医療過誤訴訟の記録
それはあまりにも不注意で杜撰、荒唐無稽な医療だった (さいたま市立病院)のある一つの医療の実態
第9回口頭弁論期日は平成20年5月8日(木)午後1時30分より午後3時30分まで。クズ弁護士 が一人だけだった。あとの2人のクズ弁護士はどこに行ったのじゃ? 尻尾を巻いて逃げたか? 面白かったのは飯田弁護士と交代で、弘中弁護士が尋問を開始したとき、M証人が弘中の顔を見たときに、怯えた顔をしたのです。弘中弁護士のことを知っているのか、弘中弁護士が何か恐ろしい顔でもしたのでしょうか。 M証人は脳の切り出しをしたこともない神経内科医で、そのようなやつがのこのことやってきて、何か得るものでもあったのでしょうか。M証人がさいたま市立病院の「犬」であることがよく分かりました。次に生まれ変わるときはさいたま市立病院の「犬」に生まれてきて、ドッグフードでも食べてりゃいいのだ。そして、さいたま市立病院のほうをむいて、尻尾でも振っておけ。 |
第8回口頭弁論期日は平成20年2月21日(木)午前10時より12時まで、東京高等裁判所809号法廷で 無事に行われた。傍聴人も多数集まり、東京高裁も裁判を早めに始めるという異例なものであった。時間を多めにもらえてよかったです。被告側は結局、医師をつぶすことはできなかった。被告側の3人いる弁護士は2人も休んで、あほな 被告側弁護士が必死になって、医師をつぶそうとしたが、だめでしたね。はははっ。残念でしたね。 正義はわれにあり!! |
第7回口頭弁論期日は、平成19年11月26日(月)に行われた。 期日の1週間前に書面を提出するように、再三、東京高裁から注意を受けていたにもかかわらず、(被告側は4回も、この東京高裁の注意を無視している)被告側は裁判の当日に書面を送ってくるという、最悪の状態だった。しかも、私が救命措置をしても救命できないような「脳幹梗塞」をどのように立証してくるのかと思って、楽しみにしていたにもかかわらず、ついに「脳幹梗塞」の立証はできなかった。おまけに原告側の医師の「証人尋問」を反対していたにもかかわらず、東京高裁はその意見を退けて、「証人尋問」が行われることになった。被告側はぼろぼろ状態です。 |
第6回口頭弁論期日は、こちら側が再反論をした準備書面についての話し合いだった。被告側は今日はなぜか、無口で無言であった。いつもなら、直ちに「反論します」と裁判官にでかい声で言 ったり、のらりくらり言い訳をするのに、今日はなぜか、おとなしかった。しまいに裁判官は被告側に「反論しますか」と尋ねた。被告側は、黙っていた。裁判官は再度「反論しますか」と尋ねた。被告側は「うーん」とうなり、「相談してみます」と何とか答えた。こんなことははじめてである。相当、こちらの反論が応えたと見える。さて、被告側は、反論できるのでしょうか。 |
第6回口頭弁論期日は、平成19年9月26日に別室で行われる。今回明らかになったことは、被告側が追加切り出しとして、証拠保全をされたあとに突然、解剖を勝手にした病理所見(乙第4号証)が捏造されたものであったということである。病院というのはそこまでしてしまうのか!! はっきり言って、犯罪です。裁判をされると分かると捏造までしてしまうのか。犯罪に犯罪を重ねている。医療従事者の中には良心というものがない人がいると言うことである。恐ろしいことだ。人の命を預かる病院でそのような医療従事者がいると言うことはあってはならないことである。 |
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第2回口頭弁論期日は、平成18年5月23日に開廷された。 なんと裁判長は裁判の終結を告げたのである。判決の日取りは決まっていない。追って通知するとのことである。 |
東京高等裁判所での第1回口頭弁論期日が平成18年3月28日に開廷された。被告側は再鑑定を求めてきた。再鑑定されるかどうかはまだ、決まっていない。 |
もう1つの医療ミスが発覚している。
「タガメット」という薬物を透析患者の投与量の4倍に当たる800mgという過剰量で三週間と言う長期に亘り投与され続けた。また、タガメットは腎排泄なので、腎臓が機能していない母親は、体内に薬物をどんどん、蓄積されたことになる。患者が薬物中毒になっていても、のほほんと投与され続けた。中毒症状としては、意識障害など中枢神経症状が現れるといわれている。
緊急事態にアラームが廊下に鳴り響かない病棟、緊急事態を看護婦に知らせることができない病棟は許されるものなのか。そのために助かる命も助からなかった。もしもあなたの大切な家族がこのようなミスから命を落とすとしたら、あなたは許せますか。
なぜ、病院は母親を助けることができなかったか!!
