではありません、ひとつの例え話として。
児童ポルノという「明らかに悪いもの」の規制を強化しようという動きに対して反対の声を上げるのが「自分の楽しみを奪われたくない」という身勝手なマニアだとしたら、飲酒運転の罰則を強化する際にはもっと多くの国民からの猛反発があったはずです。
もし仮に「飲酒」「運転」の定義が「調味料として料理酒を使った料理を食べることも『飲酒』とする」「ジンジャーエールも酒に似ているし、カクテルに使われるからダメだ」「公道に他に人がいれば歩いていても『運転』としよう、ひとりならば『歩行』だ」等であれば、「飲酒運転はダメですよ」という法律に疑問の声が出ても必然とご理解いただけることでしょう。
日本において現行法を基に児童ポルノの「単純所持」をまでを規制する、さらに創作物の規制に関しても議論をするというのは「過去に『飲酒』の経験がある者が『運転』をしたら、酩酊状態になくとも『飲酒運転』とする」というくらいの強引さ危険さを孕んでいる、反対する者はそれを恐れているのだということを、ぜひご理解いただきたいと思います。

たった2回のPTで、冤罪多発の危険性についても、他の方法を模索することも、被害児童のケア体制の強化についても議論しない(と国民に思われた)まま、まず先に『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』を決めてしまい、「もう検討は終わった」としている。
与党PTの姿勢は拙速だ、結論ありきの「ポーズとしての議論」だ、国民の声を聞こうとしていないと再三申し上げてきました。
早川先生はまだ決定したわけではないとおっしゃいますが、最終決定の権限を持つ座長の森山先生がすでにそうおっしゃっていて、法務委員会の先生方からの「おかしい」「もっとよく考えた方がいい」という意見はお聞きいただけるのでしょうか。それが心配です。
早川先生、ぜひ私たちの不安や疑問のありかを正しく森山先生や高市先生、野田先生など、PTの中心にいらっしゃる議員の皆様に届けて、「本当の悪人だけが泣く」法律を作っていただきたいと思います。

■ここに書き込まれる方にお願いです。

現在、公表されている資料から判断する限りでは、単純所持禁止の対象となるのは、18歳未満のわいせつと見なされる画像であるということです。
このことだけは、念頭において書き込みをされますようお願いいたします。

第二条の定義
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

■無題

森山座長がもう決まった、などと発言されたのでしょうか。

そんなはずはないと思いますよ。第2回目の会合に森山座長は欠席されていたのですから、記者の皆さんにそんな話をされる機会はなかったはずです。

新聞に記事が出るときは、与党プロジェクトチーム(森山真弓座長)と表記されます。

新聞は、チームのどなたかの発言を捉えてプロジェクトチーム全体の意見のように報道してしまうことがしばしばありますので、あたかも森山座長がそのように発表したかのような報道ぶりになってしまうのではないでしょうか。

囲み記事などでは時々そんな勇み足が見られますので、いくつもの新聞で真相を確認する必要があります。

また、先走った報道が結果的にはそうなった、ということで誤報が誤報でなくなることもあります。

ということで、多少のニュアンスの違いは誰も特に気にしないのですが、時々大変な誤報で関係者にご迷惑をかけてしまうこともあります。

なかなか難しいですね。

ところで野田議員のお名前を上げられておりましたが、野田議員は与党プロジェクトチームのメンバーではありません。
どんなところからお名前が上がったのでしょうか。

やはりなんだか噂話が一人歩きしているような気もします。

■無題

ああ、野田先生は今回参加されていないのですね。
前回以前は熱心に「とにかく規制!規制!!」という姿勢で参加されていたという印象が強くつい先走りました。
大変失礼いたしました、申し訳ありません。

児童の保護も検討もせずただ規制のみを先に決めてしまうPTの「どなたか」と同じくらいの稚拙な発言でした。
お恥ずかしい限りです。
デリケートな問題ですから慎重に議論しないといけませんね。

■無題

>早川先生
「森山座長がもう決まった、などと発言されたのでしょうか。
そんなはずはないと思いますよ。第2回目の会合に森山座長は欠席されていたのですから、記者の皆さんにそんな話をされる機会はなかったはずです」
先生、ですから、我々にはそれを知る術はないわけです。先生は「最終的には座長である森山議員の裁量で」と仰っております。
ならば、報道がそう伝えれば即ち森山議員の考えであり、PT全体(早川先生含む)の総意だ、と判断するしかないわけです。

「囲み記事などでは時々そんな勇み足が見られますので、いくつもの新聞で真相を確認する必要があります。」
私は、ネットニュースなどで他者の記事も拝見しましたが、他の論調を述べられている記事はありませんでした。また、社説の類では無いので、そこに私見は含まれず、ただ「事実」のみを語っている、と判断するのが妥当では無いでしょうか。

さらに言えば、一般的として、何社もの新聞を購読されている方も多くは無いと思います。また、ネットに触れていなければそう言った誤りを訂正する場さえありません。

野田先生については、森山先生と共に児童ポルノ法に関する本を共著されていたり、「単純所持規制を、二次元規制を」と様々な場で述べられているからでは無いでしょうか。
PT内にいる、というのは誤解ですが、推進派議員の筆頭、と言っても過言ではないのでしょうか

