質問 |
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QNo.4027085 | 「グリーンピース」の荷物持出しの法的根拠 | |
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質問者:ata2007k |
環境保護団体「グリーンピース」が調査捕鯨で捕獲した鯨肉横領を告発するため、運送会社倉庫から荷物を持ち出し、証拠として記者会見で公開しました。 まず量からして「土産」の範疇は超えてると思いますので、これはこれで怪しからん話ですし(分けるなら分けるで一般にも機会が保障されるべき)、また、運送会社も探してはいたようですが、GP側がどんな巧みな行動をとったかしれないが、あっさり持って行かれるようでは信用が失墜です。 それはさておき、一方でGPの言い分「証拠確保の為には仕方がなかった。正当な行為である。」というのは、我が国の現行法、判例で認められる余地があるのでしょうか。(アメリカ等だったら弁護士次第で通るかも知れませんが) 調査団乗組員の行動は、それはそれで調べられるべきですが、GPの行動も紛れもない「窃盗」ではないでしょうか。 ※GPの言い分の「法的根拠」が認められるとすれば、ご回答下さい。 調査捕鯨の是非についての投稿は、ここではご遠慮下さい。 |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/05/16 19:02 |
回答 |
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ANo.15 | > 実際に被害が確認されない以上、捜査を始める理由自体が認められません GP側が自ら、証拠品なるものを盗んだと認めています。 西濃運輸が「 なくなったものはない 」と言い張る場合は難しい ですが、荷物が行方不明になったことは最初から認めており、 こういったケースでは、被害届なしに捜査を始めることは 現実にありえることです。 > 公的財産の横領行為があったことを指摘するのは100%正当ですが…? 現時点ではそもそも、横領行為であったかどうかも不明です。 GP側がそのように主張しているだけです。マスコミ報道などから 「 こりゃあ横領に決まってるだろう 」と判断するのはご自由 ですが、現時点ではGPの行為を「 100%正当 」と主張するのは、 法律的な議論で言えばありえないことです。しかもあなたの意見は その 100% 正当の上に成り立っており、自家撞着しています。 GP側の弁護士が「 GPの行為は正当だ 」と主張するのは職務上 当然のことですが、外部の人間が 100% の正当性を認めることは できません。現時点では外形的に、窃盗行為でしかありません。 > 正直言ってこの程度のことで告発者が法的責任を問われるようなことになれば、それはジャーナリズムにとっても、国家権力の犯罪や不正を告発することにも、重大な制約が加えられることになります。 あなたの私的な意見は尊重します。ですが、それは法律解釈に なんの影響も及ぼしません。質問者は現行法や判例ではどうなの かを尋ねているのであって、決してあなたの私見や政治的な評価を 尋ねているのではないのです。ゆめゆめお間違いなさらぬよう。 > どのような入手経路でその荷物を入手したかも解明せずに、「窃盗」で立件どころか逮捕状も出せません。 あなたがそれを言い出すのはお門違いもはななだしい。窃盗罪の 構成要件を満たさないと主張したいんでしょう? 入手経路がどう とか、その議論にはまったく関係ありません。今回の行為をどの ように評価するかという、別の話へのすり替えはやめてください。 あと、入手経路などを解明するのは警察と検察の仕事であり、 彼らがどのように動くかで立件なり逮捕状請求といったプロセスに 至ります。そのプロセスは、今回の質問とは関係ありません。 |
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回答者:nidonen | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/05/17 20:02 |
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この回答へのお礼 | ご回答頂いた皆様、誠にありがとうございました。仕事が終わって開けてみたら、ちょっと熱くなってきたようですので突然ですが締めさせて頂きます。一括での御礼となります事、ご容赦願います。 各メディアでも専門家の見解等が出てきていますが、大方は「犯罪が成立する」という意見のようです。どの様な情報を得て行動に出たか分かりませんが「断りもなく運送会社の荷物扱い場に入り」−「あきらかに自分の物でない荷物を勝手に持ち出した」とすれば、やはり犯罪でしょう、と思います。 お一方の指摘があったように、仮に運送会社内部に協力者がいたとしても、この協力者が、客の荷物の窃盗ないしは横領に問われるのではないでしょうか。 ただ「無罪かどうか」はGPの告発内容、行動に正義や真実があるのか、の検証が必要で、それは結局、当局や当事者が動いて、裁判になってみないとわからない、という事だと勝手ながら理解させて頂きました(裁判所でないと有罪、無罪は出せませんし)。 因みに、興味を持ってニュースを追っている方はもうご存知かも知れませんが、所轄警察署は運送会社の「遺失物届」は不受理とし、窃盗の「被害届」を受理したようです。 改めまして、ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。 |
回答 |
