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【特集3】
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・Winny裁判、あるベテラン刑事の証言
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ユーザー置き去りの著作権攻防戦
iTunes Music Storeは始まらず、規制は世界一、パソコンやiPodにも新規課金の動き

 著作権は、いま最も熱いキーワードの1つだ。今年6月、日本盤のある海外製CDの輸入をレコード会社などの申し立てで停止できるよう法改正されたが、「輸入盤が入手できなくなる」と音楽ファンが激しく反対したのは記憶に新しい。次の目標として音楽業界は、現在MDなどに課せられている私的録音補償金を、パソコンやデータ用CD-Rなどに拡大するよう働きかけを強めている。私的複製の一層の制限も話題にあがり始めた。その背景には、ファイル交換ソフトなどを通じた違法コピーとの激しい攻防戦がある。だが、違法行為をしていない大多数のユーザーには、息が詰まるような窮屈な時代になってしまった。(文・丹治吉順)


テーマ1
iTunes Music Storeは
なぜ日本で始まらないのか


世界発売された布袋寅泰のアルバム「ELECTRIC SAMURAI」。
日本のエキサイトミュージックストアは1曲270円、アメリカのiTunes
Music Storeは1曲0.99ドル(クリックで拡大)。
 7月12日、米アップルコンピュータは「iTunes Music Store(iTMS)のダウンロード数が1億曲を突破」と誇らしげに発表した。2003年4月にアメリカで、04年6月に英・独・仏3カ国でサービスを開始。発足から1年3カ月で達成した快挙だった。

 iTMSはインターネットを通じてパソコンに音楽をダウンロードし、ハードディスク(HDD)音楽プレーヤーのiPodに転送できるほか、CD-Rにも記録できる。さらに1曲0.99ドル(英0.79ポンド、独仏0.99ユーロ)という安さで爆発的ブームを呼んだ。EUの他の国でも今年10月にサービスが始まる予定だ。

 日本でも多くの人が待ち望むiTMSだが、一向に始まる気配がない。なぜか。

「今のiTMSのデジタル著作権管理では曲を提供できません」

 と、ある大手レコード会社の関係者は断言する。最大の障害はCD-Rに記録できることだ。現在、日本では大手を中心に11のレコード会社からコピーコントロールCD(CCCD)が発売されている(日本レコード協会調べ)。MDには曲をダビングできるが、パソコンやCD-Rなどにはコピーできない。CCCDを出す一方で、CD-RにコピーできるiTMSに曲を提供するのは自己矛盾というのだ。

 日本では、大手レコード会社などがつくる「Mora」や、ポータルサイトのエキサイトなどが、音楽ダウンロードサービスを提供している。後者の場合、パソコンに曲をダウンロード後、対応する携帯型プレーヤーに3回まで曲を転送できるが、CD-R/RWには記録できないし、OSを再インストールしたら曲のデータは消える。iTMSの場合、iPodには何台でも、パソコンには5台まで曲をコピーできる。日本のサービスはユーザーの利便性が大きく制限されているわけだ。

 またiTMSに比べて、国内のサービスは高い。旧譜で1曲160円程度、比較的最近(過去7〜8年以内程度)の曲は210〜270円。一律0.99ドルのiTMS(米)との価格差は歴然としている。

 レコード業界の関係者は「今年、音楽配信を日本で根付かせないと、『やっぱりiTMSでないとだめだ』となる。ぜひ成功させなければ」と話す。だがレコード会社と共同で音楽配信サービスに携わる大手IT企業の担当者は「現状では価格が硬直しすぎ。ブレークは難しいでしょう」とあきらめ顔だ。