■野田議員は…

野田議員がそのように誤解された原因の一つに
野田氏のメルマガが有ったのでは無いでしょうか?
http://archive.mag2.com/0000127727/20080301143000000.html

ただ、このメルマガも諸外国では捜査の過程で
多数の人間が自殺している事、1000人単位で
逮捕された事を書いていませんね。まあ、当の
米国大使がそうなのだから仕方ないかもしれま
せんが…

いずれにしろ、早川様にお手紙したように、この
単純所持禁止の本質は「治安維持法」だと思い
ます。情報の単純所持が違法化になるという事
の多大な弊害をご理解いただきたいと思います。

■報道と噂話

度々の書き込み、誠に申し訳ありません。

>やはりなんだか噂話が一人歩きしているような気もします。

確かに、実際そういった事はあると思います。これは反省すべき点であると考えております。

ただ、それが何故起こるかと言うと、国民生活に重大な影響を与えかねない諸法案について、マスコミが全く情報を流さない、という事があるのでは無いでしょうか。

児童ポルノ法と離れますが、現在人権擁護法案も再度の成立を図るべく内容を検討しているという事を聞き及んでおります。

しかし、人権法案に関する情報をメディアが報道したのは私の知るところでは4月4日が最後であり、その後の進展は一切一般の国民には伝わってこないというのが現状でございます。これらの事については既存のマスコミは殆ど何も報道しておりません。児童ポルノ法に至っては反対派が抱く不安に一切触れることなく、ただ「児童ポルノは禁止した方が良い」という理念のみを前面に出して賛成の社説を掲載するような新聞社もございます。

何も知らされない以上、やはりどのような状況にあるのかという不安は増大するもので、それが噂話が先行する元になっているのではないか、と考えます。

恥ずかしながら、先生が仰られるまで、私も野田先生が与党PTのメンバーであると思っておりました。ちなみに私が野田先生がメンバーであると思っておりましたのは、現行法について森山先生との共著があるなど規制推進に積極的であることなどから、当然参加されていると思い込んでいたためです。

実際の所、与党PTは何人でどのように構成されて、反対の立場から検討に参加されている先生はおられるかどうかなど、一般国民には全くというくらい情報が伝わってこないのです。そのため、本当に稀に、ごく断片的に伝えられる報道から状況を推測せざるを得ないのが現状なのです。

そのため、私もPTに参加されている先生から見れば、非常におかしなことを書く事もあるかと思いますが、何卒ご容赦頂ければ幸いと存じます。

故に、先生にブログにおいてこのような場を設けていただいた事に、非常に感謝いたしております。どうか法案の危険性に不安を持っている国民がいることを伝えて下さるよう、宜しくお願致します。

■早川先生を心より応援致します

早川先生には議員の立場から様々な情報を教えていただき、本当に感謝するばかりです。
同時に正しい事を伝えないマスコミに激しい憤りを感じます。

まさに先生の言われる通りですね。
新聞は正しい事を伝えない。
マスコミが国会議員と国民の間に高い壁を作ってしまっているようです。

しかし幸い早川先生がこの様な国民の声を聞く機会を設けてくれた事で、この児童ポルノ禁止法に関しては、様々な問題点や提案の提起ができ、国民の一人として安堵しております。

コメントが多数寄せられて大変だと思われますが、あまり無理をならさずに、これからも頑張ってください。

心より応援させていただきます。

■早川先生 遅くまでごくろうさまです【1】

まずはこの問題に関して真剣に反対派の意見を聞いていただける早川先生に心から賛辞を送りたいと思います。
私も他のみなさんと反対の意見は同じです。ただひとつ申し上げることがあるとすれば、単純所持の違法化を行った場合、諸悪の根源の提供者が捕まらなく可能性がかなり高くなってしまうということです。もしねずみ取りのような運用が成された場合、単純所持のほうに力を削ぐことになってしまい提供者は突き止めるのが難しいという理由だけで放置されてしまいます。このような確信に至ったのは次の報道です。またマスコミの報道になってしまいますが、判断材料がこの記事だけなのでこちらから判断するしかありません。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20080501-567-OYT1T00870.html

>与党PTは、同法改正案に単純所持に罰則を科す方針を打ち出していた。しかし、これだけでは単純所持の摘発対象者が多すぎて捜査が追い付かず、児童ポルノを見ようとする利用者も減らないため、与党PTは、サイトそのものを見られなくする措置が必要と判断した。

■早川先生 遅くまでごくろうさまです【2】

単純所持で摘発対象者が多くなるというのはそれだけ提供者を野放しにしてしまうということです。いくら単純所持を罰したところでそこから拡散しない限り終わりです。その人たちを捕まえたところで元々提供者ではないので捕まえても意味がありません。しかしその単純所持者を捕まえている間にも提供者によって流通は続いていくのです。これで本当に子供を守ることに繋がるのでしょうか?さらに単純所持者は今の定義だと冤罪者になる可能性もあるのです。これって意味の無いことだと思いませんか。ちなみに持っているだけで拡散の恐れがあるという理屈は一般的に認知されている共謀罪に通じるものがあります。(先生のご提案とは違うかもしれませんが)