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ANo.14 | > > んでもって今回の件が事実であるのなら、確実に正当です > > 確実に正当かどうかを判断するのは、裁判所の判断次第です。 あのぉ、裁判所の判断を待つまでもなく、公的財産の横領行為があったことを指摘するのは100%正当ですが…? > あなたは鯨肉問題は横領事件であり、GPの行為はその告発だという前提で回答されています。それは質問者が意図する回答とは異なるものです。 …といったって事実として横領事件の告発を行ったんですから、それをねじ曲げて「意図した回答」なんて言ったって始まりませんし、そもそも質問者は 「※GPの言い分の「法的根拠」が認められるとすれば、ご回答下さい」 …ですから。んでもって、最終的な判断は検察が立件した場合には裁判所が最終的に判断することですが、少なくとも肯定財産の横領・横流しを指摘するための行為を正当化することに、理論的に法的根拠はあります。正直言ってこの程度のことで告発者が法的責任を問われるようなことになれば、それはジャーナリズムにとっても、国家権力の犯罪や不正を告発することにも、重大な制約が加えられることになります。多くの告発スクープ情報は、違法性スレスレで得られたものですし、ことこのような外部の人間が感知する可能性が極めて低い、秘密裏に公的機関のなかで行われている不正の告発については、公益性がより重視されるのが近代的民主主義国家における近代法治の基本的な理念です。 だいたい、どのような入手経路でその荷物を入手したかも解明せずに、「窃盗」で立件どころか逮捕状も出せません。 > はあ? いったいいつから、窃盗罪が親告罪になったんですか? 実際に被害が確認されない以上、捜査を始める理由自体が認められませんし、グリーンピースがどのような手段で西濃運輸が「紛失」と届け出た物品を入手したかも分からないで「窃盗だ!」と言うことじたい、あまりにも無理がありますけれど? |
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回答者:ikegonomor | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/05/17 19:26 |
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回答 |
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ANo.13 | > 西濃運輸は、刑事告発の被害届ではなく「紛失」として届け出て > いますから、被害がない以上、刑事告発する理由がなくなります。 はあ? いったいいつから、窃盗罪が親告罪になったんですか? にわかじこみの法律論をふりかざすにしても、ちょっとひどすぎま すよ。いくら持論を通したいからとは言え、法律に関して明らかな ウソを書くのはちょっと悪質すぎますね。 > 犯罪を認定し刑事罰の法的根拠を判断できる権威を持っているのは、そもそも裁判所だけです(苦笑)。 当たり前のことをわざわざご教示いただき、ありがとうございます。 というか的外れのご指摘に驚きました。私は「 検察が告訴するか どうかについていえば、さらに政治判断も働きます 」と書いたの ですが、意味が理解できなかったのでしょうか? 告訴するかどうかの判断は検察の専権事項です。裁判所に訴権が ないのは、法律を少しでもかじった事のある者にとっては常識なので、 なぜ苦笑混じりに当たり前のことを説明するのか理解できません。 > んでもって今回の件が事実であるのなら、確実に正当です 確実に正当かどうかを判断するのは、裁判所の判断次第です。 そもそも裁判所が鯨肉の件をどう判断するかも分からないし、 仮にそこに横領的な行為が認められたとしても、GP側の窃盗 行為が不問になる=行為を「正当」と認めるかは別の問題です。 繰り返しますが、質問の内容はあくまで、現行法や判例で 認められる余地があるかです。あなたは鯨肉問題は横領事件で あり、GPの行為はその告発だという前提で回答されています。 それは質問者が意図する回答とは異なるものです。 > 一度でも窃盗の裁判を傍聴なさってみてください 「 不当な利益を目的 」という言い回しは、窃盗の裁判においては 「不法領得の意思」という意味合いで使われています。だから私は #8の回答を書きました。あなたは「 不法領得の意思は関係ない 」と 断言していますよね。それは明らかに誤った解釈です。 あなたの論に従えば、嫌がらせが目的で相手の物を盗んだら 窃盗の罪には問われないことになりますね。この場合、不法領 得はしてるけど、利益は得ていないからです。もちろんそんな ことはなく、嫌がらせで盗んだら立派な窃盗罪です。 |
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回答者:nidonen | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/05/17 19:08 |
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回答 |
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ANo.12 | > その動機の正当性を判断するのは、裁判所の仕事ですね。 最終的にはそうですよ。で、それが確定されないかぎり、「罪」にならないのが近代法治です。しかしそれ以前に、検察がなかなか告発しないでしょうね。 > たとえば宗教的な義憤心で人を殺したなら、当人にとっては100 %正当な動機でしょう 今回のケースはまったくそういう問題ではありません。公的な財産の横領を告発することそれ自体は、純粋に社会の公益性の問題です。 ですから… > 同様に今回も、 …とはまったくなりません。しかも実際問題として、被害を訴えられる唯一の当事者である西濃運輸は、刑事告発の被害届ではなく「紛失」として届け出ていますから、被害がない以上、刑事告発する理由がなくなります。 > GP側の窃盗行為が、横領を明らかにするという目的の元では不問とされるかどうかは、あくまで裁判所が判断することです。検察が告訴するかどうかについていえば、さらに政治判断も働きます。言うまでもありませんが、政治判断の話は質問者が求める「法的根拠」とは別の次元ですね。 あのぉ、根本的に近代法治というものを勘違いされているようですが、犯罪を認定し刑事罰の法的根拠を判断できる権威を持っているのは、そもそも裁判所だけです(苦笑)。 > 内部告発者がそれらの罪に問われないのは、その告発が正当と認められてからの話になります。 んでもって今回の件が事実であるのなら、確実に正当です。 > 私の知る限り、窃盗の要件で「 不当な利益を目的 」という言い回しを聞いたことがないので では一度でも窃盗の裁判を傍聴なさってみてください。 |