テーマ2
次の著作権法改正のターゲットは
パソコンやiPodへの新規課金か


日本盤音楽CDの生産実績(金額)。1998年をピークに大幅な
減少が続いている。2002年3月にCCCDの導入が始まったが、
歯止めはかかっていない。日本レコード協会調べ(クリックで拡大)
 MDや音楽用CD-Rなどの音楽専用デジタル媒体や、音楽専用デジタル録音機には、私的録音補償金が価格に上乗せして徴収され、著作権者らに分配される。金額はカタログ価格に対して媒体で約1.5%、機器は約1.3%(上限1000円)。MDの場合、1枚当たり4円強だ。

 日本レコード協会はレコード輸入権の次の課題として、私的録画補償金制度の見直しを挙げている。日本音楽著作権協会(JASRAC)も同様だ。

 日本レコード協会とJASRACの要望は2つ。まず「緊急の課題」(沼村宏一JASRAC録音部長)として、媒体価格比で決められている補償金額を、1枚当たりいくらの定額にすることだ。媒体価格が大幅に下落して、補償金の総額が減少しているためだ。「媒体の値段が下がっても、収録される音楽の価値は変わらないはず」と沼村さんは理由を説明する。

 2点目が課金対象の拡大だ。今の著作権法では、パソコンやデータ用CD-R/RW、iPodなど「音楽以外に使える汎用機器・媒体」には課金されない。レコード協会やJASRACは、法を改正して対象を拡大するよう求めている。

 こうした主張の最大の根拠は、CD-Rへのコピーの蔓延だ。

 日本レコード協会は昨秋、東京近郊の12〜69歳 1200人を対象に、過去半年間に何枚のCD-R/RWに音楽をコピーしたかを聞き、1人当たり1.33枚と算出。全国の人口当たりに直して年間約2億5800万枚のCD-R/RWに音楽がコピーされていると試算した。東京近郊の調査を日本全国に当てはめるのが妥当かどうかはともかく、大変な数字であるには違いない。

 日本記録メディア工業会の昨年度の需要統計では、音楽用CD-Rは2500万枚、データ・音楽用CD-RWが2700万枚、データ用CD-Rが4億枚。上記試算と比べると、データ用CD-Rの約半分が音楽コピーに利用されていることになる。

「HDD単体やOSに課金するかどうかなど、議論が難しいのは承知している。けれどデータ用CD-R/RWは緊急の問題だし、iPodなどの携帯用音楽プレーヤーも主な用途が音楽なのだから、課金対象に含めるべきです」(前出・沼村さん)

 ここで問題になるのがCCCDの存在だ。例えば市販のDVDビデオソフトはコピーガードがかかっているため私的録画補償金の対象になっていない。日本レコード協会はCCCDを「標準的な音楽用メディアとして引き続き普及促進していく」(03年度「音楽メディアユーザー実態調査」)としている。パソコンやCD-Rに複製できないCCCDを推進しつつ、パソコンやデータ用CD-Rに補償金の適用を要求しているわけだ。矛盾ととられても仕方ないだろう。

 実際そのような指摘は表面化し始めている。文化庁によると、補償金の見直しに向けた協議はすでに始まっているが、CCCDに対する疑問の声が機器・媒体メーカー側から寄せられているという。


テーマ3
ユーザーに厳しいCCCD
「自己責任で再生を」と注意書き


上はソニー・ミュージックエンタテインメントのCCCDに書かれている
免責事項。再生はユーザーの自己責任で、機器に損害が出ても
保証しないとある。下はパソコン・音響機器メーカーとしてのソニーの
CCCDについてのコメント。使う側の立場は全く考えられていない
(クリックで拡大)。
 一連の問題は、CDの売り上げが大幅に下落していることが主な誘因になっている。パソコンを使ったCDのコピーやファイル交換が主要な原因だとして、導入されたのがCCCDだ。

 02年3月、エイベックスから最初のCCCDが発売、レコード協会によると03年には1424タイトルのCCCDが発売された。同年の新譜CDが1万3027タイトルだから、約1割に当たる。CCCDの売上枚数や金額は公表されていない。「売れ筋の作品にCCCDが多い傾向があるので、売り上げ全体に占める割合は1割より多いはず」(日本レコード協会)