■早川先生 遅くまでごくろうさまです【3】

あと警察の恣意的な運用が成される危険性というのはブログの2007年02月24日に書かれているあたり先生ご自身が一番良く分かっているかと思います。まず違法化によって一番懸念されるのが別件逮捕の可能性です。今の定義ではたんなる裸でも適用されてしまう可能性が高く、たとえば痴漢の疑いがあることで拘留されていてやっていないことを証明しようとしても家宅捜索した時にきわどいアイドルなんかの写真で児童ポルノだと判断されればその方は犯罪者です。この法案の恐ろしいところは提供者である方たちの製品を判断するだけではなく、所持者にも判断の対象になりうるということです。たとえば、心交社が児童ポルノ法違反で摘発されたことは有名ですが、後に児童福祉法に切り替わりました。しかしもし単純所持が違法だった場合、会社も購入者も所持者もすべて逮捕できてしまうことになります。もちろん出演者が年齢を偽ってた場合、さらに事態は深刻です。この場合誰も情を知っていなかったことになりますが、今の条文だと全員ひっくるめて逮捕です。さらにこの別件逮捕で違法だと判断された場合、逆に所持者から会社、購入者、所持者が逮捕されます。
これって非常にナンセンスだと思いませんか?しかも児童ポルノじゃないかもしれないのですよ?さらに恣意的な運用の危険性としては見た目で判断してしまうこともあります。見ただけじゃ年齢なんて区別できませんよね?しかし単純所持が違法化された場合、たとえ18歳以上であっても児童ポルノとして逮捕される可能性があります。18歳以上だと証明できなければ有罪確定です。このように色々問題があるのです。
始めに申し上げましたが、提供者を捕まえるためにも単純所持違法化には反対です。さらに今の定義も見直して頂きたいと思います。ここまでお付き合い下さってありがとうございました。早川先生の今後のご活躍を期待しております。

■無題

捜査の現場で法がどんな風に執行されているのか、ということを具体的にご指摘いただきました。

当事者か弁護人でなければなかなかこんなことは分かりません。

私たちは、極めて例外的なケースを除いて、裁判所で事実を確定した事案でなければ法案検討の資料に使いませんので、捜査の現場でどんな運用がなされているのかまでは知らないことが多いのです。

実務家や研究者の間で事例収集をして法の執行上の問題点を具体的に摘示して頂くといいですね。

ありがとうございました。

■無題

私はそもそも児童ポルノ規制だけでなくポルノ規制と有害規制全般に反対ですね。国家に性の管理を任せること自体に不信を持っています。国家に国民のプライベートな部分にまで踏み込ませるのは避けるべきです。現行法でよいという意見が多いですが、むしろより緩和すべきでしょう。

■無題

>noname
ついあつくなってしまいました。
暴走してしまい、ごめんなさい。
できるだけそうならないように気をつけます。

■私も反対です。

まずは、担当の先生に意見を言える場所を
設けていただき、心から感謝しています。

私も、単純所持の禁止に反対です。

これは、日本を不幸にするだけです。

早川先生の、良識を信じています。

では、用件のみですが、失礼します。

■断固反対です 1

何度か投稿させていただいてます。
このコメント欄で知った事ですが、二条 第3項が一番冤罪の要因となる確率が高いと思います。また何度も言っていますが、もし施行するならば年齢を18歳未満から13歳未満(中学生未満)へと下げるべきだと思います。
この2つをする事で冤罪は確実に減ると思います、私は現在20歳ですが私や私の回りには高校生と付き合っている友人が多々います。
恋愛関係にある相手の写真を所持しているのと、全く関係がなく、ましてや小学生以下の判断力の無い児童の写真を所持している人間を同じ罪にかけるのはナンセンスだと思います。ましてや懲役。
というか、真剣な交際をしていているのに相手が18歳未満だから単純所持で逮捕、マスコミの先走りなのかも知れませんが懲役・100万以下の罰金に処されるのはおかしいと思います。
私は年齢を18歳未満から13歳未満へと引き下げるのが重要だと思います。
最近は成人のみならず高校生、中学生も多数自殺者を出しております。考えようによっては、自らが命を絶つ選択を高校生、中学生になれば できる分けです。
もう大人です。
児童ではありません。

■無題

大反対。
こんなザル法案で納得する国民はいない。
いくらでも恣意的な解釈ができたら、国が滅びます。

検察側に逆らうことは不可能でしょうが、先生はこの法案違反で検挙されたらどうしますか。

■お疲れ様です。

お疲れ様です。
矛盾した法案への怒りを先生ひとりにぶつけるような表現が増えてますが、そういう投稿も、こういう場しか意見を言えない状況をお察しいただき、表現は抜きに内容だけ読んでいただければ幸いです。