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回答者:ikegonomor | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/17 18:21 |
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回答 |
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ANo.11 | > 近代法治で刑事罰の対象となるのは、その犯罪行為をなにかしら > 正当化され得ない動機を持って自覚的に行ったことだけです。 その動機の正当性を判断するのは、裁判所の仕事ですね。 また動機が正当であっても、それで即座に不法行為が構成 されないとはならず、裁判官にとって検討材料のひとつに なるということでしかありません。それが近代法です。 たとえば宗教的な義憤心で人を殺したなら、当人にとっては 100 %正当な動機でしょう。それが社会通念に沿うかどうかを 判断するのが裁判所の仕事です。 同様に今回も、GP側の窃盗行為が、横領を明らかにする という目的の元では不問とされるかどうかは、あくまで裁判所が 判断することです。検察が告訴するかどうかについていえば、 さらに政治判断も働きます。言うまでもありませんが、政治 判断の話は質問者が求める「法的根拠」とは別の次元ですね。 よって、質問者が尋ねている「法的根拠」に関して言えば、 今回の件は間違いなく窃盗行為を構成しています。 > 内部告発者が「背任」や「窃盗」に問われない 内部告発者がそれらの罪に問われないのは、その告発が正当と 認められてからの話になります。告発者が自分では正当な告発 だと思っていても、社会通念から見て不当告発ややり方に行き すぎがあれば、内部資料の持ち出しが窃盗に問われることは 十分にありえます。 そもそも、内部告発者が必ず窃盗に問われないなどという 法理はありません。弁護士が内部告発に関して相談されたら、 「資料を持ち出しても窃盗に問われない“可能性がある”」と しか答えられないでしょう。 > 「不法領得の意思」は問題になってませんが…? 私の知る限り、窃盗の要件で「 不当な利益を目的 」という 言い回しを聞いたことがないので、常識的に考えて「 不法領得の 意思 」を問題にしているだと判断しました。 不当な利益という概念は通常、詐欺罪の構成要件として よく用いられます。もしくは相続法や、もしくは民事事件に おいて用いられることはありますが、窃盗罪で用いられると いう話は聞いたことがありません。用いられるのであれば、 ちゃんとソースを示してください。 |
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回答者:nidonen | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/05/17 18:11 |
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回答 |
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ANo.10 | > 近代法治で刑事罰の対象となるのは、その犯罪行為をなにかしら正当化され得ない動機を持って自覚的に行ったことだけです。もっとも分かり易い例では、人を死なせても殺意が認定できなければ「殺人罪」にはなりませんし、危害を加える意思がなければ「傷害致死」にもなりません。完全な正当防衛とみなされれば訴追すらされません。 補足:ちなみに、精神鑑定によって犯行当時に心神喪失状態であったと認定・立証されれば無罪となるのも、「正当化され得ない動機を持って自覚的に行った」とは言えず、責任が問えないからです。 近代法治というのは基本的な原則を最大限公平かつ普遍的に適用することが大原則であることも付け加えておきます。 ちなみに公的財産の横領行為が行われていることを知っていながら無視していることは、倫理的には市民の義務を果たしていないことになりますがまあこれは直接法的に訴追されるものではありませんけれど(偽証罪は除く)、公務員であれば明確に処罰されうる職務放棄になります。 つまり「窃盗」にならないための弁護はいくらでもやりようがありますし、とくに監督官庁がまったく気がつかないか無視していたのであれば、そっちを無視してGPを有罪にするのは法の公平と公益性、公共の福祉という観点からよほど慎重に判決文を書かなきゃ、司法制度への信頼は失墜することになるでしょうね。それこそ司法の独立が大いに疑われることになります。 |
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回答者:ikegonomor | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/17 17:22 |
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回答 |
