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医療過誤に問われた医師、無罪主張 結審 福島地裁

2008.5.16 23:31

 福島県大熊町の県立大野病院で平成16年、帝王切開手術を受けた女性=当時(29)=が死亡した医療事故で、業務上過失致死と医師法違反(異状死の届け出義務)の罪に問われた産婦人科医、加藤克彦被告(40)の最終弁論が16日、福島地裁(鈴木信行裁判長)で開かれた。弁護側は無罪を主張し結審した。判決は8月20日。

 加藤被告は最終陳述で、「全力を尽くしたが悪い結果になり非常に悲しく悔しい。ご冥福(めいふく)をお祈りしている」とした上で、「もし医師に復帰できるなら、これからも地域医療の一端を担いたい」と述べた。

 弁護側は「胎盤剥離(はくり)中に子宮と胎盤の癒着が判明した場合は、剥離を完遂させるのが現場での通例」などとし、「胎盤剥離を中止して子宮摘出手術を行うべきだった」とする検察側に反論した。また医師法違反についても「被告は異状死と認識していなかった」などと無罪を主張した。

 論告によると、被告は16年12月17日、子宮と胎盤が癒着する「癒着胎盤」だった女性に対し、無理に胎盤剥離を継続すれば大量出血する恐れがあると知りながら、剥離を中止し子宮摘出などの適切な措置を取らず、出血性ショックで女性を死亡させた。また異状死と認識していたにもかかわらず24時間以内に警察署に届けなかった。検察側は、加藤被告に禁固1年、罰金10万円を求刑している。

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