 CCCDは、通常のCDで使われているPCM音源部分に特殊なデータを加えることで、パソコンのCDドライブで読み取る際にエラーを起こさせ、データ取り込みを防ぐ。音楽用CDプレーヤーは機器側でエラーを補正するのでおおむね再生できるが、機器に負担をかけるうえ、再生できないプレーヤーもある。

 本来のCD規格から外れているため、プレーヤーメーカーは再生を保証していない。つまり音楽ファンは、再生装置が壊れるかもしれないという危険を「自己責任」として負わなければ、音楽が楽しめないという状態に置かれている。

 エイベックスなど多くのメーカーのCCCDは、パソコンに挿入すると自動的に専用再生ソフトのインストールを始める。この際、インストールの可否をユーザーに聞かないままレジストリーに情報を書き込むなど、信じがたい挙動をする。多くの場合アンインストーラーは同梱されておらず、レコード会社のサイトからダウンロードする。圧縮音楽データはハードディスクにはコピーされず、ディスクを挿入したときだけ再生される。

 SMEが採用しているレーベルゲートCD2の場合は、専用プレーヤーのインストール前に許諾画面が現れる。圧縮音楽データはソニーの著作権管理方式OpenMGに対応しており、パソコンへのコピーは1回目は無料、2回目以降はネットを通じて課金される。コピーしたデータは、ネットMDなどOpenMG対応プレーヤーに3回までチェックアウトできる。(いずれもマッキントッシュには対応していない)。

 PCM音源部分に、音楽とは無関係なエラーデータを入れているため、本来のCDに比べて音質が劣るという指摘も根強い。「音が悪くなるから」という理由で、自分のCDをCCCDにすることを断っているアーティストやプロデューサーも多くいる。


テーマ4
世界一厳しい規制をいち早く導入
サービスとのバランスを欠く


 著作権侵害の摘発では、日本は世界の先端を走っているといっていい。

 97年の著作権法改正で、インターネットに接続されたパソコンなどに著作物のデータを置いて公衆に自動的に送信できる状態にする権利(送信可能化権)が著作権者の権利として新設された。

 送信可能化権導入は日本が圧倒的に早かった。文化庁国際課によると2番目のオーストラリアが00年、ここ数年でドイツ、イギリス、イタリア、オーストリア、ギリシャ、デンマークが加わった。

 送信可能化権によって、データをダウンロード可能な状態にしただけで摘発できるようになった。その効果は絶大で、WinMXやWinnyなどファイル交換・共有ソフトをめぐる逮捕者の容疑の多くは送信可能化権侵害だ。

 警察も摘発に積極的で、Winnyをめぐる事件ではソフト開発者を著作権(送信可能化権)侵害幇助の疑いで逮捕した。直接の実行犯でない開発者の逮捕はおそらく世界初だ。

 つまり日本は、世界で最も厳しい規制を最も早く取り入れ、摘発も最も厳しい国の1つと言える。そのような日本だからこそ、先進的なサービスも世界で最も早く始まる――というのなら理解しやすい。だが現実は逆だ。iTunes Music Storeにみるように、安価で便利なサービスが他の先進国で始まっているにもかかわらず、日本は取り残されている。


テーマ5
「私的複製をもっと制限せよ」
音楽業界にじわり広がる声


 私的複製を今以上に制限する法改正を求める声もじわりと広がっている。

 音楽を一度もコピーしたことがない人は少ないだろう。携帯用プレーヤーやカーオーディオなど、さまざまな場所で好きなように音楽を楽しむには、今やコピーが大前提だからだ。

 著作権法30条は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」でコピーして使うことを認めているが、この条文を改正すべきだという主張だ。