乱暴な表現でも一部私も考えが一致する意見もあります。

まず、年齢ですが

この法案の年齢設定の目安となった青少年保護育成条例ですが「18才未満と性的関係を持つことを禁じております」

同意で性的関係を持って処罰されない年齢を性交同意年齢と呼びますが、ほとんどの国で16才であり、18才というのは儒教国など極一部で、先進民主主義国家で18との設定はありません。(単純所持禁止だけG8を目安にして、そこだけはG8を無視するのがおかしいのですが)

ましてや日本の刑法では性交同意年齢は13才です。青少年保護育成条例は、その辺の議論をないがしろにして18という年齢設定をしたわけです。

児童ポルノ禁止法の保護法益が「被害者を救う」との事であれば、「自分の身体を性的にどうするか」の自己決定権がほとんどの国で16才以上に与えられているのなら、合意での撮影も多く見積もっても同じ年齢基準で考えるべきでしょう。

金銭授受が絡む撮影が問題なのであれば、適用法令は売春防止法に隣接する法令で規制すべきでしょう。

内容が問題ならそれは年齢に無関係です。成人でも同じです。成人に許されてる内容であれば、あとは年齢基準だけで判断するべきでしょう。
(参考までにいくつかの国で性交同意年齢も通常の性交の場合、同性愛の場合、肛門性交の場合など個別に細かく規定されております。)

■無題

凄いコメント数ですね。
見るだけで大変だと思いますが、それにも関わらず真摯にコメントを返してくださる早川先生に敬意と感謝を表します。

今回の議論で、早川先生がこの問題に対し
真剣に考えてくださっていることが分かりました。
早川先生がどのような決断をくだされるのかは
分かりませんが、ご意見は尊重したいと思って
おります。無論、反論させていただくことも
あるとは思いますが。

ただ、それは与党PTの皆さん全員に当てはまる訳ではありません。
私は与党PTには強い不信感と不満を今も抱いております。
この問題は91年に起こった「有害コミック問題」、
を発端とし、実に18年もの間、議論が続けられてきました。しかし、「規制反対派のひとり」さんが述べておられるように規制派の議員の方々が反対派である我々の意見に耳を傾けたことは無いように思います。
毎回、こちらが指摘した問題点を無視した形での改正案を出し続けているのが、その証拠だと考えております。

さらにこの法案を提出された議員は、
「私は児童ポルノよりも、むしろ漫画を規制したい。不愉快ですから」と発言されています。
「児童を性犯罪から守るための規制」で
あれば歩みよることも可能ですが、
「児童を性犯罪から守るということを建前とした
表現の自由の弾圧」には歩みよることはできません。
今回は上の発言と直接関係ある、マンガ、アニメ、CGについては見送られたとのことですが、
このような状況を放置したままでは、不信感を
拭うことができず、万が一、このまま法案が
可決された場合、重大な遺恨を残しかねません。

そこで、無茶な提案だと分かっているのですが、与党PTの皆さんと意見交換できる場を設けていただくことはできないでしょうか?
18年もやりあっているので、今更分かりあうことなんてできないかもしれません。それでも努力は
するべきだと思うのです。
実際、今回の件で早川先生への印象が私の中ではガラッと変わりました。
全くの無駄ということにはならないように思います。莫大な量のコメントが殺到して大変なことになりそうなのは分かっているのですが、ご検討願えないでしょうか?

■入力ミスがありました。

すみません。 入力ミスがありました。
先ほどコメントした「無茶な提案なのですが……」は、以前ここで発言させていただいた「ぎもん」
と申す者です。
うっかりしてしまいました。申し訳ありません。

■無題

18年間の議論の積み重ねがある、ということは、この問題が如何に重いか、ということだと思います。

人それぞれにご意見があることについて、立法府である国会は一定の結論を出さざるを得ません。
法の制定や改正に関わった国会議員は、法律が出来た後も、現実の社会生活のうえで何が起きているか、さらには取締りの現場ではどんな風に法が執行されているか、諸外国ではどのような法制度を導入しているか等を調査研究してきております。

ですから、法制度の改正提言はそれなりの根拠を持っております。

このことを十分理解したうえで、しかもなお、どうやってより良い制度を構築していくか。

行き過ぎはないか、乱用の虞はないか、そんな観点からの検討が求められております。

皆さんのご意見が段々収斂してきているように思われます。

沢山のご指摘を頂きましたが、私のブログが皆さんの議論や認識の共有化に一定の役割を担ったのであれば、光栄に思います。

道路整備財源特例法改正についての再議決を巡って国会の審議がストップするのではないか、と危惧されておりましたが、どうやら民主党は審議拒否はしないようです。

来週以降与党プロジェクトチームでの審議が再開されると思いますので、皆さんから寄せられたご意見や疑問も念頭に、丁寧に検討して参りたいと思います。

沢山のコメントありがとうございました。

■無題

>法の制定や改正に関わった国会議員は、法律
>が出来た後も、現実の社会生活のうえで何が起
>きているか、さらには取締りの現場ではどんな
>風に法が執行されているか、諸外国ではどのよ
>うな法制度を導入しているか等を調査研究して
>きております。

