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両丹日日新聞2008年4月25日のニュース

住民票写しなどの請求に窓口で本人確認 法改正で5月から

 法改正により、5月1日から住民票の写し、戸籍・除籍謄抄本など戸籍類の交付を請求する際、本人確認が義務付けられる。
 これまでは誰でも交付請求できることが基本だったが、なりすまし対策や個人情報保護強化による住民基本台帳法・戸籍法の一部改正を受けて、厳格化される。これにより市役所窓口での交付請求は、すべて本人確認が必要になる。
 

 本人確認は、運転免許証や住民基本台帳カード、パスポートなど官公署が発行する「顔写真つき証明書」で行う。顔写真つき証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳、本人名義の通帳などの複数掲示で確認する。写真付き証明書が便利で、福知山市は住民基本台帳カードの取得希望者の増加もあるとみている。
 
 5月1日以降の窓口が混乱しないように、福知山、綾部、舞鶴3市の担当職員が窓口対応など実務レベルの話し合いをして備えているが、福知山市市民課は「誰でも請求できるということが今の時代に合っていなかったのではないでしょうか。これまでからも口頭での確認をしてきましたが、これからは証明書が必要になりますので、ご協力をよろしくお願いします」と呼びかけている。
 
■代理人は委任状が必要なケースも
 
 代理取得の場合には、基本的に請求人の委任状が必要で代理人の本人確認もするが、請求内容によって委任状がいらない場合もある。
 
 住民票の写しの交付請求では、請求人と同じ住所の親族ならば委任状はいらない。別住所のときは親族であっても委任状が必要になる。
 
 戸籍類の交付請求は、請求人の父母、子、孫など直系血族者と配偶者、同一戸籍に記載されている人の戸籍については委任状がいらない。これ以外は委任状が必要になり、婚姻などで別編製された兄弟姉妹の戸籍の場合も含まれる。
 
 

    

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