海外サーバーを使用したわいせつ画像の配信:アメリカではインターネットでいわゆるモロ画像を配信しても違法ではないと聞きました。そこでアメリカのレンタルサーバーを使用して、日本国内向けにモロ画像を配信するアダルトサイトを開設しようと考えています。問題はありませんよね。
確かに現在の米国では、児童等の閲覧者の保護に問題が無い場合には、モロ画像であっても、表現の自由との関係で、配信は違法となりません。
一方、日本の刑法では175条により、モロ画像はわいせつ物として規制され、配信するとわいせつ図画公然陳列罪により処罰されます。
日本の刑法の解釈では、犯罪の実行行為の一部でも日本国内で行われていれば、刑法上の犯罪が成立するものとされています。インターネットで画像を配信する場合には、通常はローカル側のPCからリモートのサーバーにアップロードし、閲覧者からのリクエストがある度に閲覧者のPCに配信されるという手順になります。同様の問題が争われた事件の裁判例において、裁判所はアップロード行為が日本国内から行われている場合には、実行行為の一部が日本国内で行われているので、日本国法で処罰可能と判断されました。実際、この事件では国内からアメリカのサーバーにわいせつ画像をアップロードして配信した者に対し有罪判決が下っています。
なおアップロードする人間がアメリカに行き、アメリカ国内のパソコンからアメリカのサーバーにアップロードした場合には、この部分について日本法の適用の余地はありません。しかしわいせつ画像の表示という結果は日本国内で発生することになり、法律の理論上は犯罪が成立することになります。捜査機関が摘発の必要性が高いと判断した場合には、国際捜査共助による身柄引渡が行われたり、日本国内に入国した時点で身柄が拘束される可能性があるでしょう。