>ですから、法制度の改正提言はそれなりの根
>拠を持っております。

それはわかっていますが、今回の改正案に関しては本当にそのようなことがなされているのか疑問です。素人の私たちですらここまで突っ込むことのできる法案なんて普通ありませんよ・・・。

しかもなんだかこの発言、自分達はきっちり考えて法案出したんだから変える気は無い、みたいに聞こえます。もちろん早川先生におかれましてはそのようなことは無いと信じてますが、正直他のPTメンバーにはそういう方もいそうです(てういか漫画の方を規制したい発言の方はそうでしょう)。

何か最近の自民党はおかしいですよ。国民のためとか言っていろんな事してますけどそれがホントに国民のためならここまで支持率下がりませんて・・・。

■「それなりの根拠」では、納得できません。

早川先生、意見を言わせて下さい。
「それなり」を、辞典で調べました。
『限界や欠点はあるが、それはそうとして。』と、
書いていました。
つまり、「それなりの根拠」は、この改正提案は
推敲の余地がまだあると、受け取れる可能性が
あります。
その表現では、納得は難しいです。
早川先生。この国の未来を明るくするためにも、
筋の通った判断をを、よろしくお願いします。

■はじめまして

早川先生、はじめまして。
まずは、このような場を設けて下さった事に心より御礼申し上げます。

その上で意見を述べるならば。
やはり、現状のままでは反対と言わざるをえません。

多くの方が仰っているような法案に潜む危険性、矛盾点がどうしても拭い去る事が出来ないからです。

また、単純所持規制の理由として。
販売側に罰則を設けるだけでは買う側の購買意欲まで押し止める事が出来ず、拡散を止められないから。

と言う物を耳にした事があるのですけれど。
ならば、所持ではなく『購入』を厳罰化すればよいのではないでしょうか。

これならば、悪戯で送りつけられた、誤ってネットの画像を見てしまったなど。
悪意や事故によって『所持』してしまった人間が、濡れ衣を被る事は減ると思うのですが。

それでも、痴漢冤罪事件等を見ていると、性犯罪者の疑いをかけられた時点で社会的な地位はほぼ完全に失われてしまう為。
まだ危険ではないかと思いはしますが…。

■同プロジェクトチームでの視察見解について

改めてお伺いさせて頂きます。

昨年行われました秋葉原の視察に基づき、どのようにご見識されておりますでしょうか。具体例を添えてお答え頂けると他の皆さんにも判り易いかと存じますので、宜しくお願い致します。

■反対意見です

私はあたり頭が良くないので、そんなに説得力のある事は言えないのですが、何でも法律を掲げれば皆納得すると思ったら違うと思います。
確かに性犯罪を肯定するわけではありません。
ネットと言う膨大な物を扱っている以上危険は色々あると思います。
それをきっかけに犯罪に走る人もいるかもしれません。
ですが、大半が良識を持って対応はしてます。
私もその一人です。
無理に止めてしまったら、今まで反論しなかった人まで過剰に反応するかもしれません。
逆に子供までも、間違った知識を与えるのではないのでしょうか。
H=犯罪と言う考えまで発展しないかと心配です。
とりあえずこれだけ反対意見が出ているのですから、この審議は慎重にお願いしたします。

■無題

秋葉原を視察されたというメンバーがどなたかということは知りません。

青少年を性犯罪の被害から守るために何をなすべきか、というテーマで、自民党の青少年問題対策委員会や文教関係、通信関係、治安対策関係のその他の委員会で視察をすることがありますが、残念ながら私はその視察に参加しておりません。

私どもが目にしているのは、これはどうかと思われるようなものばかりですから、ひょっとしたら秋葉原の視察の際に提供を受けた資料がそこにあるのかも知れません。

ことは児童ポルに限るわけではなく、陰惨な死体を撮影したサイト、自殺あるいは殺人方法を記載したサイト、淫行を誘う書き込みがあるサイト、学校裏サイト、などなどです。

これらのサイトに携帯電話で簡単にアクセスできる。
無法地帯がすぐそばにあるのに大人はそれに気がつかない。
子どもたちが被害に遭ったり、あるいは子どもたちの間に犯罪の芽を育ててしまっているのに、親も学校の教師も有効な手を打てないでいる。

どうすべきか。
何が可能か。
そんな動機からそれぞれの場で検討が進められているのです。

フィルタリング規制や児童ポルノ所持禁止等の対策はその検討の過程で出されたもので、最近は児童に携帯電話を持たせることも制限すべきではないか、という勉強会までできております。

出版関係者、電気通信事業者、教育関係者、警察、裁判所等のヒヤリングを経て提言がまとめられておりますので、それぞれの提言は、「それなりの」根拠と説得力を持っております。

私が「それなりの」という限定を付しているのは、私がそれを「尊重するが鵜呑みにはしない」、という立場にあるということを示すためです。

■個人の権利か国家風紀か

先生、お疲れ様です。

森山さんが「私は児童ポルノよりも、むしろ漫画を規制したい。不愉快ですから」と発言された事が一部で問題になってます。
でも、私は動機が不純(個人的感情や点数稼ぎ)でも、できあがった法案が適切なものであれば、それはそれでいいと思います。

しかし、動機が不純だと必ずどこかで矛盾は出てくるのではないでしょうか?

