知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
事務所所在地 自己紹介 方針 顧問弁護士 お問い合せ

サイト目次

顧問弁護士
 弁護士による法律顧問契約の条件
内部通報制度受付窓口
 弁護士による受付窓口対応
割引制度
 顧問契約料の各種割引制度
事務所案内・所在地案内
 住所・電話番号等
自己紹介
 川内康雄のプロフィール
業務方針
 業務への取り組み方
CSR活動
 社会貢献について
お問い合せ
 当職への連絡フォーム
リンク
 法務に役立つリンク
執筆記事
 法務・ITに関する当職の執筆記事
Q&A目次
 法務Q&Aの目次

管理人のメッセージを聞く(MP3)
関西弁版を聞く(MP3)

サイト内検索

Q&A目次

民法
会社法
商取引法
商標法
著作権法
IT法・インターネット法
オープンソース
不正競争防止法
個人情報保護法:その他
個人情報保護法:個人情報の収集
個人情報保護法:個人情報取扱事業者
個人情報保護法:個人情報等への該当性
個人情報保護法:利用目的
個人情報保護法:委託
個人情報保護法:安全管理
個人情報保護法:第三者提供
労働法
特定商取引法
破産法
プリペイドカード法(前払式証票法)


取扱分野

法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

顧問弁護士制度

当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

管理者連絡先

法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

リンクポリシー

法務ネットへはご自由にリンクしていただいて結構です。トップページ以外のページへの直接のリンクでも構いません。たとえばこのように「企業法務Q&A会社法カテゴリ」のアドレスを直接のリンク先にしていただいて結構です。またリンクの前後を問わず、管理人への連絡も不要です。
画像リンクの際には、 このリンク先の画像をダウンロードしてご使用ください。サイズは適宜修正していただいて結構です。
また相互リンクは、法律に関係のあるサイトであれば歓迎しております。お気軽にメニューの「お問い合わせ」よりご連絡ください。

アーカイブ

カテゴリー

« アダルトサイトのアフィリエイト:私のサイトではアフィリエイトリンクバナーを多く設定して、一定の収益を上げています。アダルトサイトへのリンクが一番収益性が高いですから多くのリンクを張っているのですが、ある時自分でクリックしてみると、いわゆるモロ画像が掲載されたサイトになっていました。このようなサイトにリンクを設定したことによって捕まったりする可能性はあるのでしょうか。 | メイン | メールアドレスの漏洩:当社は物販を行っている企業です。セールをメールで顧客に案内する際に、誤って複数の顧客のメールアドレスをTo欄に記載してしまい、顧客に他の顧客のメールアドレスがわかる状態で送信されてしました。怒った顧客から電話がかかってきて、「弁護士に相談して賠償を請求する」と言われました。当社として今回の事件は大変申し訳ないと思ってはおりますが、損害賠償を行ったりする必要性はあるのでしょうか。必要性があるとして、その金額はいくらぐらいになるのでしょうか。 »

海外サーバーを使用したわいせつ画像の配信:アメリカではインターネットでいわゆるモロ画像を配信しても違法ではないと聞きました。そこでアメリカのレンタルサーバーを使用して、日本国内向けにモロ画像を配信するアダルトサイトを開設しようと考えています。問題はありませんよね。

まず結論としてはあなたが摘発される可能性は十分にあるということになります。
確かに現在の米国では、児童等の閲覧者の保護に問題が無い場合には、モロ画像であっても、表現の自由との関係で、配信は違法となりません。
一方、日本の刑法では175条により、モロ画像はわいせつ物として規制され、配信するとわいせつ図画公然陳列罪により処罰されます。
日本の刑法の解釈では、犯罪の実行行為の一部でも日本国内で行われていれば、刑法上の犯罪が成立するものとされています。インターネットで画像を配信する場合には、通常はローカル側のPCからリモートのサーバーにアップロードし、閲覧者からのリクエストがある度に閲覧者のPCに配信されるという手順になります。同様の問題が争われた事件の裁判例において、裁判所はアップロード行為が日本国内から行われている場合には、実行行為の一部が日本国内で行われているので、日本国法で処罰可能と判断されました。実際、この事件では国内からアメリカのサーバーにわいせつ画像をアップロードして配信した者に対し有罪判決が下っています。
なおアップロードする人間がアメリカに行き、アメリカ国内のパソコンからアメリカのサーバーにアップロードした場合には、この部分について日本法の適用の余地はありません。しかしわいせつ画像の表示という結果は日本国内で発生することになり、法律の理論上は犯罪が成立することになります。捜査機関が摘発の必要性が高いと判断した場合には、国際捜査共助による身柄引渡が行われたり、日本国内に入国した時点で身柄が拘束される可能性があるでしょう。