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ANo.9 | > 今回の弁護士の発言は、GPの窃盗行為を正当化する法的根拠がないことを、自ら露呈しているも同然です。 どうも「近代法治」の根本的な概念をご存じない方が大勢いるようですけれど、近代法治で刑事罰の対象となるのは、その犯罪行為をなにかしら正当化され得ない動機を持って自覚的に行ったことだけです。もっとも分かり易い例では、人を死なせても殺意が認定できなければ「殺人罪」にはなりませんし、危害を加える意思がなければ「傷害致死」にもなりません。完全な正当防衛とみなされれば訴追すらされません。 今回のグリーンピースの行動は、西濃運輸という企業にとっての業務の妨害になるということをどう認識しているかという問題以外には、内部告発者が「背任」や「窃盗」に問われないのとまったく同じことになります。西濃運輸に対する害意をどう法的に認定するか、くらいの問題にしかなりませんね。 ちなみにグリーンピースがそういう横領の事実を掴んでいて検察や警察当局がまったく知らなかったのだとしたら、そっちもかなり大きな問題です。知っていて無視していたのだとしたらもっと大問題ですが。 > 窃盗罪の構成要件のうち、不法領得の意思については、 「不法領得の意思」は問題になってませんが…? 公的財産の横領を告発するという社会的に公益性の高いことだけが動機になっているかどうかであり、それは「不法領得の意思」以前の問題ですが。んでもって、不正を告発することの正当性を認めない以上、極端な話、検察や警察による証拠物件の応酬ですらその正当性を担保できないことにすらなりかねません。ちなみに警察と検察にのみ捜査権があるというのは国家権力として捜査する権限を限定していることに過ぎませんし、令状などの裁判所の許可が必要なのも、公権力の執行者であるものの権限を制限して圧制を防ぐための制約です。 ちなみにどういう手段でグリーンピースがその証拠を把握したかどうかの具体的なことは発表されていないようですが、たとえば西濃運輸の従業員のなかに内通者がいたのなら、それは典型的な内部告発であって「窃盗」と言えるのかどうかはかなり微妙な問題ですし、いちばん不思議なのは公的財産の横領の方がはるかに重大な罪であり我々国民が被害者なのに、グリーンピースを責めることだけにかまけている人が多いことです。これは法的というよりは倫理的、かつ政治的な問題ですがね。 |
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回答者:ikegonomor | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/17 17:15 |
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回答 |
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ANo.8 | 判例や現行の法解釈では、認められる余地はほとんどありません。 窃盗罪の構成要件のうち、不法領得の意思については、ほとんどの 判例で必要要件とみなさなくなっています。そもそも不法領得の 意思は、器物損壊罪と窃盗罪を区別するために必要とされています。 今回の件でグリーンピース側は、証拠として留置する=占有の意思が あることを自ら示していますので、もはや議論の余地はありません。 今回の弁護士の発言は、GPの窃盗行為を正当化する法的根拠が ないことを、自ら露呈しているも同然です。証拠の確保が目的だと 言ってますが、そもそも日本の法体系は自己救済を認めない立場で すし、今回の件では自己救済にすら当たらないのは明白です。 ですのであくまで法的には、明らかに窃盗罪を構成しています。 GP側の動機が情状酌量に採用されるかどうかは、また別の問題です。 |
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回答者:nidonen | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/05/17 16:50 |
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回答 |
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ANo.7 | > それはさておき、一方でGPの言い分「証拠確保の為には仕方がなかった。正当な行為である。」というのは、我が国の現行法、判例で認められる余地があるのでしょうか。 はい。公的財産の横領を告発するという社会的に公益性の高いことだけが動機になっていれば、「窃盗」の法的な構成要件のうちの動機の部分、「不当な利益を目的とする」が成り立ちませんから。 さまざまな企業や公的機関の不正を内部告発することは、その企業の立場かあらすれば従業員の「背任」、証拠の持ち出しは「窃盗」に当たりますが、内部告発が正当なものであればそれらの罪を内部告発者が法的に問われることはありません。 > 調査捕鯨の是非についての投稿は、ここではご遠慮下さい。 一応言っておきますけど、自然環境の保護という観点からして、科学的に言ってなんの問題もない、むしろやるべきだと思いますよ。「鯨は絶対に殺してはいけない」論は自然環境というものが生態系によって維持されていることを無視してますから。 |
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回答者:ikegonomor | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/05/17 16:07 |
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回答 |
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ANo.6 | グリーンピースは泥棒だ。いてもうたれ! |
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回答者:nishikasai | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/17 06:18 |
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回答 |
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ANo.5 | 法律カテではないので詳細は述べませんが、刑法242条により「窃盗罪の保護権益は所有権でなく占有権」とされています。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 要するに、自己の財物であっても他人が占有する場合は窃盗罪となることになります。GPはおそらく所有権が西濃運輸にも発送人にもないことを根拠とし、だから「証拠確保の為には仕方が無かった」としたいようですが、さすがに無理があるでしょう。 実は刑法242条の保護権益対象については別の学説もあり、もしかしたら違う判断が下される可能性はありますが、GPはその「証拠品」を食べてしまっていますね。 GPの言い分は認められる余地は、かなり少ないと思われます。 |