わかりやすい事例ですが
実際、この法律が施行されてからマスコミで「児童ポルノ禁止法違反」とのお題目で報道されたのは

「17までの相手との援助交際」がほとんどで「低学年の緊急に保護すべき児童」が被害者になった事例は記憶にありません。

なぜなら実際にそういう事件は日本では少ないですし、起きても誘拐や強制わいせつや監禁などが絡むので、その関連法規や児童福祉法など現行法で対応できるからです。

つまり、児童ポルノ禁止法は「児童の被害をなくする為」と主張されますが、実際は風紀法なんですね。

風紀法なのに人権を持ち出すから罪の意識と量刑のバランスがとれないわけです。

「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」

これは全く別物です。

ところが風紀維持の色を出すと反対の声がさらに増えるので児童の人権を持ち出して法案を通すしかないのです。

このへんが起案の動機が不純なとこから来るボタンのかけ違いの始まりです。

何歩も譲って「就労可能で結婚もできる年齢の方の合意によるポルノ画像を問題にする事」を見逃すとしても

「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」はわけて法律を整備すべきと思われます。

つまりは単純所持禁止以前にこの法律は矛盾だらけなんですね。

ましてや、単純所持だけで懲役などはファシズムと同じと思います。

上記の矛盾を解決し、さらには日本独自の文化や生活習慣を重んじた欧米の先進国型全体主義に悪影響を受けない法律に一から練り直していただければ幸いです。

■単純所持に関して反対意見

いろいろな方が意見を述べられているようですが
私も意見を表明します。
私がこの件で問題と思っている点は、この法律が自由権の内のいくつかを侵すのではないか?と言うことです。
判りやすいところでは自由権の一つである財産権です。この権利を制限するには公共の福祉に反していることを証明する必要がありますが、単純所持では難しいように思えます。
公共の福祉とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のことをいいますので、単純所持している内容が被写体の人権を侵していれば要件を満たすと思えます。つまり、被写体に人権があり、その人権が明らかに侵されているのであれば非申告罪で、そうでなければ人権が侵された側からの申告のみで罪に問えるようにする必要があると思います。

ここまでは、中学の授業だけで導き出せるのですが、ここから先は個人的な意見です。

性交渉の初体験の調査から、小学生以下は性行為が無自覚であると推察されます。この場合、合意、強制の関係なく罪に問えて、それ以上の場合は性行為が強制された事実を証明する必要を付け加えれば、今よりは良い法案になるのではないでしょうか?人権が存在しない被写体に対しては論外だと思います。

■合法のものと混在した記録媒体は?

仮にやむなくこの法に従う場合

合法なものと違法な児童ポルノを一緒に焼き付けたCDやDVDのディスクを処分しないとならないんですが

後からできた法律で財産権が侵害されることになります。

困ったものです。

順法精神はだれもが納得する法律から生まれると思いますが、どうも反対意見も多いように思います。

ここまで意見が割れることで刑事処罰をもうけるのはいかがなものでしょうか?

■中村さんにちょいと付け足しとして

「人権が存在しない被写体」の例を示しとかないと「人権が存在しない児童がいるとでも言うのか」という突込みがくる恐れがあるかと。
この「人権が存在しない被写体」は、今回見送られた漫画、ゲーム、人形などの創作物のことですよね。

今までも、創作物のことに対して「被害者はいない」と主張したつもりが、現実の児童を撮影したものに対して「被害者はいない」と主張したものだと誤解されるケースがあったようです。
反対派としても児童の人権を軽視するつもりはないわけですし、その辺誤解のない書き方が必要かと。
では、失礼しました。

■秋葉原視察について

早川先生ご苦労様です
2/25に公明党PTが視察をしています。
http://www.komei.or.jp/news/2008/0226/10878.html
個人的に疑問なのはそういう事が与党PTの会合で報告されてないのでしょうか。
当然視察の報告はされていると思っていましたから驚きです。

■無題

なるほど。
公明党の中で熱心に議論されているとは聞いておりましたが、その視察の結果までは報告がありませんでした。

おそらく論点整理メモの一つに視察の成果が織り込まれていると思いますが、明確な形でこういった個別の具体的な検討の成果が示されるわけではありません。

ご指摘ありがとうございました。

■動画投稿サイトこそ問題視すべき

18歳未満の者の性的な動画等の流通・拡散を防ぐためには、
動画投稿サイトこそ問題視すべきです。

現時点でも、18歳未満の者に性的暴行を加える動画が、
動画投稿サイトに絶え間なく投稿されています。

個人が18歳未満の者のヌード画像等を「単純所持」することを規制しても、
18歳未満の者の性的な動画等の流通・拡散には何の効果も無いばかりか、
逆に(ネット上に置かれるため)所持には当たらないネット上への動画投稿が更に増え、
一時的な削除と再投稿が繰り返されて、問題動画の流通・拡散が加速することでしょう。

そのような状況を防ぐために必要なことは、
問題動画等のネット上へのアップロード及び保存を禁ずることでしょう。

■反対論の中身

反対論については様々あります。
記事に書かれていることはもちろんですが

・そもそもどうして規制するのか?
・保護法益を見間違えていないか?
・本当に子供のためになるのか?
・希望的観測ではないか?
・今まで合法だった物を違法にすることで混乱が出ないか?
・冤罪の温床にならないか?
・憲法違反ではないか?