 例えばあるレコード会社の法務関係者は「私的複製は原則禁止し、一切の複製を有料化するべきだ」としている。

 音楽出版社協会副会長も務める堀一貴ホリプロ副会長は「私的複製を一切禁じるのは非現実的」としながらも、「30条の『その他これに準ずる』の部分を、『著作者の利益を害さない範囲内』などと変える法改正を音楽業界として働きかけていくべきだ」と話す。

 堀さんは「CCCDは個人的に嫌い」だという。またiTunes Music Storeについても「欧米と同様の形でまずは始めるべきだ」という意見だ。

「たしかにiTMSの著作権管理は満足いくものではないかもしれない。でもネット配信というビジネスを成立させることの方が優先順位は高いのではないか。音楽の魅力は、簡単にコピーが作れて、いろんなシチュエーションで楽しめることにもあるのだから、ユーザーの利便性も考えなければいけません」

 つまり堀さんの主張は、自分や家族が楽しむためのコピーは今まで通り認めるが、それ以外のコピーについて法的な線引きを今以上に厳格にしようということだ。

 日本レコード協会が2002年夏に実施した調査では、音楽をCD-Rにコピーして友人や知人にあげた枚数を約8000万枚と推計している。こうしたコピーを減らすことが、30条改正の主な目的といえるだろう。

 だが厳密に言えば、1枚コピーして友人にあげても、「著作者の利益を害」したことにはなる。中高生時代などに、コピーして作ったベスト盤を友人と交換したことがある人は多いだろう。現在活躍中のアーティストも、若いころはそうしたことをしながら、音楽経験を深めたはずだ。法改正すれば、これらの行為が違法とされる可能性も出てくる。

「たしかに法律の文章上できちんと線引きするのは難しい」と堀さんは認める。「でも、このままではいずれすべての音楽ソフトにコピーガードがかけられる。それは正当に音楽を買っているユーザーにとっても利益にならないはずです」

 このように、ひと口に音楽業界といっても、見解はさまざまだ。だがこれまでのさまざまな経緯を見ると、個々の見解の妥当性とは別に、全体としてできあがった制度やサービスが、ことごとく一般ユーザーにとって不自由な形になる可能性を否定できない。私的複製が今以上に制限される一方で、CCCDも増え、さらに欧米並みのiTMSも実現しない、といった形に結果的になってしまうこともないとはいえない。ユーザーはその点を注意していくべきだろう。

 なお日本レコード協会の上記調査では、CD-RをもらったあとにCDを買う意欲が増えたか減ったかを問う質問に対して、「減った」7%、「どちらかといえば減った」19%、「増えた」5%、「どちらかといえば増えた」13%という結果が出ている。


テーマ6
消費者の利益はどこにある?
法改正手続きで問題点浮き彫り


米英日の売れ筋CDアルバムの平均価格。
2004年2月の米英日のヒットチャート上位20位
のアルバムの販売価格を各国のアマゾン・サイト
で集計して平均値を算出。税率はニューヨーク市
の売上税8.625%、英国の付加価値税17.5%を
適用。2002年のIMF年間平均レート(1ドル=
125.39円、1ポンド=187.15円)で円換算。
ソフトウェア情報センター調査研究部・
高橋宗利さん調べ。(クリックで拡大)
 著作権法は現在、どのような手順で改正されているのか。

 文化庁によると、(1)著作権法改正を望む団体が、それに反対する団体を選んで意見を調整する(関係者間協議)(2)調整が終わると、文化審議会(文部科学大臣と文化庁長官の諮問機関)著作権分科会の法制問題小委員会で議論、議決する。議決された報告書を文化審議会が取りまとめ、これを基に文化庁で改正法案が作られ、国会に提出される。

 最近の法改正の例としてレコード輸入権が挙げられる。アジアで製造された安価な邦楽CDの逆輸入を防ぐため新設された。だが法律上、アジア製と欧米製を区別できないため洋楽輸入盤も規制される危険が残り、強い反対運動が起きた。 