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回答者:unakowa | |
種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時: 08/05/16 23:38 |
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回答 |
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ANo.4 | > 我が国の現行法、判例で認められる余地があるのでしょうか。 全くありません。 「あいつはもっと悪い事しているのだから、俺がちょっと悪い事をしても良い」は子供の論理です。 情状酌量はやむを得ず行って、再犯のおそれがないことが条件です。今回認めると必ずまたやりますので、情状酌量されることもないでしょう。 |
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回答者:Shambleau | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/16 20:47 |
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この回答へのお礼 | >今回認めると必ずまたやりますので 同感です。今回のGPの行為は、典型的な「確信犯」だと私は思いました。 ご回答ありがとうございます。 |
回答 |
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ANo.3 | こんにちは。 可能性として、ですが、盗まれた配達会社は信用失墜も甚だしい事だし、その鯨肉?が本物かどうかだって怪しいわけですから(あの手の集団は贋物を使ってデマを流す位の事は平気でやります)、もし事実無根であれば、鯨の会社の名誉毀損に当たります。 これらの人達が、訴えるかどうか、という事も問題かもしれません。 確か窃盗は訴えが無かったらダメじゃなかったかと思うのですが・・・? |
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回答者:myeyesonly | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/16 19:57 |
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この回答へのお礼 | >確か窃盗は訴えが無かったらダメじゃなかったかと思うのですが・・・? ご回答ありがとうございます。 もうご存知かも知れませんが、運送会社は一応、被害届を出したようです。 |
回答 |
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ANo.2 | 運送会社は精嚢だったみたいですね。 たとえば、こういう話はどうでしょう? 無免許運転の車で通りがかった人が、殺人を目撃したとき、警察の対応を考えて見ればいいと思います。多分、無免許運転は無罪放免とは行かないまでも、厳重注意の不起訴処分くらいになると思います。 ただ、今回のグリーンピースの犯罪行為には、全く刺し違える点がありません。 ・お土産はくれてやることがあるかもしれないが、果たして個人で20ンキロも持って帰れるだろうか。 ・鯨肉の持ち出しを見つけた後、まだ精嚢運輸に戻していないのは、荷受人にとっては窃盗ではないのか。 ・調査捕鯨そのものは国際的には合法であり(反対意見があるのはともかく)、捕鯨を非合法というのはどうだろうか。 ってことで、ご質問者様と同じく、窃盗であると思ってます。 徹底的な司法権による捜査を激しく望みます。 |
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回答者:yayoi4736 | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/16 19:24 |
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この回答へのお礼 | 運送会社は一応警察に被害届を出したようですが、仰る通り「徹底的な司法権による捜査」をして欲しいと思います。目的が正当であれば手段は何でもいい、という事にはならないと考えます。その目的もどうか・・・?という感じです。 ご回答ありがとうございました。 |
回答 |
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ANo.1 | > GPの行動も紛れもない「窃盗」ではないでしょうか。 個別の案件ごとに裁判所が判断します。 情報の開示請求、話し合いの打診などの問題解決のための可能な限りの努力を行った上で問題が解決しなかったため【やむを得ず】って事なら、窃盗に対して情状酌量が認められる可能性はあります。 |
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回答者:neKo_deux | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/16 19:21 |
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この回答へのお礼 | >情報の開示請求、話し合いの打診などの問題解決のための可能な限りの努力 が為されていたかどうかは報道だけではよくわかりませんね。ダイレクトな「妨害行為」はよく報道されていましたが。 早速のご回答、ありがとうございました。 |