などが挙げられます。
私はやはり正確な調査をしていないのが特に問題だと思います。
海外で既に施行された国があるのだから、実際にどういう成果、(犯罪が減ったなど)があったのかは調べるべきだと思います。

あと
>すなわち、児童を性的な慰みものにする、性的好奇心を煽る態様のものであり、誰が見てもこれは酷い、と思うようなものが取り締まりの対象になる。

これについてはそうならないと思います。
確かに現行法の感じで単純所持禁止を実行すると、日本の「本音と建前」の如き取締りではそうなるかもしれません。
しかし例えば誰かが通報したらどうでしょうか。
「あの人が持っている」と言われれば、その対象物について明確な基準が無い場合、どうなるかは分かったものではありません。
それと海外の事例もかなり不安な物があります(酷い場合にはおとり捜査も行われています)
かつ、この法律は「国際協調」という理想が掲げられているため、海外から「購入者を逮捕してくれ」という要請が絶対に来ます(過去の例を見ると明らかです)
その時に「この対象物は日本的には児童ポルノに当てはまらない」と言えるでしょうか?
私は海外の一番厳しい基準に合わせられると思います。

■追加

すみません追加です。

・問題点の追加
PCに詳しくないと分からないと思いますが、単純所持をしなくても児童ポルノは見れます。
例えばキャッシュを制限の対象にしないならネットで見る分にはお咎め無しです。
またはストリーミングを使えば所持しないで見ることが出来ます。
つまりイタチゴッコにすぎません。
やはり単純所持禁止をして警察の仕事を邪魔するよりなら、その分提供者逮捕にリソースを裂くのがベターではないでしょうか。

あと、mixiの反対コミュニティを載せておきます。
トップに反対論の暫定まとめがあります。
(mixi会員じゃないと見れません)
http://mixi.jp/view_community.pl?id=3153651

■完全な創作物

私は、漫画などの創作物に必要なのは
ポルノを見たくない人や小さな子供に対して見せないように
配慮をする「ゾーニング」であって
表現そのものを根絶することではないと考えます。

例え絵であっても女性(あるいは男性も)や子どもに見えるものが
性的に歪められて描いてあるのが許せないという
その気持ち自体は当然人として理解できるものです。
私自身も例えば日本人が極悪人のように歪められて描かれた創作物を眼にしたら
日本人の一人として抗議するかもしれません。

しかしここで誤解して欲しくないと考えるのは抗議の声は挙げても、
相手がそれを表現することそのものまで禁止しようとするものではないということです。

絵のような完全な創作物に関して
表現の自由を法律という強制力で規制することは
やはり許してはならないと考えます。
同時にポルノが悪だという考えの人がポルノが悪であるとの表現を自由にする権利は
断固として守ります。

これが私の思う結論です。
一意見に耳を傾けて頂き有難うございました。

■素朴な疑問点として・・

お忙しい中のお時間をさいて、返答されている、早川先生の姿勢に、大変、感銘しております。

お聞きしてみたいのですが、早川先生が、最初に書いておられる「自分の子どもの入浴写真を、所持していることも禁止などというのは、とんでもない誤解だと思っている。」という点なのですが、

家庭でありそうな場合を想定しまして、子どもの入浴写真やビデオ映像とした場合、

そのようなものは、所持していても、問題ないという認識だと、思いますが、つまり、そのようなものは「児童ポルノにはあたらない」という事でしょうか?

「児童ポルノにはあたらない」という事ですと、例えば、悪い親や、そのような写真やビデオを入手した人が、それらをコピーして、販売したとしても「児童ポルノではない」ので、法律上では、特に、問題なく、現在は「販売しても良い」という事になっているものなのでしょうか?

逆に「児童ポルノにあたる」ので、現在でも、販売などは「摘発対象になります」という事であれば、「単純所持の処罰」が、開始されると、所持しているだけの人も、同様に、摘発対象となるようなイメージで、とらえてしまうのですが、その辺は、どう考えれば、良いのでしょうか?