まず、第1に、病院の傲慢さがある。
主治医は、薬が透析患者にとって適量であるかどうかを確認することもせず、漫然と過剰投与したという医療ミスがある。
そして、母親は入院2日後には、点滴について異常を感じ、「点滴が気になる」(11月24日付け看護記録参照)と看護婦に自ら訴えているのである。にもかかわらず、看護婦はそのことを医者に報告することもなく、また、点滴について適正に行われているかどうかの確認もされず、点滴は亡くなるまで、過剰投与され続けたのである。もしも、病院側が医療について、もう少し謙虚であれば、点滴の確認をして、過剰投与は早い段階で気付けたはずである。命を落とすという最悪の事態は防げたのである。
極めつけは、「アラームが鳴ったけれども、ナースステーションにいなかったので聞こえなかった」とこうである。そんなことが許されるのでしょうか。このようなことを堂々と何の躊躇もなく、平気で言う神経が理解できない。命の尊さを理解しない病院では、とてもじゃないが恐ろしくて命を預けられない。今までに、一体どれほどの犠牲者を出しているのだろうか。そして、今もなおその体質は変わっていないようだ。
母親は最期まで、自分が医療過誤に遭っているということを知らなかった。医者は、不注意から結果的には母親を裏切り続けたことになる。看護婦もそれに荷担したことになる。裁判を起こされても、医者は真実を証言しない部分があった。看護婦もいい加減な証言を繰り返しただけである。
被告病院看護婦証人尋問で、看護婦は裁判長の尋問に全く答えていない。裁判長をばかにした看護婦は前代未聞である。被告病院看護婦証人尋問は、裁判記録の中にあります。
医療制度を改革するよりも、国民にとって必要なことは医療の中身である。あまりにもお粗末な医療で命を落とさなければならない人たちのことを思うとそういう医療態勢、および医者の意識自体にメスを入れず、野放しにしてきた官僚、政治家の責任は重大である。一日も早く、この医療態勢、および医者の意識が改善されなければ、医療過誤の根本的な解決はできない。
被告病院医師証人尋問で堂々といい加減な証言を繰り返すという神経をどのように理解すればよいのであろうか。最初に証言したことと、後で証言したことに矛盾するところが何度かあった。陳述書に述べたことと、正反対のことを平気で証言する。裁判官にまでどういうことかと聞かれる有様だった。さらには裁判官の尋問に答えないので、裁判長が仕舞いに怒鳴るという前代未聞の一幕まであった。まるで「ふざけている」としか言いようのない態度であった。被告病院医師証人尋問は、裁判記録の中にあります。
今回、被告病院医師証人尋問が行われる前に、被告側は我々に「原告第6準備書面に対する意見」と題する書面を送りつけてきた。このような横暴は許せない行為である。
死亡約12時間後に解剖した時には、椎骨脳底動脈に塞栓子が見つからず、そのかわり大脳にある1mm程度の梗塞をいくつか見つけていただき、裁判を起こされて、1年5ヶ月ぶりに再度勝手に解剖したら、椎骨脳底動脈を詰まらせるようなでかい「塞栓子」が見つかったらしい。そして、これが死因であると裁判の当初から訴え続けていたが、第21回弁論期日に、原告が、「では、鑑定でもしましょか」と言った途端に、「塞栓子は溶けやすく、消えちゃった」らしい。私はこの「塞栓子」のことを被告の都合により、現われたり、消えたりする「魔法の塞栓子」と呼ぼうと思う。
お蔭様で協力してくださる病理の医者も決まりました。内容はいずれ、裁判記録の中に、記載させていただきます。
●被告病院の言い逃れ的主張を暴く(もう一つあった被告側の嘘の主張)
被告は、それらしいことを言えば、こちらが諦めるとでも思っているのだろうか。そんなことは絶対にあり得ないことである。こちらは、ヘーゲルの「精神現象学」における闘いをしているのだから。
「嘘というものは嘘に過ぎない。嘘というものの虚弱さを、彼は身にしみて知った。嘘を積み重ねて自分を支えようと試みてみたが、嘘というものには筋道が立てられないのだ。到るところにほころびができ、穴があき、一つの穴によって全体の虚構が暴露されてしまう。」
石川達三・青春の蹉跌より
滅茶苦茶な医療をして、母親を死亡させた病院にはなんとしても勝訴し、被告病院には謝罪させます。でなければ、亡くなった母親は浮かばれない。あんなにひどい病院は今までにお目にかかったことがない。入院中から不審に思うことが多々ありました。