 このケースでは、権利の新設を望む日本レコード協会が経団連に対して(1)の関係者間協議を要望した。過去の法改正の際、経団連が輸入権に反対した経緯があったためだ。両者の合意後、(2)の法制問題小委で議論された。

 だがこのような手続きや運営に対して、疑問や批判の声が上がっている。

 まず(1)の関係者間協議について、協議中の昨年8月、経団連の産業問題委員会にエンターテインメント・コンテンツ産業部会が発足、部会長に依田巽・日本レコード協会会長(エイベックス会長)が就任した。民主党の川内博史衆院議員は「協議にレコード協会の意思が強く反映しすぎる懸念」を指摘、「協議そのものの形骸化が当然想定しうる」として今年6月、質問主意書を内閣に提出した。

 次に(2)の法制問題小委では、この件を審議した2003年の委員20人のうち14人を著作権産業など権利者側の代表者が占めており、消費者団体などから選ばれた委員は1人もいなかった。

 当時の著作権分科会委員で、日本生活協同組合連合会の小熊竹彦・前政策企画部長は「消費者は議論の場から二重に排除されている」と指摘する。もともと日本のCD価格が高いうえに、消費者の代表者が議論に参加できない点について、メディアなどで積極的に発言してきた。

 関係者間協議はレコード輸入権以外にも幅広いテーマで開かれている。文部科学省のサイトで昨年のテーマ一覧(末尾にリンク)を見ると、消費者関連団体が一切協議に参加していないことがわかる。

「消費者こそ最も重要な『関係者』のはず。消費者の代表が議論そのものに参加できない現状は非常に疑問です」と小熊さんは話している。


■ ■ ■ ■ ■

「ミュージシャンの実態にも目を」
作曲家・穂口雄右さんに聞く


 著作権問題というと、どうしても著作権ビジネスの声が目立つが、本来の主役はクリエーター(作家)のはずです。

 通常CDの著作権使用料は価格の6%程度。その金額からJASRACが手数料6%を引き、残りが著作権者に支払われます。作家がJASRACと直接契約していればそのまま収入になりますが、音楽出版社に著作権を譲渡しているケースも多い。その場合、使用料は出版社に渡ります。そして、契約によりますが、通常は出版社が3分の1から半分程度を取り、残りを作詞家と作曲家で分けます。

 出版社はそうした収入を基に作品のプロモーションをするのですが、問題は契約期間。作品発表から10年で作家に権利を返す契約もあれば、著作権保護期間いっぱい、つまり作家の死後50年まで出版社が権利を持つ契約もある。本当にそんなに長期間プロモートするのか、疑問です。

 ほかにも作家がいろいろな事業者と管理契約を結んでいるケースがあり、作家の収入が元の著作権料の数分の1程度になる場合もあります。

 権利者としての作家の意識が全般に低いのは事実です。でも知的財産立国をいうなら、演奏家も含めたミュージシャン全体の収入や暮らしの実態、それを支える制度にもっと注意を払ってほしいと思います。

 コピーについて個人的な理想をいえば、音楽はいくら複製してもかまわない。ただで聴きたい人は聴けばいい。逆に払いたい人は払いたいだけ払う。例えば私はスティーリー・ダンにはいくら払っても惜しくない。音楽ダウンロードサイトに寄付金ボタンがあって、直接ミュージシャンに払えるならいいと思いますね。実際にはそれはまだ無理なので、私的録音補償金などを拡充するのが現実的でしょう。

(ほぐち・ゆうすけ キャンディーズの「春一番」などの作詞・作曲者として有名。JASRAC評議員。アムバックスグループ会長)


▼日本レコード協会(各種調査・統計) http://www.riaj.or.jp/index.html

▼文化審議会著作権分科会法制問題小委員会資料(関係者間協議内容) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/03081201/011.htm

(ASAHIパソコン2004年8月15日/9月1日合併号News&Viewsから一部記事内容を再編集して掲載)

(2004/07/29)





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