現実には、子どもの入浴映像などを、どなたかにでも見せて、「こういうのって、児童ポルノにあたるんじゃないの?」などと、通報でもされない限り、警察が所持を認識しないわけですから、実害はないとは、思いますが、児童ポルノと判断されかねないものを、所持しているのではないかという不安要素や、もし、児童ポルノにあたるようであれば、「単純所持の処罰」が、スタートしますと、立場上は「児童ポルノを所持しているが、まだ、逮捕には、いたっていない犯罪者」というような位置づけに、されてしまうような感じがして、あまり、気分のよいものでは、ないかとは、思われます。

当方の誤解も、たぶんに、あるのかも、知れませんが、その辺が、はっきりしないので、不安に、感じる方が、結構、おられるのではないかと、思いますが、法律上の解釈などを、もし、お聞かせいただけるようでしたら、幸いです。

■法律の方向性…

早川先生
まずはこのような意見を書き込む場を提供していただき有難うございます。
アニメなどの規制については今回はたしかに見送られましたが調査義務をつけるように促すなど
何としても法益違いのこの法律でいずれは規制をしようとする急進派の意見が根強く有ると聞きます。
世界の中にはポルノによって犯罪が起こるというデータも全く無いとは言えないかもしれませんが、
因果関係が無い・あるいは逆にポルノによって犯罪が減るというデータも数多くあるくらいです。
今回このような調査義務を、「規制するべき」「犯罪との因果関係を示す」と結論ありきと取れるような
発言をしている急進派の人たちが、しかも法益違いのこの法律につけたものが公平な調査になるかどうかは
甚だ疑問で、規制のための布石作りとしか思えないのが現状なのです。
私からも児童保護という大義名分のもとにこのように色々とおかしな方向にいきそうなこの法律に対して
疑問を投げかけて下さるように心からお願い申し上げます。

■無題

すみません、単純所持問題ではなく見送られた創作物規制問題のほうですが個人的に気になるのは規制を推奨する女性議員さんが多いということです。
漫画やコミック等の分野においてはBL(ボーイズラブ・少年を扱ったもの)など女性向けのものも数多くあり、また男性向け女性向け問わず作家さんには女性も多く、このような点から、男性が女性の性を一方的に楽しむような市場ではないということをご理解いただければ幸いです。フェミニズム運動の延長のような形での活動であれば女性の私から見てもおかしいと感じます。「悪影響」と言うのであれば性に限らず様々なものが挙げられると思います。やはり法律としては「実在の人物に対して直接の人権侵害がされたかどうか」を基準にしていく必要があるのではないでしょうか・・・

■マスコミ批判

早川先生
「新聞報道は間違いが多い。」
「大事なことはちっとも報道しない。」
「自分たちの記事にしたいことだけ大きく取り上げる。」
「そういうものだということを、痛感しております。」

そうおっしゃいますが、もし今回のマスコミ報道がなかったら、ここのコメントに挙っているような声が先生方の耳に届くことはあったのでしょうか?

読売新聞は日本ユニセフと同じ立場の社説を出しました。日経新聞はやや違うニュアンスの報道をしています。勘ぐるに、日経新聞はこの規制に慎重な立場なのではないでしょうか。

決まってもないことをさも決まったかのように書く報道(日経新聞の記事のことです)というのは、国民に対して「反対意見があれば早く声を上げるように」と誘導しているのだと思いますよ。早いうちに反対の声を挙げずに、本当に与党が決めてしまってから国民の知るところになっても、もう手遅れですよね?決まったことはなんとしても押し通すのが日本の国会ですから。

先生はマスコミが悪いとおっしゃいますが、本来は、マスコミが誘導しなくても国民の声がちゃんと議員に届くような国会運営があってしかるべきなのではありませんか。これまでの先生のコメントを拝見していると、「反対の意見は聞こえてこなかった」とのこと。それは情報を入手する方法が間違っているということではありませんか。

反対の声が聞こえてこない法案であっても、国会が自ら能動的に情報収集にあたって客観的な判断材料を集めるという手順を省略するべきではないですよね。でも、日本の国会はそれをやってないんじゃないか、一旦走り出したらもう誰が何を言おうと決まりなんじゃないか、私たち国民は不信に思っているのです。マスコミの報道はそれを心配してのことではありませんか?

■現実問題

はじめまして。

あの~、自分で撮った児童ポルノと関係ないデータを17才位の方がお金目当てでモデルになったポルノと同じディスクに焼いたんですが、問題ないデータまで捨てなきゃなんないんでしょうか?

それとも、問題ないデータだけバックアップしてから捨てるんでしょうか?

大量にある場合はどうするんでしょう?

頒布する気もない、ほとんど見ない、見ても見られた本人は何も知らない。ましてや見られるの覚悟のモデルも居ます。

そんなものを急に、女性議員の感情や外圧をキッカケに所持禁止されて、なんで余計な手間やお金(合法データのバックアップ用のハードディスクを買う、など)までかけないといけないのでしょうか?

まったく、禁固刑まで科すとの理解ができないんです。

18才未満だけじゃなくすべてのポルノ単純所持禁止との法案ができた場合、先生はどう思われますか?

それまで所持が許されたものが急に所持してると禁固刑を受ける。
18才未満だろうが成人ポルノだろうが、その部分は同じことですよね。

対象画像以前に
「理由があれば突然、過去のものも所持禁止。」

という事を安易に認めるとどうなるでしょう?

銃や麻薬のように限られた数、限られた場所にあるわけではないのですから

あきらかにおかしいではないですか?

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